2019年10月16日水曜日

画像版 KK 191016 告訴状 #稲田伸夫検事総長に #中村孝検事正 を #thk6481


画像版 KK 191016 告訴状 #稲田伸夫検事総長に #中村孝検事正 を

#地方自治法施行令158条の2 の解釈 

#犯人隠避罪(103)の不作為犯

#城間幹子那覇市長 #虚偽回答

 

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KK 191016 告訴状 01稲田伸夫検事総長に


 

KK 191016 告訴状 02稲田伸夫検事総長に


 

KK 191016 告訴状 03稲田伸夫検事総長に


 

以上

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告訴状

令和元年10月16日

稲田伸夫検事総長 殿

吉田安志監察指導部長 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏  名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住  所 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎

         氏  名 中村孝

         職  業 那覇地方検察庁検事正

         電話番号 098-835-9200   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,犯人隠避罪(103)の不作為犯に該当する行為であると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します

 

なお、中村孝検事正がした行為は、故意であります。

告訴状を返房する場合、発番のある案内文を添付して返房がなされます。

しかしながら、中村孝検事正がした返房は、発番のある案内文の添付がありません。

案内文の添付無しの返房は、告訴が在ったこと自体を、書類上消し去り、犯人隠避罪(103)の不作為犯の証拠隠滅を目的とした行為であると思料します。

 

第2 告訴事実及び告訴に至る経緯

ア 令和元年7月16日付で、告訴人は、中村孝検事正に対し、城間幹子那覇市長を、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)を理由に刑事告訴を行った。

 

しかしながら、中村孝検事正は、送付した告訴状一式を返送してきた。

令和元年8月3日受け取り。案内文が正式なものでないため、作成日は不明である。

 

イ 中村孝検事正が返送した告訴状一式を添付します。

中村孝検事正宛の告訴状の内容を確認の上、中村孝検事正は犯人隠避罪(103)の不作為犯であることを特定し、起訴することを求める。

 

ウ 190803受取りの中村孝検事正がした返却理由

「 那覇市の回答に誤りはなく、犯罪成立の可能性がないと認められたため告訴状を返房いたします。

なお、関係法令に関する解説が記載された参考文献の該当部分を同封いたしますのでご参照ください。 」

 

中村孝検事正が、追記した文言及び色塗りした部分だけを読めば、「 那覇市の回答に誤りはなく 」と読める。

 

エ 中村孝検事正がした追記事項<765p>

「 (地方自治法施行令158条1項に掲示された)使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金及び貸付金の元利償還金=>「 いずれも地方税ではない。 」

 

「 (地方自治法施行令158条の2)地方税について、「=> 前条とは別に、地方税について規定 」 同様の場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足る経済的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。 」

 

○ 第158条の2 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

 

第158条の2の規定には、固定資産税は、収納事務委託の対象として掲示されていない

 

背景を知るものには、地方自治法違反している回答である。

また、城間道子市長は、銀行法に抵触する違法については回答を拒否している。

「 追記した文言及び色塗りした部分 」の存在から、故意に告訴人を騙す目的で返房を行った犯行であることは、明らかである。

 

第3 中村孝検事正が返した控訴状等

ア 中村孝検事正に送付した告訴状一式

1 190803受取り中村孝検事正が返送した告訴状

190803受取り中村孝検事正が返送した告訴状01


190803受取り中村孝検事正が返送した告訴状02


 

2 平成31年4月20日付けで、城間幹子那覇市長に対し、内容証明郵便 第31921号を送付し、納税者として質問を行った。( 190420返房 内城間幹子宛て容証明郵便  )


 

3 令和元年5月14日付け、城間幹子那覇市長から、那企納第18号の回答があった。( 190514返房 城間幹子から回答 )


 

イ 中村孝検事正が返送した告訴状以外の文書

1 190803受取り 返房理由 案内文 発番無し


 

2 190803受取り 返房理由の資料 4

学陽書房 逐条地方自治法 第5次改訂版 松本英昭 著

 

190803受取り 01返房理由の資料 表紙


 

190803受取り 02返房理由の資料 765p


 

190803受取り 03返房理由の資料 969p


 

190803受取り 04返房理由の資料 971p


 

以上

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アメブロ版 KK 191016 告訴状 #稲田伸夫検事総長に #中村孝検事正 を刑事告訴 #thk6481


 

アメブロ版 KK 191016 告訴状 #稲田伸夫検事総長に #中村孝検事正 を  02添付資料


 

以上

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