2019年10月9日水曜日

画像版 Z 191009 審査請求書 #埼玉県公安委員会 #高木紳一郎埼玉県警察本部長


画像版 Z 191009 審査請求書 #埼玉県公安委員会 #野瀬清喜公安委員会委員長

#鈴木三男埼玉県警察本部長 => #富田邦敬埼玉県警察本部長 => #高木紳一郎埼玉県警察本部長

#布川賢二監察官室長 => #佐伯保忠監察官室長

#山口直人職員

 

#高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社

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Z 191009 審査請求書 01高木伸一郎県警察本部長


 

Z 191009 審査請求書 02高木伸一郎県警察本部長


 

Z 191009 審査請求書 03高木伸一郎県警察本部長


 

Z 191009 審査請求書 04高木伸一郎県警察本部長


 

Z 191009 審査請求書 05高木伸一郎県警察本部長


以上

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アメブロ版 Z 191009審査請求書 #埼玉県公安委員会 #野瀬清喜公安委員会委員長


                             以上

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審査請求書(190930文情第1364号に対して)

 

令和元年10月9日

                                    

野瀬清喜公安委員会委員長 殿

高木紳一郎埼玉県警本部長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

高木紳一郎埼玉県警本部長がした令和元年9月30日付け文情第1364号の保有個人情報部分開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年10月1日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、高木紳一郎埼玉県警本部長から、令和元年9月30日付け文情第1364号号の保有個人情報部分開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

① 190910開示請求文言「 管理票に記録された私の個人情報すべて 」である。


 

② 高木紳一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 

1 管理票(県一連番号2019-069050) (総務部広報課保有分)

2 管理票(県一連番号2019-069050) (警務部監察官室保有分)

3 管理票(県一連番号2019-069050) (交通部交通捜査課保有分)

4 管理票(県一連番号2019-069050) (越谷警察署保有分) 」

=> 190930部分開示決定通知


 

(2) 高木紳一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

開示請求時に、山口直人事務職員に対して、保有期間は何年であるか確認したところ、5年間との回答を得た。

 

そこで、190910開示請求文言は「 管理票に記録された私の個人情報すべて 」とし、請求を行った。

 

イ 請求文言対象文書は、以下である。

(1)  佐藤一彦巡査部長は、実況見分時に私から聞き取りを行わなかったことに対する不信についてのメール等

 

(2) 自転車事故相手の告訴状関係

(3) 自転車事故相手の告訴調書関係

 

(4) 佐藤一彦巡査部長が行った実況見分調書等の虚偽記載に関する告訴状関係

(5) 190622日付け実況見分調書の真偽について(富田邦敬埼玉県警本部長宛て)関係

=>開示交付された。

 

(6) 警察相談の内容190917分を含む)

(7) 190930日付け実況見分調書の訂正版の送付について(督促)(高木紳一郎埼玉県警本部長宛て)関係

 

ウ 不開示とした文書名について

「 (5) 190622日付け実況見分調書の真偽について(富田邦敬埼玉県警本部長宛て)関係 」は、開示交付が行われたが、残りは開示が行われていない。

 

(2)190930高木紳一郎埼玉県警本部長が行った処分の違法性について

ア 190910開示請求文言は、「 管理票に記録された私の個人情報すべて 」である。

開示請求文言対象文書と高木紳一郎埼玉県警察本部長が特定した文書との間は、必要十分の関係になっていないこと。

特定すべき文書を特定していないこと。この行為は、違法である。

 

 交付された各文書について整理・確認

1 管理票(県一連番号2019-069050) (総務部広報課保有分)

=>10枚、交通部交通捜査課保有分と同じ文書である。

 

2 管理票(県一連番号2019-069050) (警務部監察官室保有分)

=>5枚、交通部交通捜査課保有分に含まれている文書である。

 

3 管理票(県一連番号2019-069050) (交通部交通捜査課保有分)

=>10枚、総務部広報課保有分と同じ文書である。

 

4 管理票(県一連番号2019-069050) (越谷警察署保有分) 

=>5枚、4枚は総務部広報課保有分に含まれている文書である。

1枚は、越谷警察署保有分にのみ編綴している文書である


 

 交付された各文書についての違法性

越谷警察署保有分の内、処理経過について記載された2つの文書について、違法性を主張する。

処理経過について記載している文書は、開示請求により、記載事項について、開示請求者は、適否が確認できた文書である。

 

4枚目の違法性について


決裁印有=「 印影読めず不明=>長坂 」

処理責任者欄=>空白、処理担当者欄=>空白 ・・処理終結日欄=>空白

処理経過欄=>空白

 

▼ 4枚目の処理経過文書が、適正な手続きで処理されたことの証明を求める。

空白であることについて、理由を求める

 

5枚目の違法性について 


決裁印無 処理責任者 中澤栄二警視 処理最終日190628

① 決裁印がないことから、決裁文書とはなっていない。

決裁印がないことについて、理由を求める。

② 記載内容の違法性について

「 ・・申出人に対しての回答も実況見分調書に記載されている道路状況と同様となるが、申出人から送付された依頼文には、回答が頂けない場合は、実況見分調書の記載事項は、すべて真であると認定したと解釈します。

との記載があることから、本件については回答を行なわないこととする。 」との記載について。

 

190622富田邦敬埼玉県警本部長宛ての依頼文の記載事項の内、『 (4)「 交通規制 自動二輪通行不可 」について真偽 』については、実況見分調書には記載がない。回答を要する事項である。

しかしながら、回答を行なっていないことから、不作為である。回答を求める。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

ア 本件開示請求の目的は、「さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 」において、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書と事故現場の状況との間に齟齬があることを証明するために使用する証拠資料である。

 

高嶋由子裁判官に対し、300728日付け現場検証申立書(1回目)、190919日付け現場検証申立書(2回目)を申立てていること。

しかしながら、直接証拠である現場検証を行えば、「 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書には虚偽記載があること 」を認めざるを得ないため、高嶋由子裁判官は懈怠を行っている。

 

イ 富田邦敬埼玉県警本部長も同様に、事故現場の確認を行わずに、「 ・・適切に捜査を実施し、■■・・■■となっている。 」としている。

適切に捜査を実施していないから、実況見分調書と事故現場の状況との間に齟齬が起きている。

 

ウ インカメラ審理を申立てる。

① 「 ・・適切に捜査を実施し、■■・・■■となっている。 」の部分に記載されている事項が、実況見分調書の虚偽記載に関係する事項であることを認めることを求める。

 

② 越谷警察署保有分の4枚目及び5枚目について、原本と照合した上で、不一致であることを認めることを求める

 

③ 不一致の場合は、高木紳一郎埼玉県警察本部長に対して、原本の写しの交付を行わせることを求める

 

エ 「 (4) 佐藤一彦巡査部長が行った実況見分調書等の虚偽記載に関する告訴状関係 」については、告訴状受け取りから、返房までの間に手続き違反が行われている。

 

告訴状を、埼玉県警本部に送付したところ、送付資料は、越谷警察署に送付したとの連絡を受けた。

越谷警察署長は、送付資料をそのまま返却した。

告訴状返房には、手続きが必要であるが、返房理由が記載された、発番入りの文書は無かった。

 

私の管理票のなかに、佐藤一彦巡査部長の告訴状は、編綴されていない。

このことは、手続き違反を行い、告訴状を送付した証拠が残っていない。

証拠隠滅である。

 

オ 野瀬清喜公安委員会委員長に対し、事故現場の状況確認を行い、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は虚偽記載があることを認めることを求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

ア 審査請求について、

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)

 

イ 取消訴訟について

この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上

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