2019年10月17日木曜日

資料 KK 地方自治法施行令158条の2の解釈 #固定資産税 #中村孝検事正


資料 KK 地方自治法施行令158条の2の解釈 #固定資産税 #国民健康保険税 #地方自治法施行令158条の2の解釈 

 

********

#犯人隠避罪(103)の不作為犯 #中村孝検事正 #上冨敏伸検事正

 

#有印公文書虚偽記載 #高橋努越谷市長 #城間幹子那覇市長 #上田清司埼玉県知事 #中村孝検事正 #

#志位和夫共産党委員長 

 

*********

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条の規定は、( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法243条の規定を受けての規定である。

 

ア ( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法243条の規定は、私人への収納委託を禁止している。

イ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条の規定は、法243条の規定の例外規定である。

 

ウ 令158条の規定で、私人に収納委託できる歳入について、掲示している。

この掲示は、限定列挙であり、掲示されていない歳入は、私人への収納委託はできない。

 

エ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の規定は、地方税でない収入の内、例外として、私人に収納委託できる歳入について、掲示している。

 

オ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2の規定は、地方税の内、例外として、私人に収納委託できる歳入について、掲示している。

=> 固定資産税、国民健康保険税は、掲示されていない。

 

○ 公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定


 

○ ( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法第243条

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

 

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条

次の各号に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

一 使用料

二 手数料

三 賃貸料

四 物品売払代金

五 貸付金の元利償還金

 

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2

普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

 

▼ 固定資産税は、令第158条の2に掲示されていない。掲示されていないことから、私人に収納委託することができない地方税である。

 

地方税の収納については、2種類ある。

① 令第158条の2に掲示されている場合、私人に収納委託することができる。

② 令第158条の2に掲示されていない場合、、私人に収納委託することがでない。

この場合の地方税の収納は、地方自治法第235条、同施行令第168条による。

 

カ 上記から、中村孝検事正がした説明は、虚偽であり、城間幹子那覇市長の有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的で行っていること。

 

第3 中村孝検事正が返した控訴状等

ア 中村孝検事正に送付した告訴状一式

1 190803受取り中村孝検事正が返送した告訴状

190803受取り中村孝検事正が返送した告訴状01


 

190803受取り中村孝検事正が返送した告訴状02


 

2 平成31年4月20日付けで、城間幹子那覇市長に対し、内容証明郵便 第31921号を送付し、納税者として質問を行った。( 190420返房 内城間幹子宛て容証明郵便  )


 

3 令和元年5月14日付け、城間幹子那覇市長から、那企納第18号の回答があった。( 190514返房 城間幹子から回答 )


 

イ 中村孝検事正が返送したときの告訴状以外の文書

1 190803受取り 返房理由 案内文 発番無し


 

2 190803受取り 返房理由の資料 4

学陽書房 逐条地方自治法 第5次改訂版 松本英昭 著

190803受取り 01返房理由の資料 表紙


 

190803受取り 02返房理由の資料 765p


 

190803受取り 03返房理由の資料 969p


 

190803受取り 04返房理由の資料 971p


以上

0 件のコメント:

コメントを投稿