画像版 TS 190927 苦情への回答 第4736号最高裁秘書 #中村愼事務総長 #今崎幸彦事務総長 の在庫一掃バーゲン
苦情申出日 190118
東京高等裁判所がした不開示判断は、下記の答申を受けたことを踏まえ、相当である判断した。
=>「 下記の答申を受けたことを踏まえ 」。これが理由か。
最高裁の理由について、書かれていない。
情報提供がなされていないことについて、判断が書かれていない。
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TS 190927 苦情への回答 第4736号最高裁秘書
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アメブロ版 TS 190927 苦情への回答 第4736号最高裁秘書 #中村愼最高裁事務総長
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