画像版 KK 191018告訴状 #稲田伸夫検事総長に 上冨敏伸検事正を #地方自治法施行令158条の2 の解釈 #指定金融機関制度
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KK 191018告訴状 01上冨敏伸検事正を
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告訴状(上冨敏伸被告訴人)
令和元年10月18日
稲田伸夫検事総長 殿
吉田安志監察指導部長 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16−58
氏名 上冨敏伸
職業 さいたま地方検察庁検事正
電話番号 048-863-2221
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,犯人隠避罪(103条)の不作為犯に該当する行為であると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
なお、上冨敏伸検事正がした行為は、故意であります。
第2 告訴事実及び告訴に至る経緯
ア 令和元年7月23日付で、告訴人は、上冨敏伸検事正に対し、高橋努越谷市長を、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)を理由に刑事告訴を行った。
しかしながら、上冨敏伸検事正は、送付した告訴状一式を返房してきた。
イ 上冨敏伸検事正が返房した告訴状一式を添付します。
上冨敏伸検事正宛の告訴状の内容を確認の上、上冨敏伸検事正は犯人隠避罪(103条)の不作為犯であることを特定し、起訴することを求める。
ウ さい地特刑訴第252号
令和元年8月1日付け 「文書の返房について」に、上冨敏伸検事正が記載した返却理由
『 1 貴殿から当庁に提出された「告訴状」と題する書面を拝見しました。
貴殿は、越谷市長作成名義の令和元年6月24日付け公文書非公開決定通知書の「本市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。」との記載が虚偽であるなどとして告訴されようとしているものと拝察いたします。
2 しかし、コンビニ店舗は「金融機関」ではありませんし、越谷市ホームページにおいても、越谷市指定・収納代理金融機関一覧に「コンビニ店舗」は掲載されておりません( 貴殿は、コンビニ店舗において市民税が収納されているから、コンビニ店舗が金融機関であるとされているようですが、コンビニ店舗が金融機関でなくとも、例えば金融機関からの委託を受け、その事務を代行するなどして市民税等の収納を行うことも考えられます。 )。
3 よって、前記通知書中に虚偽はなく、虚偽公文書作成・同文書行使罪が成立しないことが明らかですので、前記書面等は変ぼういたします。』
第3 上冨敏伸検事正が記載した返却理由に対する認否等
ア 背景について以下のとおりに整理する。
市税の収納委託については、収納委託できる歳入によって2分できる。
私人とは、銀行を除くものである。
① 私人に収納委託できる歳入。
根拠法は、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条及び(歳入の徴収又は収納の委託)令158条の2に限定列挙されている歳入。
② 私人(銀行を除くもの)に収納委託できない歳入。
高橋努越谷市長は、私人に収納委託できない歳入については、指定金融機関制度を選択しおり、埼玉りそな銀行に収納業務を委託している。
根拠法は、(金融機関の指定)地方自治法第235条、(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条である。
③ 本件で対象となっている歳入は、開示請求文言の収納代理金融機関の単語から分かる通り、指定金融機関制度を利用して、コンビニ店舗で収納を行っている歳入についてである。例えば、固定資産税である。
④ 争点は、コンビニ店舗は、例えば、固定資産税の収納を行っている。
この収納行為は、私人としての行為であるか、収納代理金融機関としての行為であるについてが、争点である。
イ 上冨敏伸検事正が記載した文書の返房理由に対する認否等
① 『 1 貴殿から当庁に提出された「告訴状」と題する書面を拝見しました。
貴殿は、越谷市長作成名義の令和元年6月24日付け公文書非公開決定通知書の「越方市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。」との記載が虚偽であるなどとして告訴されようとしているものと拝察いたします。 』
=> 告訴状の記載事項の確認について。
② 『 2 しかし、コンビニ店舗は「金融機関」ではありませんし、越谷市ホームページにおいても、越谷市指定・収納代理金融機関一覧に「コンビニ店舗」は掲載されておりません 』
=> 上冨敏伸検事正の主張=『 コンビニ店舗は「金融機関」ではありません 』について。争点は、主張根拠である。
上冨敏伸検事正の主張根拠=『 越谷市ホームページにおいても、越谷市指定・収納代理金融機関一覧に「コンビニ店舗」は掲載されておりません 』と越谷市のホームページに掲載されていないことを理由としている。
○ 越谷市 市税等を取扱いできる金融機関等
・・市税等を取扱いできる金融機関等は下記のとおりとなっております・・コンビニエンスストア等 市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税・・
=> 上冨敏伸検事正の主張根拠については、意味不明である。
コンビニ店舗で、固定資産税の納付ができると解釈できる。
本件事案は、「 コンビニ店舗で、固定資産税の納付 」。
この場合、コンビニ店舗は収納代理金融機関であることの認否が争点である。
固定資産税は、指定金融機関制度を利用して収納委託が行われている。
指定金融機関制度では、収納行為が行えるものは、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関である。
上冨敏伸検事正の主張は、コンビニ店舗は、収納代理金融機関でない。
コンビニ店舗は、固定資産税の収納を、指定金融機関制度を適用しないで行っているとの主張と同値である。
このことについて、上冨敏伸検事正は、適用外で行える法的根拠が示されていない。
法的根拠の存否は、犯人隠避罪(103条)の不作為犯の成否にかかる争点である。
③ 『 ( 貴殿は、コンビニ店舗において市民税が収納されているから、コンビニ店舗が金融機関であるとされているようですが、コンビニ店舗が金融機関でなくとも、例えば金融機関からの委託を受け、その事務を代行するなどして市民税等の収納を行うことも考えられます。 )。 』
=> 「 市税 」の収納と解釈しているが、これは拡大解釈である。
市税の収納方法は2つある。
指定金融機関制度(収納委託対象は銀行である)により収納を行っている歳入と 私人(銀行を除くもの)に収納委託できる歳入とがある。
本件事案は、市税の内で、指定金融機関制度により収納委託を行っている歳入に係る事案である。
④ 『 コンビニ店舗が金融機関でなくとも、例えば金融機関からの委託を受け、その事務を代行するなどして市民税等の収納を行うことも考えられます。 』について。
=> 上記の記載は、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条及び(歳入の徴収又は収納の委託)令158条の2に限定列挙されている歳入の場合についての答えである。
上冨敏伸検事正は、指定金融機関制度(収納委託対象は銀行である)により収納を行っている歳入については、答えていない。
例えば、固定資産税である。コンビニ店舗では、固定資産税の収納を行っている事実がる。
固定資産税は、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条の私人に収納委託できる歳入の限定列挙に含まれていない。
本件は、固定資産税の収納の様に、指定金融機関制度を利用して、収納を行っている歳入の場合、コンビニ店舗が、私人(銀行を除くもの)であるか、又は、収納代理金融機関であるかについて特定することが、争点である。
⑤ 「 3 よって、前記通知書中に虚偽はなく、虚偽公文書作成・同文書行使罪が成立しないことが明らかですので、前記書面等は変ぼういたします。 」について。
=> 上冨敏伸検事正は、告訴状の解釈を故意に誤り、告訴状の申立て事項に正対していないこと。
この不当対応を行った上で、告訴状を変ぼうしていること。
この行為は、犯人隠避罪(103条)の不作為犯に該当する行為である。
同時に、告訴人を恫喝し、違法行為を強要する行為であり、公益上、許すことはできない。
第4 上冨敏伸検事正が返した控訴状等
ア 上冨敏伸検事正に送付した告訴状一式
1 190801日付け上冨敏伸検事正が返房した190723告訴状
190801日付け上冨敏伸検事正が返房した190723告訴状01
190801日付け上冨敏伸検事正が返房した190723告訴状02
190801日付け上冨敏伸検事正が返房した190723告訴状03
190801日付け上冨敏伸検事正が返房した190723告訴状04
2 令和元年6月10日付けで、高橋努越谷市長に対し、情報公開請求を行った。
190610開示請求文言=「 市税のコンビニ店舗収納において、コンビニ店舗が越谷市指定の収納代理金融機関であることが分かる文書及び情報提供。 」
3 令和元年6月24日付けで、高橋努越谷市長から、公文書非公開決定通知書が送付された。
190624非開示理由文言=「 越谷市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。
よって、当該公文書は、当初から作成又は取得していないため存在しない。 」
以上
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