2019年10月9日水曜日

画像版 Z 191009苦情の申出書 #埼玉県公安委員会 #野瀬清喜公安委員会委員長


画像版 Z 191009苦情の申出書 #埼玉県公安委員会 #野瀬清喜公安委員会委員長

#鈴木三男埼玉県警察本部長 => #富田邦敬埼玉県警察本部長 => #高木伸一郎埼玉県警察本部長

#布川賢二監察官室長 => #佐伯保忠監察官室長

 

#高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社

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Z 191009苦情の申出書 01埼玉県公安委員会


 

Z 191009苦情の申出書 02埼玉県公安委員会


 

Z 191009苦情の申出書 03埼玉県公安委員会


 

Z 191009苦情の申出書 04埼玉県公安委員会


 

以上

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アメブロ版 Z 191009 苦情の申出書 #埼玉県公安委員会 #野瀬清喜公安委員会委員長


 

以上

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2019年10月9日

 

330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目151号 第2庁舎

警察本部総務部 総務課 公安委員会室 御中

 

(苦情申出人)

氏名 

  住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町      

連絡先・電話番号 048-985-

 

苦情の申出書(190930文情第1364号の保有個人情報部分開示決定通知書に対して)

 


 

1 開示を申し出た日 令和元年9月10日

2 開示を申し出た警察署 高木伸一郎埼玉県警察本部長

 

3 開示を申し出た保有個人情報の名称

190910保有個人情報開示請求書


文書名=「 管理票に記録された私の個人情報すべて 

 

4 不開示(開示)通知書の日付 令和元年9月30日

190930保有個人情報部分開示決定通知


 

5 高木伸一郎埼玉県警察本部長が、3の開示請求文書を開示しないこと等に対する苦情の申出の内容(具体的に)

別紙の通り

 

6 添付書面 無

□ 不開示通知書又はその写し

□ 開示通知書又はその写し

 

 

別紙 

7 高木伸一郎埼玉県警察本部長が、3の開示請求文書を開示しないこと等に対する苦情の申出の内容

 

ア 請求文言対象文書は、以下の文書である。

(1)  佐藤一彦巡査部長は、実況見分時に私から聞き取りを行わなかったことに対する不信についてのメール等

 

(2) 自転車事故相手の告訴状関係

(3) 自転車事故相手の告訴調書関係

 

(4) 佐藤一彦巡査部長が行った実況見分調書等の虚偽記載に関する告訴状関係

(5) 190622日付け実況見分調書の真偽について(富田邦敬埼玉県警本部長宛て)関係

=>開示交付された。

 

(6) 警察相談の内容190917分を含む)

(7) 190930日付け実況見分調書の訂正版の送付について(督促)(高木伸一郎埼玉県警本部長宛て)関係

 

しかしながら、開示交付された文書は、「 (5) 190622日付け実況見分調書の真偽について(富田邦敬埼玉県警本部長宛て)関係 」の文書のみである。

残りについては、遺脱が行われている。遺脱の理由について求釈明する。

 

イ 開示交付された文書の2枚は、形式が違法であること。

越谷警察署保有分の内、処理経過について記載された2つの文書について、違法性を主張する。

処理経過について記載している文書は、開示請求により、記載事項について、開示請求者は、適否が確認できた文書である。

 

4枚目の違法性について


決裁印有=「 印影読めず不明=>長坂 」

処理責任者欄=>空白、処理担当者欄=>空白 ・・処理終結日欄=>空白

処理経過欄=>空白

 

▼ 4枚目の処理経過文書が、適正な手続きで処理されたことの証明を求める。

空白であることについて、理由を求める

 

5枚目の違法性について 


決裁印無 処理責任者 中澤栄二警視 処理最終日190628

① 決裁印がないことから、決裁文書とはなっていない。

決裁印がないことについて、理由を求める。

② 記載内容の違法性について

「 ・・申出人に対しての回答も実況見分調書に記載されている道路状況と同様となるが、申出人から送付された依頼文には、回答が頂けない場合は、実況見分調書の記載事項は、すべて真であると認定したと解釈します。

との記載があることから、本件については回答を行なわないこととする。 」との記載について。

 

190622富田邦敬埼玉県警本部長宛ての依頼文の記載事項の内、『 (4)「 交通規制 自動二輪通行不可 」について真偽 』については、実況見分調書には記載がない。回答を要する事項である。

しかしながら、回答を行なっていないことから、不作為である。

 

ウ 190622富田邦敬埼玉県警本部長宛ての依頼文の記載事項の内、『(4)「 交通規制 自動二輪通行不可 」について真偽 』については、回答を要する事項である。

 

この真偽は、『 さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 高嶋由子裁判官 』における争点である。

富田邦敬埼玉県警本部に、回答させることを求める

 

写真 Z 300324 バイクがおりてくる。


 

写真 Z 190909バイク走行中


 

エ 「 (4) 佐藤一彦巡査部長が行った実況見分調書等の虚偽記載に関する告訴状関係 」については、告訴状受け取りから、返房までの間に手続き違反が行われていること。

 

① 経緯 告訴状を、埼玉県警本部に送付したところ、送付資料は、越谷警察署に送付したとの連絡を受けた。

越谷警察署長は、送付資料をそのまま返却した。

告訴状返房には、手続きが必要であるが、返房理由が記載された、発番入りの文書は無かった。

 

② 190910開示請求した私の管理票のなかに、佐藤一彦巡査部長の告訴状については、遺脱が行われている事実。

このことは、当初から編綴されていないのか、それとも、編綴してあるが不都合な内容であるため、恣意的に遺脱したか、2つの場合のどちらかである。

○ 画像 291030 レターパック領収書 県警へ 告訴状


 

③ 当初から編綴していない場合、手続き違反を行い、告訴状を送付した証拠を残さないようにしたこと。この行為は、証拠隠滅である。

 

④ 編綴してあるが、恣意的に遺脱した場合、情報公開法に違反していること。遺脱した目的は、佐藤一彦巡査部長の虚偽公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的であり、高木伸一郎埼玉県警察本部長による行為は、犯人隠避罪に該当する違法である。

 

⑤ 「 佐藤一彦巡査部長の告訴状 」の存否を確認することを求める。

その上で、証拠隠ぺいであるか、犯人隠ぺいであるか特定し、処分を求める。

以上

 

○ 291030 告訴状 県警監察官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


#佐伯保忠監察官室長 

291030 レターパック領収書 県警へ 告訴状


#布川賢二監察官室長 は、返房の公文書を交付した。

 

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