2019年10月15日火曜日

画像版 HR 191015反論書 諮問第5号理由説明書に 上告


画像版 HR 191015反論書 諮問第5号理由説明書に 上告

#高橋滋委員長 #中村愼事務総長 #文書名不明 #小貫芳信最高裁判事

 

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HR 191015反論書 01諮問第5号理由説明書に


 

HR 191015反論書 02諮問第5号理由説明書に


 

HR 191015反論書 03諮問第5号理由説明書に


 

以上

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アメブロ版 HR 191015反論書 諮問第5号理由説明書に 受理申立て #thk6481


 

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反論書(諮問第5号理由説明書に) 

2019年10月16日

高橋滋委員長 殿

情報公開・個人情報保護審査会 御中

 

反論書提出人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)             

連絡先 343-0844-

 

諮問第号 190925理由説明書に対し、次のとおり、反論します。

 

第1 本件開示請求をした目的

ア 開示請求文言

「 私がした上告提起平成29年(オ)第1382号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」

イ 上記申立てに対して、小貫芳信最高裁判事がした28111調書(決定)。


 

ウ 上告提起申立て却下の理由

「 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 」

 

 私がした上告提起申立て事項の主な事項。

① 川神裕裁判官が、控訴審の第1回口頭弁論で打ち切りを行った行為は、(裁判を受ける権利)憲法第32条に違反していること。

なぜならば、証拠調べを拒否した行為であり、弁論権の侵害である。

 

特に、済通原本の証拠調べを拒否した行為は、要証事実の証拠調べを拒否した行為であり、恣意的であり、犯罪行為である。

○ 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性


 

② 川神裕裁判官の行為は、志田原信三裁判官の行為同様に、反論書提出人が否認し、証拠調べを求めたにも拘らず、乙号証の証拠調べを拒否した上で、事実認定しており、事実認定に至る手続きに違反している行為である。

(裁判手続きの保障)憲法第31条に違反していること。

 

③ 志田原信三裁判官が、一審の第2回口頭弁論で打ち切りを行った行為は、弁論権侵害であると訴えたにも拘らず、これを是認した行為は、弁論権侵害を是認した行為であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条に違反していること。

 

④ その他の違法行為も申立てており、上告提起申立書を読んで、審議を行っていれば、調書(決定)は出てこない。

「 インプット=>ブラックボックス=>アウトプット 」状態である。

インプットに対応したアウトプットが出てこない。

ブラックボックス処理が適正だとすると、インプットが行われたことについて疑うのは当然である

 

 小貫芳信最高裁判事がした28111調書(決定)については、過誤があること。

過誤の原因は、「 私がした上告提起平成29年(オ)第1382号 」を、読みもせず、審議もせずに、28111調書(決定)をしたと判断することが、合理的であること。

このことを確認するため、上記アに係る開示請求を行ったこと。

 

 審議を行ったことを証明できる原始資料が存在しなければ、明らかに違法であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

第2 中村愼事務総長の理由説明書に対する認否・反論等。

中村愼事務総長の理由説明書<1p>19行目からに対する反論等。



 

「 ・・審議は、事件の審理・判断のためにされるものであるから、審議に関して、作成された文書は、全て裁判事務に供されるものであって、司法行政文書の用に供されるものではない。

 

よって、審議に関して作成された文書は、当該文書を特定するまでもなく、司法行政文書に該当しないことが明らかである。 」

 

▼ 上記主張は、否認する

ア 「 審議に関して、作成された文書は、全て裁判事務に供されるものであって 」について、

 

=> 「 私がした上告受理申立てに係る審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」が、作成されたことを前提とした記載である。

しかしながら、開示請求文言文書が作成されたことは、証明していない。

証明を求める。

 

争点は、上記の原始資料の存否である。不存在ならば、小貫芳信最高裁判事がした28111調書(決定)は、詐欺である。

 

イ 開示請求文言対象文書を特定していないことを、中村愼事務総長は認めた。

○理由の提示 総務省


○○理由の提示<3p>22行目からの記載


 

=> 開示請求文言に該当する文書を特定することなく、その全部を不開示とする処分を行った。

開示請求者は、開示請求に対し、どの様な文書を特定した上で不開示決定を行ったのか、知り得ることができない。

不適切な対応である。

文書を特定し、明らかにすることを求める。

 

ウ 事務官が作成した文書が含まれている可能性があること。

事務官が作成した文書が含まれていないことが証明できていない。

文書名を明らかにし、作成部所を明らかにして、説明責任を果たすことを求める。

 

エ 現在、以下の開示請求文言で開示請求を行っている。

「 私がした上告提起平成29年(オ)第1382号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料の文書名 」

しかしながら、延長通知が郵送され、未だ明らかにされていない。

 

訴訟の予定もあるので、速やかに原始資料の文書名を明らかにすることを要求する。

 

第3 インカメラ審理の申立てを行う

ア 開示請求文言該当文書を全て提出させ、存否確認を求める

「 私がした上告提起平成29年(オ)第1382号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」

イ 存在しなければ、なぜ存在しないかについて、理由説明を求める。

 

6 添付書類 無し

以上

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