画像版 HR 191015反論書 諮問第4号理由説明書に 受理申立て
#高橋滋委員長 #中村愼事務総長 #文書名不明 #小貫芳信最高裁判事
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HR 191015反論書 01諮問第4号理由説明書に
HR 191015反論書 02諮問第4号理由説明書に
HR 191015反論書 03諮問第4号理由説明書に
以上
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アメブロ版 HR 191015反論書 諮問第4号理由説明書に 受理申立て
以上
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反論書(諮問第4号理由説明書に)
2019年10月15日
高橋滋委員長 殿
情報公開・個人情報保護審査会 御中
反論書提出人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 343-0844-
諮問第4号 190925理由説明書に対し、次のとおり、反論します。
第1 本件開示請求をした目的
ア 開示請求文言
「 私がした上告受理申立て平成29年(受)第1714号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」
イ 上記申立てに対して、小貫芳信最高裁判事がした28111調書(決定)。
ウ 上告受理申立てを受理しない理由
「 上記理由の申立てによれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。 」
エ 私がした上告受理申立ての主な申立て事項。
① 釈明義務違反(判例違反)
被告が答弁書と一緒に提出した乙号証について、反論書提出人は、第1準備書面において、否認し、求釈明をした。
被告は、第1準備書面の提出を拒否し、志田原信三裁判官は提出を求めずに、弁論打切りを行った。
弁論打切り発言の直後、説明を求めたが、答えず、舞台裏に消えた。
② 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反
反論書提出人は、証拠保全申立てを行った。
志田原信三裁判官は、証拠保全申立て書の補正を求めることなく、「 疎明がない 」ことを理由に、却下したこと。
③ 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反
反論書提出人は、第1準備書面で、被告の主張根拠となっている済通原本の提出を求め、証明を求めた。
被告は、済通原本の提出を拒否し、志田原信三裁判官は提出を求めずに、弁論打切りを行った。
その上で、証明していない事項を裁判の基礎に用いて、被告を勝たせている。
④ その他にも、上告受理申立書を読んで、審議を行っていれば、調書(決定)は出てこない。
「 インプット=>ブラックボックス=>アウトプット 」状態である。
インプットに対応したアウトプットが出てこない。
ブラックボックス処理が適正だとすると、インプットが行われたことについて疑うのは当然である。
オ 小貫芳信最高裁判事がした28111調書(決定)については、過誤があること。
過誤の原因は、私がした上告受理申立て平成29年(受)第1714号を、読みもせず、審議もせずに、28111調書(決定)をしたと判断することが、合理的であること。
このことを確認するため、上記アに係る開示請求を行ったこと。
カ 審議を行ったことを証明できる原始資料が存在しなければ、明らかに違法であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
第2 中村愼事務総長の理由説明書に対する認否・反論等。
中村愼事務総長の理由説明書<1p>19行目からに対する反論等。
「 ・・審議は、事件の審理・判断のためにされるものであるから、審議に関して、作成された文書は、全て裁判事務に供されるものであって、司法行政文書の用に供されるものではない。
よって、審議に関して作成された文書は、当該文書を特定するまでもなく、司法行政文書に該当しないことが明らかである。 」
▼ 上記主張は、否認する
ア 「 審議に関して、作成された文書は、全て裁判事務に供されるものであって 」について、
=> 「 私がした上告受理申立てに係る審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」が、作成されたことを前提とした記載である。
しかしながら、開示請求文言文書が作成されたことは、証明していない。
証明を求める。
争点は、上記の原始資料の存否である。不存在ならば、小貫芳信最高裁判事がした28111調書(決定)は、詐欺である。
イ 開示請求文言対象文書を特定していないことを、中村愼事務総長は認めた。
○理由の提示 総務省
○○理由の提示<3p>22行目からの記載
=> 開示請求文言に該当する文書を特定することなく、その全部を不開示とする処分を行った。
開示請求者は、開示請求に対し、どの様な文書を特定した上で不開示決定を行ったのか、知り得ることができない。
不適切な対応である。
文書を特定し、明らかにすることを求める。
ウ 事務官が作成した文書が含まれている可能性があること。
事務官が作成した文書が含まれていないことが証明できていない。
文書名を明らかにし、作成部所を明らかにして、説明責任を果たすことを求める。
エ 現在、以下の開示請求文言で開示請求を行っている。
「 私がした上告受理申立て平成29年(受)第1714号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料の文書名 」
しかしながら、延長通知が郵送され、未だ明らかにされていない。
訴訟の予定もあるので、速やかに原始資料の文書名を明らかにすることを要求する。
第3 インカメラ審理の申立てを行う。
ア 開示請求文言該当文書を全て提出させ、存否確認を求める。
「 私がした上告受理申立て平成29年(受)第1714号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」
イ 存在しなければ、なぜ存在しないかについて、理由説明を求める。
6 添付書類 無し
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アメブロ版 RS 190925 理由説明書 諮問第4号19年度(最個) #中村愼事務総長
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