2018年11月10日土曜日

画像版 K 301106 厚労省から 補正依頼 #thk6481




画像版 K 301106 厚労省から 補正依頼 #thk6481

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である。

#池田一義埼玉りそな銀行社長 #国保税横領 #ジャーナル偽造

#セブンーイレブン大間野店 #公金横領

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K 301106 厚労省から 01補正依頼 


▼ 補正の回答=指定金融機関制度のもとでは、公金収納を行うものは、金融機関のみです。

セブンーイレブン店舗が公金収納を行うためには、金融機関である必要があります。セブンーイレブン店舗が金融機関であることの証明です。

 

K 301106 厚労省から 02補正依頼 301029開示請求書


▼ 請求内容=年金のコンビニ収納契約時に、セブンーイレブン本部から所得した銀行代理業の委託契約書。

 

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K 301106 厚労省から 03補正依頼 


▼ 補正の回答=(業務の範囲)法第27条だけでは、日本年金機構は、年金の具体的な収納方法・済通の保管が分かりません。具体的な内容を年金機構が認識するための文書又は情報提供です。

 

K 301106 厚労省から 04補正依頼


▼ 別添 (業務の範囲)法第27条の規定

 

K 301106 厚労省から 05補正依頼 301029開示請求書


▼ 請求内容=日本年金機構との業務委託契約書 又は 委託内容の分かる文書

 

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(業務の範囲)日本年金機構法 第27条 

 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 

一 厚生年金保険法第百条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百条の十第一項に規定する事務、同法第七十九条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

 

二 国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第109条の11第1項に規定する収納を行うこと。

 

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一 子ども・子育て支援法第七十一条第三項に規定する権限に係る事務及び同条第八項に規定する事務を行うこと。

 

二 健康保険法第204条第1項に規定する権限に係る事務、同法第205条の2第1項に規定する事務及び同法第204条の6第1項に規定する収納を行うこと。

 

三 船員保険法第百五十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第百五十三条の八第一項に規定する事務及び同法第百五十三条の六第一項に規定する収納を行うこと。

 

四 次に掲げる事務を行うこと。

 

イ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条第十一項に規定する事務

 

ロ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十二項に規定する権限に係る事務

 

ハ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定による厚生年金保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付(次条並びに第三十八条第五項第二号及び第三号において「年金給付」という。)の支払をする際における保険料その他の金銭の徴収及び納入に係る事務

 

ニ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第六十二条第一項に規定する権限に係る事務及び同法第六十三条第一項に規定する事務

 

ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務

 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 

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(被保険者等の意見の反映)日本年金機構法 第28条 

機構は、第2条第1項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第30条第2項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 

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(業務の委託等)日本年金機構法 第31条

機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第27条に規定する業務の一部を委託することができる。

 

 

2 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

 

3 第20条の規定は、受託者等について準用する。

 

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(業務方法書)日本年金機構法 第32条 

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

 

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

以上

 
 

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