2018年11月30日金曜日

K 301130 審査請求書 #遠藤俊英金融庁長官 に #thk6481


K 301130 審査請求書 #遠藤俊英金融庁長官 に #thk6481

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である

#地方自治法施行令第168条第4項 

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

#高橋努越谷市 #高齢者詐欺

 

▼ 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

 

************

K 301029開示請求書控え 金融庁から 第3227号


 

K 301126 金融庁から 1330非開示決定 


 

K 301130 金融庁に 01審査請求書


 

K 301130 金融庁に 02審査請求書


 

*****************:

審査請求書

平成30年11月30日  

                                    

  ( 宛 先 )

遠藤俊英金融庁長官

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

(氏名) 上原マリス      

連絡先 343-08

 

次のとおり審査請求をします。

 

1 審査請求に係る処分の内容

金融庁(処分庁)がした平成30年11月26日付けの行政文書不開示決定処分

金監督第1330号 平成30年11月26日

 

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成30年11月28日

3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

4 審査請求の理由

審査請求人は、平成30年11月26日日付け、金融庁(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

① 開示請求内容=「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間でむすばれた銀行代理業の契約書を開示請求しようとしたところ、請求書を渡すことを拒否された。この行為は、適法または、違法であると判断できる根拠が明示されている文書 」である。

 

② 当初。ゆうちょ銀行に対して「 ゆうちょ銀行に行き、日本ゆう政との間でむすばれた銀行代理業の契約書を開示請求 」を行った。

開示請求の目的は、郵便局は、銀行法第2条2項2に該当する為替取引を行なっていること。

銀行固有業務を郵便局が行える根拠は何であるかを確認するためである。

 

③ 銀行法により、銀行は顧客に対して、説明責任があること。

④ 日本郵政株式会社は、ゆうちょ銀行の発行済株式総数の75%を所持していること。

政府および地方公共団体は、日本郵政株式会社の発行済株式総数の57%を所持していること。

⑤ このことから、一般の事業所ではなく、情報公開法により、開示義務を負っていること。

 

⑥ 金融庁の業務の1つは、「 金融機関の指導監督 」であること。

⑦ 金融庁に対しておこなった開示請求内容は、ゆうちょ銀行の行為に対し、適法か違法かについて判断を行うための根拠となる文書であること。

 

⑧ 上記文書は、金融庁が法規定に基づき、「 金融機関の指導監督 」という業務を行うために必須の文書である。

開示請求文書が存在しなければ、金融機関に対する指導監督は、法規定による指導監督は行えないこと。

 

⑨ 普通に考えれば、ゆうちょ銀行の石田尚樹行員の対応は、不当であること。

⑩ 遠藤俊英金融庁長官が、作成・取得しておらず、保有していないため、不開示とした処分は、不当であること。

⑪ 遠藤俊英金融庁長官が行なった不当処分は、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であること。

 

5 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

6 添付書類 無し

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿