2018年11月27日火曜日

K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答


K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である #thk6481

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

#上田清司県知事 #刑事犯罪隠ぺい

 

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平成30年11月27日

山下貴司法務大臣 殿

回答者 上原マリウス

 

301121日付意思確認について回答

 

1 以下の3申請については、請求を維持します。

(1) 地方自治法で定める指定金融機関制度のもとでは、公金収納が行えるものは、金融機関のみであることを示している文書又は、情報提供

 

(2) 地方自治法により、都道府県には、指定金融機関制度が義務づけられている。コンビニ店舗の公金収納は、指定金融機関制度により、行われていることが分かる文書又は、情報提供

 

(3) コンビニ店舗の公金収納は、地方自治法の指定金融機関制度により、コンビニ店舗が銀行代理業者としての行為であることが分かる文書又は情報提供

 

2 情報提供については以下の通り回答します。

(1) 開示請求時に説明した通り、申請内容は金融庁と総務省との間での調整で決められた内容と思料しています。

金融庁も総務省も、2者間の内容であることを口実に、きちんとした回答を回避します。

そこで法務省に対し、開示請求しました。

裁判官は、すべての国内法を知った上で裁判を行っていることになっています。

 

開示請求時に対応した男性職員は、「 金融庁と総務省とに連絡して回答する 」と説明しました。

可能な限り情報提供をお願いします。

 

(2) 金融庁と総務省とに連絡した上での回答だと思います。どちらに、開示請求を行ったらよいのでしょうか。

情報提供で、回答して下さい。

 


① 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)

 

② 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)

 

=>所持していないとしたら、裁判官は、銀行法関係の訴訟に対応しているのでしょうか。

==>金融庁に質問して、回答させているのでしょうか。

銀行法の規定を無視して、適当に裁判書きをしているのでしょうか。

 

上記の情報提供をお願いします。

以上

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(金融機関の指定)


 

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画像版 K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答

 

K 301121 法務省から 意思確認


 

K 301127 法務省に 00封筒


 

K 301127 法務省に 01回答


 

K 301127 法務省に 02回答


 

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K 301127 法務省に 03回答の訂正


 

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以上

 

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