2018年11月16日金曜日

送付版 NN 301116提出 #上申書 録音の許可申請 #清水千恵子裁判官


送付版 NN 301116提出 #上申書 録音の許可申請 #清水千恵子裁判官 #thk6481


 

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

原告 

被告 日本年金機構

 

平成30年11月16日

清水知恵子裁判官 殿 

 

上申者       ㊞

 

上申書

 

口頭弁論時の録音の許可について申請いたします。

 

申請理由は、以下の通り。

㋐ 体験した訴訟すべてにおいて、口頭弁論時における(裁判長の訴訟指揮権)民訴法第148条の行使が違法であることが、期日調書から欠落していること。

㋑ 裁判所に対して、文書で訂正を申し入れても、訂正は行われていないことに拠る。

㋒ 期日調書は、裁判官の違法行為を隠ぺいするために利用されていること。

㋓ 裁判官違法行為の証拠として、録音は必要であること。

 

以下は、以下の通り。

1 さいたま地方裁判所「 平成27年(ワ)第566号 事件 」の場合。

志田原信三裁判官 小島千栄子書記官

志田原信三裁判官は、審議不尽であるにもかかわらず、終局を宣言したこと。私の抗議を無視して、さっさと退出してしまったこと。

小島千栄子書記官の期日調書には、抗議が記載されていないこと。

 

審議不尽の状態であったこと。

原告は、高橋努越谷市長らに対し、訴訟を提起した。

高橋努越谷市長らから答弁書は提出された。

しかしながら、書証提出された主張資料は、偽造された文書であったこと。

 

原告第1準備書面の中で、(書証の申出)民訴法第219条により、証拠調べを求めたこと。

しかしながら、高橋努越谷市長らは、被告第1準備書面を提出行わなかったこと。

被告第1準備書面の陳述予定の口頭弁論において、志田原信三裁判官は、終局宣言を強行したこと。

 

志田原信三裁判官は、高橋努越谷市長提出の偽造文書を根拠として事実認定を行い、原告敗訴の裁判書きを行ったこと。

 

上記の審議不尽での終局強行について、東京高等裁判所「 平成28年(ネ)第702号 事件 」で、川神裕裁判官に内容証明で、責問権を行使したが、無視されたこと。

 

被告 高橋努越谷市長は、主張を立証できる直接証拠を所持していること。

控訴人は、直接証拠の提出を行い、説明責任を果たすように求めていた。

しかしながら、高橋努越谷市長らは、答弁書では、直接証拠を所持しているにもかかわらず、提出を拒否。

 

東京高等裁判所「 平成28年(ネ)第702号 事件 」の場合。

川神裕裁判官 

 

審理不尽のまま、川神裕裁判官は、第1回控訴審で終局を強行したこと。

判決書きでは、志田原信三裁判官同様に、高橋努越谷市長提出の主張資料を、証拠調べを行わずに、証拠として使用し、控訴人を敗訴したこと。

 

志田原信三裁判官、川神裕裁判官の口頭弁論時の発言が、録音されていれば、訴訟指揮権の違法行使の証拠となったこと。

 

2 東京地方裁判所「 平成26年(ワ)第24336号 事件 」の場合。

岡崎克彦裁判長 本多香織書記官

 

岡崎克彦裁判長に対し、270717口頭弁論期日に、「 29丁 270717受付け 原告準備書面(4) 」は陳述が行われたこと。

本多香織書記官作成の期日調書には、不陳述の記載はないこと。

 

しかしながら、27年12月に裁判資料を閲覧すると、「不陳述」と追記が行われていること。

録音が行われていれば、証拠が存在することになる。

 

岡崎克彦裁判長は、271028口頭弁論期日に、被告東京都職員4名に対し、「 残って、原告提出の実名版連絡帳に明示されている実名にマスキングするように指示を行った。」 

この指示は、違法であること。

原告提出の証拠資料を被告に訂正させていること。

実名版連絡帳は、裁判資料に編綴されておらず、紛失していること。

本多香織書記官作成の期日調書には、4名を残して、証拠資料の訂正を行わせた事実が書かれていないこと。

 

期日調書の出席欄には、石澤泰彦都職員、成相博子都職員の名前は記載されていること。しかしながら、他の男性2名については記載されていない。

岡崎克彦裁判官に対し、2名の男性の名前を記載するように、内容証明郵便で求めた。しかしながら、未だ記載されていない。

 

270714口頭弁論、271028口頭弁論についても、録音されていれば、違法な指揮権行使の証拠となった。

 

東京高等裁判所「 平成29年(ネ)第306号 事件 」の場合。

村田渉裁判官 渋谷辰二書記官 

 

村田渉裁判官が第1回控訴審において行った控訴人との約束が、期日調書に記載されていない。

290622村田渉判決書は、約束不履行の記載であった。

 

約束とは、控訴状「請求の趣旨」に記載した、「 東京都の提出した指導要録については、有印公文書偽造・同文書行使罪である 」を、「 主文に記載でなく、理由に記載して良いか」という質問に対し、「 有印公文書偽造・同文書行使罪である 」とをきちんと調べて貰えるなら、主文でなくともよいと発言し、村田渉裁判官は、きちんと調べて書くと約束したこと。

 

しかしながら、渋谷辰二書記官作成の期日調書には、上記削除との記載されており、「 有印公文書偽造・同文書行使罪である 」について調べることは記入されていないこと。

 

290622村田渉判決書は、調べることなく、被控訴人の提出した文書を、証拠調べを行わずに、証拠採用して、「 偽物と認めることは出来ない 」と判断している。

「 指導要録が有印公文書偽造・同文書行使罪である 」については、証拠調べを行えば即時解決する事項である。

証拠調べを行わずに、第1回控訴審で、終局を強行した。

口頭弁論を録音していれば、違法行為の証拠の1つである。

 

 東京地方裁判所「 平成27年(ワ)第36807号 事件 」の場合。

渡辺力裁判官が担当である。上申者は、三木優子弁護士に任せていた。

しかしながら、中根明子被告は、証拠資料は、乙第1号証=中根明子陳述書を提出したのみであること。

被告は、何も立証しないで、勝訴していること。

 

東京高等裁判所「 平成29年(ネ)第3587号 事件 」の場合。


 

後藤博裁判官は、1回控訴審において、終局を強行しようとしたため、「 審議不尽である。 」と、手続き違反を申し立てた。

後藤博裁判官ら3名は、退廷して合議を開いた後、却下を行った。

 

終局を強行したため、弁論終了後に、法廷で、冨盛秀樹書記官に対し、敗訴した場合、上告するので、責問権を行使した事実を、必ず期日調書に記載するように口頭で申立てたこと。

 

しかしながら、数日後に期日調書を閲覧すると、責問権行使についての記載はなかった。

書記官室で、2度目の申入れを行ったが、拒否された。

已む得ず、文書にて、異議を申し立てた。

申立てを行ったが、未だ直されていない。このことは、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条2項に違反していること。

録音が行われていれば、証拠となったこと。

 

4 さいたま地方裁判所越谷支部「 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 」の場合。

高崎由子裁判官 石田智江書記官

 

あいおいニッセイ同和から訴状が届いた。「 債務不在確認請求事件 

上申者は、答弁書を提出した。

1回弁論期日において、高崎由子裁判官から釈明があった。「 被告は、次回までに、具体的な被害額を決めておくように」と。

 

これに対し、「 本件裁判における請求の趣旨は、債務不存在確認であり、被害額確定事件ではない。被告は、債務不存在との主張に対し、答弁書で証拠を提出して、反証を行っている。加えて、被害額を決めることは難しい。 」と、陳述し、高崎由子裁判官は納得

 

しかしながら、原告からの第1準備書面が、口頭弁論期日直前になっても、届かない。

志田原信三裁判官の手口と同様に、第1準備書面を提出させずに、終局させる段取りができていると判断した。

そこで、さいたま地方裁判所越谷支部において、裁判資料を閲覧した。

 

石田智江書記官作成の期日調書の記載要点は2点。

㋐ 原告に対して、第1準備書面を提出するようにとは記載されていないこと。

㋒ 被告に対して、「次回までに、被害額を証明できるようにしておくこと」と、高崎由子裁判官の指示が記載されていたこと。

 

上告人が訴訟記録を閲覧しなければ、被害額を証明する書面を提出することをできず、裁判は終局されてしまった。

対抗処置として、高崎由子裁判官の忌避申立てを行たこと。

 

上記も録音していれば、高崎由子裁判官の違法行為が立証できた。

素人の本人訴訟につけ込んだ、極めて、悪質な行為である。

 

まとめ。

裁判所は、期日調書を利用して、えこひいきを必ず行う。

本人訴訟の場合、裁判官の違法行為に対して、証人となる者がいないこと。裁判官は好き勝手ができること。

本人訴訟の場合は、録音することで、証人の確保が保障されること。

 

よって、録音許可申請を受理していただきたく、ここに上申いたします。

 

以上

 

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