2018年11月13日火曜日

K 301113別紙回答書 #石田真敏総務大臣 #thk6481 #銀行代理業者


K 301113別紙回答書 #石田真敏総務大臣 #thk6481 #銀行代理業者

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#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である #指定金融機関制度
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(別紙 301109補正に対する回答書)

 

301113日付の別紙回答書

平成30年11月13日

石田真敏総務大臣 殿

総務省自治行政局行政課 御中

氏名 

平成30年11月9日付け文書「行政文書開示請求の補正について」について、下記の通り別紙回答します。

 

▼▼ 指定金融機関制度関係

① 請求内容=「 地方自治法で定める指定金融機関制度のもとでは、公金の収納を行えるものは、金融機関のみであることが分かる文書又は情報提供 」

▽「 情報提供 」具体的な手法と詳細とは何か

=>「 地方自治法で定める指定金融機関制度のもとでは、公金の収納を行えるものは、金融機関のみであること。 」の真否確認が目的です。

 

方法は、以下の「 」内の解釈で間違いがありましたら、ご指摘の上、間違いであることの根拠となる文書又は情報提供をお願いします。

 

確認=「 指定金融機関はひとつの金融機関でなければならない

法源=(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条の1=「 都道府県は、地方自治法第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。」。

都道府県には、指定金融機関制度の導入義務があること。」

 

(金融機関の指定)地方自治法第235条第2項=「 市町村(越谷市)は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。」。

指定金融機関制度の導入は任意であること。

 

確認=「 地方公共団体は、指定金融機関以外の金融機関とは締結しない。

(法施行令第168条の1) 

 

確認=「 指定金融の総括責任について

指定金融機関には指定代理金融機関等の事務を総括し、さらにその事務に責任を持つこととなっている。

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2第1項=「 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。 

 

(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2第2項=「  指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。 」

 

確認=「 指定金融機関が総括している対象は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関のみである。 」

 

総括対象は、(指定金融機関等)地方自治法施行令第168条の6=「 第1項又は第2項の金融機関を指定金融機関と、第3項の金融機関を指定代理金融機関と、第4項の金融機関を収納代理金融機関と、第5項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。

第5項の金融機関は不要であるので略す。 」

 

確認=「 指定金融機関制度の目的は、公金の収納、支払い事務を取り扱かせるために指定金融機関を指定することである。

取扱い対象の公金とは、( 固定資産税・市民税・国民健康保険税・自動車税等 )等であること。 (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条1項の1から5までの歳入は指定金融機関制度の取扱い対象外の公金であること。 」。

 

確認=「 公金の収納又は支払いの事務

地方公共団体が公金収納の契約を締結できる対象は、金融機関であること。

指定された金融機関を指定金融機関という。

指定金融機関は1つの金融機関のみであること。

 

指定金融機関の総括対象は、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署の金融機関のみであること。

上記の総括対象の金融機関のみが、指定金融機関の代理として、公金の収納事務を取り扱うことができる。 」。

 

確認=「 指定金融機関制度において、公金の収納を行えるものは、金融機関のみであること。 」

=> 「金融機関のみである」を否認する場合は、否認根拠となる文書又は情報提供を、強く求めます。

 

② 請求内容=「 地方自治法では、都道府県では、指定金融機関制度が義務付けられている。コンビニ納付は、指定金融機関制度内の行為であることが分かる文書。 」

▽ 「 コンビニ納付は、地方自治法施行令第158条第1項による私人への収納委託であり、指定金融機関制度とは関係ない。 」との主張について。

 

求釈明に答えて下さい。答える時に根拠となる行政文書又は情報提供をお願いします。

=> 上記主張は、論拠不十分であること。令第158条第1項の柱1から柱7までの、どれに該当しているかについて、明示を求釈明。

 

=> どの柱であることを明示した上で、税金( 固定資産税・市民税・国民健康保険税・自動車税等 )等が、その柱に該当することについての立証を求釈明。

 

=> 地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第322号)により、「 歳入の徴収又は収納事務の委託関係 」が改正されました。

具体的には、「 地方自治法施行令第158条第1項及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から第6号までに掲げる歳入に係る延滞損害金について、その徴収又は収納事務を私人に委託することができることとする。(施行令第158条第1項)について。

 

私の調べている歳入は、上記に掲げる歳入の収納ではありません。

また、平成19年度についてのコンビニ店舗納付について調べています。

施行令第158条第1項に掲げられていない歳入の収納です。

納付対象の歳入は、国民健康保険税、市民税、自動車税、不動産取得税、固定資産税等のコンビニ店舗での歳入の収納です。

 

仮にですが、施行令第158条第1項を適用して、コンビニ店舗納付を行えるとした場合、以下の争点が発生します。

 

コンビニ店舗は、収納金を地方公共団体が指定金融機関に持っている口座に振り込みます。

この行為は、最高裁判例平成13312日 平成12()873 刑集 第55297頁 )によれば、< 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。>。<銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。>に該当する行為です。

 

銀行の資格を持っていないコンビニ店舗は、収納した公金を、銀行法2条2項2号の為替行為を、どの法規定を適用して、行えれるのかです。

=> 「 どの法規定を適用して、行えれるのか 」について、情報提供又は行政文書を開示して下さい。求釈明。

 

=> 「 国民健康保険税、市民税、自動車税、不動産取得税、固定資産税等 」が、施行令第158条第1項を適用できることについて、情報提供又は行政文書を開示して下さい。求釈明。

 

再審のための証拠収集は、「 コンビニ店舗は銀行代理店である 」ことの法規定の収集が目的です。

以下の主張について、間違いがありましたら、ご指摘をお願いします

同時に、間違っていることの根拠となる法規定の記載されている文書及びる情報提供をお願いします。求釈明。

 

主張1=「 郵政民営化により、ゆうちょ銀行と日本郵政に別れました。

別れたままだと、郵便局は公金収納が行えなくなります。

郵便局が従来通りに、公金収納を行えるようにするための措置が必要になりました。

 

180401改正銀行法=平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。

銀行代理業制度を郵便局に適用し、従来通りに公金収納を取扱えるようにした。

論理関係は、ゆうちょ銀行を所属銀行として、郵便局は銀行代理業者となったこと。

郵便局は銀行代理業者となることで、指定金融機関制度に抵触することなく、公金収納が行えるようになった。 」。求釈明。

 

主張2=「 ゆうちょ銀行と郵便局の関係を、コンビニ店舗納付について、類推適用を行いました。

コンビニ店舗は銀行代理店になることで、指定金融機関制度に抵触することなく、公金収納が行えるようになったこと。

所属銀行は、指定金融機関の一切を統括する指定金融機関にする。 」、求釈明。

 

 

▼▼ 地方自治法施行令第158条第1項関係

③ 請求内容=「 地方自治法施行令第158条1項に係れている「 私人 」の定義が明示されている文書及び具体的事例。 」

▽ 「 具体的事例の意味 」とはなにか。?

=> 具体的な例示をして下さい。求釈明

平成19年現在とした場合、私人について、例えば、弁護士・司法書士・金融機関・コンビニ店舗等でお答えください。

 

=> 法第158条の規定は、いつから実施されましたか。求釈明。

=> 公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定


 

地方自治法第243条(私人の公金取扱いの制限)

「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場

合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」

 

上記の地方自治法第243条を受けて、下記の施行令第158条1項の規定がある。

 

地方自治法施行令第158条1項 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

一 使用料

二 手数料

三 賃貸料

四 物品売払代金

五 寄附金

六 貸付金の元利償還金

七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

 

=> 「 地方自治法施行令第158条第1項で掲げる歳入の中に、税金( 固定資産税・市民税・国民健康保険税・自動車税等 )については、私人に委託できる対象として掲げられていない。」。求釈明。

=>「 地方自治法施行令第158条第1項の規定は、限定列挙とされていること。」求釈明。

 

上記の規定は、前提として、(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条を受けての規定だからです。

=> 「 地方自治法施行令第158条第1項に掲げられていない歳入については、委託の対象に出来ないと解釈できます。」求釈明。

 

掲げられていない税金が、民間委託できる根拠の文書又は情報提供をして下さい。求釈明。

 

第158条2項 「 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。 

 

=> ㋐ 「 告示 」は、どの様な方法で確認できますか。」求釈明。 

=> ㋑ 「 納入義務者の見やすい方法 」により公表していますが、どうすれば確認できますか。求釈明。

 

第158条3項 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

=> 振込先は、指定金中機関の会計管理者の口座である。

理解できないので、解釈説明を求釈明。

=> 委託を受けた者が、収納金を、会計管理者の口座に振り込む行為は、最高裁判例によれば、銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。

最高裁判例に該当しないことを証明する文書又は情報提供を求める。求釈明。

 

▼▼ 地方自治法施行令第168条の2第1項関係

「 (指定金融機関の責務)

第168条の2第1項 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。

 

第168条の2第2項 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する 」について。

 

④ 請求内容=「地方自治法施行令第168条の2第1項で使用している『 総括 』の具体的内容が明示されている文書 」 

 

▽ 「 具体的内容についての意味は何か。 」について

=> 「 指定された金融機関を代表して地方公共団体と契約を結ぶこと 」を含めた内容が、指定金融機関の責務と解釈して良いか。確認又は求釈明。

 

=>「 指定金融機関は、公金の取扱いに関して、指定された金融機関を代表して地方公共団体と契約を結ぶこと、一切の事務処理の総括にあたること 」確認又は求釈明。

 

以上

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画像版 K 301113別紙回答書 #石田真敏総務大臣 #thk6481 補正回答4件


 

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