K 301105提出 反論書 #右崎正博獨協大学名誉教授 殿 #thk6481
#コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 の取得が目的
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平成30年11月5日
越谷市情報公開・個人情報保護審査会
右崎正博会長 殿
吉村総一委員 殿
松浦魔理沙委員 殿
審査請求者 ㊞
301009弁明書(越収第96号)への反論書
1 済通について
高橋努越谷市長は、「 平成27年(ワ)第566号 訴訟」において、191019納付書を、証拠提出している。
191019済通を根拠にして、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」で納付されたと主張していること。
高橋努越谷市長の主張=「 0017-001 」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所を指示していること。
本件の審査請求は、再審請求の資料収集であること。
請求の肝は、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の原本閲覧にあること。
審査請求者の立証事実は、「 191019済通は、セブンーイレブン越谷市大間野店 」で納付されていること。
「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」
立証根拠は、以下の2.つ。
① 済通表面のスタンプ印影=「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」。
② 済通裏面に印字された管理情報「 0017-001 」。
審査請求人の主張は、以下の通り。
上記の「 スタンプ印影 」及び「 管理情報 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を含めたコンビニ店舗で納付した場合の痕跡であること。
コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通には、管理情報「0017-001」の痕跡があること。
コンビニ店舗で能う付した済通を不開示とした理由は、以下の通りであり、違法であること。
「 済通はセブンーイレブン本部で保管することになっている。越谷市は保有していないため、不存在で不開示である。 」について。
(1) 「 不存在 」との説明について
納付者には、控えについては、7年間の保存期間を義務付けていること。
しかしながら、済通については、不存在と回答していること。
越谷市には、保存義務はないのかどうかについて求釈明1。
不存在と回答したことの根拠について、求釈明2。
不存在とは、破棄処分したということかどうかについて求釈明3。、
(2) 開示請求人は、高橋努越谷市長に対し、10年来、開示請求を行ってきた。開示請求を行うごとに、「 セブンーイレブン本部で保管しており、越谷市は持っていない」との回答であった。
そのたびに、セブンーイレブン本部に請求することを申し入れたが、越谷市職員は拒否を行っていること。
「 済通の取り寄せを行うことができない 」との説明は、「 済通の送付請求権 を越谷市は持っていない」と解釈して良いのか。
送付請求権を持っていないという主張ならば、済通の所有権を持っている者は誰であるかについて、求釈明4。
「 済通の所有権を持っている者は、セブンーイレブン本部である 」と主張するならば、セブンーイレブン本部に対し、済通の所有権が移転されたことをについて、求釈明5。
同時に、私企業に対して、審査請求人の個人情報である済通を、本人に無断で、「 所有権が移転 」できる法的根拠について、求釈明6.
(3) 「 済通はセブンーイレブン本部で保管している。 」について。
セブンーイレブン本部をして保管させている目的は何か。
どのような場面で使用することを想定して、保管させているのかについて、求釈明7。
(4) 済通は個人情報であること。
越谷市に対して、保有個人情報開示請求を行ったこと。
総務省の「 保有の定義 」を適用して、開示決定を行うべきである。
しかしながら、高橋努越谷市長は総務省の「 保有の定義 」を適用せず、不存在で不開示としたこと。
「 高橋努越谷市長の判断は、不存在で不開示であった。 」。
高橋努越谷市長の判断基準となった「 保有の定義 」について、根拠とした文書と具体的な規定は、何であるか。釈明を求める。
(5) 済通という個人情報を、セブンーイレブン本部に対し、「 保管 」させていること。
民間業者に、個人情報を保管させることのできる根拠となる法規定について、求釈明8。
(6) 越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関としていること。
指定金融機関制度を選択していること。
指定金融機関は、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関であること。
指定金融機関制度では、指定できる指定金融機関は、1つであること。
指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関を総括することになっていること。
(指定金融機関等)地方自治施行令第168条第4項=「 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。 」とある。
上記の4項によれば、収納業務委託を行えるのは、金融機関のみである。
郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者として、収納業務を行なっていること。
郵便局の貯金窓口は、収納代理金融機関として収納業務のみを行なっている。
根拠は、平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設されたことによる。
セブンーイレブン店舗における公金の収納業務は、180401施行の改正銀行法による銀行代理業者としての行為であるか否かについて、求釈明9 。
銀行代理業者としての行為でないと主張するならば、別の根拠となる法規定について、求釈明10。
(7) 厚生労働省に対して、済通について、300823開示請求行ったことについて。
セブンーイレブン店舗で年金を納付し、300823保有個人情報開示請求したこと。
そして、開示決定が行われた。実際の閲覧については、特定作業中との回答であった。
その後、301101 済通の閲覧方法 について通知があったこと
厚生労働省は、コンビニ店舗で納付した済通については、総務省の「 保有の定義 」を適用し、セブンーイレブン本部から取り寄せたこと。
(8) 那覇市に対して行った済通の開示請求について。
既に、主張及び証拠を提出済。
2 消込データについて
越谷市民の納付履歴の台帳である。
既に、主張及び証拠を提出済
3 納付履歴について
高橋努越谷市長は、「 平成27年(ワ)第566号 訴訟」において、19年度の母の納付履歴を、証拠提出している。
訴訟における原本とは、原始資料であり、改ざんができない文書である。
ワードで作成した資料を提出している。
画面のハードコピーを提出して、照合を求める。求釈明11。
4 44桁コード情報について
(1) 高橋努越谷市長は、44桁コード情報は、コンビニ本部が保管している済通に書かれているだけである情報であると主張している。
争点は、コンビニ保管の済通を、コンビニ本部に対して、越谷市は送付請求する権利がることの存否である。
済通については、総務省の保有の定義を適用すれば、越谷市が保有していることになる。
(2) 済通、納付履歴以外については、高橋努越谷市長は、「 平成27年(ワ)第566号 訴訟」において、書証提出を行っていない。
その他については、セブンーイレブン本部から、済通を開示するために提示された条件である。
しかしながら、セブンーイレブン本部には、開示決定を行う権限は持っていないこと。
仮に、条件を満たして、済通を開示したとすれば、個人情報保護法に違反する行為であること。
なぜならば、済通は個人情報であり、済通の保有者は、高橋努越谷市長であること。
済通の開示手続きは、以下の通りの手順であること。。
「 開示請求者=>高橋努越谷市長=>セブンーイレブン本部 」である。
那覇市の場合、上記の手順でセブンーイレブン本部に対し、請求が行われている。
しかしながら、那覇市の場合は、セブンーイレブン本部は、済通原本の引き渡しを拒否していること。
拒否している行為は、那覇市に納税を行っている者への契約違反である。
セブンーイレブン本部は、済通原本の代わりに、セブンーイレブン本部で所持しているスキャンデータと称して、管理情報を表面に印字した代物を送付してきた。済通原本の画像であることは認められるが、管理情報は読み取れないようになっていること。
セブンーイレブン本部が、済通スキャンデータを保持していることは、個人情報保護法に違反していると思料する。
那覇市とセブンーイレブン本部の契約書は、取得できていので断定は出来ない。
しかしながら、他の公共団体の契約書には、セブンーイレブン本部にて、「 済通原本の保管 」は明記されていること。
スキャンデータの作成については、明記されていないこと。
契約書には、個人情報の保護の取扱について、契約外の行為を認めていない。
那覇市に納税を行っている者への契約違反である。
那覇市における、セブンーイレブン本部の済通開示における契約違反行為は、「 平成27年(ワ)第566号 訴訟」の被告としての延長行為である。
再審請求のための、証拠収集を妨害する目的で行っている。
国民健康保険税18500円を母からだまし取った犯行を隠ぺいするための証拠収集妨害である。
5 越谷市は、平成20年以来、納税者を騙し続けてきたこと。
主張するだけで、主張根拠は提示せず、証明責任を果たしていないこと。
平成20年1月の問い合わせに対して、説明責任を果たしていないこと。
納付履歴、確報値、NTTデータへの問合せ結果文書を閲覧させれば、済んだことである。
平成20年1月末に、NTTデータへ問合せたとメール回答があった。
しかしながら、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」において、志田原信三裁判官に対して、書証提出した「NTTデータとのメールの遣り取り」は、平成20年5月からメールであった。
乙第11号証 #丁数順 #相川大輔職員
6 平成27年度国民健康保険税領収済の開示請求に対する決定通知書について
(1) 証拠提出書類
㋐ 画像 270727済通銀行納付開示決定
㋑ 画像 270727コンビニ納付不開示決定
㋒ 画像 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通のコンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の必要性
上記157丁は、「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 」において、川神裕裁判官と高橋努越谷市長に提出済であり、越谷市は所持している。
(2) 決定通知書の記載内容は以下の通り
㋐ 保有個人情報開示決定通知書(銀行店舗納付書)=平成27年7月27日付け越国保659-1号。
平成27年度に納付した国保税の納付済通のうち、銀行納付分は開示する。
㋑ 保有個人情報不開示決定通知書(コンビニ店舗納付書)=平成27年7月27日付け越国保659-2号
平成27年度に納付した国保税の納付済通のうち、コンビニ納付分は不開示とする。
不開示理由=「 保有個人情報不存在 」
コンビニ店舗で納付した済通を開示請求した内容の保有個人情報は、当初から取得していないため存在しない。
(3) 再審請求には、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の取得が必要であること。
㋐ 高橋努越谷市長の主張=「 191019済通は、埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付されたものである。 」
主張根拠=191019済通の表面スタンプ跡=「埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」、及び裏面印字の管理情報=「0017-001」である。「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所 」を指示する。
㋑ 反証 「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所 」と「埼玉りそな銀行 越谷市派出 」と意味するところが異なっている。
「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所 」は、コンビニ店舗納付の総括店舗である。
「埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」とは、コンビニ店舗を指示している。
セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理情報には、「 0017-001 」が印字されている。
「 0017-001 」は、済通がコンビニ店舗で納付されたことを意味している。
(4) 総務省の定義 <7p>末尾からの記載か以下の通り。
1―4 「当該行政機関が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧、提供、移管及び廃棄等の取扱いを判断する権限を有していること。
なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、廃棄はできない等、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)していれば、「所持」に該当し、保有していることに該当する。
また、一時的に文書を借用している場合又は預かっている場合等、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。
(5) 総務省による「 保有の定義 」を、コンビニ店舗納付に適用すれば、越谷市の保有文書であり、保有個人情報開示請求において、開示される文書である。
(6) 平成30年10月30日に行った済通開示請求の結果は、取得後に提出する。
(8) 銀行店舗で納付した場合、済通は開示された。
どのような手順で、開示請求した済通に至ったのか。
手順について、求釈明12。
例えば、以下の通りか。
① 消込データのデータベースから、納付者のコードを検索キーとして検索を行う.。
② 検索結果から管理情報を読み取る。
③ 済通保管者に対し、開示請求された済通の管理情報を伝える。
④ 済通保管者は、済通の管理情報を手掛かりにして、ピッキングを行う。
⑤ 済通保管者は、越谷市職員であるかどうかについて、求釈明13。
=>越谷市職員が保管を行っている場合。
越谷市の組織図のどの部署が行っているのか、担当職員は誰かについて求釈明。
保管場所について、1年間は越谷市役所の地下倉庫で保管していると説明を聞いたが、事実であるか。2年目からは何処で保管しているのかについて、求釈明14。
=>外部に保管業務委託を行っている場合。
保管している業者名について求釈明15。
▼ ***弁明書共通内容について反論(A)***
弁明書<4p>24行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっており、母が納税義務者として課税されている国民健康は平成19年度分のみである。 」
=>意味不明であるため、解釈は以下の通りで良いか、確認を求める。
「 母は審査請求者と同一世帯であり、世帯主は審査請求者であり、母は扶養家族である。よって、国保税の請求書は、世帯主が給与から源泉徴収されていて、母には請求書は送付されていない。 」。
上記の解釈であるならば、審査請求者は否認する。
反証は以下の通り。
母は、私との同居を平成19年9月中旬に始め、同時に住所の移転を行った。
立証責任は、高橋努越谷市長にある。
「 平成19年度10月納付分からは請求書が送付されており、20年度分からは請求書が送付されていないこと 」、及び「 母は審査請求者と同一世帯であること 」については、高橋努努越谷市長の主張である。立証を求める。
弁明書<5p>39行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 母の国民健康保険税の領収済通知書のうち、平成19年度分を除く全て。 母の課税は平成19年度国民健康保険税分のみであることから、他年度は存在しないため不開示とした。 」
=>弁明書<4p>24行目からの主張に対しての反論と同じ反論を行う。
弁明書<6p>1行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 母の直近7年以前(平成22年度以前)の納付履歴のうち、平成19年度国民健康保険税分を除く全て。
母の直近7年以前(平成22年度以前)の納付履歴は、課税のあった平成19年度国民健康保険税分のみであることから、他年度は存在しないため不開示とした。 」
=>弁明書<4p>24行目からの主張に対しての反論と同じ反論を行う。
=>仮に、審査申立人から源泉徴収されていたとして、母の納付履歴が存在しないとの主張について、求釈明16。
弁明書<6p>20行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 母の直近7年以前(平成22年度以前)の44桁バーコード番号のうち、平成19年度国民健康保険税分を除く全て。
母の直近7年以前(平成22年度以前)の44桁倍コード番号は、課税のあった平成19年度国民健康保険税分のみであることから、他年度は存在しないため不開示とした。 」
=>弁明書<4p>24行目からの主張に対しての反論と同じ反論を行う。
=>仮に、審査申立人から源泉徴収されていたとして、母の44桁バーコード番号が存在しないとの主張について、求釈明17。
弁明書<6p>25行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 母の直近7年以前(平成22年度以前)の消込データのうち、平成19年度国民健康保険税分を除く全て。
母の直近7年以前(平成22年度以前)の消込データは、課税のあった平成19年度国民健康保険税分のみであることから、他年度は存在しないため不開示とした。 」について
=>弁明書<4p>24行目からの主張に対しての反論と同じ反論を行う。
=>仮に、審査申立人から源泉徴収されていたとして、母の消込データが存在しないとの主張について、求釈明18。
=> 消込データの定義について求釈明
=> 消込データは、「 銀行店舗で納付したデータ(OCR) 」とコンビニ店舗(バーコード読み込み)で納付したデータ」とを一緒にしたデータベースであるとの説明を受けた。このことについて確認する。
「 銀行店舗で納付したデータ(OCR) 」とコンビニ店舗(バーコード読み込み)で納付したデータ」とを別々に管理しているならば、別々に管理している理由について、求釈明19。
▼ ***弁明書共通内容について反論(コンビニ納付の済通)***
弁明書<6p>3行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 第6期、第9期 及び 第10期はコンビニ納付されたため、領収済通知書は、越谷市税とコンビニ収納代行業務委託に基づき、コンビニ本部で保管することとなっている(後述のとおり、不開示決定している。)。 」
以下は、弁明書<6p>3行目からの主張に対する反論
=> 審査請求人は、高橋努越谷市長に対し、保有個人情報開示請求書により、閲覧を求めている。
総務省の「 保有の定義 」によれば、コンビニ店舗で納付した済通を、高橋努越谷市長は、保有している。
高橋努越谷市長の言う「 保有の定義 」について、求釈明20 。
=>「 収納代行 」の意味について、求釈明21。
越谷市は、指定金融機関制度を選択していること。
指定金融機関制度は、公金の収納、支払の事務を取り扱わせるための制度である。
指定金融機関は、1つしか指定できないこと。
指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関を総括している。
越谷市の指定金融機関は、埼玉りそな銀行である。
収納代行の「 代行 」、埼玉りそな銀行の代行と解釈して良いか、求釈明22 。
埼玉りそな銀行の代行でないとすれば、越谷市の代行であると解釈して良いか、求釈明23。
仮に、越谷市の代行とすれば、埼玉りそな銀行との指定金融機関の契約に違反することになる。このことについて、求釈明24 。
弁明書<5p>33行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 (4) 保有個人情報不存在による不開示決定
ア 母の国民健康保険税の領収済通知書のうち、平成19年度 第6期、第9期 及び 第10期分
コンビニで納付されたため、領収済通知書は、越谷市税とコンビニ収納代行業務委託に基づき、コンビニ本部で保管することとなっている。原本が越谷市に保存していない領収済通知書であるため不開示とした。 」
=> 弁明書<6p>3行目からの主張に対する反論と同じ。
弁明書<6p>13行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 (コンビニ店補で納付した)済通は越谷市ではなくコンビニ本部保管であるため、原本を保存していない。原本が越谷市に存在しないため閲覧もできないことから不開示とした。 」
=> 弁明書<6p>3行目からの主張に対する反論と同じ。
***弁明書<6p>30行目からの高橋努越谷市長の主張への反論***
弁明書<6p>37行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 領収済通知書についてはコンビニ本部が5年以上保管するものとし・・
・・コンビニ納付された市税等の収納データは・・越谷市は受信した当該データにより、収納管理に当たっている。 」
=> 「コンビニ本部が5年以上保管する」について。
どの様な目的で保管させているのか。どの様な時に使用するために、保管させているのか。求釈明25 。
=>「 受信した当該データにより、収納管理に当たっている。」につて
収納消込データベースが存在すると解釈して良いか、求釈明26。
=> 存在を否認した時は、当該データの管理方法について
銀行店舗納付の電子データとコンビニ店舗納付の電子データを、別々に管理しているのかどうかについて、求釈明27。
=> 存在を認めた時は、納付履歴は、収納データベースから納付者コード番号を抽出条件として、表示させた文書であると解釈して良いか。
否認した場合は、納付履歴の作成手順について、求釈明28。
弁明書<7p>37行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 コンビニ本部での5年以上の保管と保管期限後の適切な破棄処分までを委託している。 」
=> 上記権限を越谷市は持っている。このことは、総務省の「 保有の定義 」を適用すれば、高橋努越谷市長は、「 コンビニ店舗で納付した済通 」を保有していることに該当する。
弁明書<8p>16行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 平成30年5月16日に閲覧した納付履歴一覧のうち、整理番号の欄が納付場所を示している。 」
=> 納付場所と整理番号とについて、具体的な納付場所について、求釈明29。
=> 「納付履歴には、納付場所が必ず明記されている 」と解釈して良いか、求釈明30 。
***弁明書<8p>18行目からの高橋努越谷市長の主張について
「 適正に判断したものである 」
=> 争点2つについての主張は、虚偽である。国保税の横領を隠ぺいする目的で行っていること。
(1) 平成19年9月中旬ころに、母と同居をしたが、母の住所を現住所に移しただけである。平成20年からは、毎年、国保税の納付請求書が、母のもとに怒られてきた。
(2) 総務省の「 保有の定義 」は、情報公開担当者が、当然、知っている知識である。保有の定義を適用せずに、コンビニ本部で保管していると理由を付けて、不存在で不開示を10年繰り返している。
(3) 平成20年8月26日付けで異議申し立てを行ったところ、平成10年10月14日付け越国保第1570号決定書を送付してきた。
しかしながら、審査会は行われていないこと。審査会を開かずに、決定書を作成・送付したことは、違法行為である。
審査委員名、審査日、審査会議事録等の開示請求を行ったが、不存在で不開示であった。
(4) 開示請求を行った文書は、開示決定すべき文書であること。
越谷市は、44桁バーコード、納付履歴、消込データについて不開示の理由を主張しているが、証明を行っていない。
***別表について***
別表は弁明書<1p>から<8p>までを整理した内容であり、本文と一致するしていると解釈して良いか、求釈明31 。
不一致の場合は、弁明書<1p>から<8p>までの記載を優先すると解釈して良いか、求釈明32 。
以上
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