2018年11月1日木曜日

画像版 K 301030 補正依頼 総務省から 審議の原始資料 #thk6481


画像版 K 301030 補正依頼 総務省から 審議の原始資料 #thk6481

#山名学答申書 #原始資料 #山名学委員 #常岡孝好委員 #中曽根玲子委員

 

開示請求内容=「 情報公開・個人情報審査会 平成30年5月14日の山名学答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」


 

▼ 疑問 審議会には、委員以外の総務省の職員が出席できるのだろうか。

300514山名学答申書を実際に作成した者は誰か。

山名学委員が審議内容を総て記憶して置いて、作成したのだろうか。

1回の審議会では、数件処理される。

年齢から判断して、難しいと思うが、山名学名古屋高裁長官くらいになると、当然できるのだろうか。

 

そうなると、いつ作成したかについて特定する必要がある。

葛岡裕学校長の指導は、その場でメモできない事項は、直後に自分の机で、追記した。少し後に、思い出した内容をメモしたこともあった。

しかし、メモがあっても、時系列に沿って、組織的に思い出すことはできなかった。平凡、ボンボンの頭だからしゃないが。

 

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K 301030 補正依頼 01総務省から 原始資料


(1) 事務局説明資料は不開示となると思われます。

 

K 301030 補正依頼 02総務省から 原始資料


(2) 部会開催記録を作成するために用いた資料は、文書不存在のため、不開示となる可能性があります。

 

K 301030 補正依頼 03総務省から 原始資料


(4) 会議録は作成しておりません。文書不存在で不開示となる可能性があります。=> 審議内容を総て頭の中に記憶して置いて、300514山名学答申書を作成したんだろうか。

 

K 301030 補正依頼 04総務省から 原始資料 回答書


原始資料とは、改ざんができないものです。審議が実際に行われた証拠です。

出席確認は、他の審議が行われたものに使用したと思う。

(補足 審議会は1回で数件を審議している。)

 

K 301030 補正依頼 05総務省から 原始資料 第1445号


開示請求内容=「 情報公開・個人情報審査会 平成30年5月14日の山名学答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」

 

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以上

 

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