K 301105提出 証拠説明書 #右崎正博会長 殿 #thk6481
#コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 の取得が目的
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平成30年11月5日
越谷市情報公開・個人情報保護審査会
右崎正博会長 殿
吉村総一委員 殿
松浦魔理沙委員 殿
審査請求者 ㊞
証拠説明書
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」、「 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 」にて、川神裕裁判官に提出。
㋑ 作成者 審査請求者
㋒ 作成月日 不明
㋓ 立証趣旨
高橋努越谷市長は、191019済通を書証提出した。表面スタンプの「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」のスタンプ印影と、裏面印字の管理情報「 0017-001 」を根拠として、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された済通であると主張していること。
一方、審査請求者の主張は以下の通り。
表面スタンプの「 埼玉りそな銀行 越谷市 派出 」のスタンプ印影については、セブンーイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者としての印影であること。
裏面印字の管理情報「 0017-001 」は、コンビニ店舗納付を明示していること。
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、コンビニ店舗納付についての総括店であること。
主張根拠は、セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通である。
本件の開示請求は、上記の済通の取得を目的としている。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 270727済通銀行納付開示決定通知書
㋑ 作成者 高橋努越谷市長
㋒ 作成月日 平成27年7月
㋓ 立証趣旨 銀行店舗で納付したしたことが明らかな済通は開示決定していること。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 270727コンビニ納付不開示決定通知書
㋑ 作成者 高橋努越谷市長
㋒ 作成月日平成27年7月
㋓ 立証趣旨 コンビニ店舗で納付したしたことが明らかな済通は、不開示決定していること。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 平成25年度分 公的年金の源泉徴収票
㋑ 作成者 東京都
㋒ 作成月日 不明
㋓ 立証趣旨 控除対象扶養親族の数。母は、扶養家族となっていないこと。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 受付番号300823第322号済通開示請求書
㋑ 作成者 審査申立人
㋒ 作成月日 平成30年8月23日
㋓ 立証趣旨 厚生労働省に対して、コンビニ店舗で納付した年金の済通を開示請求したこと。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 301101厚生労働省発1101第11号
㋑ 作成者 根本匠厚生労働大臣
㋒ 作成月日 平成30年11月1日
㋓ 立証趣旨 厚生労働省は、コンビニ店舗で納付した年金の済通を開示決定していること。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 301030 受付第28号 平成30年度分の国保税の済通 開示請求書
㋑ 作成者 高橋努越谷市長
㋒ 作成月日 平成30年10月30日
㋓ 立証趣旨 開示請求を行ったこと。
▼ 甲第 号証
㋐ 標目 301030 受付第29号 平成30年度分の介護保険料の済通 開示請求書
㋑ 作成者 高橋努越谷市長
㋒ 作成月日 平成30年10月30日
㋓ 立証趣旨 開示請求を行ったこと。
以上
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