画像版 K 301108 法務省 開示請求(3件) #thk6481
#セブンーイレブン店舗は銀行代理店である #指定金融機関制度
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺
#池田一義埼玉りそな銀行社長 #銀行法違反
窓口で受け付けた男性は、「 銀行法は金融庁。地方自治法は総務省。 」。
「 法務省は、民法・刑法が所管 」と。
質問は、金融庁と総務省の間の調整による内容。どちらも、要領を得ない。
そこで、その上に君臨する法務省にお願いし、情報提供という形でも良いのでお願いしたい。
「 金融庁と総務省とに照会してみます。 」と快諾。
前の金融庁の情報公開係は、情報提供を沢山してくれた。
今の担当者は、お目付けを連れてきて、情報提供を行わない。
「 コンビニ店舗は、絶対に、銀行代理業者ではない。 」と断言した。
発言を聞いて、なんだ、こいつと腹を立ててしまった、未熟だった。
今思えば、言質を得たことになる。
「 コンビニ店舗は、絶対に、銀行代理業者ではない。 」との説明について情報提供すべきだった。次回まで覚えいるといいな。
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K 301108 法務省 01開示請求
地方自治法で定める指定金中機関制度のもとでは、公金の収納を行えるものは、金融機関のみであることが分かる文書、又は、情報提供
K 301108 法務省 02開示請求
地方自治法により、都道府県には、指定金中機関制度が義務付けられている。コンビニ店舗の公金収納は、指定金融機関制度により、行われていることが分かる文書、又は、情報提供
K 301108 法務省 03開示請求
コンビニ店舗の公金収納は、地方自治法の指定金融機関制度により、コンビニ店舗が、銀行代理業者としての行為であることが分かる文書 又は 情報提供
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以上
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