2015年11月9日月曜日

20年1月分メール抜粋02 原告第2準備書面提出用 thk6481


201月分メール抜粋02 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷で 二重取り 市長の犯罪

志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

 

200108_1230メール(被告高橋努から原告に)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Re: 国民健康保険税督促状について(回答)200108(火)12:30

 

 昨日(1月7日)の19時過ぎにいただいたメールについてご回答いたします。
 上原様の申し出どおり、セブンイレブン大間野支店に確認をした所、①入金の有無は膨大な公共料金を処理しているため、領収書の日付を確認しないと探すことができない、②領収書が見当たらない場合でも日にちを特定できれば時間はかかるが確認をすることが出来る、とのことでした。

 日付の確認ができないと調べることができないため・・

 

反論 越谷市はセブンイレブン任せなになっている。200107メールを読めば、越谷市は「領収書の日付」を特定できる。母の住所・氏名・19年度国保税が記載されてある。母の国保税の納付履歴を閲覧すれば、納付日時、納付場所が明示されている。

 

反論 セブンイレブンは「膨大な公共料金を処理しているため」と理由を記している。膨大だから、そのためのPOSレジであり、速報確報の電算化だ。 「領収書が見当たらない場合でも確認できる」と記載がある。

 

反論「領収書の日付を確認しないと探すことができない」。調査能力がないことを示す証拠だ。200107メールで、国保税、納付者名を知らさされている。納付履歴を閲覧すれば分かる。納付履歴には、納付日時191019、納付場所はセブンイレブン大間野店と明示されている。

 

反論 越谷市は、NTTデータに調査依頼を行う。同時に、セブンイレブン本部に調査依頼を行う。NTTデータは、セブンイレブン本部に調査依頼をする。知識があれば、契約書に基づいた行動ができる。しかし、知識がなかったので、契約での

 

反論 可能性としては、故意に契約書に沿った対応を取らずに、契約書に反した対応をとった可能性がある。理由は。埼玉りそな銀行のソフトの欠陥隠し、セブンイレブン店舗の済通取り違え、操作ミス隠し、被告高橋努の19年度の年度途中コンビニ納付開始の判断ミス隠しである。

 

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200108_1909メールメール(原告から被告高橋努に)

国民健康保険税督促状について200108


1019日だとメモにあります。領収書は仕舞い忘れ探しています。

大間野セブンイレブンでは、話が通じないので本部の方にメールを送っています。

電話では連絡が取れません。

以上です。

 

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200109_1621メール(セブンイレブン本部から原告に) support@sej.7andi.co.jp

208018150セブンイレブンより/ご返事申し上げます。D

 

・・ご返事が遅くなり、失礼致しました。

国民健康保険税の支払いについてのお問い合わせの件、大間野店責任者に同店の弊社担当経営指導員から確認をしたしました。今井様からお申し出を頂き、店責任者は従業員並び受付データを調査致しましたが、一致するものが無く、お受けしていない状況との事でございます。今井様には領収書などが出てきましたら、お持ちいただければあらためて調査するとのことです。

 

反論 「200109大間野店責任者に同店の弊社担当経営指導員から確認」。200106に大間野に調査依頼をしたときは、「中野店主は、総て資料を持っていかれたとパニックだった」。

 

セブン-イレブン店では支払代行業務を行っており・・払込金額の調査は正式には越谷市役所の係り(若しくは代行会社)に依頼をして頂き、弊社が依頼を受け、調査させていただいております。(払込票の控え、領収書などが必要です)・・セブン-イレブン・ジャパン お客様相談室 酒井田典彦

 

反論 「調査致しましたが」。調査した者の役職。氏名を明示してください。調査に使った資料総てを証書提出して下さい。レジジャーナル・売上日報は特に必要です。

 

反論 「領収書などが出てきましたら調査する」。契約書のどこを根拠に発言か。発言の根拠を示せ。越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)に拠る。(収納金の過不足及び事故の場合の取り扱い)第8条 送金不足の還付経路。セブンイレブン本部=>NTTデータ=>越谷市である。

 

反論 越谷市から調査依頼はなかったのか。あったとすれば、依頼受付日時を根拠と共に明示してください。越谷市からセブンイレブン本部への調査依頼日確定は重要だ。越谷市の調査依頼が、埼玉りそな銀行が先かセブンイレブンが先かで、主犯が決まる。

 

反論 基本仕様書 第6条2 に拠る。「収納金額の照合を行う」と記載がある。済通読み取り・照合はセブンイレブン本部で行っているのでしょうか。外部委託しているのではないですか。外部委託先はAGSでしょうか。外部委託しているなら、契約書を証書提出して頂けると、主犯の特定に役に立ちます。

 

反論 ソフトの欠陥修正後は、店舗でのバーコード読み込みは1回である。しかし、191019納付時は、POSレジのレシートで22400円を確認した。済通には、「¥3900円 N94」と印字。つまり、読み込みは2回行われている。

 

反論 「POSレジの内容=速報の内容」であるべき内容が、読み込み2回行われた為に、不一致となった。不一致に最初に気付いた者が、主犯である。外部委託先の会社である可能性がある。外部委託先の契約書はそのために必要である。

 

反論 納付者から調査依頼があった。契約書によると、越谷市・NTTデータ報告義務が生ずる。報告したのか。したのなら報告日時を根拠と共に明示してください。

 

反論 「払込金額の調査は、越谷市役所の係り又は代行会社NTTデータに依頼をして頂き、セブンイレブン本部が依頼を受け、調査する」。200109時点では、被告高橋努は、NTTデータに調査依頼をしていない証拠である。

 

反論 200111(金)メールでは、調査を行うために必要な条件として「店舗名、支払日時、支払金額、支払先(若しくは代行会社)」を要求している。しかし、200109_1621メール(セブンイレブン本部から原告に)では、「受付データを調査した」と回答している。調査したとは思えない。根拠を明示しろ。

 

 

以上
201月分メール抜粋02 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷で 二重取り 市長の犯罪

志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

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