20年1月分メール抜粋05 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判
200110 (木)_2148メールメール(原告から被告高橋努・セブンイレブン本部に)
国民健康保険税督促状について200110
セブンイレブン大間野店で、平成19年10月19日に、国民健康保険税として、
22400円を納入したが、3900円しか納めていないと言って、11月分の督促状が届きました。
記憶では、初めから一括納入と言うことでお金を用意していた。母親に一括で収めたと話したら、いつ死ぬか分からないのに先の分まで収める馬鹿はいないとしかられました。
セブンイレブン大間野店で対応した若い助成は不慣れであったようです。
以下の内容をしっかり調べてお知らせください。
1、10月分は納入されているようですが、越谷市のセブンイレブン大間野店経由であるのか無いのか?
2、平成19年10月19日のレジのデータには、国民健康保険税の納入として3900円の記録があるのか無いのか?
3、平成19年10月19日のレジのデータには、国民健康保険税の納入として22400円の記録があるのか無いのか?
4、22400円の記録があるとしたら、きちんと国民健康保険税として納入されているのか?
5、セブンイレブンのレジは、データの改ざんができるのか?できるとしたら改ざんの証拠は残るのか?
6、越谷市の大間野店に調べさせるのでは無く、第3者に調べさせてほしい。
7、セブンイレブンでは、平成19年10月19日のレジのデータは、いつまで保存されているのか。
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200111(金)1204メールメール(被告高橋努から原告に)
国民健康保険税督促状について200110(回答)
さて、「1、10月分は納入されているようですが、越谷市のセブンイレブン大間野店経由であるのか無いのか?」とのお尋ねでございますが、10月分の第5期3,900円は、19年10月19日に越谷市役所内の指定金融機関で納付いただいております。
反論 納付場所は埼玉りそな銀行派出所と明言した。200109_1621メール(セブンイレブン本部から原告に)と一致する内容である。調整という口裏合わせが有った証拠である。OKWaveの質問で、原告はレジジャーナルの調査を望んでいる。
反論 契約書に拠れば、越谷市は、セブンイレブン店舗で納付し、苦情・照会等があれば、NTTデータに通報し、セブンイレブン本部に調査をさせる。当然、ジジャーナル、売上日報の調査もなされる。レジジャーナルの開示を回避するために嘘を言った。
反論 レジジャーナルが調査されれば、200109_1621メール(セブンイレブン本部から原告に)の回答が虚偽回答であることが証明される。越谷市・セブンイレブン本部共に、NTTデータの調査を受けることは回避したかった。しかし、NTTデータに報告しなかったことは、契約違反である。
反論 本件は、納付場所を「セブンイレブン大間野店」であると特定する。その事実を以て、NTTデータに、セブンイレブン大間野店のレジジャーナルの調査を行わせることが必要だった。しかし、被告高橋努は、契約書に沿った対応を回避し続けた。
反論 納付場所は埼玉りそな銀行派出所とした理由は、緻密な計算に拠る。納付者を特定できない場所である。済通には、埼玉りそな銀行派出の印が刻印されている。コンビニの派出所契約も解消される。埼玉りそな銀行も参加しての計算である。
以上
20年1月分メール抜粋05 原告第2準備書面提出用 thk6481
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