2015年11月11日水曜日

20年1月分メール抜粋06 原告第2準備書面提出用 thk6481


201月分メール抜粋06 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判

 

200111(金)_1455メール(セブンイレブン本部から原告に)


208018150セブンイレブンより/ご返事申し上げます。D

 

メール拝見させていただきました。お問い合わせの件、前回ご回答させていただいた通り、弊社では領収書などの控えまたは越谷市役所の係り(若しくは代行会社)に上原様が依頼をして頂き、越谷市役所の担当者から弊社が依頼を受け、調査させて頂いております。(払込票の控え、領収書等が必要です)

 

また、弊社でのデータ上の確認となりますが、10月分の調査は、店舗名、支払日時、支払金額、支払先(若しくは代行会社)をお教えいただければ可能です。(店舗、支払先は頂いております)

 

反論 200107メールにて22400円で回答。代行会社は、越谷市の国民健康保険税でNTTデータと分かる。支払日時は200108_1909メール(原告から被告高橋努に)連絡済。

 

反論 200111(金)になっても、越谷市役所から調査依頼無いのですか。NTTデータからの調査依頼はないのですか。越谷市とNTTデータの2者から調査依頼があった日時を特定できる文書を証書提出して下さい。同時に、調査依頼内容が明示された文書を証書提出して下さい。

 

反論 200109_1621メール(セブンイレブン本部から原告に)では、「受付データを調査した」と回答している。200111(金)メールでは、調査を行うために必要な条件として「店舗名、支払日時、支払金額、支払先(若しくは代行会社)」を要求している。契約書のどこに基づいての要求か答えろ。

 

店舗にて弊社経営指導員も一緒に確認をいたしましたが大間野店では、10月には国民健康保険の受付は1件もございませんでした。セブン-イレブン店の書類などの保存は法定保存期間に従っております。また、お受けした公共料金などのレジでの入力データ改ざんはできませんことご理解くださいませ。

 

反論「店舗にて弊社経営指導員も一緒に確認」。200106に大間野に調査依頼のために行った。中野店主は「資料は総て持っていかれた」とパニックだった。店舗で行った確認の時に使った証拠をすべて証書提出して下さい。

 

11月分の国民健康保険料金を一昨日お支払いいただいた時に女性従業員がお答えした内容ですが、上原様から(従業員はこの件の内容は知っておりませんでした)

 

反論「従業員はこの件の内容は知っておりませんでした」意味不明だ。説明しろ。

 

こういうデータは残るのかと聞かれて、レジを通過したデータは残りますと返答をいたしております。店舗にてお支払いをされたとの事ですので、お手元にございます領収書部分を店舗にお持ちいただけませんでしょうか。

 

反論 「お手元にございます領収書部分を店舗にお持ち・」。持って聞けばどうすると言うのか明示してください。契約書によると、「領収書の店舗持参」と言う対応は有りません。原告は、越谷市に200107メールで調査依頼を行っている。

 

反論 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)に拠る。(コンビニ本部における収納事務の取り扱い)第6条3 速報取り消し、第6条6 確報取り消しに対しては、自発報告義務が記載されてある。第10条には、報告義務が記載されている。

 

反論 第6条6「確報に対する取り消しが発生した場合には、直ちにNTTデータに連絡する」と記載。セブンイレブン本部は、NTTデータに本件について報告したのかしなかったのか答えてください。連絡したのなら連絡内容を明示した原始資料を証書提出して下さい。

 

反論 第6条6「NTT及びコンビニ本部は、討議取り消しに係る収納金の清算を行うときは、・・相殺は行わず、別途請求によるものとし・・」と記載。

又、(収納金の過不足及び事故の場合の取り扱い)第8条による。本件の場合の処理は、セブンイレブン本部の自発報告・NTTデータへの不足分送金、NTTデータからの越谷市への送金となる。原告の領収書店舗持参は不要である。

 

反論 平成23年7月15日付けで後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書が郵送された。全期前納し、更に第1期分を230415に納付し、越谷市がどのような対応をするかを試した結果である。原告は二重支払に対しての調査依頼は行っていない。第1期分領収書の提示も求められていない。放置しておくと、24年1月10日付けで再通知がなされ、還付金受け取り手続きをするように求めてきた。

 

反論 セブンイレブン本部は、本件において自発報告義務を行わず、その結果、未送金分のNTTデータへの送金も行っていない。よって、不法利得18500円はセブンイレブンが得た。21年開示請求の時、前田博志 職員は、「不法利得はセブンイレブンにある」と自ら認めた。

 

反論 原告としては、「不法利得はセブンイレブンにある」と把握できた。しかし、セブンイレブン本部の要求は、「領収書の店舗持参」である。原告が領収書を紛失したことを知った上での不法の要求である。

 

反論 加えて、全期前納分22400円はPOSレジのレシートで確認したが、済通で確認していない。大間野店員の取り違えから判断して、領収書は5期10月分3900円と推量できる。セブンイレブン本部の要求は、極めて悪質な要求である。

 

反論 契約書に基づく対応だけが、納税者の権利を守る唯一の手段である。被告高橋努に、セブンイレブンに対し、不足分の送金を請求するように内容証明郵便にて求めた。回答は拒否であった。被告高橋努は、契約書は越谷市長の職名でなされているが、当事者は越谷市民である。越谷市民を守るための契約書と言うことを分かろうとせず、保身に走った。

 

反論 本件は、まずセブンイレブンの自発報告違反隠し、埼玉りそな銀行の収納ソフトの欠陥隠しがあった。しかし、越谷市長がまともな政治家であったら、本件は詐欺・恐喝一味の構成にまで至らなかった。越谷市長の保身が加わることで、国保税納付を巡っての高齢者への詐欺・恐喝は、埼玉県警まで構成員が広がった。口裏合わせの合言葉は「領収書」である。

 

反論 越谷市長の保身とは、コンビニ納付開始の時期の判断ミスを隠すためである。時期尚早の平成19年10月からの国保税のコンビニ納付開始である。年度半ばからの開始。コンビニ店員の教育不足、市役所職員の教育不足、ソフトの欠陥等の問題の問題を隠すためである。

 

反論 まともな政治家ならば、銀行法の一部改正、出資法の一部改正により周辺環境が整う21年度以後の導入である。

 

反論 セブンイレブン本部からのメールは2回だけであった。質問に回答はない。税金の取扱において、事故に対しては自発報告である。セブンイレブン本部の姿勢が本件の理由の1つだ。

 

反論 原告は、全期前納している。セブンイレブン本部が、契約書に沿って、NTTデータに未送金分18500円を送金すれば解決する。契約書に沿った対応を拒否し、「原告に契約書」と言う契約書を無視した対応を要求したことが原因だ。

 

 

以上
201月分メール抜粋06 原告第2準備書面提出用 thk6481
国保税 越谷市で 二重取り 市長の犯罪
志田原信三 裁判官の裁判打ち切り 自治労犯罪ロンダリング裁判


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