2015年11月9日月曜日

271109 #thk6481 裁判打ち切り 法務省事務次官 殿に依頼


271109 #thk6481 裁判打ち切り 法務省事務次官 殿に依頼  
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
 
 
口頭弁論と言いながら、原告は発言機会は与えられず。そうだすよね、志田原信三 裁判官殿。

メールは正しく送信されました。(受付番号: 20151109_100329_001_w1 で受け付けました)

 

 

平成27年(ワ)第566号 不法利得返還請求事件 志田原信三 裁判官の裁判打ち切りについて(依頼)

                        平成27119

稲田伸夫 法務省事務次官 殿 

 

前略

 

◆以下の内容を確認の上、裁判の続行をさせてください。

 

私は、「平成27年(ワ)第566号 不法利得返還請求事件」の原告です。

 

志田原信三 さいたま地裁の裁判官は、平成27116日の第3回公判で、突然、裁判の打ち切りを宣言しました。事実は全く解明さていません。それにも拘わらずの打ち切れです。

 

更に、平成27年11月25日に、判決言い渡しを行うと発表しました。

打ち切りの理由としては、「被告等が第1準備書面を提出しない為」と説明しました。

 

本件は、互いの主張を争い、裁判長に判断を仰ぐといった内容の事件ではありません。

本件は、被告らが、過去に於いて主張してきた内容を、書証提出し説明責任を全うすれば解決する事件です。書証提出されれば一目瞭然です。

 

原告側第1準備書面に於いて、必要な原始資料の提出を求めました。求めた資料は、提出を拒否できる理由の無い資料です。それにも拘わらず、書証提出さえ行っていません。

 

このままでは打ち切られれば、書証提出を行われず、事実が不明のまま、裁判が終了となります。せめて原告が求めた証書を提出させて下さい。

 

◆裁判の進行上も、違法であると判断しています。適切な手続きが行われていません。調査・確認の上、適正な手続きを行わせてください。

 

「裁判の進行表」は、以下の通りです。

 

▼270316訴状提出

 

▽270619第1回公判 答弁書

 

▽270918第2回公判 原告側第1準備書面

 

▼270928期日呼出状(口頭弁論期日の案内)


 

◆271106第3回公判 口頭弁論、被告側第1準備書面の提出なし。

      原告には口頭弁論の時間与えられず。

 

▽271125判決言い渡し

 

以上から、「271125判決言い渡し」は違法であります。

◆調査し、裁判の続行をさせてください。

草々

 

以上
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国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪

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