271130 #thk6481 控訴状(11時47分下書き)
▼さいたま地方法務局訴務部門 上席訴務官 横山正司、上席訴務官 八木浩之は、反論書けないのだろうか。
控訴状
平成27年11月30日
東京高等裁判所 御中
控訴人 印
請求控訴事件
訴 額 金18500円
印 紙 金1000円
当事者 別紙当事者一覧表のとおり
当事者間のさいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号
不法利得返還請求事件について、平成27年11月25日言い渡された判決は、不服があるので、控訴を提起する。
第1 原判決の表示
主文
第2 控訴の趣旨
判決の取り消しを求める。
訴訟の継続を求める。
第3 控訴の理由
□追って提出する。□
本件の争点は、被告等が、原始資料・生データを提出し、説明責任を果たすことである。
被告等は、繰り返し改ざんした資料を閲覧させ、納税者を騙してきた経過がある。主張の根拠を書証提出し、提出した書証の真贋を判断することも争点である。
しかし、生データ、原始資料の提出を訴訟においても、拒否している。
原告側第1準備書面において、以下の様に反論した。しかし、被告側第1準備書面は提出されなかった。提出されなかったことを理由に、判決言い渡しとなった。
高橋努 越谷市長が提出した書証に対し、乙第2号証は公文書偽造であるとの指摘を行った。
乙第3号証は、2か所に渡り記載された主張の根拠の書証提出を求めたが、提出されなかった。
200707処分書に於ける、越谷市の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印についての記載は、納税者を騙す目的で記載されている。2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正による銀行代理業によれば、セブンイレブンは埼玉りそな銀行からの業務委託をうけて、国保税の収納代行を行っており、越谷市内のコンビニは「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として、収納代行を行っていた。
乙第5号証は、26年の開示請求で閲覧した内容と異なると指摘した。乙第11号証は、平成21年の開示請求で閲覧した内容と異なることを指摘した。また、原始資料ではなく、改ざんの痕跡が明白であり、アリバイ工作の根拠であると指摘した。
▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。越谷市と埼玉りそな銀行との契約書
越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との開示請求に対し、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。平成19年度から平成27年度までの間の契約書の開示請求に対しても、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。
平成14年から平成27年度までに本契約は行われておらず、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が、現在まで有効であると説明を行った。
越谷市は埼玉県との契約書の開示を拒否しているので、代わりに、埼玉県公金事務に関する契約書(平成18年4月1日契約日)を引用する。埼玉県は、埼玉県指定金融機関株式会社埼玉りそな銀行と公金取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。
(公金事務取扱場所及び時間等)
第2条 埼玉りそな銀行は、その本店、支店及び出張所において公金事務を取り扱うほか、県税事務所に常時社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。
第2条 2 埼玉りそな銀行は、前項に定めるもののほか、埼玉県会計管理者の指定する場所に臨時に社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。
第2条 3 公金の収納及び支払い時間は、埼玉りそな銀行の営業日における営業時間とする。また、第1項の社員の派出に係る時間は、午前9時から午後3時までとする。
ただし、埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員(以下「会計管理者等」という。)が事務の都合上必要と認めて指定する時は、その指定した時間とする。
第2条 4 前項の規定は、会計管理者等(埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員)が指定して、埼玉りそな銀行が埼玉りそな銀行の営業日以外の日に公金の収納及び支払いを行う場合について準用する。
(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)
第3条 埼玉りそな銀行は、埼玉県が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第168条第3項に定める指定代理金融機関を指定した時は、公金の収納及び支払いの事務について、第168条第4項に定める収納代理機関を指定したときは、公金の収納の事務について、それぞれ当該金融機関と契約を締結するものとする。
(責任)
第4条 埼玉りそな銀行は、前条に定める金融機関が行う公金の収納及び支払いの事務を総括し、埼玉県に対し責任を負うものとする。
(統括店の設置)
第5条 埼玉りそな銀行は、埼玉県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。
◇結論 埼玉県公金事務に関する契約書(180401契約)から、類推する。
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、コンビニ収納事務を統括する統括店である。
19年度当時、セブンイレブン越谷市大間野店で収納した時に、機械印字されたN94等の連番は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で収納した時に機械印字される連番N○○と一致する。
191019収納では「\3900 N94」(原告の主張はセブンイレブン越谷市大間野店収納。 被告の主張は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)、
200109収納では「\3700 N6」(越谷市大間野店収納)
銀行収納の場合は、連番N○○は印字されない。
▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との契約書
以下により、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて収納業務を行っていた。
また、埼玉県公金事務に関する契約書から類推すると、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、統括店であり、コンビニ収納を統括していた。納付書の裏面、管理コードの「0017-001」とは、被告等が主張する埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所という場所を意味していない。
191019納付書のスタンプの「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とは、コンビニでの納付、又は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事を意味している。改正銀行法に拠れば、埼玉りそな銀行が賠償責任を負うと明記されている。
2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。
銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。
しかし、平成18年4月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。
「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改正後の銀行法2 条14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)
銀行代理業を営むには、所属銀行の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託が必要。「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の銀行法2 条16 号参照)。
銀行代理業務以外の兼業は、内閣総理大臣の承認により行える(改正後の銀行法52 条の42)
銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
顧客に対する所属銀行の明示等(改正後の銀行法52 条の44)
銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない。
所属銀行等の賠償責任(改正後の銀行法52 条の59)
所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。
▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。
セブンイレブン越谷市大間野店において納付したバーゴード付きの納付書については、越谷市は開示請求を拒否し続けている。セブンイレブン本部は、閲覧させるとの回答を得ている。裏面印字の管理コードを見れば、「0017-001」を確認できる。1枚だと、改ざんできるので閲覧請求をできるだけ多くした。
附属書類
□控訴状副本 通
□資格証明書 通
(別紙)
当事者 別紙当事者一覧表
以上
271130 #thk6481 控訴状(11時47分下書き)
▼さいたま地方法務局訴務部門 上席訴務官 横山正司、上席訴務官 八木浩之は、反論書けないのだろうか。
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