2018年12月1日土曜日

画像版 K 301114 総務省から 不開示決定 ▼原始資料 #thk6481


画像版 K 301114 総務省から 不開示決定 ▼原始資料 #thk6481

300514山名学答申書の疑義=「 実際に審議が行われたのか、行われていないのか。 」

=>行われたとしたら、以下の3委員は、「 総務省の保有の定義 」を誰も知らなかったのだろうか。

#山名学名古屋高裁長官、#常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授

==>有識者として選出された3名である以上、知らなかったということは、あり得ない。(故意)刑法38条3項に該当する違法行為である。

 

=>行われなかったとしたら、セブンーイレブン店舗で納付した済通の開示を妨害するために、審議を行わずに、「 年金機構は、済通を保有していない。 」として、証拠隠ぺいを図った犯罪行為である。

 

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㋐ 301018開示請求文書は不開示決定

㋑ 301029開示請求文書は開示決定

 

K 301018 総務省 開示請求メモ


▼ 開示請求内容=「 300514山名学答申書の審議が実際に行われたことを証明する原始資料すべての開示 」

 

総務省は開示請求書の控えを渡さない。

控えを渡さない目的は、補充と称して、総務省に都合の良い請求内容に誘導するためである。

 

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K 301115 総務省から 00送付について 


▽ 開示請求日の異なる文書を混在させて送付した目的は何か。細部に注意を向けさせて、前提を隠すためである。

 

K 301114-3383号 総務省から 不開示決定 301018請求 ▼原始資料


▼不開示文書=「 平成30年度(独個)答申第7号にかかる事務局説明資料 」

▽不開示理由=「 事務局説明資料は、審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

したがって、当該文書は、情報公開法第5条第5号及び第6号柱書に該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」

 

★参考 Ⅲ-E 事務事業情報(法第5 条第6 号)=>要件検討


 

K 301114-3384号 総務省から 不開示決定 301018請求 ▼原始資料


▼不開示文書=「 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

K 301114-3385号 総務省から 不開示決定 301018請求 301018請求 ▼原始資料


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

K 301114-3386号 総務省から 開示決定 301029請求 出席確認書

 

K 301114-3387号 総務省から 不開示決定 301018請求 ▼原始資料


▼不開示文書=「 平成30年4月25日開催の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

K 301114-3388号 総務省から 不開示決定 301018請求 ▼原始資料


▼不開示文書=「 平成30年5月10日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会の会議録 」

▽不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」

 

K 301114-3389号 総務省から 開示決定 301029請求 事務手続細則(平成17年4月1日会長決定)

 

以上

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