242p 忌避申立 訴訟指揮に対しては150条異議申立・283条(控訴裁判所の判断をうける裁判)を使う以外、方法はない。
訴訟指揮が偏頗・不公平が著しくても、忌避理由にはならない。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664429615.html#_=_
訴訟指揮に関する行為は、忌避の理由にならない。( 現行犯逮捕はできないように制度設計してある。 )
=> 悪意の訴訟指揮は如何なのか。
==> 刑事告訴
ア 唯一の証拠方法を排斥したこと。( #志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 、#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 、#後藤博裁判官 #小川雅敏裁判官 #大須賀寛之裁判官 、清水知恵子裁判官 高嶋由子裁判官 )
イ 証拠調べの申立てを却下したこと。
ウ 弁論続行の申立てを容れないで、弁論を終結したこと。
エ 弁論を終結したこと。( 忌避の理由とならないだけである)
オ 釈明をしなかったこと。
https://note.com/thk6481/n/n639397f8b4e4
https://pin.it/4bnLtFl
=> 対抗策は、その都度、150条異議申立を出しておき、釈明義務違反を理由に受理申立てをする。
以上
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