画像版 YH 200316 忌避申立 前澤達朗裁判官 #山上秀明の件
#石川毅上席訟務官 #尾形信周訟務官 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官
令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件
****
アメブロ版 YH 200316 忌避申立 前澤達朗裁判官 #山上秀明の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12663080708.html#_=_
note版 YH 200316 忌避申立 前澤達朗裁判官 #山上秀明の件
https://note.com/thk6481/n/ne18159e43e19
************
YH 200316 忌避申立 01前澤達朗裁判官
YH 200316 忌避申立 02前澤達朗裁判官
YH 200316 忌避申立 03前澤達朗裁判官
YH 200316 忌避申立 04前澤達朗裁判官
YH 200316 忌避申立 05前澤達朗裁判官
YH 200316 忌避申立 06前澤達朗裁判官
YH 200316 忌避申立 07前澤達朗裁判官
************
基本事件 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件
原告
被告 上川陽子法務大臣
裁判官忌避申立書(前澤達朗の件)
令和3年3月15日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) ㊞
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
送達場所 同上
頭書事件について、申立人は、(裁判官の忌避)民訴24条により、次のとおり、忌避の申し立てをする。
第1 申立の趣旨
東京地方裁判所 裁判官前澤達朗 に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。
第2 申立の理由(経過説明及び前澤達朗裁判官の忌避申立ての事由)
(A) 経過
(1) 本申立に係る前澤達朗裁判官は、本件 「 令和2年(ワ)第28555号 慰謝料請求事件 」が係属するところの裁判官であり、本事件は前澤達朗裁判官を担当として審理中である。
(2) 本件「 令和2年(ワ)第28555号 」における争点は、済通開示決定に係る業務が、日本年金機構法に規定された(業務の範囲)に含まれていることの真否である。
(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第3項で規定する『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
(3) 本件は、国家賠償請求訴訟である。
(B) 前澤達朗裁判官の忌避申立の事由
(1) 前澤達朗裁判官には、(裁判官の忌避)民訴24条所定の「裁判の公平を妨げるべき事情がある。」に該当する犯罪歴があること。
(2) 前澤達朗裁判官は、申立人が原告の『 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 』において、故意に違法な判決書を作成・発行した裁判官である。
〇 290622村田渉判決書 に前澤達朗裁判官は、証明押印している。
(3)「 故意に違法な判決書」と断定する証拠は、以下の通り。
ア 『 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 』における争点は、『 270603指導要録 339丁から 乙11号証=中根氏指導要録(写) 』の真否である。
イ 以下が『 339丁から 乙11号証=中根氏指導要録(写) 』である。
https://note.com/thk6481/n/n874a7c5d6063
「乙第11号証の1」の様式は、紙ベースの指導要録の様式である。
判断理由は、「教科特別活動の記録 」には(表)の表示があり、「 総合的な学習の記録 」には(裏)の表示がある事実に拠る。
一方で、「乙第11号証の2」の様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式である。
判断理由は、(表)(裏)の表示が存在しないことに拠る。
T 339丁 東京都 乙22号証の1 1・2年学籍の記録
https://note.com/thk6481/n/nca49dd1f2597
T 340丁 東京都 乙22号証の1 1・2年教科特別活動の記録
https://note.com/thk6481/n/nf9e8db6997f4
T 341丁 東京都 乙22号証の1 1・2年総合的な学習の記録
https://note.com/thk6481/n/n6c2fdfb9e4f3
********
T 342丁 東京都 乙22号証の2 3年学籍の記録
https://note.com/thk6481/n/n0189e010f238
T 343丁 東京都 乙22号証の2 3年教科特別活動の記録
https://note.com/thk6481/n/n92b480348857
T 344丁 東京都 乙22号証の2 3年総合的な学習の記録
https://note.com/thk6481/n/n225fbd39f456
T 謄本証明 奥付拡大図 270603指導要録 乙11号証の2
https://note.com/thk6481/n/n1ced4ae9c19b
ウ 前澤達朗裁判官等は、『 339丁から 乙11号証=中根氏指導要録(写) 』を、『 中根氏指導要録であると事実認定 』した。
事実認定した上で、「 290622村田渉判決書 」の基礎に使用して、申立人を負かした。
しかしながら、『 339丁から 乙11号証 』は虚偽有印公文書である。
エ 虚偽有印公文書であることの証明は以下の通り。
1 前提事実
東京都は、平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実がある。
中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校に入学し、平成23年度に卒業している事実がある。
紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている事実がある。
小池百合子東京都知事は、『 平成29年(ネ)第306号 』控訴答弁書において、以下の事項を認めている。
〇 290330小池百合子控訴答弁書
https://thk6581.blogspot.com/2021/01/notet290330.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b9de34d87004d1e12186afe1b0b8cfec
『 平成23年度の中根氏中3の記録が、東京都が平成24年度から実施した電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載されている事実がある。 』ことについて、合理的な理由説明することができないことを認めている。
中根母は、『 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係 東京地方裁判所 渡辺力裁判官 』の被告として、「 290417中根本人尋問 」を受けた。
〇 290417中根明子本人調書
https://marius.hatenablog.com/entry/20170524
中根明子被告人は、原告側弁護士の尋問に対して、「 2年時と3年時との担任は2名おり、1名は女性担任であった。 」と陳述した。
「 290417中根本人調書 」にも記録されている。
https://marius.hatenablog.com/entry/20170524
2 『 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 』は、中根氏の指導要録であることについては、疑義があることについて。
この疑義を解消する唯一の方法は、『 中根氏指導要録(原本) 』の証拠調べをする方法である。
一審の鈴木雅久裁判官等は、『 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 』において、『 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 』と『 中根氏指導要録(原本) 』との証拠調べを拒否して、裁判書きをした。
(書証の申出)民訴法第219条によれば、原本提出ではなく、写しを提出している事実がある。
写しを提出した場合、裁判所が証拠調べをすることは、職権義務行為である。
鈴木雅久裁判官等が証拠調べを拒否した行為は、職権義務行為違反である。
3 前澤達朗裁判官等もまた、『 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 』において、『 中根氏指導要録(原本) 』の証拠調べを拒否して、裁判書きをした。
『 中根氏指導要録(原本) 』は、被告東京都が所持していること。
『 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 』は、被告東京都が提出した書証であること。
『 中根氏指導要録(原本) 』と『 乙第11号証=中根氏指導要録(写) 』とが一致することの証明責任は、東京都に存すること。
乙第11号証は、中根氏の指導要録であることを特定する情報は黒塗りとなっている事実があること。
この事実から、「乙第11号証=中根氏指導要録(写)」は、中根氏の指導要録であることには、疑義が発生したこと。
上記の疑義から、『 乙第11号証は中根氏の指導要録であること 』は、被告東京都の主張であると判断した。
そこで申立人は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則第一四五条により、否認理由を明らかにして、前澤達朗裁判官等に対して、中根氏指導要録(原本)を提出させて、証拠調べをすることを求めた。
しかしながら、前澤達朗裁判官等は、「証拠調べをする求め」を拒否した事実がある。
前澤達朗裁判官等は、乙第11号証の証拠調べを拒否した上で、「 290622村田渉判決書 」において、乙第11号証を裁判の基礎に使用し、東京都を勝たせた。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201709120000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12566657910.html
証拠調べを拒否した以上、乙第11号証が中根氏の指導要録であることは特定できていない事実がある。
しかしながら、前澤達朗裁判官等は証拠調べを飛ばして、乙第11号証は中根氏の指導要録であると事実認定して、裁判の基礎に使用した。
証拠調べを飛ばして、事実認定した行為は、XXX
4 直接証拠である原本の証拠調べが拒否されたことから、形式的証拠力の存否も争点とした。
実質証拠力と形式的証拠力との因果関係図は、以下の通りである。
「乙第11号証に形式的証拠力があること」の真否
=> 真ならば、「乙第11号証に実質的証拠力があること」が次の争点になること。
=> 否ならば、乙第11号証は虚偽有印公文書であることになる。
『 339丁から 乙第11号証 』には、形式的証拠力が欠落している事実がある。
『 339丁から 乙第11号証 』は、平成23年度の中根氏が中学校3年時の記録が、東京都が平成24年度から実施した電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載されている事実がある。
上記事実について、小池百合子都知事は、『 平成29年(ネ)第306号 』控訴答弁書において、証明を断念し、「 形式証拠力が存すること 」について、合理的な証明ができないことを認めている。
https://thk6581.blogspot.com/2021/01/notet290330.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b9de34d87004d1e12186afe1b0b8cfec
しかしながら、前澤達朗裁判官等は、小池百合子都知事が、形式的証拠力が欠落していることを認めたにもかかわらず、乙第11号証を本物であると事実認定して、裁判の基礎に用いて、行政を勝たせている。
5 前澤達朗裁判官は、行政を勝たせる目的を持って、違法な訴訟指揮を繰り返している裁判官である。
こんなのに、また裁判をさせたら、負けることは必至だ。
第3 まとめ
「 東京地方裁判所 裁判官前澤達朗 に対する忌避は理由がある。」
との裁判を求める。
忌避理由は、以下の通り。
前澤達朗裁判官は、行政に勝たせるためには、(適正手続の保障)憲法第31条の侵害を故意にする裁判官である。
本件訴訟もまた、国賠法訴訟であることから、行政に勝たせるためには、(適正手続の保障)憲法第31条の侵害を故意に行い、行政を勝たせることは必至である。
前澤達朗裁判官の訴訟指揮には、偏頗があることに該当し、裁判官忌避理由である。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿