2021年3月9日火曜日

テキスト版 NN 210311上告状<21p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書

テキスト版 NN 210311上告状<21p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

 

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■ 210311上告状<21p>

「 300514山名学答申書の記載が主張根拠にならない 」と言うことは、「 答申書は虚偽有印構文である 」と言っていることと同じである。

山名学名古屋高裁長官(元職)又は、水島藤一郎年金機構理事長の内、どちらか一方が虚偽有印公文書を作成したことになる。

 

契約書は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」を具現化した物証である。

 

しかしながら、『日本年金機構法の適用の当否』については、行訴法により、水島藤一郎年金機構理事長に説明責任がある。

〇(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二十三条の2の1項に拠る説明責任。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

契約書については、H300514山名学答申書<3p>20行目からの記載に明示された、済通不開示妥当を導出した時の主張証拠とした文書である。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

上告人は、一審担当の清水知恵子裁判官、二審担当の北澤純一裁判官に対して、契約書を書証提出させて、年金機構には済通をコンビニ本部から取り寄せて、開示請求に応じる権限を持っていないことの証明を求めてきた。

 

上告人は、日本年金機構に対して、契約書の開示請求をしたところ、保有していないことを理由に不開示決定処分をされた。

しかしながら、契約書は日本年金機構法所定の(業務の範囲)を具現化した文書である。

契約書は、年金機構の日々の業務に対する正当性を証明する物証であること。

 

上告人は、北澤純一裁判官に対して、契約書を書証提出させることを、繰り返し求めた。

北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、控訴審第1回口頭弁論で、契約書出すように指示をしている。

 

更に、201224控訴審第2回口頭弁論においも、北澤純一裁判官に対して、契約書を出させるように求めた。

この求めに対し、北澤純一裁判官は、『 日本年金機構は、絶対に出さないと言っている。』との伝聞を発言した。

 

『絶対出さない。』との発言の意味するところは、前提条件として『日本年金機構は契約書を保有していること』を証明している。

 

また、H300514山名学答申書<4p>32行目からの記載

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaa58ddf1be9544f28b340d44cf74748

 

『 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては・・ 』との記載がある。

 

この記載は、年金機構は契約書を保有していることを証明している。

日本年金機構が契約書・済通を保有していることについて証明する目的で、上告人は、北澤純一裁判官に対して、加藤勝信議員(当時の厚労大臣)の証拠調べを要求し、尋問事項も提出した。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、証人尋問を認めず、(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二〇五条の手続きも実施しなかった。

このことは、北澤純一裁判官による証明妨害であり、審理不尽の原因である。

 

「厚生労働省が契約書を保有している」ことは争いがない事実である。

控訴審での争点0』(本件訴訟の原因となった争点である。)は、年金機構がした以下の説明について証明すれば、即時終局判決となる事案である。

『 契約書と要領とを書証提出して、日本年金機構は済通を保有していないこと。日本年金機構はコンビニ本部に対して済通送付依頼権を持っていないこと。 』

 

控訴審における訴訟の争点は、「日本年金機構は済通を保有していない」ことの真否である。

保有していないことについては、行政事件訴訟法により、証明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。

 

年金機構は、契約書を主張根拠として、コンビニ本部に対して、送付請求権を持っていないと主張している。

北澤純一裁判官は、契約書を厚生労働省から提出させて、年金機構に証明させることも拒否している。

 

以下の申立てを、「必要性なし」という理由で却下した事実がある。(201224第2回弁論調書及び 210210取得証人等目録)

 

NN 191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f

NN 191209 文書提出命令申立書(加藤勝信厚生労働大臣) 契約書

令和元年(行ヌ)第211号事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/220051

北澤純一裁判官は、200324控訴審第1回口頭弁論において、「契約書を出せ」と指示した事実がある。

https://note.com/thk6481/n/n23091e8ab797

しかしながら、200324 控訴審第1回弁論調書 には記載がない。このことは、恣意的な欠落である。

https://note.com/thk6481/n/nc470218a8bb7

 

一方で、210210取得証人等目録には、「必要性なし」と記載されている。

201224控訴審第2回口頭弁論において、上告人は北澤純一裁判官に対して、指示通りに契約書を出させてほしいと要求した。

要求に対して、「(年金機構は)絶対に出さないと言っている。」と発言して、出させなかった。 

 

〇 日本年金機構は、上告人に対して、契約書については、不開示決定処分をした事実が存する。

日本年金機構が契約書を保有していることの真否は、虚偽有印公文書作成・同文書行使と連動関係にある事項である。

 

契約書については、以下の法規定の該当文書である。

1 (文書提出偽義務)民訴法第二二〇条所定の引用文書であること、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二三条の2の第1項所定の裁決の理由を明らかにする資料であること。

2(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2第1項該当文書であること。

 

3 虚偽有印公文書作成に係る文書であることから、(職権証拠調べ)行政事件訴訟法二四条該当文書である。

 

上記から、『日本年金機構が絶対に出さない。』と言ったとしても、通用する話ではない。

 

同時に、上告人は北澤純一裁判官に対して、当初から契約書の提出について申立てをした事実がある。

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/183313

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書について、上告人がした申立てすべてを「必要なし」とした。

主張根拠=「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 証人等目録 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655929771.html

 

NN 210202北澤純一判決書<3p>5行目からの記載について

控訴人は、当審においても、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱い要領からは、本件各文書が被控訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張するが・・ 』

 

=> 否認する。否認理由は以下の通り。

210202北澤純一判決書は本件訴訟の争点を、水島藤一郎年金機構理事長に都合よく書き換えている。

 

上告人の主張は、以下の通り。

『 契約書と要領とを書証提出させて、済通が保有文書でないことを証明させれば、即時、終局判決となる。 』と主張している。

平成30年9月18日付の訴訟提起以来の主張である。

平成30年9月18日付の文書提出命令申立書(日本年金機構)等で契約書の書証提出を求めている。

https://note.com/thk6481/n/n02c2cd00f621

 

令和3年2月2日付け北澤純一判決書になっても、裁判所は上告人の主張を理解できていない事実がある。

① 水島藤一郎年金機構理事長がした主張は、『論理展開において、飛ばしがあること。

 

② 主張根拠とした契約書・要領を書証提出すること。

③ 契約書・要領を基にして、飛ばした部分を補って説明をすること。

を求めた。

④ 同じ主張を繰り返させることは、上告人に対する恫喝である。

 

水島藤一郎年金機構理事長がした主張・論理展開は以下の通り。

① 主張根拠は、契約書・要領であること。

② 論理展開は以下の通り。

『 済通はコンビニ本部が保管していること。=>日本年金機構は済通を所持していない。=>よって、済通は保有文書ではない。 』

 

NN 210202北澤純一判決書<3p>20行目からの記載・判断

『 行政機関等個人情報保護法13条3項の補正の参考となる情報の提供は、努力義務であると解される・・保有者が厚生労働省であることについて、・・本件訴え提起後にその旨を主張したことが・・ 』

 

=> 上記の北澤純一裁判官主張は否認する。

水島藤一郎年金機構理事長が知っていて、情報提供をしなったのであれば、公務員倫理規定に違反している。

しかしながら、本件開示請求で「厚生労働省の保有文書である。」と情報適用をしなった行為は、正しい。

正しいと判断した理由は、必要がないからである。

済通は、水島藤一郎年金機構理事長の保有文書であるからである。

 

=> 訴訟中に「済通の保有者は、加藤勝信厚生労働大臣である。」と主張した行為は、騙す目的を持ってした主張である。

本件訴訟は、「済通が、日本年金機構の保有文書であること。」に係る訴訟である。

具体的には、「所有権は持っていないが、法的に支配していれば所持していること。所持していれば保有している。」に係る訴訟である。

 

〇 国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載 (筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志)

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3900.html

上記のH190716週刊社会保障によれば、厚生労働省から、日本年金機構は収納業務に係る記録管理を委託されている事実がある。

 

記録管理を委任された上で、コンビニ店舗で納付された済通については、コンビニ本部にての保管業務を業務委託している。

しかしながら、管理は委託していないし、管理を委任すれば違法である。

管理委託をすれば、保有個人情報の支配権を移転することになるからである。

 

「 日本年金機構法が適用され、不開示決定不当 」であるから、210202北澤純一判判決書<3p>10行目からの判示は、恣意的な虚偽記載である。

何故ならば、北澤純一裁判官は、「日本年金機構法が適用される事実」を認識していたからである。

 

認識していたと判断した理由は以下の通り。

ア 上記事実は、週刊社会保障に記載されており、顕著な事実であるから。

 

■ 210311上告状<26p>

イ 法令判断は、裁判所の専決事項である。言い換えれば、法令解釈は裁判所の職権義務であるから。

 

=> 『 控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず 』の判示部分は虚偽記載である。

 

上記の北澤純一判断を具体的に書くと、『 日本年金機構法は、適用すべき法規定ではない。 』との判断である。

上記の判断は、北澤純一裁判官による恣意的判断である。

 

恣意的判断の結果、210202北澤純一判決書は、『日本年金機構法を適用することなしで書かれた判決書 』となった。

適用すべき法規定である『日本年金機構法』を適用しなかった結果、「理由食い違い」が発生したこと。

「理由食い違い」は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項第6号に該当する上告理由である。

 

第5 北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用に関する審理」を飛ばす目的を持ってした違法な訴訟指揮について、時系列からの抜き出し、要点を列挙する。

 

北澤純一裁判官は、民訴法を無視した違法な訴訟指揮を行っている事実があることの証明である。

 

〇 NN 200907 控訴人異議申立書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

 

〇 200907 控訴人第2準備書面 北澤純一裁判官 

日本年金機構法の適用の適否について、水島藤一郎年金機構理事長に求釈明した

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623017337.html

 

〇 NN 200925 控訴人上申書(民訴法244条但し書きの適用について)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

=>『 (終局判決・後)民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます 』

控訴人は、201224控訴審第2回口頭弁論において、上記の上申書を陳述した事実がある。

しかしながら、北澤純一裁判官は、前段を適用して終局判決を強要し、控訴人を負かした事実がある。

 

ア 北澤純一裁判官が201224控訴審第2回口頭弁論で終局判決をした行為は、民訴法上の理由が存在せず、違法である。

 

イ 控訴人は、201224控訴審第2回口頭弁論で終局判決をした場合、以下の事項が審理されておらず、控訴人にとって著しく不利であると判断し、念押しのため200925控訴人上申書を提出した。

 

① 日本年金機構法の適用について審理手続きが行われていない事実

② 契約書未提出である事実

③ 契約書を証拠資料としての送付依頼権がないことの証明が行われていない事実。

これらは、訴訟の意義に関する事項、判決に影響を及ぼす事項に該当する事項である。

 

ウ 北澤純一裁判官は、201224控訴審第2回口頭弁論で終局判決を強要したこと。

210210取得の期日調書によれば、200925上申書は陳述している。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655836968.html

強要した行為の違法性は以下の通り。

① 終局判決強要は、(終局判決・後)民訴法244条前段を適用しての終局判決は明らかな違法行為である。

 

② 終局判決強要の結果、「 日本年金機構法の適用について審理手続き 」が飛ばされたこと。このことは、(適正手続き)憲法第31条の侵害である。同時に、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

〇 201030 控訴人異議申立て 北澤純一裁判官に

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/29/155122

210210取得の期日調書によれば、201030異議申立書は陳述している。

 

=>『 200907控訴人第2準備書面に対する被控訴人準備書面が未提出であること。 「日本年金機構法が適用されること」についての認否を求釈明する。 』と陳述した。

 

水島藤一郎年金機構理事長には、「年金機構法の適用」について認否を明らかにする義務がある。

しかしながら、210210取得の201224控訴審第2回期日証書によれば、「意見はない。」と開き直り、認否を拒否した。

 

上記の認否は、年金機構の存在意義に係る釈明である。

しかしながら、北澤純一裁判官は、「意見はない」で納得している(釈明義務違反

この結果、「年金機構法の適用」についての審理は飛ばされた

 

この審理飛ばしは、(適正手続き)憲法第31条の侵害である。

同時に、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

第6 北澤純一裁判官がした違法行為の認定に使う法規定等。

(適正手続の保障)憲法第31条

(裁判を受ける権利)憲法第32条

(上告の理由)民訴法第三一二条第1項の規定

 

(業務の範囲)本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

〇 済通は、日本年金機構の保有文書であることの証明に使う文書

H190716週刊社会保障 No.2440 <36p>から<41p> 「筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課」、国会図書館請求記号=「Z6-272」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

上記の文書によれば、以下の通り。

厚生労働省は、日本年金機構(公益法人、非公務員)に対して歳出入に係る記録管理を委託し、これを監督している。

 

日本年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通に関して、コンビニ本部と業務委託契約により、済通保管業務を委託しているが、済通の管理は委託していない。

済通は年金に係る個人情報であり、個人情報の管理まで民間業者に委託することはできないことに拠る。

 

上記の関係から、コンビニ店舗で納付した済通を管理しているものは、日本年金機構である。

つまり、済通を法的に支配しているものは日本年金機構ことから、日本年金機構はコンビニ店舗で納付した済通を保有していることになる。

 

 

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」=『日本年金機構の(業務の範囲)を具現化したものである。 

表表紙には、厚生労働省年金局の名称の下に日本年金機構の名称が表記されていると推定されること。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110

 

推定理由は以下の通り。

厚労省が年金機構に委託しているものは、2種類ある。

「権限に係る事務の委任」と「事務の委託」である。

 

「事務の委託」は、歳出入に係る事務のことである。

歳出入に係る事務は、国が管理し、国の名義で行う、と整理したからである。

国の名義で行うためには、権限は国に留保する必要があるからである。

 

歳出入に係る記録管理は、日本年金機構に業務委託されている。

根拠は(業務の範囲・附帯業務)機構法第二十七条第1項第三号の規定による。

 

コンビニ本部との契約の内容は、「事務の委託」である。

権限は、国が留保していること。

日本年金機構は、記録管理について業務委託されている。

済通は歳出入に係る文書であること。

このことから、済通は日本年金機構が管理する文書である。

管理する文書は、法的に支配する文書であり保有文書である。

 

コンビニ本部との契約の内容は、「事務の委託」である。

このことから、取扱要領には日本年金機構の名称が明示されている。

https://pin.it/apVHkpl

当然、契約書にも日本年金機構の名称が明示されていると推定できる。

 

厚生労働省年金局の後藤裕治主査は、原本の閲覧を拒否した。 

表表紙の存在を否定した。

https://pin.it/3iHIzdY

北澤純一裁判官、清水知恵子裁判官も契約書の書証提出をさせなかった。

この行為は、証拠隠滅を目的とした行為である。

 

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二十三条の2の1項に拠る説明責任

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139

 

(職権証拠調べ)行政事件訴訟法二四条の規定

『 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。 』

=> 北澤純一裁判官は、『 必要があると認めるときは 』の前提を恣意的に利用して、必要がないと判断している。

 

(控訴審における口頭弁論の範囲等)民訴法第二九六条の規定

『 控訴審は控訴人が第1審判決に対して述べた不服申立てについて理由の存否を判断することが目的である。控訴審で新たに提出する事実や証拠も、控訴人が不服だとして、その変更を求めている限度で提出できる。

 

=>変更を求めている内容は、清水知恵子裁判は審理不尽、日本年金機構法の適用 』

 

〇(自白の擬制)民訴法一五九条第1項前段の規定

『 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 』

 

=> 水島藤一郎年金機構理事長は、「日本年金機構法の適用」について、認否を明らかにしないまま、北澤純一裁判官は201224控訴審第2回弁論期日で終局判決を強要した。

 

つまり、控訴人主張の「日本年金機構法の適用」については、水島藤一郎年金機構理事長に対して、201224以後は、擬制自白が成立したになる。

自白事実は、争いのない事実であり、裁判の基礎に使用しなければならないこと。

 

しかしながら、210202北澤純一判決書には、「日本年金機構法の適用」についての記載が欠落している事実がある。

欠落している事実は、(判決書)民訴法253条に違反している。

 

〇 (当事者の不出頭等による終了)民訴法第百六十六条 

当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。

 

=> 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面の提出を拒否している事実がある。

 

■ 210311上告状<31p>

水島藤一郎年金機構理事長は、(誠意誠実)民訴法第2条に違反していること。このような不誠実なものに対しては、北澤純一裁判官には、積極的に釈明権を行使する義務が生じるが、不誠実を許している。

釈明義務違反である

 

=> 準備的口頭弁論に当事者が欠席するとどうなるか。

当事者が争点、証拠の整理に協力しないときは、この手続きを打ち切ることができる。

 

打ち切り時点で、原告の請求原因が不完全ならば、原告敗訴の判断を下し得る。

打ち切り時点で、被告側が完全な請求原因を自白し、しかも抗弁を不完全に主張し、釈明を受けても出てこないときは原告勝訴の判決をして差し支えない。

 

準備的口頭弁論で双方の主張は十分なされており、証拠整理のみ未了で、当事者の協力を得られないときは、証拠調べに入って差し使えない。

 

▶ 行政側に準備書面を出さないで、行政側に勝たせるレトリックで使用する関連法規。

行政が欠席することは、あり得ない。

しかし、裁判所との調整が済んだ場合、準備書面を出さないことはある。

 

原則は、当事者が口頭弁論で陳述した事項のみを、判決書きの資料にすることができる。

㋐ (口頭弁論の必要性)民事訴訟法第八七条

㋑ (準備書面)民訴法第一六一条=陳述は事前提出した書面による

㋒ (準備書面等の提出期間)民訴法第一六二条

㋓ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第百六十六条

㋔ (終局判決・後)民訴法第二四四条=> 行政が準備書面を出さない場合

 

〇(証明することを要しない事実)民訴法一七九条

『 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 』

=> 「日本年金機構法の適用に」ついては、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにすれば、「裁判上の自白」に該当する事実になること。

 

=> 「済通の開示請求に係る業務」は、(業務の範囲)日本年金機構法(第二十七条第1項第三号所定の「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」による業務であること。

このことから、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の「 顕著な事実」である。

 

=> 国会図書館資料 H190716週刊社会保障No.2440<36p>から<41p>までの記事 国会図書館請求記号=「Z6-272」には、以下の記載がある。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dcc10ea52664952636085cc987331381

 

〇 H190716週刊社会保障<36p>から

日本年金機構は、『・・社会保険庁が担っている業務は、その大半の業務は機構が担うこととなっている・・・②年金事業一連の運営業務を担う機構、 

③機構からの委託を受けて年金事業の運営業務の一部を行う民間業者・・「 公的年金にかかる財政責任・管理責任は国が担うこととするが、その運営に関する業務(年金の適用・保険の徴収・記録・管理・相談・裁定・給付)は新たな非公務員型の公的新法人を設けてこれに担わせることとする」・・機構は、国が運営する一連の公的年金制度の運営に関する一連の業務の全般を国からの委託を受けて実施する・・ 』について

 

=> (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項の解説である

『機構からの委託を受けて年金事業の運営業務の一部を行う民間業者』の中には、コンビニ本部との済通保管業務も含まれている。

 

〇 H190716週刊社会保障<37p>

『 機構が行う業務は、厚年法、国民年金法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第二七条)となっている。

すなわち、法律上、機構が業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国民年金法等個別の規定に基づき規定される、とうい構造になっている。 』について

 

=> 機構が行う業務は、(機構法第二七条)が適用されることが顕著な事実(公知の事実)であることが明らかである。

 

〇 H190716週刊社会保障<37p>参考1 社会保険庁の廃止・解体の関係図から、「記録管理」についての委託実施の図式が明らかになる。 

Ⓢ「厚生労働省」

↓(管理委託)

「日本年金機構」

↓(コンビニ店舗で納付した済通は保管委託

↓何故ならば、コンビニ本部との契約は業務委託契約である。

「コンビニ本部」

 

以上の様に雑誌に記載され、誰でも閲覧できることから、「済通が日本年金機構の保有文書であることは、顕著な事実(公知の事実)である。」

 

本件訴訟が上告提起までしなければならなくなった原因は、2つある。

① 清水知恵子裁判官による「日本年金機構法の探索義務違反」が原因である。

適用する法規定の探索義務は裁判所にあること。

しかしながら、清水知恵子裁判官は探索義務を懈怠した事実がある。

 

② 北澤純一裁判官が「日本年金機構法の適用」を隠蔽する目的持って、「 違法な訴訟指揮をした 」ことが原因である。

 

控訴人は、清水知恵子裁判官代わりに、「日本年金機構法」を発見した。

北澤純一裁判官に対して、求釈明をした。

 

求釈明の内容は、『 日本年金機構に対してした済通開示請求は、日本年金機構法所定の業務であることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を明らかにすること。』である。

 

しかしながら、北澤純一裁判官が「日本年金機構法の適用に関する審理手続」を飛ばす目的持って、違法な訴訟指揮をした

違法な訴訟指揮 」については、「第5」にて記載する。

上記記載の「違法な訴訟指揮」とは、「日本年金機構法の適用についての審理手続き飛ばす目的でした訴訟指揮」のことである。

 

(終局判決・後の規定)民訴法第二四四条但し書きの規定=『当事者の一方が弁論懈怠した場合の口頭弁論終局。

但し書き、終局判決をするには、終局判決をすることで不利な結果を招く場合があるときは、不利となる当事者の申出があるときに限る。 )

 

=> 上告人は、事前に提出した準備書面・上申書・異議申立等総てを、201224控訴審第2回口頭弁論において陳述し、終局判決をすることを拒否した事実がある。

拒否の理由は、終局判決すれば、上告人に不利になること。

「 年金機構法の適用について、水島藤一郎年金機構理事長は認否を拒否しているからである。 」

 

201224北澤純一終局判決は、法的根拠がなく、不当である。

(終局判決)民訴法二四三条第1項に違反していること。

(自白の擬制)民訴法一五九条第1項前段に違反していること。

(終局判決・後ろの規定)民訴法二四四条に違反していること。

北澤純一裁判官がした違法な終局判決の結果、「日本年金機構法の適用に関する審理手続き」は飛ばされた。

 

(証人義務)民訴法一九〇条の規定

(文書提出義務)民訴法二二十条第1項の規定=『 引用文書を自ら所持するとき 』

=> 引用は広く解されてよく、文書の内容に言及すればたり、文書を明示的に証拠として引用することを要しない。

〇 201224第2回弁論調書の記載は以下の通り。

https://note.com/thk6481/n/n509e9d6dd950

北澤純一裁判官の判断

1 民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。

2 行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。

3 弁論終結

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

=> 210210取得の証人等目録により上告人は「必要なし」と判断されたことを知った。

 

(判決事項)民訴法第二百四十六条

『 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 』

=> 裏読みすれば、当事者が申立てた事項については、判決をしなければならないこと。

 

控訴の趣旨に記載した事項について、北澤純一裁判官は裁判をしていない事実がある。

210202北澤純一判決書は、(終局判決)第二四三条第2項の一部判決である。

残りの判決について、問合わせているが、現時点で応答がない。

 

(判決書)民事訴訟法二五三条 第1項第2号

『 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 主文 二 事実 三 理由 ・・』

 

=> 「日本年金機構法の適用」については、自白事実である。

しかしながら、210202北澤純一判決書には、「 二 事実 」として「日本年金機構法の適用」の記載が欠落している事実がある。

 

(判決書)民事訴訟法二五三条 第2項

『 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。』

=> 裏読み規定では、判決の結果を導出するのに必要でない主張は事実として書かなくともよい。

 

=> 北澤純一裁判官は、以下の判断をしたと思料する。

『 「日本年金機構法の適用」については、控訴人の主張である

主文が正当であることを示すのに必要な主張に該当しない。

従って、判決書に適示する必要はない。 』と。

 

しかしながら、本件における北澤純一判断は、以下の通り、不当である。

「日本年金機構法の適用に係る事項」は、「判決に影響を与えることが明らかな事項」であり、主要事実であること。

何故ならば、日本年金機構法が適用されれば、不開示不当が導出されるからである。

 

(判決事例) 平成28年7月20日(東京地裁平成28年(ワ)第13284号 原因判決脱漏裁判請求事件)

http://www.ip-bengoshi.com/archives/1757

 

民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」とは、裁判所が、請求の一部につき判決を怠っている場合をいい、個々の主張について判断を落とした場合は、判決の脱漏に当たらないと判断されたものである。

=> 210202北澤純一判決書には、脱漏がある。

控訴状の「請求の趣旨」で求めた事項に裁判をしていない事項が存する。

 

(変更の判決)第二百五十六条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。

 

(裁判の脱漏)民訴法第二百五十八条 

『 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。』

 

(調査の範囲)民訴法第三二〇条

『 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。 』

 

■ 210311上告状<36p>

 => (口語民事訴訟法 染野義信 2000年9月7日<265p>中段の記載は以下の通り。

https://pin.it/4oSZK5E

https://note.com/thk6481/n/nbfc8a2f59e01

 

「 事件に適用する実体法は、裁判所が当然調査すべきことであるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。」

=> 本件に対して、「日本年金機構法が適用されること」についての調査は、最高裁に職権調査義務があること。

210202北澤純一判決書は、「 済通に係る開示請求は、日本年金機構法は適用されない。 」判断している。

 

適用されることについての法令判断は、北澤純一裁判官に取り既知の内容であることは明白であること。

このことから、「裁判官が事実と異なる判断をした行為」は、恣意的な判断であること。

 

「裁判官が事実と異なる判断を、恣意的にした行為」は、公益を損ねる行為であること。(職権調査事項についての適用除外)民訴法第三二二条に拠り、最高裁には職権調査義務が生じる。

 

(職権調査事項についての適用除外)民訴法第三二二条

『 前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。』

=> 本件に対して、「日本年金機構法が適用されること」についての調査は、最高裁に職権調査義務があること。

 

第7 本件において「日本年金機構法の適用に係る審理手続き」を飛ばす目的を持ち、北澤純一裁判官がした違法行為は以下の通りである。

 

A)状況説明

北澤純一裁判官は、審理手続き飛ばすことで、以下の効果を狙った。

(1) 「裁判上の自白」の成立を妨害し、裁判書き対する拘束力の発生を回避できる効果である。

その目的を達成するために、違法な指揮権を行使した。

 

=> 上告人は、200907北澤純一異議申立<4p>18行目からの記載で、(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定が、本件の済通開示請求に適用すべき法規定であることの確認を求めている事実がある。

 

この事実に対し、北澤純一裁判官がした訴訟指揮は以下の通り。

ア 上告人がした「 200907控訴審第2準備書面 」に対して、水島藤一郎年金機構理事長に対して、被控訴人第2準備書面を提出させないで、201224北澤純一終局判決を強要したこと。

 

イ 上告人がした「 200907北澤純一異議申立書 」に対しては、210210取得北澤純一証人等目録には、「異議申立てをいずれも却下する。」と明示されている。

https://note.com/thk6481/n/n509e9d6dd950

 

この明示事項については、201224北澤純一訴訟指揮では、行なっていない事実がある。

 

ウ 北澤純一裁判官は、以下の理由で、違法行為はやり放題しても、身分保障がなされていること。

法令違反は上告理由にならないこと。

 

受理申立は、採用については最高裁の判断であること。

たとえ、(上告受理の申立て)民訴法第318条第1項に該当する理由が存在しても、「受理することができる。」であり、「受理しなければならない。」であることを理由にして、受理せずに調書(決定)が行われる制度設計になっていること。

 

(2) 「擬制自白」については、法令判断は裁判所の専権事項であることを利用して対応できること。

水島藤一郎年金機構理事長に認否を答えさせなければ、北澤純一裁判官の法令判断で、「擬制自白」の成立は阻止できることに拠る。

 

=> 実際、210210取得北澤純一証人等目録では、「異議申立てをいずれも却下する。」と北澤純一裁判官の判断が明示されている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655929771.html

 

ア 「日本年金機構法の適用に関する認否」は、主要事実である。

主要事実について自白が成立すると、自白事実は撤回できない。

主要事実について自白が成立すると、自白事実について不要証効が生じる。

不要証効は、民訴法179条の規定から直接生じる効果である。

 

イ 審理手続きを飛ばした結果、裁判書きに対する拘束力の発生を回避し、自由心証主義を適用できる状況に誘導できたこと。

自白が成立すると、裁判所に対する拘束力が生じる。

拘束力とは、以下の通り。

 

=> 事実判断に置いて、裁判所に対しては、自白事実とは異なる事実認定が許されなくなる。

自白事実に対しては、自由心証主義が適用できなくなる。

裁判所は、自白事実については、裁判書きの基礎にしなければならない。

=> 裁判書きにおいて、判断の理由として顕示しなければならない。

 

ウ 「裁判上の自白」「159自白の擬制」の定義

https://www.mc-law.jp/kigyohomu/23984/

「裁判上の自白」とは、当事者の訴訟の口頭弁論又は準備手続きにおける、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述のことである。

 

民訴法第一五九条第1項前段所定の自白の擬制も、「裁判上の自白」みなされる。

210202北澤純一判決書では、「自白の擬制の成立」認めなかった。)

 

Ⓢ 水島藤一郎年金機構理事長が「日本年金機構法の適用」に認否を明らかにすると、以下の様な状況になる。

 

=>認諾の場合=「日本年金機構法の適用」は「裁判上の自白」に該当すること。裁判上の自白が成立すると、裁判所はこの自白事実を、裁判の基礎にすることを強いられる。

自由心証主義を適用して裁判書きすること」ができなくなることを意味する。

 

=>否認の場合=「日本年金機構法は適用されないこと。」と主張したことになり、北澤純一裁判官は法令判断を余儀なくされる。 

 

=>「認諾もせず・否認もせず」の場合

この場合、北澤純一裁判官は自由心証主義を適用して裁判書き可能となる。

しかしながら、「認諾もせず・否認もせず」の状況で終局判決を強要したことから、以下の違法行為が発生した。

 

日本年金機構法が適用されることの真否 」については、「勝敗の分岐点となる事実」であることから、主要事実であること。

 

上記の主要事実について、上告人は、認否を求めた事実がある。

NN 201030北澤純一異議申立書<1p>30行目からの記載

『 エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。 』について。

 

上記の求釈明に対して、北澤純一裁判官の対応は、210210取得北澤純一証人等目録によれば、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」であった。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

主要事実に対してされた求釈明事項は、却下の対象ではないこと。

北澤純一裁判官が却下した結果、所要事実に関して審理不尽となったこと。

この却下は、(適正手続の保障)憲法第31条の侵害であること。

 

このことは、(上告の理由)民訴法312条第1項所定の憲法の違反に該当する上告理由であること。

主要事実に対して、釈明権を不行使した結果、主要事実については審理不尽となった。

北澤純一裁判官が却下した行為は、釈明義務違反の成立要件に該当すること。

 

B) 北澤純一裁判官がした訴訟指揮の違法行為は以下に通り。

(1) 本件は、行政処分取消訴訟であることから、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条の訴訟である。

 

このことから、行訴法が適用される事件である。

当然、証明責任は水島藤一郎年金機構理事長に存する。

しかしながら、北澤純一裁判官、清水知恵子裁判官等は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、説明責任を果たさせる指揮を拒否し、不意打ちで終局判決を強要した。

 

不意打ち終局判決の結果、審理不尽となった。

審理不尽の原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反の結果であるある。

 

(2) 釈明義務違反の結果、水島藤一郎年金機構理事長は、以下の事項を免れることができた。

「日本年金機構法が適用されること」に対して、認否を明らかにすることである。言い換えると、認諾するという「裁判上の自白」を免れた。

 

(3) 北澤純一裁判官は、恣意的に以下の違法をしたこと。

事実判断において、「擬制自白の成立」を恣意的に認めなかった。

「日本年金機構法が適用されること」について、認否を答えず、終局判決に至ったこと。

 

このことから、擬制自白は成立し、「日本年金機構法が適用されること」は、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の事実となった。

しかしながら、210202北澤純一判決書では、この事実は判示欠落させていること。

 

法令判断において、日本年金機構法の適用を恣意的に認めなかった。

自白事実は、判決書を拘束する事実であるにも拘らず、「日本年金機構法は適用されない」と暗示的判示をしている。(200202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示)

 

(4) 北澤純一裁判官が違法行為をした目的は、300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽するためである。

 

(5) 以下、北澤純一裁判官がした違法行為を日時順で適示する。

ア 200907北澤純一異議申立て書(200901事務連絡の訴訟指揮に対して)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202009060000/

 

〇 200907北澤純一異議申立て書<1p>20行目から

『 年金機構が、(裁量権の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である・・ウ 清水知恵子裁判官がした終局判決は審理不尽であることの証拠事実は以下の通り・・③ 年金機構は、不開示理由の整合性について証明をしていない事実が存する・・   』

 

=> 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。

しかしながら、却下するような事項ではない。

却下したということは、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「契約書を出させず、証明責任を果たさせるつもりはない」と明言したことである。

 

明言したとおり、201224北澤純一終局判決(第2回口頭弁論期日)を強行し契約書を出させず、証明責任を果たさせなかった。

 

 

 

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