テキスト版21pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://note.com/thk6481/n/ncaaa0de6ccef
#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法
「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」
*************
■ 210401北澤純一告訴状<21p>
③加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べは以下の通り。
200907加藤勝信証拠申出書を提出、加藤勝信尋問事項も提出している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html
加藤勝信尋問事項<5p>にて、日本年金機構法の解釈について質問設定している。
「 済通の開示請求に係る事務 」について、除外すると明記した法規定の存否を質問している。
=> 水島藤一郎年金機構理事長の主張は、以下の通り。
「日本年金機構への委託業務から「 済通開示請求に係る業務は除外されている。」と主張。
しかしながら、主張根拠は明示することを拒否。
国会図書館請求記号=「Z6-272」「筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志」H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載では、以下の様に説明している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
収納業務に係る「記録管理」は、厚生労働省から、日本年金機構に業務委託されている。
テ 200907北澤純一異議申立て書<9p>27行目から
『 本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構の信義則違反と清水知恵子裁判官の訴訟指揮の偏頗に存する。
山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば、終局する事案である。 』
=> 本件は、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条第2項所定の「処分の取消しの訴え」である。
行訴法では、民訴法に釈明処分の規定があるにも拘らず、特に、(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2が規定されている。
規定されている理由は、民訴法が救済法であることによる。
行政庁相手の訴訟では、証拠資料は行政側に偏在している事実がある。
清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官等がした様なイカサマを防止するためである。
北澤純一裁判官がイカサマをしたと判断した理由は、以下の判例による。
▶ 昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消
平成4年10月29日 民集 第46巻7号1174頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276
『 ・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・ 』の趣旨に沿った裁判が求められる。
しかしながら、北澤純一裁判官は、上記の判例の趣旨とは、真逆の訴訟指揮を行った。本件の説明責任は、日本年金機構にある。
直接証拠である契約書を提出させ、説明責任を果たさせれば、即時、終局判決となる事案である。
清水知恵子裁判官は、直接証拠である契約書を裁判の基礎に用いず、水島藤一郎年金機構理事等が提出した社保庁の資料を、裁判の基礎に用いて、上告人を敗訴させた。
裁判所の職権義務である適用する法規定の探索においては、日本年金機構法の顕出をしていない事実がある。
日本年金機構法があり、それによって日本年金機構が設置されたという関係にあること。
清水知恵子裁判官が、日本年金機構法を顕出しなかった行為は、職務懈怠ではなく、恣意的行為である。
このことから、191114清水知恵子判決書は、虚偽有印公文書である。
また、清水知恵子判決書を基礎にして、210202正誤表型引用判決書を作成した210202北澤純一判決書も、虚偽有印公文書である。
ト 200907北澤純一異議申立て書<10p>4行目から
『 上記の2文書(契約書・要領を指す)は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。 』
=> 210210取得北澤純一第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
本件は、救済法である行訴法に係る事案である。
水島藤一郎年金機構には、証明責任があり、証明責任を果たすように促すことが、北澤純一裁判官の職務である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、以下の申立てばかりでなく、210210取得北澤純一証人等目録に判断が明示してある通り、水島藤一郎年金機構理事長の主張根拠となる文書を提出させていない。
191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3
事件番号 令和元年(行ク)296号
191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に
https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html
事件番号 令和元年(行ク)294号
年金機構の主張根拠となる文書を提出させていない事実は、年金機構に主張だけさせて、証明させていないことを意味している。
一方、210202北澤純一判決書では、証明責任を果たしていない水島藤一郎年金機構理事長の主張を認めて、年金機構を勝たしていること。
このことは、北澤純一裁判官がした事実認定は、「証明の手続き」を飛ばして行われていることから、違法であること。( 「裁判上の自白事実」の顕出を阻止することを目的としてした「証明の手続き」飛ばしである。)
「証明の手続き」飛ばしをして、事実認定した行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
ナ 200907北澤純一異議申立て書<10p>11行目から
『 ク 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実があることの確認。
社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。
社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。
乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。
清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める。 』
=> 北澤純一裁判官は、準備書面を提出させずに、201224北澤純一終局判決を強行した。
北澤純一裁判官が、釈明させる手続きを飛ばした結果、審理不尽の状態で終局判決となった。
「 釈明させる手続きを飛ばした行為 」は、釈明義務違反である。
「 北澤純一裁判官が、釈明させる手続きを飛ばした行為 」は、(適正手続きの保障)憲法第31の侵害である。
「 北澤純一裁判官が、釈明させなかった行為 」は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害の侵害である。
一方、水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出することを拒否し、終局判決となった。
「主張は尽くした。」と開き直って、準備書面を出さなかった行為は、年金加入者に対しての恫喝である。
水島藤一郎年金機構理事長は、訴訟に対して、一貫して信義則違反を行っている。
北澤純一裁判官は、上告人に対しての恫喝を止めることをしないばかりか、加担してきた。( 「裁判上の自白事実」の顕出を阻止するための釈明義務違反である。 )
ニ 200907北澤純一異議申立て書<10p>23行目から
『 第四 200817照会書兼回答書についての回答 ・・
・・特に、以下の確認は重要である。
年金機構が釈明をしないことは説明義務違反(訂正 信義則違反)であり、北澤純一裁判官には釈明義務違反となること。
年金機構が準備書面の提出を拒否することは、乙号証は証拠資料でなく、訴訟資料であり、裁判書きの基礎にできないこと。 』について。
=> 上告人は、極めて当たり前のことを主張しているに過ぎない。
証明できなければ、証拠資料にならないことは、誰でも知っている事実だ。
210210取得の北澤純一第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
却下する対象ではなく、確認事項である。
***************
〇 200907控訴人第2準備書面
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202009060001/
ア 200907控訴人第2準備書面<1p>10行目から
『 第1 本件の争点確認
本件争点は、極めて単純であること。
1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。
ア 年金機構がした主張とは、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない。 」である。
イ 年金機構の主張の証拠とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とである。』について
=> 清水知恵子裁判官には、訴訟当初から、契約書を書証提出させて、水島藤一郎年金機構理事長に対して主張を立証するように求めたが、不意打ち終局判決により、水島藤一郎年金機構理事長は契約書を出していない。
北澤純一裁判官に対しても、契約書を出させて、立証をさせることを求めたが、201224北澤純一不意打ち終局判決により、契約書は出させず、立証もさせずに結審した。
契約書を出させて立証をさせるという審理手続きは飛ばされていること。
北澤純一裁判官が、審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。( 「裁判上の自白事実」の顕出を阻止。)
水島藤一郎年金機構理事長が、「契約書を出して証明すること」を拒否した行為は、裁判における信義則違反である。
イ 200907控訴人第2準備書面<2p>8行目から
『 第2 清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。
残りの争点については、既に主張している。
ただ、北澤純一裁判官が事実解明を懈怠しているだけである。
① 適用すべき法規定の探索は、清水知恵子裁判官職権義務行為であり、当時(当事)者には責任はない。
清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤った原因は、清水知恵子裁判官が終局強要をした結果、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れたことによる。
② 争点は「 年金機構が済通送付依頼権を持っていること。 」の当否である。
この争点に対して適用すべき法規定は、日本年金機構法である。 』
=> 200516清水知恵子弁論終結(第2回弁論期日)は、不意打ち終局判決である。
201224北澤純一弁論終結(控訴審第2回弁論期日)は、不意打ち終局判決である。
https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5
191114清水知恵子判決書 、210202北澤純一判決書 共に、審理不尽で終局判決を強行した。(強行した目的は、「裁判上の自白事実」の顕出阻止である。)
清水知恵子裁判官は、日本年金機構法の探索義務を懈怠した結果、機構法を適用せずに、191114清水知恵子判決書を書き、告訴人を負かした。
北澤純一裁判官に対して、告訴人が日本年金機構法を発見し、適用を求めた。
水島藤一郎年金機構理事長に対しては、機構法の適用について認否を求めた。
上記の認否は、「勝敗の分岐点となる事実」であることから主要事実である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにする審理手続きを飛ばした。
北澤純一裁判官が審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に認否を明らかにさるための釈明義務行使をせずに、審理を尽くさず、「認否不明の状態」で、201224北澤純一終局判決を強行した結果、審理不尽となった。
審理不尽の原因は、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。
水島藤一郎年金機構理事長が、認否回答を拒否した行為は、信義則違反である。
ウ 200907控訴人第2準備書面<5p>2行目から
『 ⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。
「 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 」
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。 』について
=> 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載
https://note.com/thk6481/n/n27ef6381f2e5
上記記載に拠れば以下の流れで業務委託が行われている。
厚生労働省は、年金機構に対して、収納業務に係る記録管理を委託している。
年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通に関しては、コンビニ本部に対して、保管業務を委託している。
済通は、収納業務に係る記録であること。
このことから、済通は、厚生労働省から、日本年金機構に対して委託された収納業務に係る記録管理の対象である。
201224北澤純一終局判決の強行によって、告訴人は、上記についての弁論権を侵害された。( 「裁判上の自白事実」の顕出を阻止するためである。)
弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
エ 200907控訴人第2準備書面<5p>7行目から
『 第3 水島藤一郎年金機構理事長に対して求釈明する事項
1 (役員の職務及び権限等)の規定から分かる事項は、年金機構は個人情報の管理をしていること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 年金機構は済通に記載された個人情報 及び済通から転写した個人情報原簿をどこが管理しているのか、求釈明する。・・・
3 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 否認理由について、求釈明する。特に、「管理している」の部分であるか、「 原始資料 」の部分であるか、「一文 」全体であるかを特定してから説明して下さい。
4 管理しているとは、事実上支配していることである。このことに対して、回答を求める。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 「管理の概念」について、根拠となる法規定を明示した上での、求釈明する。 』について。
=> 「済通を管理しているものを特定」することは、「勝敗の分岐点となる事実」である。
本件は、救済法である行政事件訴訟法に対象であり、説明責任は年金機構にある。
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、上記の求釈明に対する回答である準備書面の提出を拒否した。
拒否した行為は、水島藤一郎年金機構理事長による信義則違反である。
=> 北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強要した。
強要した結果、「済通を管理しているもの」について、特定不能の状態となった。
特定不能の状態になった原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。
( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
オ 200907控訴人第2準備書面<6p>4行目から
『 第4 北澤純一裁判官に対しての申入れ事項
1 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しない可能性が高い。
その場合は、控訴第2準備書面の求釈明事項については、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べにおいて、証明する。 』について。
=> 『日本年金機構法の適用』については、勝敗の分岐点となる事実であることから、主要事実である。
① 上告人は、水島藤一郎年金機構理事長に対し、主要事実に対する認否を明らかにする準備書面の提出を求めた。
しかしながら、準備書面の提出を拒否した。
水島藤一郎年金機構理事長が認否拒否した行為は、信義則違反である。
② 上告人は、北澤純一裁判官に対して、『日本年金機構法の適用(主要事実)』について水島藤一郎年金機構理事長に認否を明らかにさせるよう求釈明した。
しかしながら、北澤純一郎裁判官は、主要事実に対する証明をさせる手続きを飛ばして、201224北澤純一終局判決を強行した。
強要した結果、『日本年金機構法の適用(主要事実)』について真偽不明となった。
「日本年金機構法の適用」について、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった。
その結果、日本年金機構法の適用については真偽不明の状態となった。
「日本年金機構法の適用」について真偽不明の状態となったことは、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。
( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
カ 200907控訴人第2準備書面<6p>8行目から
『 2 清水知恵子裁判官が、法規定の選択を誤ったことについては、職権調査を求める。・・争点である「 年金機構はコンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っていること。」に適用するべき法規定の選択を誤ったこと。
清水知恵子裁判官が適用すべき法規定の選択を誤った事項については、民訴法320条の規定により、北澤純一裁判官の職権調査事項であること。・・
▶ 口語民事訴訟法(自由国民社)の注解の後半に以下の記載がある。
「 もっとも事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべき事であるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査をする。 」 』について。
▶ 補足 資料210222取得の民事訴訟法判例百選
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html
『法令の探索義・適用等の法令判断は、裁判所の専権事項である。言い換えると、職権義務行為である。
=> 北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした『日本年金機構法の発見について作為義務違反』をした行為について、「裁判の脱漏」をした。
他にも裁判の脱漏をしており、問い合わせているが、きちんと答えない。
キ 200907控訴人第2準備書面<6p>24行目から
『 北澤純一裁判官には、適用する法規定の探索義務が存する。
済通の保有者の特定については、日本年金機構法を適用すべきである。 』について
=> 210202北澤純一判決書は、日本年金機構法の適用を認めていない。
北澤純一裁判官は、『日本年金機構法を適用しないとの判断をして、210202北澤純一判決書を作成した。』
本件は、日本年金機構法が適用されるべき訴訟であること。( H190716週刊社会保障 No.2440 )
日本年金機構法を適用しなかったことから、210202北澤純一判決書には「理由食い違い」が発生した。
〇 200925北澤純一上申書(民訴法244条但し書きの適用について)
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3751.html
ア 200925北澤純一上申書<1p>11行目からの記載
『 第1 上申の趣旨
民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。
但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。 』について
=> 201224北澤純一終局判決を強要した。
第2回口頭弁論での終局判決は、終局判決できる理由がなく違法である。
上告人は、(終局判決・後)民訴法244条の但し書きに従って、訴訟継続を申出ていること。
『ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。』の但し書き。
しかしながら、北澤純一裁判官は、恣意的に但し書きを無視して、201224北澤純一終局判決を強行した。
強行した行為は、恣意的であり、違法行為である。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。公務員職権濫用罪 )
イ 200925北澤純一上申書<1p>14行目からの記載
『 第2 上申の事由
ア 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しないことが予想できます。
提出しない場合、出席しても弁論をしないで退廷した場合に該当します。
この場合、民訴法244条前段を適用すると、終局判決をすることができます。
イ しかしながら、民訴法244条但し書きには、出頭した相手方の申出があるときに限ると規定されています。控訴人は、訴訟継続を希望します。 』について
=> 審議継続の理由を申立てている。
201224北澤純一第2回口頭弁論期日現在では、予想通り、水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出していない事実があった。
準備書面を提出しないことは、水島藤一郎年金機構理事長は、『日本年金機構法の適用』について、認否を明らかにしないことである。( 信義則違反 )
『日本年金機構法の適用』については、「 勝敗の分岐点となる事実 」となる主要事実である。
北澤純一裁判官は、信義則違反に対して、釈明権行使が期待されるにも拘らず、釈明権を行使せず、201224北澤純一終局裁判を強行し、審理を尽くさなかった。
その結果、『日本年金機構法の適用』については、真偽不明の状態で結審した。
このことは、北澤純一裁判官は釈明義務違反を犯した証拠である。
一方、真偽不明の状態で終局判決を強行した上で、210202北澤純一判決書では、『 日本年金機構法の適用を否認する判断 』をし、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせている。
「勝敗の分岐点となる事実」に対して、認否拒否した側を勝たせる行為は、論理的整合性が欠落しており、ひいきである。( 公務員職権濫用 )
一方、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法により、日本年金機構が厚生労働省から業務委託されている業務である。
証拠資料は、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事である。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
週刊誌に掲載されていることから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。
年金機構は認否拒否している事実、210202北澤純一判決書では日本年金機構法の適用を受けないと法令判断している事実があること。
一方、済通の開示請求に係る業務は年金機構法の適用を受ける業務であり、顕著な事実であること。
210202北澤純一判決書は、顕著な事実と真逆の事実認定をしていることから、年金機構側を極端にひいきしており、違法である。
210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であり、恣意的にした虚偽有印公文書作成である。
ウ 200925北澤純一上申書<1p>19行目からの記載
『 ウ 控訴人は、すでに、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合に備えて、山名学名古屋高裁長官(元職)、加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。
エ 本件の事案は、加藤勝信官房長官に、「日本年金機構法の適用を受ける事案であること」の認否を答えて頂くことが核心です。 』について
=> 予想通り、水島藤一郎年金機構理事長は準備書面を提出しなかったため、『日本年金機構法が適用されること』の証明はできなくなった。
〇 200907証拠申出書 加藤勝信厚生労働大臣
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html
〇 201019 上申書(証拠調べに関して)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html
ア そこで、「勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)である『日本年金機構法の適用』の認否を、加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べに求めた。
しかしながら、210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「証拠調べは、必要性なし」との判断が記載されていること。
加藤勝信議員の証拠調べ認めなかったことは、告訴人の証明妨害をしたこと。
一方で、210202北澤純一判決書で「日本年金機構法の適用」を該当しないと法令判断していること。
証明妨害をした目的は、「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的であること。
本件は、「日本年金機構法の適用」を受ける事案であること。
北澤純一裁判官が「日本年金機構法の適用」について、該当しないと法令判断したことは、誤った判断であり、恣意的にした誤った判断であること。
「日本年金機構法の適用」について、恣意的にした誤った判断した上で、作成した210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書である。
イ 水島藤一郎年金機構理事長は認否回答を拒否している事実がある。
加藤勝信厚生労働大臣の「証拠調べは必要性なし」と判断。
その結果、『日本年金機構法の適用』については、真偽不明の状態で結審した。
真偽不明の状態で結審した事実は、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果である。
真偽不明の状態で結審した事実は、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。
一方で、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法の適用は該当しないとの法令判断をしている事実がある。
しかしながら、『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 著者 長田浩志氏 』によれば、済通開示請求に係る業務は日本年金機構法により、日本年金機構が「事務の委託」を受けていることが証明できる。
北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、年金機構に「裁判上の自白」をさせないことを目的にした恣意的な釈明義務違反である
北澤純一裁判官による違法な訴訟指揮は、故意であり、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠避する目的でした違法行為であると判断する。
〇 200925北澤純一上申書<1p>24行目からの記載
『 オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり、(自由心証主義)民訴法247条を適用した判決書きができることになります。
高等裁判所の裁判官は、証拠裁判より、自由心証主義を適用することが大好きですから。
第3 まとめ
訴訟継続を申し出ます。
以上 』について
=> 上申書の扱いについては不明である。
201224第2回口頭弁論においても言及はなく、210210取得北澤純一証人等目録にも判断は示されていない。
=> 北澤純一裁判官は、201224北澤純一終局判決を強行した。
終局判決は、理由がなく違法である。
更に、告訴人の意思を無視しての強行であり、恫喝行為である。
告訴人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めている事実がある。
(200925上申書 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html )
〇 201030北澤純一異議申立書
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3792.html
ア 201030北澤純一異議申立書<1p>14行目から
『 第一 申立の趣旨
頭書事件について、200907日付け控訴人第2準備書面を提出したが、被告訴人からは、未だ準備書面が提出されていません。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129
本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。
北沢純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした訴訟指揮は、徹底されていないので、徹底させることを求めて、異議申立をする。 』について
=> 「 年金機構法の適用の真偽 」は、「勝敗の分岐点となる事実」である主要事実である。
上告人は、主要事実に係る認否回答をさせることを、北澤純一裁判官に対して求めた。
しかしながら、201224北澤純一第2回口頭弁論になっても、水島藤一郎年金機構理事長は主要事実に対する認否を回答しなかった。( 信義則違反 )
水島藤一郎年金機構理事長に回答させないことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
北澤純一裁判官による釈明義務違反と判断した理由は以下の通り。
① 『 主要事実に対して、釈明権の不行使が著しく、その結果、審理不尽となった場合 』である。
本件では、「勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)は以下の通りであり、いずれも不明状態で結審している。
1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」
2「日本年金機構法の適用の真否」
3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」
4「契約書の表紙について存否」
5「済通の送付請求権の存否」
② 「 釈明権の行使をなしには、当事者に適切な訴訟活動を期待し得ない場合 」である。
日本年金機構は、不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。
控訴答弁書でも求釈明に対して、年金機構に都合の良い事項のみに回答し、不都合な事項には回答拒否するという誠実な対応が欠けていること。
準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。
特に、201224北澤純一第2回口頭弁論においても、「準備書面に答える必要がない。」とうそぶいている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645979631.html
https://note.com/thk6481/n/n721d0a4261c9
「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない
「 契約書は出さない。」と北澤純一裁判官が代弁した。
手続き保障の観点から判断すれば、釈明権を行使しないことは手続き保障を侵害している。
このことから、北澤純一裁判官がした訴訟指揮は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
イ 201030北澤純一異議申立書<1p>21行目から
『 第二 異議申立の事由
ア 200907日付け控訴人第2準備書面の内容は、日本年金機構が業務を遂行することの正当性に係る事項であること。
イ 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を求める内容であること。
ウ 水島藤一郎年金機構理事長がする選択肢は、「認める」か「否認する」かの2択である。
日本年金機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であることから、「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない。
エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。
以上 』について
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、機構の業務に係る認否であるにも拘らず、認否拒否をしている。この行為は、信義則違反である。
一方、北澤純一裁判官は、年金機構がした認否拒否に対して、釈明権を不行使である。
勝敗の分岐点となる事実」(主要事実)に対して釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一終局判決を強行した。
その結果、「年金機構法の適用」については、真偽不明の状態で結審したこと。
このことは。北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。
〇 201224北澤純一訴訟指揮の違法性について
① 控訴人が、201030北澤純一異議申立を陳述し、年金機構に対して、「日本年金機構法が適用されること」について、認否を求めた。
しかしながら、北澤純一裁判官は認否をさせなかった行為。
上記の認否については、日本年機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であるから「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない事項である。
事前に通知し、準備書面での回答を求めている事項である。
北澤純一裁判官は201224弁論期日で終局判決を強要した。
強要とする理由は、以下の通り。
200925北澤純一上申書で201224北澤純一第2回口頭弁論において、終局すれば控訴人に取り著しく不利であると判断したこと。
そして、控訴人は、(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用をして、裁判の継続を求めた事実が存することに拠る。
201224北澤純一終局判決の強要により、上告人は以下の不利益を被った。
北澤純一裁判が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、主要事実に係る準備書面を提出させなかったこと、201224口頭弁論で認否をさせなかったこと。
上記の北澤純一裁判官行為により、主要事実である「日本年金機構法の適用を受けること」について、真偽不明の状態で210224北澤純一終局判決は強行された。
「勝敗の分岐点となる事実」が真偽不明の状態で、終局判決を強要した行為は、釈明義務違反である。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
北澤純一裁判官がした釈明義務違反の結果、上告人は敗訴という不利益を被った。
② 控訴人は、北澤純一裁判官に対して、「200825釈明処分特則第1項」「200825釈明処分特則第2項」を陳述し、契約書の提出を求めた。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236
しかしながら、北澤純一裁判官は「(水島藤一郎年金機構理事長は)絶対に出さないと言っている。」と発言し、出させなかった。
200324北澤純一第1回口頭弁論では、「出せ」と指示を出している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655460175.html
しかしながら、210210取得証人等目録では、200224北澤純一第2回口頭弁論では、「必要性なし」と判断をしている。
北澤純一裁判官の判断については、一貫性が欠けている。
上告人は、契約書が書証提出されるものと判断して、弁論を構築している。
契約書は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条を具現化した文書であること。
契約書は、水島藤一郎年金機構理事長が不開示決定の根拠とした文書であること。
上告人は本件訴訟において、「契約書を根拠としていること」と「済通は年金機構の保有文書ではないこと」との年金機構の主張について、因果関係が成立することの証明を求めていること。
因果関係が成立することの証明責任は、水島藤一郎年金機構理事長に存すること。
清水知恵子裁判官も、北澤純一裁判官も、年金機構に対して、因果関係が成立することの証明責任を果たすことをさせていない事実がある。
上記から「契約書から済通が年金機構の保有文書でないこと」について因果関係が証明されていない事実がある。
この事実は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさす、201224北澤純一終局判決を強行したことによる。
因果関係が証明されていない事実があることは、北澤純一裁判官による釈明義務違反を犯した証拠である。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
〇「210210取得北澤純一証人等目録」から明らかになった違法行為。
① 民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。
=> 「擬制自白の成立」についての確認をした異議申立は、却下は不当である。
却下が正当ならば、北澤純一裁判官は(自白の擬制)民訴法159条の規定を守らないと宣言したことになる。( 210202北澤純一判決書は、擬制自白の成立を認めなかった。 =
② 「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」
=> 行政事件訴訟法は、証拠資料が行政側に偏頗していることを理由に、(釈明処分)民訴法一五一条を、補強にした(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めている。
本件訴訟は、(抗告訴訟)民訴法第三条所定の『 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟 』である。行政側に説明責任はある。
北澤純一裁判官がした「行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。」との判断は、「行政には説明責任はないこと」を前提としている。この前提は違法であり、救済法である行訴法を根拠とした抗告訴訟であることから、説明責任は行政にある。
したがって、却下するとの判断は違法である。
=> 以下の、最高裁判例に違反していること。
昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消
平成4年10月29日 民集 第46巻7号1174頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276
上記判示には『・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・』とあること。
上記の伊方原発訴訟は、説明責任は原告にある。
しかしながら、行政側に、説明責任を転化している判決である。
一方、本件裁判は、説明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。
しかしながら、北澤純一裁判官は(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2を根拠とした、釈明処分申立てを却下している。
上告人が、却下されたことを知ったのは、210210取得の証人等目録によってである。( 201224でも却下したようだが、上告人は記憶がない。)
https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2
北澤純一裁判官が却下した結果、契約書の証拠調べの手続きが飛ばされ、201224北澤終局判決が強要された。
証拠調べの手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
証拠調べの手続きを飛ばした結果、「契約書の表紙の存否」、「契約書と済通が年金機構の保有文書でないことと間の因果関係の成立」は不明の状態で結審した。
上記の不明の状態で結審したことは、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさず、結審した行為が原因であること。
このことは、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯したことの証拠である。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )
〇 201224弁論終結時に、北澤純一裁判官がした違法
=> 上告人が200925北澤純一上申書によってした訴訟継続の申出を無視し、終局判決を強要したことの違法について。
上告人は、以下の文言で上申した。
『 第1 上申の趣旨
民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。
但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。・・
■ 210401北澤純一告訴状<41p>に続く
***************
0 件のコメント:
コメントを投稿