送付版 YH 210318_1731FAX 送信 異議申立 継続審希望 今泉香代書記官 #前澤達朗裁判官 #山上秀明の件
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アメブロ版 YH 210318_1731FAX
送信 異議申立 継続審希望 今泉香代書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12663236428.html#_=_
note版 YH 210318_1731FAX 送信 異議申立 継続審希望 今泉香代書記官
https://note.com/thk6481/n/nf96b91ad74bf
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YH 210318_1731FAX 送信 01今泉香代 送信結果レポート
YH 210318_1731FAX 送信 02今泉香代 審理継続希望
YH 210318_1731FAX 送信 03今泉香代 210315受領書
YH 210318_1734FAX 送信 尾形信周訟務官
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〇 210318 #210319前澤達朗第1回口頭弁論
https://twitter.com/thk6481/status/1372505414189780995
210318 #210319前澤達朗第1回口頭弁論 14時30分第415法廷
何が何でも、第1回で終局判決を強行するようだ。
210319答弁書( 210316受取り ) https://note.com/thk6481/n/ndf411c088025
それ以外に、#石川毅上席訟務官 が、「追って準備書面を提出する」を反古にする方法はない
忌避申立ても無視だ。
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事件番号 令和2年(ワ)第28555号
原告
被告 上川陽子法務大臣
令和3年3月18日
東京地方裁判所民事第1部合2係
今泉香代裁判所書記官 殿
FAX 03-3592-1380
原告 ㊞
FAX 048-985-
前澤達朗第1回弁論期日について(審理継続希望)
頭書の事件について、前澤達朗第1回弁論期日以後も審理継続を希望します。
記
石川毅上席訟務官、尾形信周訟務官から、210319日付け答弁書が送られてきました。
〇 210319日付け答弁書<2p>9行目からには、以下の記載がありました。
https://note.com/thk6481/n/ndf411c088025
『 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』
しかしながら、前日の18日になっても送付されていません。
現在の状況は、(終局判決・後ろの規定)民訴法二四四条本文が適用できる状況です。
(口頭弁論の必要性)民訴法第八七条本文の規定=『 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 』
(準備書面)民訴法第一六一条に規定=『 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。』
しかしながら、原告は、但し書きにより、審理の継続を希望します。
(終局判決・後ろの規定)民訴法二四四条の但し書き=『ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。 』
北澤純一裁判官の時の状況とよく似ています。しかしながら、北澤純一裁判官は、法159(自白の擬制)を認めず、原告は敗訴しました。
以上
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