2021年3月18日木曜日

画像版 Z 210317 特別抗告状  210317中山孝雄棄却決定  #高嶋由子裁判官 

画像版 Z 210317 特別抗告状  210317中山孝雄棄却決定  #高嶋由子裁判官 

東京高裁民事24部 中山孝雄裁判官  内田博久裁判官  本多哲哉裁判官

〇 上記3名は、以下の行為を合法であると判断した。

『 高嶋由子裁判官への忌避申立を、高嶋由子裁判官が裁判して、高嶋由子裁判官の署名押印で発行した。』

 

***********

アメブロ版 Z 210317 特別抗告状  210317中山孝雄棄却決定 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12663049011.html#_=_

 

******************

Z 210317 特別抗告状  210317中山孝雄棄却決定

https://pin.it/1s28tUz

https://note.com/thk6481/n/n193e672b1351

 

Z 210317 特別抗告状 3200円内訳 印紙代1000円 切手代2200円

https://pin.it/1F5twPC

https://note.com/thk6481/n/na940226270ec

 

 

*************

即時抗告申立 令和3年(ラ)234号  裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件( 原審・さいたま地方裁判所越谷支部令和2年(モ)第42号、基本事件 さいたま地方裁判所越谷支部平成30年(ワ)第122号 )

 

特別抗告状(民訴法第336条に拠る)

 

2021年3月17日

 

最高裁判所 御中

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町      (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       特別抗告人(基本事件被告)             ㊞

 

343-0023埼玉県越谷市東越谷9丁目34-2  さいたま地方裁判所越谷支部

       相手方 高嶋由子

 

上記当事者間東京高等裁判所 令和3年(ラ)第234号 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件(令和3年3月16日告知)について,同裁判所が令和3年3月12日にした下記決定は,不服であるから,特別抗告を提起する。

 

第1 原決定の表示

主  文  

1 本件抗告を棄却する。 

2 抗告費用は抗告人の負担とする

 

第2 特別抗告の趣旨

原判決を破棄し、更に相当の裁判をもとめる。 

 

第3 抗告の理由

おって,抗告許可申立て理由書を提出する。

 

付属書類

1 特別抗告状副本 1

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿