画像版 Z 210317 特別抗告状 210317中山孝雄棄却決定 #高嶋由子裁判官
東京高裁民事24部 中山孝雄裁判官 内田博久裁判官 本多哲哉裁判官
〇 上記3名は、以下の行為を合法であると判断した。
『 高嶋由子裁判官への忌避申立を、高嶋由子裁判官が裁判して、高嶋由子裁判官の署名押印で発行した。』
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アメブロ版 Z 210317 特別抗告状 210317中山孝雄棄却決定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12663049011.html#_=_
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Z 210317 特別抗告状 210317中山孝雄棄却決定
https://note.com/thk6481/n/n193e672b1351
Z 210317 特別抗告状 3200円内訳 印紙代1000円 切手代2200円
https://note.com/thk6481/n/na940226270ec
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即時抗告申立 令和3年(ラ)234号 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件( 原審・さいたま地方裁判所越谷支部令和2年(モ)第42号、基本事件 さいたま地方裁判所越谷支部平成30年(ワ)第122号 )
特別抗告状(民訴法第336条に拠る)
2021年3月17日
最高裁判所 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 (送達場所)
電話 048-985-
FAX 048-985-
特別抗告人(基本事件被告) ㊞
〒343-0023埼玉県越谷市東越谷9丁目34-2 さいたま地方裁判所越谷支部
相手方 高嶋由子
上記当事者間東京高等裁判所 令和3年(ラ)第234号 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件(令和3年3月16日告知)について,同裁判所が令和3年3月12日にした下記決定は,不服であるから,特別抗告を提起する。
第1 原決定の表示
主 文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする
第2 特別抗告の趣旨
原判決を破棄し、更に相当の裁判をもとめる。
第3 抗告の理由
おって,抗告許可申立て理由書を提出する。
付属書類
1 特別抗告状副本 1通
以上
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