画像版 KS 210323 不起訴処分 検察審査会 #橋本典明検事 さいたま第二検察審査会 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦麻里沙弁護士
済通は、納税者の個人情報であるから、民間会社に所有権を移転することはできない。
所有権を持っている文書は、所持していると言える。
所持と保有は同値であるから所有権を持っている文書は、保有文書である。
コンビニ本部は、業務委託契約により、済通を保管している。
済通の所有権は持っていないから、業務委託契約事項以外のことはできない。
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