テキスト版 NN 210323上告受理申立理由書<21p>から 210203北澤純一判決書
https://note.com/thk6481/n/ncf2edb6b6f48
#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #水島藤一郎の件
***********
■ 210323受理申立<21p>
本件事案は、300514山名学答申書を作成するための資料として、年金機構に提出した「契約書・取扱要領」を提出して、以下の2つの事項を証明すれば即効、終局する事案である。 』について。
① 『 「 被控訴人の実施すべき事務は・・被控訴人が保険料の納付に使用された領収済通知書を保有することは適当でなく、実際に保有しているものではない。 」 』と年金機構は答弁書で記載している。( 信義則違反 )
この記載は虚偽である。
虚偽であるとする判断理由は以下の通り。
日本年金機構法と『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事 』である。
総務省の保有の概念によれば、保有文書とは2つの場合が存する。
所有権を持っている文書は、所持( =保有)文書である。
所有権を持っていなくても、所持( =保有)文書である場合については、以下の通り。
法的に支配していれば、保有文書である。
済通の場合、日本機構法により、厚生労働省から記録管理について、業務委託を受けている。
上記により、日本年金機構は、済通を法的に支配しているので、保有文書である。
国会図書館請求記号=「Z6-272」については、201224北澤純一終局判決の強行により、書証提出できなかった証拠文書である。
シ NN 200317 控訴人第1準備書面<11p>11行目から
『 ○ 200310控訴答弁書に対する認否等<4p>9行目から
「 ・・被控訴人は、保険料の収納に係る事務の委任及び委託を受けていないことから、自らが保有していない領収済通位置書について、保管するコンビニから提供を受けることができない。 」
=>「 保険料の収納に係る事務の委任及び委託を受けていないこと 」について、否認する。否認理由は以下の通り。
年金機構の主張は、受託取扱要領と「納付受託事務に係る実施要領」とを証拠隠滅できることを前提とした主張である。
▶ 厚生労働省から交付された受託取扱要領に記載の「 11 照会窓口の設置 」
上記の受託取扱要領によれば、納付受託事務等に係る照会対応は。年金機構が取りまとめていること。 』について
① 『 ・・被控訴人(年金機構)は、保険料の収納に係る事務の委任及び委託を受けていないことから、 』は、虚偽記載である。( 信義則違反 )
年金機構は、保険料の収納に係る事務の委託を受けている。
虚偽記載であると判断する理由は以下の通り。
国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事によれば、厚労省、年金機構、コンビニ本部との関係は、以下の関係になっている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
厚生労働省は、年金機構に対して、歳出入に係る事務を、権限を留保したまま業務委託している。
年金機構は、厚生労働省の名義で、コンビニ本部と業務委託契約を締結している関係である。
② 『 年金機構の主張は、受託取扱要領と「納付受託事務に係る実施要領」とを証拠隠滅できることを前提とした主張である。 』について
201224北澤純一終局判決の強行によって、受託要領は書証提出されることなく、結審した。
『 上記の受託取扱要領によれば、納付受託事務等に係る照会対応は。年金機構が取りまとめていること。 』については、年金機構から釈明を受けることなく、結審したこと。
このことについて、年金機構に釈明をさせていれば、事案解明できた。
事案解明できなかった原因は、北澤純一裁判官が、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったことによる。
事案解明できなかった原因は、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯したからである。
ス NN 200317 控訴人第1準備書面<15p>8行目から
『 ア 不開示文言は齟齬があること。
不開示文言=「 済通はコンビニ本部が保管しているので、年金機構は保有していない。 」と主張していることは、前段と後段とは、因果関係はないこと。
明らかに、理由食違いがあること。過失ではなく、故意であることから、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行である。 』について
『 済通はコンビニ本部が保管しているので、年金機構は保有していないとの主張 』については、本件訴訟で年金機構に対して、証明責任を果たさせることを求めたものである。
しかしながら、年金機構が主張根拠とした契約書の書証提出はされず、不開示理由においてなされた「論理展開の飛ばし」について、補完した証明はなされなかったこと。
証明責任を果たさなかった年金機構は、信義則違反である。
証明責任を果たさせなかった北澤純一裁判官については、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224終局判決を強行したこと。
このことから、北澤純一裁判官は釈明義務違反を犯した証拠である。
〇 NN 200317 異議申立書 北澤純一裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/03/17/115612
『 ・・原審は、清水千恵子裁判官が審議不尽で終局を強要した裁判である。・・
1 北澤純一裁判官に対し、200324控訴審第1回弁論期日で終局強要を行わないように申立てること。
2 北澤純一裁判官に対し、「契約書及び受託取扱要領」を提出するまで、裁判を続けることを申立てる。・・ 』について。
本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。
行政訴訟法は、行政から侵害を受けた国民が拠り所とする救済法である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、救済法の観点からして、年金機構に対して説明責任を果たさせないという、以下の通りの違法を犯した。
年金機構に対して、不開示決定理由の根拠とした契約書を書証提出させなかった事実。
年金機構にたいして、不開示決定理由でした論理展開の「飛ばし部分」について、欠落部分を補わせることをさせなかった事実。
この状況の原因は、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったことの証拠であること。
このことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。
〇 NN 200317 釈明処分申立書 年金機構に 契約書を
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12582763641.html
『 ・・年金機構が300514山名学答申書で主張した見解について、検証できれば、即時に終局となる事案である。・・』と上告人は主張している。
210210取得の北澤純一証人等目録によれば、「必要性なし」と判断している。
https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2
一方、救済法である行訴法では、(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第7条=『行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。』とある。
(釈明処分)民事訴訟法第151条にも同様の規定が存する。
このことは、救済法の目的を具現化するための規定として、(釈明処分の特則)行訴法第23条の2の規定を設けたものである。
契約書の書証提出について、北澤純一判断は、「必要性なし」とした。
契約書は、年金機構が説明責任を果たすために必須の証拠である。
契約書は、年金機構がした不開示理由の根拠とした文書であること。
「必要性なし」とした北澤純一判断は、裁量権の範囲を超えており、職権乱用である。
救済法としての行訴法の立法趣旨に違反している。
契約書が提出されなかった結果、年金機構がした不開示理由について、論理展開における「飛ばし部分」を補完した証明責任は果たされなかった。
証明責任が果たされなかった原因は、北澤純一裁判官が、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったことに拠る。
証明責任が果たされなかったことは、北澤純一裁判官が、釈明義務違反を犯した証拠である。
〇 NN 200317 証拠保全申立書 年金機構に 契約書を
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/23f053adf7287872fa1459b2c023af7b
証拠保全申立は、附帯事件である。
201224北澤純一終局判決の強行前に、判断を示すべき事件である。
証拠保全申立は、高速処理を期待される事項である。
しかしながら、上告人は、201224北澤純一第2回控訴審では知らされず、210210取得の証人等目録により知った。
契約書について、北澤純一判断は、「必要性なし」とした。
「必要性なし」との北澤純一判断については、裁量権の範囲を超えており、職権乱用である。
職権乱用とする理由は、既に記載済。
契約書が出されなかったことの結果は、釈明義務違反である。
釈明義務違反とする理由は、既に記載済。
〇 NN 200317 文書提出命令申立書 年金機構に 契約書を
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/63b85700e3864f47df38930f10d0b436
文書提出命令申立は、附帯事件である。
201224北澤純一終局判決の強行前に、判断を示すべき事件である。
しかしながら、上告人は、201224北澤純一第2回控訴審では知らされず、210210取得の証人等目録により知った。
上記記載の時系列齟齬の結果、上告人は即時抗告する機会を奪われた。
文書提出命令命令申立に係る時系列齟齬は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
契約書について、北澤純一判断は、「必要性なし」としたこと。
「必要性なし」との北澤純一判断については、裁量権の範囲を超えており、職権乱用である。
理由は、既に記載済。
契約書が出されなかったことの結果は、釈明義務違反である。
理由は、既に記載済。
〇 NN 200324控訴審第1回口頭弁論メモ 北澤純一裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/03/24/200326
『 北澤純一裁判官は、「契約書を出せ」と指示をした。 』
上告人は、上記の北澤純一指示をメモした。
これで日本年金機構に、説明責任を果たさせることができると判断した。
■ 210323受理申立<26p>
〇 NN 200324控訴審第1回口頭弁論調書 北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html
『 弁論調書には、「契約書を出せ」の指示が欠落している。 』
これについては、異議申立てをした。
〇 NN 200430清水知恵子訴追請求 田村憲久議員に
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20200429
『 ・・不意打ち弁論打切りをした行為は、(終局判決)民訴法第243条1項に違反している不当行為である。上記不当行為の結果、審議不尽となった。・・』
〇 NN 200508 年金機構意見書 年金機構から FAX文書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/441e7445dc4a2cbd62d816de41d23d77
『・・(年金機構は)契約書を保有していない。・・ 』
上記の主張は、虚偽記載である。( 信義則違反 )
年金機構は、コンビニ本部との契約書を保有している。
証拠資料は、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事である。
また、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。
〇 KK 200522水島藤一郎刑事告訴 曽木徹也東京地検検事長に 年金機構理事長を
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598544687.html
『 ・・水島藤一郎 被告訴人は、告訴人を騙す目的をもち、「 令和元年5月7日付け年機構発第9号 」及び「 令和元年5月7日付け年機構発第10号 」の不開示決定通知書を交付した。・・ 』
山上秀明検事正は、告訴状を返戻した。
現在、告訴状受理義務違反に係る損害賠償訴訟を提起中である。
〇 NN 200523反論書 下記付随事件に対する200508意見書への 契約書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/579c1b574d1ef9a94a0de80a5857f36d
令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書
令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件
『 ・・北澤純一裁判官から、提出の指示があったにも関わらず、提出を拒んでいる。・・検証及び証拠保全命令が行われる可能性は、低いと思われることから、曽木徹也東京地検検事長に対して、200522日付け刑事告訴を行った。 』
〇 NN 200525 異議申立書 北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598881193.html
『 北澤純一裁判官に対し、(釈明権等)民訴法149条1項により、(被控訴人)水島藤一郎日本年金機構理事長が被控訴人第1準備書面を提出するよう促すことを求める。 』
=> 北澤純一裁判官が「期日外で釈明権を行使したこと」については、証拠文書が存在しないことから、釈明権不行使である。( 釈明義務違反 )
〇 NN 200525 文書送付嘱託申立書 北澤純一裁判官 曽木徹也検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598881622.html
『証明すべき事実=水島藤一郎年金機構理事長は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」・・を所持している事実。 』について
捜査記録が取得できれば、年金機構が契約書を保有している事実が明らかになった。訴訟が、長期になることはなかった。
年金機構が契約書を保有していることは、以下から明白。
日本年金機構法と『国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事 』、
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12604345957.html
『 第1回口頭弁論令和2年3月24日期日に北澤純一裁判官がした訴訟指揮は、以下の事項について違法であること。
「 191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全申立て事件 」についての判断を明らかにしなかった行為は違法である。
https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html
「 検証による証拠保全申立て 」は、証拠改ざん、証拠隠滅を防ぐために申立する行為であり、即時対応を要する申立てである。』
北澤純一裁判官の訴訟指揮権の行使は、釈明義務違反であること。
更に、証拠隠滅を目的としていること。
仕上げは、虚偽有印公文書である210202北澤純一判決書である。
〇 NN 200701 期日調整 齊藤剛書記官から
『 控訴審第2回口頭弁論期日の希望を求めてきた。 』
=> 次回の口頭弁論期日で、北澤純一裁判官が終局判決の強行を企んでいることは明白であり、実際に、201224北澤純一終局判決が強行された。
〇 NN 200703 異議申立て 北澤純一裁判官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/704540262d3384d90362a892380a1b80
『 北沢純一裁判官が、2020年7月1日14時FAX文書でしたした照会は、手続きが違法であるので、異議の申立をする。』
『 水島藤一郎年金機構理事長から、未だ第1準備書面が届いていないこと。準備書面は令和2年5月14日(第2回予定日)までに提出するべき文書であること。』
『 準備書面が提出されていない状況で、次回の口頭弁論期日を決めれば、清水知恵子裁判官がした審理不尽と同様に、審理不尽で終局されると思料する。 』
=> 予想通り、201224控訴審第2回口頭弁論で終局判決を強要した。
NN 200703 異議申立て 北澤純一裁判官<3p>10行目からの記載
『イ 被控訴人に対しての指示が遺脱している。
「(北澤純一裁判官は年金機構に対して)、契約書と要領とを出すように 」と指示したこと。
しかしながら、令和2年5月14日の指定期日(予定日)を過ぎた6月15日に至っても、被控訴人 水島藤一郎理事は提出していない事実がある。
本件訴訟の争点は、契約書の表紙に「 日本年金機構 」との表示の存否である。』
〇 NN 200731水島藤一郎上申書 ( NN 200817事務連絡の2枚目 )
『・・主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面を提出しません・・』
=> 水島藤一郎年金機構理事長には、行政事件訴訟法により、釈明義務がある。
主張ではなく、上告人に対して説明責任がある。( 信義則違反 )
北澤純一裁判官には釈明させる義務があるが、釈明義務違反を恣意的にしている。
〇 NN 200731 機構意見書 文書送付嘱託申立に対する意見書 ( NN 200817事務連絡の5枚目 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662268081.html
=> 水島藤一郎年金機構理事による虚偽記載である。( 信義則違反 )
『 200731機構意見書<3p>20行目から 送付嘱託
しかし、国の会計事務を規律する会計法29条の8第1項は、国が当事者となる契約に当たっては・・
会計法29条の8第2項は、契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、契約は確定しないときていしているから、年金機構が記名押印していない本契約については、年金機構が当事者となり得ないのは明らかである。 』について
=> 上記主張は2項目で嘘がある。
ア 済通開示請求に係る業務は、国の歳出入に係る業務である。
▶ 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
歳出入に係る業務は、厚生労働省から日本年金機構に対して、業務委託している。
業務委託とは、権限は委託元が留保したままで、具体的な事務処理については機構に行わせることを意味している。
契約・処分・決定等は、国の名義を行う。
一方、業務委託とは、権限を含めた事務を機構に委任することを意味している。
契約・処分・決定は、機構の名義をもって行うことができる。
「200731機構意見書<3p>20行目からの主張 」は、国会図書館請求記号=「Z6-272」の記載と齟齬がある。
北澤純一裁判官は、齟齬を放置したまま、201224北澤純一終局判決を強行した。
この行為は、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったことが原因である。
釈明義務違反である。
水島藤一郎年金機構理事の主張は、虚偽記載であり、信義則違反である。
イ 総務書の保有の概念によれば、2つの場合がある。
所有権を持っている文書は、保有文書である。
所有権を持っていない文書でも、法的に支配していれば保有文書である。
『 会計法29条の8第2項は・・年金機構が記名押印していない本契約については、年金機構が当事者となり得ないのは明らかである。 』については、以下に誤導するための記載である。
『 所有権を持っている文書は、保有文書である。
年金機構は、所有権を持っていないから、済通は保有文書ではないこと。』
上記の所有権を持っている場合については、H301114清水知恵子判決書と210202北澤純一判決書でした裁判である。
しかしながら、「日本年金機構法の適用」と『国会図書館請求記号=「Z6-272」 』とが、顕出された現在、このような世迷言は通じない。
恣意的に上告人を騙そうとした証拠として残ることになった。
北澤純一裁判官がすべき裁判は、『所有権を持っていない文書でも、法的に支配していれば保有文書である』という裁判である。
日本年金機構が、済通を法的に支配している証拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第27条の規定である。
210202北澤純一判決書は、上記規定の適用を否認した上で書いている。
北澤純一裁判官が、恣意的に虚偽有印公文書を作成したことの証拠である。
『 200731機構意見書<4p>2行目から 送付嘱託
なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』
■ 210323受理申立<31p>
=> 北澤純一裁判官が、契約書を出さないことを前提とした、虚偽記載である。
実際、北澤純一裁判官は、上告人がした契約書を書証提出させるためにした、全ての申立てを却下した上で、201224北澤純一終局判決を強行した。
「契約書の表紙」の存否は、「勝敗の分岐点となる事実」であること。
しかしながら、「契約書の表紙」の存否については、不明のまま結審した。
不明の原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったからである。
このことは、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。
年金機構は主張をするが、証明をする気はサラサラ持っていない。( 信義則違反 )
本件は、救済法である行政事件訴訟法により、不開示理由が正しいことを年金機構に証明させることを求めた裁判である。
北澤純一裁判官は、釈明権を行使して、証明させる気はサラサラ持っていない。( 釈明義務違反 )
『 200731機構意見書<4p>4行目から 送付嘱託
よって、この点からも、契約書から年金機構がセブンーイレブンに対し、領収済通知書の送付を請求できる権利を有していることを導出することはできない。 』
=> 『この点からも』 の部分は、虚偽記載であるから、証明したことにはならない。
『 送付を請求できる権利を有していることを導出することはできない。 』について、結論も虚偽記載である。( 信義則違反 )
虚偽記載である理由は以下による。
国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事によれば、以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
日本年金機構は記録管理を業務委託されている。
日本年金機構は、コンビニ本部との契約書で、コンビニ店舗で納付した済通については、コンビニ本部で保管するという業務委託をしている。
権限は留保しているし、済通は個人情報であることから、権限を委譲できない。
NN 200731 機構意見書04 (200817事務連絡の5枚目) 文書送付嘱託申立に対する意見書
〇 NN 200817 事務連絡 北澤純一裁判官から
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/05f67186dfb85974497b037fab4da921
『・・別紙の上申書(200731水島藤一郎上申書)のとおり被告訴人側は、新たな準備書面の提出はないとのことですので・・』について
北澤純一裁判官は、自分の立場を理解していない。
信義則違反を繰り返す相手に対しては、釈明権を行使することが職権義務行為である。
200817北澤純一事務連絡の内容は、北澤純一郎裁判官がした釈明義務違反の証拠である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12618847092.html
〇 NN 200825 検証申出書 契約書 提出された契約書の検証
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110
=> 契約書は、厚生労働省が、年金機構に対して、権限は留保したまま、業務委託したものである。
https://note.com/thk6481/n/n24fcd3caf262
年金機構は、コンビニ本部に対して、契約書により、業務委託をした。
しかしながら、権限を伴う業務委任ではないことから、名義人は厚生労働省とする必要があった。
契約書の表紙には、厚生労働省の表示の下には、日本年金機構の表示があると判断できる。
このことを根拠に、日本年金機構は、済通を法的に支配していると判断できる。
厚生労働省の担当者である後藤裕治職員は、2度開示請求したが、契約書の原本閲覧をさせなかった。
そのため、偽装契約書を出す可能性があるので、検証が必要である。
しかしながら、契約書原本は提出されず、201224北澤純一終局判決が強要された。
契約書は書証提出されず、契約書を証拠資料として年金機構が主張した「済通は保有文書ではないこと。」は、証明されなかった。( 釈明義務違反 )
〇 NN 200825 釈明処分申立書 第1項による 年金機構に 契約書を
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202
=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。
(この法律に定めがない事項)行政事件訴訟法第7条=『行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。』について
(釈明処分)民事訴訟第151条にも、釈明処分はある。
行政事件訴訟法では、行政に説明責任をさせるために、(釈明処分の特則)行訴23条の2の規定を設けている。
証拠資料は、行政に偏頗していることから、以下の判例がある。
『昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消 平成4年10月29日 民集 第46巻7号1174頁』
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658511398.html
しかしながら、北澤純一裁判官は、「 必要なし 」と判断した。
この210210北澤純一判断は、年金機構の主張=『済通は保有文書でないこと。』について、証明する必要はないと判断したことと同じである。
裁量権の範囲を超えており、違法である。( 釈明義務違反 )
〇 NN 200825 釈明処分申立書 第2項による 裁決に至る審査請求の一件資料の提出を求める。年金機構に
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084236
=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。
上記の「第1項による」と同じである。( 釈明義務違反 )
〇 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に 契約書を
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084315
=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。
上記の「第1項による」と同じである。( 釈明義務違反 )
〇 NN 200825 意見書への反論(200731年機機構意見書に対して) 北澤純一裁判官に
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/25/170014
〇 200731年機機構意見書<4p>2行目から
『 なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』
=> 主張は分かった。
「 契約書には表紙は存在しないこと 」の証明を求める。
控訴人は、契約書原本の閲覧を求めたが、厚生労働省の後藤裕治職員は原本閲覧を拒否した。
契約書に対しては、(検証の目的の提示等)民訴法1項による検証申出書を出す。』について
年金機構は証明をしなかった。( 信義則違反 )
北澤純一裁判官は、証明をさせなかった。( 釈明義務違反 )
〇 NN 200825 異議申立書 200817事務連絡に対して
https://thk6481.blogspot.com/2020/08/nn200825.html
『年金機構がした2020年7月31日付け上申書を基に、2020年8月17日付けでした事務連絡は、訴訟指揮として偏頗内容であるので、異議の申立をする。』について
予想通り、北澤純一裁判官は、控訴審第2回弁論期日で、201224北澤純一終局判決を強行した。
〇 NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに 契約書を
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3c4faf9a19100b7e658d67f14b02ef9
=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。
契約書が取得できなかったことで、契約書を証拠として、年金機構が不開示理由でした論理展開の「飛ばし部分」について、審理が行われず、不明のまま結審した。 ( 釈明義務違反 )
〇 NN 200831 証拠申出書 当事者尋問 水島藤一郎年金機構理事長を
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c79097ae87b884ebad7fabe935993e8c
=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。
〇 NN 200901 期日呼出状 北澤純一裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622014214.html
『 200902_1500 齊藤剛書記官に電話。 』
『 被告年金機構から、191209控訴状(被告証拠の認否について)に対する準備書面・191209控訴理由(被告第1準備書面への反論)について届いていない。届いていないから、原告は出席しても、反論を陳述できない。 』
『 提出について督促をしたのかと質問。
「 出せ 」と電話でした。
「 何月何日か 」と「9月です。」と回答
電話では、請求した証拠にはならない。FAXでするように申入れたし、そのFAXを私にも送るように申し入れした。』
***日本年金機構法の発見後***
〇 200907北澤純一異議申立て書(200901事務連絡の訴訟指揮に対して)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202009060000/
ア 200907北澤純一異議申立て書<1p>20行目から
『 年金機構が、(裁量権の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である・・ウ 清水知恵子裁判官がした終局判決は審理不尽であることの証拠事実は以下の通り・・③ 年金機構は、不開示理由の整合性について証明をしていない事実が存する・・ 』について
=> 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
しかしながら、却下するような事項ではない。
却下したということは、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「契約書を出させず、証明責任を果たさせるつもりはない」と明言したことである。
明言したとおり、201224北澤純一終局判決(第2回口頭弁論期日)を強行し契約書を出させず、証明責任を果たさせなかった。
結果、審理不尽となった。
本件が、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条所定の訴訟であることから判断すれば、北澤純一裁判官の訴訟指揮は、釈明義務違反である。
水島藤一郎年金機構理事長に説明責任を果たさせるための手続きを飛ばして、終局判決を強行した行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
■ 210323受理申立<36p>
イ 200907北澤純一異議申立て書<2p>1行目から
『 ⑤ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の保有について、水島藤一郎年金機構理事長の主張と300514山名学答申書の記載事項とは不一致である事実が存する。
しかしながら、どちらか一方の主張が偽証であるか、両方の主張が偽証であるかについては、事実特定できていない。』について。
=> 水島藤一郎年金機構理事長、H300514山名学答申書については、「どちらかが虚偽を言っているか」、又は「両方が虚偽を言っているか」、どちらかである。
「両者の主張の齟齬」についての真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
北澤純一裁判官は、「両者の主張の齟齬」という争点について、明らかにするために、契約書という証拠提出をさせず、審理手続きをしていないこと。
201224北澤純一終局判決は強行され、審理手続きを飛ばした。
飛ばした結果、「両者の主張につての齟齬」は、真偽不明の状態で結審した。
210202北澤純一判決書では、この争点については判断が示されていない。
上記の審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
「両者の主張齟齬」が真偽不明の状態となった原因は、北澤純一裁判官が、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった結果であること。
このことは、北澤純一裁判官が釈明義務違反を犯した証拠である。
ウ 200907北澤純一異議申立て書<2p>6行目から
『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」は、(釈明の特則)行政事件訴訟法第23条の2該当の文書である。
契約書については、原本は厚生労働省が保有していることは認める。
しかしながら「年金機構は契約書の謄本を所持している」ことについては、争点となっているが、事実は得意態(訂正 特定)で来ていない。 』について
=> 北澤純一裁判官裁判官がすべき裁判に係る争点である。
① すべき裁判とは、総務省の保有の概念によれば、所有権は持っていない場合でも、「法的に支配していれば保有している」と言える。
契約書には、済通を日本年金機構が法的に支配していることを明らかにする記載があると推定できる。
契約書の原本の表紙の記載が、証拠の1つである。
厚生労働省の後藤裕治職員は、原本の閲覧を、2度開示請求をしたにも拘わらず、させていない事実がある。
② 国会図書館請求記号=「Z6-272」H199716 週刊社旗保障 No.2440<36pから>によれば、厚生労働省は、『事務の委託は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については日本年金機構に行わせる。』と説明している。
この説明によれば、厚生労働省と日本年金機構との両方が所持していると推定できる。
契約書表紙には、厚生労働省の表示と日本年金機構の表示があると推定できる。
エ 200907北澤純一異議申立て書<2p>11行目から
『 ⑦ 済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であることの証明責任は年金機構にある。しかしながら、証明をしていない。
⑧ 済通について、「年金機構には、コンビニ本部に対して、送付請求権が存すること」は争点であるが、審理不尽である。 』について
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、『済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項である』と主張している。
上記の主張は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
「除外規定の存在」については、証明責任は年金機構にある。
しかしながら、北澤純一裁判官は、証明責任を果たさせる手続きを飛ばして、201224終局判決を強行した。
北澤純一裁判官が、年金機構に証明責任を果たさせる審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
証明責任を果たさせる手続きを飛ばした結果、「除外事項であること」については、真偽不明の状態となった。
真偽不明の状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。
「真偽不明の状態」となった原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったからである。
このことは、釈明義務違反である。
210202北澤純一判決書では、『厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項である』ことについては、触れていない。
しかしながら、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事によれば、年金機構がした除外事項との主張は虚偽である。
北澤純一裁判官がした釈明義務違反は、過失ではなく、恣意的である証拠である。
オ 200907北澤純一異議申立て書<2p>29行目から
『 ▼(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項
「 監事は、次に掲げる事項を監査する。
・・
二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 」
上記規定を整理する。
「機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 」
=> 上記の規定から、年金機構は「済通に係る個人情報の管理」をしていることが明らかである。 』について
北澤純一裁判官は、上記の事項についての審理手続きを飛ばした上で、201224北澤純一終局判決を強行した事実がある。
審理手続きを飛ばした上で、210202北澤純一判決書では、「 済通開示請求に係る業務は、日本年金機構法の適用対象外である。 」との法令判断を暗示していること。
しかしながら、「 済通開示請求に係る業務は、日本年金機構法の適用対象内である。 」(H190716週刊社会保障 No.2440)
210202北澤純一判決書の法令判断は、日本年金機構法の解釈の誤りである。
日本年金機構法の解釈の誤りの原因は、上記に係る「審理手続きを飛ばした行為」によること。このことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
日本年金機構法の解釈の誤りの原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理を尽くさなかったによること。このことは釈明義務違反であること。
法令解釈は、裁判所の専決事項であり、法令解釈の誤りは起こり得ないこと。
しかしながら、210202北澤純一判決書では、法令解釈を誤ったこと。
この誤りは、過失ではなく、恣意的誤りである証拠である。
カ 200907北澤純一異議申立て書<4p>5行目から
『 ⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。
「 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 」
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。 』と記載している。
=> 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、「 済通は日本年金機構の保有文書ではない。不開示決定処分は、適法であるというべきである。 」である。
しかしながら、210202北澤純一判決書は、以下の事項を前提条件として判断している。
「済通開示請求に係る本件には、日本年金機構法は適用されないこと。」である。
「日本年金機構法が適用されること」は、「顕著な事実」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12660665412.html
顕著な事実と判断する理由は、日本年金機構は、日本年金機構法を根拠規定として設立された公益法人である事実による。
キ 200907北澤純一異議申立て書<4p>10行目から
『 エ 清水知恵子裁判官は、法令の適用を誤ったこと。
事件に適用する法規定の探索義務は、清水知恵子裁判官に存する。
清水知恵子裁判官は、控訴人に対して、不意打ち終局判決を強要したこと。
判決の理由には、適用すべき年金機構法の以下の規定が適用されていない。
(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項
(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1項
法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。』
=> 清水知恵子裁判官も、北澤純一裁判官同様に、不意打ち終局判決を強要した。強要した結果、審理不尽の状態で、191114清水知恵子判決書は書かれた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
191114清水知恵子判決書は、以下の法令判断を前提として書かれている事実がある。
「 日本年金機構法は適用すべき法律ではないこと。」との法令判断である。
以下は訂正する。
訂正前=『法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。』
訂正後=「法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条第1条六項に該当する。」
=> 「 日本年金機構法は適用すべき法律である。 」こと。
この事実は、民訴第一七九条所定の「顕著な事実」である。
本で出版されていることから、公知の事実である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
主張根拠は、『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 「 (日本年金機構法)機構に年金業務全般を委託・・公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 』である。
ク 200907北澤純一異議申立て書<4p>18行目から
『 ▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定
https://hourei.net/law/419AC0000000109
「 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」と明記している。
附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれている。
事案解明のために適用する法規定の探索は、裁判所の義務行為である。北澤純一裁判官に対して、上記について確認することを求める。 』について
=> 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示では、日本年金機構法については適用すべき法規定ではないとの判断を示している。
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