2021年3月30日火曜日

テキスト版41pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正

テキスト版41pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正 

https://pin.it/AcnJxwJ

https://note.com/thk6481/n/ncaaa0de6ccef

 

#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法

「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」

 

*****************

■ 210401北澤純一告訴状<41p>

・・オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり・・』と上申した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、201224控訴審第2回口頭弁論で、「勝敗の分岐点となる事実」の多くが不明の状態で、201224北澤純一終局判決を強要した。

終局判決を強要された結果、上告人は敗訴した。

 

「勝敗の分岐点となる事実」が審理不尽の状態で、終局判決を強要したことは、審理手続きが飛ばされており、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

審理不尽の状態で終局判決がされた原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反によること。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )

 

〇 加藤勝信議員の証拠調べを却下したこと。

上告人は、210210取得の証人等目録によって却下を確認した。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

200925北澤純一上申書では、『 水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合にそなえて、・・加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。 』と記載。

 

=> 加藤勝信官房長官当の証拠調べが却下された結果、本件の主要事実である「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答を取得することができなくなったこと。

 

北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「 日本年金機構法の適用を受ける事案であること」について、認否の回答をさせなかったこと。

 

▶ 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205

(3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず・・』との判示。

 

上記判示から、明らかになることは以下の通り。

加藤勝信官房長官当の証拠調べを却下したこと。(自白事実の顕在化回避)

水島藤一郎年金機構理事長に対して認否回答をさせなかったこと。(自白事実の顕在化回避、 釈明義務違反 )

これらの、訴訟指揮は恣意的であり、証拠隠滅行為であること。

 

証拠隠滅であると判断する理由は、以下記載による。

① 済通開示請求に適用する法規定は、日本年金機構法であること。

② 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障No.2440<36p>からの記載解釈に拠ること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

③ 法令判断は裁判所の職権義務行為であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658452144.html

 

上記により、北澤純一裁判官が(業務の範囲)日本年金機構法第二七条を認識していたことは明白である。

その為、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、違法な訴訟指揮を行ったと判断できる。( 公務員職権乱用罪 恣意的な違法行為 )

 

〇 210202北澤純一判決書の違法性。

本件においての主要事実は、「 済通の開示請求に係る判断には日本年金機構法が適用されること。」である。

 

北澤純一裁判官は、訴訟の全過程を通して、自白事実の顕在化を回避する目的を持って、指揮権を恣意的に行使して、以下の違法行為をした。

 

上記の主要事実を、「水島藤一郎年金機構理事長に対する認否をさせる審理手続き」を飛ばすことで、裁判上の自白となることを回避した。(年金機構法の適用を受けること)

 

210202北澤純一判決書においては、法令判断において、違法行為をした。

〇 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの記載

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところ「日本年金機構法の適用」を子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。』について

 

=> まず、判決書を正誤表型引用判決書で作成し、判決書だけでは、第三者が読んでも理解できないようにした。

引用判決書することで、却下理由については、191114清水知恵子判決書の理由を引用するとした。

引用文言の明記については、合法的に省略し、引用部分の頁行を明示した。

 

=> 次に、裁判所の専権事項である法令判断については、『控訴人が主張するところを子細に検討しても・・ 』と判示した。

補足すると、『控訴人が主張するところの「日本年金機構法の適用」を子細に検討しても・・ 』との判示となる。

 

日本年金機構法が適用されることは、以下のことから明白。

(証明することを要しない事実)民訴法179所定の顕著な事実に該当すること。

 

H190716週刊社会保障No.2440<36p>から  国会図書館請求記号=「Z6-272」著者 長田浩志社会保険庁総務部総務課(前)にも記載されていること。 

法令の解釈・適用は裁判所の職務であること。

このことから、210202北澤純一判決書は、恣意的に作成した虚偽有印公文書である。

 

〇 210210取得北澤純一証人等目録には、「必要性なし」との判断が記載されていることの違法について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658038593.html

https://note.com/thk6481/n/n02c2cd00f621

 

=> 個々の文書については、違法性は既に記載した。

北澤純一裁判官は、すべての申立に対して、「必要性なし」と判断をした事実がある。

この事実は、上告人が申立て文書(主張根拠の文書)を取得できれば、証明できた主張について、証明できなかったことを意味していること。

 

このことは、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。

北澤純一が申立て文書を出させていれば、審理できた事項について、審理させなかったことを意味しており、審理を尽くさなかったことの証拠である。

上告人に対して、北澤純一裁判官が立証妨害をした証拠である。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )

 

〇 北澤純一裁判官が決裁した第2回弁論調書の違法について。

( 210210取得201224北澤純一第2回弁論調書 )

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

北澤純一決済の弁論調書には、上告人に有利な事項は欠落されていること。

201224北澤純一第2回弁論調書には、北澤純一裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害が明らかとなる行為が記載漏れしていること。

 

① 200324北澤純一第1回弁論調書には、水島藤一郎年金機構理事長に対してした、指示が欠落している。

この指示は、上告人に有利な事項であり、北澤純一裁判官にとっては、都合の悪い事実である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html

欠落事項は、『 契約書を出す。 』との発言が記載されていない。

 

210210取得の証人等目録には、契約書に係る書証提出の申出は、全てに「必要性なし」との判断が明示されている事実がある。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

200324北澤純一第1回口頭弁論」でした『 契約書を出す。 』の指示と矛盾している。

 

② 210210取得201224第2回弁論調書には、「控訴人の行政事件訴訟法第23条の2による釈明処分の申立てに関し、釈明処分の必要性はない。」との判断が明示されていること。

https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5

 

 

210210取得の証人等目録には、200825北澤純一釈明処分申立書については、記載漏れしている。

証人等目録 https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

第1項による申立て https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

第2項に拠る申立て

https://note.com/thk6481/n/n7f7181cb4478

 

③ 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。

異議申立ての却下の違法性は、記載済なので省略する。

 

④ 210210取得の証人等目録には、以下の文書について、「必要性なし」との判断が明記されている。

しかしながら、201224北澤純一弁論期日調書には、判断を示したとの記載は欠落している。

すべての文書名を列挙することは省略する。

 

以下の2文書については、明らかな違法行為があったので記載する。

〇 191126受付け令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

=> 北澤純一裁判官は、文書提出命令申立の手続きを飛ばし、201224終局判決を強要した。

手続きが飛ばされた結果、上告人は、210210取得の証人等目録により、「必要性なし」との決定を知った。

 

文書提出命令申立てに係る手続き飛ばされた結果、上告人は(文書提出命令等)民訴法二二三条第4項所定の即時抗告をする権利を奪われた。

 

「文書提出命令申立ての手続き」を飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

「即時抗告をする権利を奪われたこと」は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

▶ 191126受付け令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

 

=> 北澤純一裁判官は、民訴法第二三四条証拠保全事件としての手続きが飛ばし、201224終局判決を強要した。

証拠保全命令申立ては、高速処理を要請される附帯事件である。

 

200324北澤純一第1回口頭弁論において判断を示さず、201224北澤純一第2回口頭弁論において、判断を示した行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。

北澤純一裁判官が、201224北澤純一終局判決の日に判断を示した行為により、控訴人は即時抗告をする権利を奪われた。

 

〇 国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440 筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課 から証明できること。

 

北澤純一裁判官は、「裁判上の自白」の顕在化を妨害する目的を持ち、釈明義務違反を繰り返していること。

釈明義務違反の対象は「勝敗の分岐点となる事実(主要事実)」である以下の事項である。

 

1「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

2「日本年金機構法の適用の真否」

3「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

4「契約書の表紙について存否」

5「済通の送付請求権の存否」

 

主要事実が、「裁判上の自白事実」とならないように、「審理手続きを飛ばし」て、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないようにしている。

 

201224北澤純一不意打ち終局判決を強行し、審理手続きを飛ばした。

審理を飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにしないで済むように、指揮権行使をした。( 「裁判上の自白事実」の顕出阻止が目的である。 )

 

民訴法では、終局判決を過ぎれば、認否を明らかにしなかった事項については、「擬制自白が成立する」ことになる。

しかしながら、北澤純一裁判官は、「擬制自白の成立」を裁判書きに反映させなかった。

 

「擬制自白の成立」は、210202北澤純一判決書から欠落させることで、隠ぺいした。

例えば、年金機構は「日本年金機構法の適用の真否」について、認否を明らかにしていないことから、擬制自白は成立する、

しかしながら、210202北澤純一終局判決書には、反映されていない。

一方、『 日本年金機構法の適用 』については、『子細に検討しても、被控訴人が本件文書を保有しているとは認められず、・・』と表現して、暗に、日本年金機構法を解釈した結果、適用することは不可と判断したと思わせるようにレトリックを駆使し、第三者が読んでも理解できないように工夫した。

 

契約書は、日本年金機構法を具現化した文書である。

日本年金機構は、日本年金機構法第27条所定の業務を厚生労働省から「年金事業の「一連の運営業務」を担っている。

( 以下の主張根拠は、国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記事である。)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

「一連の運営業務」の一部については、機構が民間事業者に業務委託できるようにした。

機構が、民間事業者に対し、国民年金保険料の徴収に係る業務委託をしたものがコンビニ本部との契約書である。

 

「権限に係る事務委任」と「権限の委任を伴わない事務委託」とは、別の内容である。

判別式は、権限の委譲についての存否である。

日本年金機構が担うことになった業務は、「1権限に係る事務委任 2事務委託 」の2分される。

 

「 1権限に係る事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていることから、当該処分は機構の名義をもって処分される。

「 2事務委託 」とは、機構に処理権限が委任されていないことから、当該処分は国の名義をもって処分される。

 

事務委任業務と事務委託業務との分類は、国の名義で行うべき処分か否かで判断する。

「国の名義」で行うべき処分は、「国の歳入歳出」に係る業務である。

本件の契約書は、国の歳入に係る業務に含まれることから、事務委託業務である。

契約の名義は国であるが、業務委託は日本年金機構である。

 

▶ 日本年金機構は、社会保険庁が担っていた大半の業務は日本年金機構が担うことになったこと。

日本年金機構は、公益法人、非公務員という属性を持っている。

 

国民年金法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務と位置付けられていた全ての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に位置付けるように法改正した。

 

厚生労働大臣の権限・事務と位置付けた権限・事務のうち、国税庁、厚生労働省地方厚生局、新たに設立した全国健康保険協会(公益法人・非公務員)に引き継がれた。

残った業務のうち、公的年金に係る財政責任・管理責任は、国が担うことにした。

その運営に関する業務(年金の適用・保険料の徴収・記録の管理・相談・裁定・給付)は、日本年金機構が担うことになった。

 

このことから、済通は日本年金機構の保有文書であること。

厚生労働省は、収納業務に係る記録管理を、年金機構に業務委託した。

年金機構は、コンビニ本部との契約書により、コンビニ店舗で納付した済通の保管業務を委託した。(権限の委譲は行われていない。)

 

一方、総務省の保有の概念によれば、所有権は持っていなくても、法的に支配している文書は、保有文書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

よって、210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書である。

 

▶ 上告人は契約書を書証提出させるために、考えられるすべての申立てをした。

しかしながら、北澤純一裁判官は、契約書の書証提出を妨害する目的で、総てを却下したこと(210210取得北澤純一目録)。

https://note.com/thk6481/n/nf2c0518bf4b2

 

この却下は、上告人に対する証明妨害である。

証明妨害の結果、上告人は契約書を証拠として使用しての証明の手続きが飛ばされた。

証明の手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

〇 小括(C) 経緯の詳細のまとめ 

上記事項から証明された北澤純一裁判官の違法行為について

① 本件事件に対し、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用に関する審理手続き」を飛ばす目的を持ち、釈明義務違反をした行為。

 

② 審理手続きを飛ばすことで、水島藤一郎年金機構理事長に「裁判上の自白」をさせない様にした行為。( (適正手続きの保障)憲法第31条の侵害 )

 

③ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、「擬制自白の成立」を認めなかった行為。( 法令判断を故意に誤ったこと )

 

④ 法令判断は北澤純一裁判官の専決事項であることを利用し、『日本年金機構法の適用』を認めなかった行為。( 公務員職権濫用罪 )

 

〇 全体のまとめ (第3 告訴人と被告訴人との関係及び告訴に至る経緯) 

北澤純一裁判官がした釈明義務違反・公務員職権乱用罪・虚偽有印公文書作成罪等について

1 「勝敗の分岐点となる事実」である以下の事項について、弁論を通して特定できていない事実がある。

「不開示理由においてした論理展開の飛ばし部分の補完」

「日本年金機構法の適用の真否」

「済通開示請求業務について業務委託からの除外規定の真否」

「契約書の表紙について存否」

「済通の送付請求権の存否」

 

特定できていない原因は、年金機構の信義則違反、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。

 

2 北澤純一裁判官が釈明義務違反をした行為は、年金機構に自白をさせないためである。( 自白事実の顕出阻止・公務員職権濫用罪 )

 

3 年金機構に自白をさせないようにしておいて、擬制自白の成立を認めなかった。認めなかったことは、裁量権の範囲を超えており、恣意的であり、違法である。( 公務員職権乱用罪 )

 

4 加藤勝信議員の証拠調べを認めなかったことは、「年金機構法の適用」を認めることを妨害するためである。( 自白事実の顕出阻止・公務員職権濫用罪 )

 

5 年金機構に釈明をさせず、擬制自白の成立を認めず、加藤勝信議員の証拠調べを認めず等の違法行為をして作った状況の上で、自由心証主義を適用して210202北澤純一判決書を作成したこと。( 公務員職権乱用罪 )

 

6 北澤純一裁判官が、法令判断で、「日本年金機構法の適用」を認めなかった行為は、適用する法規定の誤りである。 

法令適用の誤りは、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書である」ことを隠蔽する目的でした恣意的行為である。

 

=> 年金機構は、日本年金機構法を根拠として設立された公益法人である。

当然、年金機構の業務の範囲は、日本年金機構法に定められている。

年金機構法の適用は、顕著な事実である。

 

7 北澤純一裁判官の訴訟指揮は、著しい釈明権の不行使があったこと。

年金機構には、信義則に沿った訴訟活動を期待し得ないのに、北澤純一裁判官は釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実がある。

(釈明義務違反 「裁判上の自白事実」の顕出阻止 )

 

8 北澤純一裁判官は、主要事実(勝敗の分岐点となる事実)について、釈明権を行使せず、審理を尽くさなかった事実があり、その結果として事実が特定できなかったこと。

 

主要事実の特定を回避した上で、法令の解釈・適用を恣意的に誤り、210202北澤純一判決書を作成したこと。

このことから、釈明義務違反が成立することは明白である。

 

9 210202北澤純一判決書は、虚偽有印公文書であること。

判断理由は、以下の事実が存することに拠る。

 

北澤純一裁判官のした下記の違法行為を理由として、恣意的に作成した虚偽有印公文書であると判断できる。

「釈明義務違反」を繰り返したこと。

「擬制自白の成立」を認めなかったこと。(裁量権逸脱)

「日本年金機構法の適用」を否認したこと。(法令判断を故意に誤った行為)

 

第4 210202北澤純一判決書が虚偽有印公文書であることの立証方法

1 令和3年2月2日 北澤純一判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

2 H190716週刊社会保障No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

3 告訴人が「 事件番号 令和2年(ワ)28555号 」において提出した 「 令和3年3月24日付け原告証拠説明書(2) 」

担当裁判官 和波宏典裁判官 実本滋裁判官 浅井彩香裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664082579.html

 

4 210907北澤純一異議申立て書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3810e65ef7368e12ee80e96846f655c3

 

5 200907控訴人第2準備書面

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202009060001/

 

6 201030北澤純一異議申立書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12634636225.html

 

第5 申入れ

被告訴人等の行った虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人等は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。

 

よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。

 

なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。

 

以上

 

 

 

 

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