テキスト版 NN 210311上告状<41p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
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■ 210311上告状<41p>
結果、審理不尽となった。
本件が、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条所定の訴訟であることから判断すれば、北澤純一裁判官の訴訟指揮は、釈明義務違反である。
水島藤一郎年金機構理事長に説明責任を果たさせるための手続きを飛ばして、終局判決を強行した行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
審理不尽の状態で、判決を強行した行為は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<2p>1行目から
『 ⑤ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の保有について、水島藤一郎年金機構理事長の主張と300514山名学答申書の記載事項とは不一致である事実が存する。
しかしながら、どちらか一方の主張が偽証であるか、両方の主張が偽証であるかについては、事実特定できていない。』
=> 水島藤一郎年金機構理事長、H300514山名学答申書については、「どちらかが虚偽を言っているか」、又は「両方が虚偽を言っているか」、どちらかである。
北澤純一裁判官は、上記の争点について、明らかにするために、契約書という証拠提出をさせず、審理手続きをしていないこと。
201224北澤純一終局判決は強行され、審理手続きは飛ばされた。
210202北澤純一判決書では、この争点については判断が示されていない。
上記の審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<2p>6行目から
『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」は、(釈明の特則)行政事件訴訟法第23条の2該当の文書である。
契約書については、原本は厚生労働省が保有していることは認める。
しかしながら「年金機構は契約書の謄本を所持している」ことについては、争点となっているが、事実は得意態(訂正 特定)で来ていない。 』について
=> 北澤純一裁判官裁判官がすべき裁判に係る争点である。
ア すべき裁判とは、総務省の保有の概念によれば、所有権は持っていない場合でも、「法的に支配していれば保有している」と言える。
契約書には、済通を日本年金機構が法的に支配していることを明らかにする記載があると推定できる。
契約書の原本の表紙の記載が、証拠の1つである。
厚生労働省の後藤裕治職員は、原本の閲覧を、2度開示請求をしたにも拘わらず、させていない事実がある。
イ 国会図書館請求記号=「Z6-272」H199716 週刊社旗保障 No.2440<36pから>によれば、厚生労働省は、『事務の委託は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については日本年金機構に行わせる。』と説明している。
この説明によれば、厚生労働省と日本年金機構との両方が所持していると推定できる。
契約書表紙には、厚生労働省の表示と日本年金機構の表示があると推定できる。
〇 200907北澤純一異議申立て書<2p>11行目から
『 ⑦ 済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項であることの証明責任は年金機構にある。しかしながら、証明をしていない。
⑧ 済通について、「年金機構には、コンビニ本部に対して、送付請求権が存すること」は争点であるが、審理不尽である。 』
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、『済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省からの委託・委任業務の除外事項である』と主張している。
除外規定の存在については、証明責任は年金機構にある。
しかしながら、北澤純一裁判官は、証明責任を果たさせる手続きを飛ばして、201224終局判決を強行した。
証明責任を果たさせる手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
証明責任を果たさせる手続きを飛ばした結果、「除外事項であること」については、審理不尽の状態となった。
審理不尽の状態で、201224北澤純一終局判決を強行した。
強行した結果、上告人は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害受けた。
審理不尽の原因は、北澤純一裁判官が釈明権を行使しなかったことである。
このことは、釈明義務違反である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<2p>29行目から
『 ▼(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第12条第4項
「 監事は、次に掲げる事項を監査する。
・・
二 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 」
上記規定を整理する。
「機構の業務(業務に際しての個人情報の管理を含む。)の状況 」
=> 上記の規定から、年金機構は「済通に係る個人情報の管理」をしていることが明らかである。 』
北澤純一裁判官は、上記の事項についての審理手続きを飛ばして201224北澤純一終局判決を強行した事実がある。
審理手続きを飛ばした上で、210202北澤純一判決書では、「 済通開示請求に係る業務は、日本年金機構法の適用対象である。 」との法令判断を判示している。
上記に係る「審理手続きを飛ばした行為」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
審理不尽で、201224北澤純一終局判決を強行した行為は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
審理不尽の原因は、北澤純一裁判官による釈明義務違反であること。
〇 200907北澤純一異議申立て書<4p>5行目から
『 ⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。
「 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 」
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。 』と記載している。
=> 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示は、「 済通は日本年金機構の保有文書ではない。不開示決定処分は、適法であるというべきである。 」である。
しかしながら、210202北澤純一判決書は、以下の事項を前提条件として判断している。
「済通開示請求に係る本件には、日本年金機構法は適用されないこと。」である。
「日本年金機構法が適用されること」は、顕著な事実である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12660665412.html
顕著な事実と判断する理由は、日本年金機構は、日本年金機構法を根拠規定として設立された公益法人である事実による。
〇 200907北澤純一異議申立て書<4p>10行目から
『 エ 清水知恵子裁判官は、法令の適用を誤ったこと。
事件に適用する法規定の探索義務は、清水知恵子裁判官に存する。
清水知恵子裁判官は、控訴人に対して、不意打ち終局判決を強要したこと。
判決の理由には、適用すべき年金機構法の以下の規定が適用されていない。
(役員の職務及び権限等) 日本年金機構法第12条第4項
(第三節 年金個人情報の保護)日本年金機構法第38条第1項
法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。』
=> 清水知恵子裁判官も、北澤純一裁判官同様に、不意打ち終局判決を強要した。強要した結果、審理不尽の状態で、191114清水知恵子判決書は書かれた。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
191114清水知恵子判決書は、以下の法令判断を前提として書かれている事実がある。
「 日本年金機構法は適用すべき法律ではないこと。」との法令判断である。
以下は訂正する。
訂正前=『法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条3項に該当する。』
訂正後=「法令の適用に誤りが存することは、(上告の理由)民訴法第312条第1条六項に該当する。」
=> 「 日本年金機構法は適用すべき法律である。 」こと。
この事実は、民訴第一七九条の顕著な事実である。
本で出版されていることから、公知の事実である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 「 (日本年金機構法)機構に年金業務全般を委託・・公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 』
〇 200907北澤純一異議申立て書<4p>18行目から
『 ▼ (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定
https://hourei.net/law/419AC0000000109
「 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」と明記している。
附帯業務の中に、情報公開請求に係る業務も含まれている。
事案解明のために適用する法規定の探索は、裁判所の義務行為である。北澤純一裁判官に対して、上記について確認することを求める。 』
=> 210202北澤純一判決書<4p>4行目からの判示では、日本年金機構法については適用すべき法規定ではないとの判断を示している。
上記の北澤純一判断を具体的明示すると、「済通開示請求に係る業務は、年金機構法第27条第1項三号所定の附帯業務の中に含まれない。」となる。
北澤純一判断は、H300514 山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ってした判断である。
従って、210202北澤純一判決書もまた、虚偽有印公文書である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<4p>25行目から
『 3 齊藤剛書記官が職務懈怠をしたこと。
=> 年金機構に対して、指示内容をFAXで送信することを求める。同時に、控訴人も、同一内容のFAX送信することを求める。
FAXが届き次第、期日請書を提出する。
北澤純一裁判官に対して、200825異議申立書を提出して、被控訴人である年金機構に対し、準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求めた。
同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求めた。・・齊藤剛書記官は、200901期日呼出状を送付し、再度、期日請書の提出を求めてきた。
齊藤剛書記官9月2日電話で、被控訴人の準備書面が届いたら期日請書を提出すると既に回答していると伝え、まだ届いていないと伝えた。
■ 210311上告状<46p>
齊藤剛書記官は、9月に電話で準備書面の督促をしたが、年金機構は出すつもりがないと言っていると回答した。
被控訴人(訂正 控訴人)は、(釈明権等)民訴法第149条1項により、期日外釈明を求めたものである。
電話ではなく、指示内容をFAXで送信することを求め、控訴人も(訂正 控訴人にも)送信することを求めている。
電話で指示をしたことについては、証拠がない。たぶん、電話指示はしていないと思料する。
電話でしたのなら、指示内容が控訴人には分からず、明らかに不公平である。
常識から考えれば、裁判所から提出を求められた文書は出す。
北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論で、被控訴人に対して被控訴人第1準備書面を出すようにとの指示はしていない事実がある。
出させる気がないからである。 』との記載。
=> 北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、準備書面を出すようにとの指示をしていない。
上告人が北澤純一裁判官に対して、年金機構に準備書面を出させるように異議申立てをしても、出させない。
本件は(抗告訴訟)行訴法第三条所定の抗告訴訟である。
抗告訴訟は、証拠資料が行政側に偏頗していることから、特に、行政側に説明責任を果たすことを求めたものである。
(釈明処分)民訴法第一五一条の規定があるにも拘らず、更に、(釈明処分の特則)行訴法二三条の2を定めている事実がある。
上記規定から判断すれば、北澤純一裁判官に対しては、行政側に説明責任を果たさせるような訴訟指揮をすることが義務づけられている。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権行使に対しては一貫して、不行使である。
この行為は、釈明義務違反である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<5p>18行目から
『 4 控訴人は、次回で終局判決を強要されれば、敗訴は必至である。
=> 上告用の証拠を収集する必要があること。
被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。 』との記載について。
=> 上告人は、『 次回(201224弁論期日)で終局判決を強要されれば、敗訴は必至である。 』と判断している。
過去の経験からの判断である。
清水知恵子裁判官も、審理不尽の状態で、不意打ち終局判決を強行し、上告人を負かしている。
191114清水知恵子は、法令判断で、「日本年金機構法を顕出してない。」。
日本年金機構法を適用しないで、上告人を負かした。
北澤純一裁判官も、審理不尽の状態で、不意打ち終局判決を強行し、上告人を負かしている。
210202北澤純一判決書は、判示の中で「日本年金機構法を適用については、該当しない。 」と判断を示した。
日本年金機構法を適用しないで、上告人を負かした。
「 日本年金機構法の適用 」については、主要事実である。
主要事実であるにも拘らず、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「 日本年金機構法の適用 」について、認否をさせていない。
主要事実について認否させずに、210202北澤純一終局判決を強行した。
上記から、主要事実について認否をさせる手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
手続きを飛ばした結果、審理不尽となった。
審理不尽の原因は、北澤純一裁判官の釈明権の不行使である。
よって、主要事実について、釈明権の不行使が原因で、審理不尽になったことは、釈明義務違反である。
主要事実について、審理不尽の状態で、北澤純一終局判決を強行した行為は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<6p>12行目から
『 北澤純一裁判官における訴訟の経緯は以下の通り。
① 控訴状を提出した。
② 年金機構がした答弁書は、控訴人がした求釈明に対しては、都合の良い事項のみ回答し、不都合な事項は無視して事得ない。
特に、乙号証に対する証明は全くしていない。
③ 控訴人は、答弁書を読んで、控訴人第1準備書面を提出して、求釈明をした。
④ 被控訴人は、「主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。」と釈明を拒否。
⑤ 北澤純一裁判官は、被控訴人の釈明拒否を認めた。』との記載について。
=> 上記記載から、水島藤一郎日本年金機構理事長は、信義則違反を繰り返している。
本訴訟において、日本年金機構は不誠実な対応を繰り返してきた事実がある。
控訴答弁書でも求釈明に対して、未回答事項が多く誠実な対応が欠けていること。
準備書面は、「すべて意見は出した。」とうそぶいて、繰り返し提出要求しても、提出しない。
主要事実である「 日本年金機構法の適用の認否 」については、答えない。
このような信義則違反を繰り返す相手に対しては、北澤純一裁判官には釈明権の行使義務が発生する。
(釈明権等)民訴法第百四十九条は以下の通り
『 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 』
解釈は以下の通り。
『 裁判長は・・立証を促すことができる。 』
語尾の「することができる」の扱いである。
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=61264
〇 『(行政機関は)・・することができる 』の解釈
「主語が行政庁の場合」=>釈明権等では、裁判長となっている。
ア 法令の規定により、権限が付与されたことを表している。
イ 法令の規定により付与された権限の行使は、行政の裁量行為とはならない。
ウ 権限の行使は、法令の趣旨に従い適切な権限行使をする義務を負うこと。(職権義務行為)
=> 権限行使の判断はどうなっているか。
「しかるべきとき」に、その権限行使しなければ職権義務違反である。
エ しかるべき時とは、以下の状況を言う。
㋐ 「当事者が適切な訴訟活動すること」を期待できない時。
㋑ 主要事実の特定に対して、当事者が争うことを明らかにしない場合(159自白の擬制)。
㋒ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第一六六条所定の事項に該当する場合
定められた期間内に準備書面の提出をしないとき。
当事者が、争点整理、証拠整理に協力しないとき。
水島藤一郎年金機構理事長の場合、上記の場合に全てに該当する。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権を行使しなかった。
本件は、北澤純一裁判官が釈明権を行使せず、審理不尽になった場合である。
よって、北澤純一裁判官による釈明義務違反である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<6p>22行目から
『 以下は、今後の予想である。
⑦ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第166条所定の第162条の規定により、「定められた期間内に準備書面の提出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑧ 又は、(終局判決の後条)民訴法第244条所定の「 裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に弁論をしないで退廷した場合において、審理の現状及び当 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑨判決書きは、(自白の擬制)民訴第159条1条前段を適用すべきであるが、違法を認識した上で、後段但し書き「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」を適用すると思料する。 』について
=> 予想通り⑦⑧について、201224北澤純一終局判決は強行された。
強行の目的は、「日本年金機構法の適用」について、年金機構に認否をさせないためである。
予想通り⑨について、210202北澤純一判決書では、擬制自白を認めなかった。
北澤純一裁判官の上記の違法行為は、恣意的である。
目的は、「日本年金機構法の適用」について、「裁判上の自白」の事実認定を回避するためである。
北澤純一裁判官は、上記の違法行為をした上で、法令判断において、「日本年金機構法の適用」については採用しなかった。
採用しないとの判断は恣意的であり、違法である。
裁判官がした犯行により、上告人は上告しなければならない被害を被ったのであるから、当然、職権調査を求める権利がある。
(調査の範囲)民訴法三二〇条に拠れば、申立て事項のみ調査するとある。
https://note.com/thk6481/n/n840047691190
しかしながら、『事件に適用される実体法は、裁判所が当然職権で調査すべきことであるから、その違反の有無は、上告理由書に記載していない場合であっても裁判所が当然調査する。 』
一方、裁判所の法令解釈・適用の誤りは、(調査の範囲)ではないとの判例があるようだ。
その判例を適用して、職権調査の対象でないとしても、(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条に拠り、職権調査を求める。
上告人には求める権利がある。上告人は被害者である。
何故ならば、北澤純一裁判官がした「法令解釈・適用」の誤りは、過失ではなく、恣意的にした行為だからである。
上記の通り、最高裁判所に対して、民訴法三二二条を根拠として、「日本年金機構法の適用」について、職権調査を求める。
〇 200907北澤純一異議申立て書<7p>3行目から
『 北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち弁論打ち切りをするため、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。
しかしながら、清水知恵子裁判官がした弁論打ち切りの結果、審理不尽となったため、控訴に及んだ。
■ 210311上告状<51p>
控訴人は、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決を強要するならば、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。 』
=> 上告人は、200907異議申立により、201224終局判決の強行を予測して、継続審議を求めている。
しかしながら、北澤純一裁判官は、201224北澤純一終局判決を強行した。
終局判決の結果、水島藤一郎年金機構理事長に対してした主要事実である「日本年金機構法の適用」についての認否は飛ばされた。
水島藤一郎年金機構理事長に認否をさせる手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害の侵害である。
水島藤一郎年金機構理事長に認否をさせずに、201224北澤純一終局判決を強行した行為は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に認否をさせる手続きを飛ばした行為の結果、主要事実について審理不尽の状態で201224北澤純一終局判決した行為は、釈明義務違反である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<7p>26行目からの記載
『 第三 北澤純一裁判官に対してする申入れ事項
控訴人は、志田原信三裁判官がした上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟指揮を求める。
年金機構に対して、FAX送信をすること。確認内容は以下の通り。
ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。
つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。
乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。』
=> 日本年金機構は、控訴状で記載した乙号証に対する釈明を拒否している事実がある。
釈明をしないと、擬制自白が成立して、水島藤一郎年金機構理事長の主張ではなく、上告人の主張が自白事実になることを確認した。
しかしながら、北澤純一裁判官は210210取得第2回口頭弁論調書によれば、擬制自白の成立については、却下している。
https://ameblo.jp/bml4557/image-12655836968-14894328972.html
上記の確認事項は、却下する対象ではない。法令の確認である。
210202北澤純一判決書では、擬制自白の成立は認めていない事実がある。
法令判断は、裁判所の専決事項である。
『擬制自白の成立を認めていない事実』についての違反は、最高裁には職権調査義務があること。
職権調査を行い、北澤純一裁判官が違法行為をしたことを特定することを求める。
〇 200907北澤純一異議申立て書<8p>5行目から
『 イ 北澤純一裁判官に対し確認する。
本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。
仮にではあるが、適用すれば、違法である。』
=> 北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書では、擬制自白の成立を認めなかった事実がある。
北澤純一裁判官がした違法行為は、恣意的であることの証拠である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<8p>9行目か
『 ウ 本件訴訟は、年金機構が説明責任を果たすことにあることの確認。
年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。
年金機構は不開示理由をすり替えたという事実がある。
① 不開示理由は、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」
② => 上記の不開示理由から、納付書をコンビニ本部から取り寄せることが争点になる。・・』
=> 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載 』から以下の事項が導出できる。
年金機構は、済通の管理権を留保したまま、コンビニ本部に対して、保管業務委託していること。
このことから、済通を法的に支配しているものは、年金機構である。済通は年金機構の保有文書である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<8p>29行目から
『 年金機構が提出した301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書については、求釈明について正答していない。 』
=> 水島藤一郎年金機構理事長は、信義則違反を繰り返している事実がある。
この事実は、釈明権行使義務が発生する以下の条件に該当する。
『 「当事者が適切な訴訟活動すること」を期待できない場合 』である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理不尽の状態で201224北澤純一終局判決を強行した。
釈明義務違反が成立する条件である以下に該当する。
㋐ 審理不尽で終局した行為は、「当事者が適切な訴訟活動すること」を期待できないのにも関わらず、裁判所が釈明権を行使せず、審理不尽となった場合。
㋑ 「日本年金機構法の適用」については、「勝敗の分岐点」となる主要事実であること。このことについても、釈明権を行使せず。
審理不尽となった場合。
上記から、北澤純一裁判官の釈明権の不行使が著しい場合に該当し、釈明義務違反が成立する、釈明義務違反は、受理申立ての理由となる。
釈明義務違反は、手続き保障の観点から判断すれば、北澤純一裁判官が釈明権を行使しないことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<9p>1行目から
『 エ 北澤純一裁判官には、争点整理、証明すべき事実の確認の手続きを飛ばさずに、することを求める。
オ 本件訴訟において、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面でした対応は、信義則に違反しており、審理不尽である。
証拠調べでは、水島藤一郎年金機構理事長、山名学氏の尋問を要求する。 』
=> 補足説明は以下の通り。
加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べの必要が生じたこと。
政治家ならば、裁判所で虚偽証言をしないと判断したことに拠る。
① 北澤純一裁判官は、「年金機構法の適用」について、水島藤一郎日本年金機構理事長に認否をさせないこと。
② 契約書を出させないこと。
このことから、上告人の主張を立証できる証拠は、北澤純一裁判官により妨害されていること。
210210取得北澤純一証人等目録によれば、③加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べも認められなかった。
北澤純一裁判官がした上記の3つの判断は、恣意的であり、証明妨害である。
証明妨害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
裁判官がした違法行為であることから、最高裁には職権調査義務が生じる。
職権調査をし、北澤純一裁判官がした証明妨害を認めることを求める。
③加藤勝信厚生労働大臣の証拠調べは以下の通り。
200907加藤勝信証拠申出書を提出、加藤勝信尋問事項も提出している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html
加藤勝信尋問事項<5p>にて、日本年金機構法の解釈について質問設定している。
「 済通の開示請求に係る事務 」について、除外すると明記した法規定の存否を質問している。
=> 水島藤一郎年金機構理事長の主張は、以下の通り。
「日本年金機構への委託業務から「 済通開示請求に係る業務は除外されている。」と主張。
しかしながら、主張根拠は明示することを拒否。
国会図書館請求記号=「Z6-272」「筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志」H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載では、以下の様に説明している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
収納業務に係る「記録管理」は、日本年金機構に委託されている。
〇 200907北澤純一異議申立て書<9p>27行目から
『 本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構の信義則違反と清水知恵子裁判官の訴訟指揮の偏頗に存する。
山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば、終局する事案である。 』
=> 本件は、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条第2項所定の「処分の取消しの訴え」である。
行訴法では、民訴法に釈明処分の規定があるにも拘らず、特に、(釈明処分の特則)行訴法第二三条の2が規定されている。
規定されている理由は、民訴法が救済法であることによる。
行政庁相手の訴訟では、証拠資料は行政側に偏在している事実がある。
清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官等がしたイカサマを防止するためである。
北澤純一裁判官がイカサマをしたと判断した理由は、以下の判例による。
▶ 昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消
平成4年10月29日 民集 第46巻7号1174頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276
『 ・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・ 』の趣旨に沿った裁判が求められる。
しかしながら、北澤純一裁判官は、上記の判例の趣旨とは、真逆の訴訟指揮を行った。本件の説明責任は、日本献金機構にある。
直接証拠である契約書を提出させ、説明責任を果たさせれば、即時、終局判決となる事案である。
清水知恵子裁判官は、直接証拠である契約書を裁判の基礎に用いず、水島藤一郎年金機構理事等が提出した社保庁の資料を、裁判の基礎に用いて、上告人を敗訴させた。
裁判所の職権義務である適用する法規定の探索においては、日本年金機構法の顕出をしていない事実がある。
日本年金機構法があり、それによって日本年金機構が設置されたという関係にあること。
清水知恵子裁判官が、日本年金機構法を顕出しなかった行為は、職務懈怠ではなく、恣意的行為である。
■ 210311上告状<56p>
このことから、191114清水知恵子判決書は、虚偽有印公文書である。
また、清水知恵子判決書を基礎にして、210202引用判決書を作成した210202北澤純一判決書も、虚偽有印公文書である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<10p>4行目から
『 上記の2文書(契約書・要領を指す)は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。 』
=> 210210取得北澤純一第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
本件は、救済法である行訴法に係る事案である。
水島藤一郎年金機構には、証明責任があり、証明責任を果たすように促すことが、北澤純一裁判官の職務である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、以下の申立てばかりでなく、210210取得北澤純一証人等目録に判断が明示してある通り、水島藤一郎年金機構理事長の主張根拠となる文書を提出させていない。
191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3
事件番号 令和元年(行ク)296号
191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に
https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html
事件番号 令和元年(行ク)294号
年金機構の主張根拠となる文書を提出させていない事実は、年金機構に主張だけさせて、証明させていないことを意味している。
一方、210202北澤純一判決書では、証明責任を果たしていない水島藤一郎年金機構理事長を勝たしている。
論理的整合性が欠落しており、イカサマ判決書である。
〇 200907北澤純一異議申立て書<10p>11行目から
『 ク 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実があることの確認。
社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。
社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。
乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。
清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める。 』
=> 北澤純一裁判官は、準備書面を提出させずに、201224北澤純一終局判決を強行した。
北澤純一裁判官が、釈明させる手続きを飛ばした結果、審理不尽の状態で終局判決となった。
「 釈明させる手続きを飛ばした行為 」は、釈明義務違反である。
「 北澤純一裁判官が、釈明させる手続きを飛ばした行為 」は、(適正手続きの保障)憲法第31の侵害である。
「 北澤純一裁判官が、釈明させなかった行為 」は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害の侵害である。
一方、水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出することを拒否し、終局判決となった。
「 主張は尽くした。 」と開き直って、準備書面を出さなかった行為は、年金加入者に対しての恫喝である。
水島藤一郎年金機構理事長は、訴訟に対して、一貫して信義則違反を行っている。
北澤純一裁判官は、上告人に対しての恫喝を止めることをしないばかりか、加担してきた。
〇 200907北澤純一異議申立て書<10p>23行目から
『 第四 200817照会書兼回答書についての回答 ・・
・・特に、以下の確認は重要である。
年金機構が釈明をしないことは説明義務違反であり、北澤純一裁判官には釈明義務違反となること。
年金機構が準備書面の提出を拒否することは、乙号証は証拠資料でなく、訴訟資料であり、裁判書きの基礎にできないこと。 』
=> 上告人は、極めて当たり前のことを主張しているに過ぎない。
210210取得の北澤純一第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
却下する対象ではなく、確認事項だ。
イ 200907控訴人第2準備書面
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202009060001/
〇 200907控訴人第2準備書面<1p>10行目から
『 第1 本件の争点確認
本件争点は、極めて単純であること。
1 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。
ア 年金機構がした主張とは、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送付請求権がない。 」である。
イ 年金機構の主張の証拠とは、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とである。』
=> 清水知恵子裁判官には、訴訟当初から、契約書を書証提出させて、水島藤一郎年金機構理事長に対して主張を立証するように求めたが、不意打ち終局判決により、水島藤一郎年金機構理事長は契約書を出していない。
北澤純一裁判官に対しても、契約書を出させて、立証をさせることを求めたが、201224北澤純一不意打ち終局判決により、契約書は出させず、立証もさせずに終わった。
契約書を出させて立証をさせるという審理手続きは飛ばされていること。
北澤純一裁判官が、審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。
水島藤一郎年金機構理事長が、「契約書を出して証明すること」を拒否した行為は、裁判における信義則違反である。
〇 200907控訴人第2準備書面<2p>8行目から
『 第2 清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。
残りの争点については、既に主張している。
ただ、北澤純一裁判官が事実解明を懈怠しているだけである。
ア 適用すべき法規定の探索は、清水知恵子裁判官職権義務行為であり、当時(当事)者には責任はない。
清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤った原因は、清水知恵子裁判官が終局強要をした結果、乙号証に対して控訴人がした否認に対して、年金機構は証明を免れたことによる。
イ 争点は「 年金機構が済通送付依頼権を持っていること。 」の当否である。
この争点に対して適用すべき法規定は、日本年金機構法である。 』
=> 200516清水知恵子弁論終結(第2回弁論期日)は、不意打ち終局判決である。
201224北澤純一弁論終結(控訴審第2回弁論期日)は、不意打ち終局判決である。
https://note.com/thk6481/n/n68273bd761e5
191114清水知恵子判決書 、210202北澤純一判決書 共に、審理不尽で終局判決を強行した。
清水知恵子裁判官は、日本年金機構法の探索義務を懈怠した結果、機構法を適用せずに、191114清水知恵子判決書を書き、上告人を負かした。
北澤純一裁判官に対して、上告人が日本年金機構法を発見し、適用を求めた。
水島藤一郎年金機構理事長に対しては、機構法の適用について認否を求めた。
上記の認否は、「勝敗の分岐点となる事実」であることから主要事実である。
しかしながら、北澤純一裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長が認否を明らかにする審理手続きを飛ばした。
北澤純一裁判官が審理手続きを飛ばした行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に認否を明らかにさせずに、201224北澤純一終局判決を強行した結果、審理不尽となった。
審理不尽の原因は、北澤純一裁判官の釈明義務違反である。
水島藤一郎年金機構理事長が、認否回答を拒否した行為は、信義則違反である。
〇 200907控訴人第2準備書面<5p>2行目から
『 ⑥ 総務省の保有の概念は、以下の通り。
「 当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 」
=> 管理しているとは、事実上支配していることである。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、送付請求権を所持している。 』
=> 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440<36p>からの記載
https://note.com/thk6481/n/n27ef6381f2e5
上記記載に拠れば以下の流れで業務委託が行われている。
厚生労働省は、年金機構に対して、収納業務に係る記録管理を委託している。
年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通に関しては、コンビニ本部に対して、保管業務を委託している。
済通は、収納業務に係る記録であること。
このことから、日本年金機構にたいして委託された収納業務に係る記録管理の対象である。
201224北澤純一終局判決によって、上記の弁論権を侵害された。
弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。
〇 200907控訴人第2準備書面<5p>7行目から
『 第3 水島藤一郎年金機構理事長に対して求釈明する事項
1 (役員の職務及び権限等)の規定から分かる事項は、年金機構は個人情報の管理をしていること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
==> 年金機構は済通に記載された個人情報 及び済通から転写した個人情報原簿をどこが管理しているのか、求釈明する。・・・
3 済通は、「 厚生労働省及び日本年金機構 」が管理している個人情報が記録された原始資料であること。
=> 認める。
=> 否認する場合。
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