2021年3月9日火曜日

テキスト版 NN 210311上告状<1p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書

テキスト版 NN 210311上告状<1p>から 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官

 

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上告提起事件 令和3年(行サ)第11号

(二審) 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件 東京高裁 北澤純一裁判官

(一審) 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 東京地裁 清水知恵子裁判官

 

上告状

 

                         令和3年3月11日

 

最高裁判所 御中

 

                      上告人       印

 

 頭書の事件について,上告人は,次のとおり上告理由を提出する。

 

           上告の理由

 

1 上告審における争点は、以下の通り。

1 控訴審における争点は、済通の開示請求に係る判断は、「日本年金機構法が適用されること」の適否であった。

 

2 しかしながら、北澤純一裁判官は、「日本年金機構法が適用されることの適否」について審理手続きを飛ばして、終局判決を強要し、210202北澤純一判決書を作成した事実がある。

 

3 争点の審理手続きを飛ばした事実は、(上告の理由)民訴三一二条第1項該当する理由である。

ア 審理手続きを飛ばした事実は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

イ 争点審理を行わなかった事実は、憲法32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。

 

4 210202北澤純一判決書は、以下の事項を、前提として書かれた判決書である。

「日本年金機構法は適用されない法規定であることを前提としていること。

しかしながら、「日本年金機構法は適用すべき法規定である。」

適用されるべき日本年金機構法が適用されなかった結果、「理由食い違い」が発生した。

■ 210311上告状<02p>

「理由食い違い」は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項第6号に該当する上告理由である。

 

第2 北澤純一裁判官がした違法な訴訟指揮の時系列概要⊂上告理由書 

北澤純一裁判官が、本件事件に対して、「日本年金機構法の適用」を回避する目的を持ってした違法な訴訟指揮の時系列概要

第7に時系列の抜出に詳細を記載する。

 

NN 191126 控訴状 年金機構訴訟 水島藤一郎年金機構理事長

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201912080001/

 

NN 191126 控訴状等受付票 事件番号 水島藤一郎年金機構理事長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12549659579.html

 

NN 191126 控訴状と一緒に提出した文書一覧 

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/183313

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12554504402.html

 

191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/557c994f47857e8011e987e1494a88d3

https://imgur.com/LNL2DkA

事件番号 令和元年(行ク)296号

 

191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

https://imgur.com/hCt6mbN

事件番号 令和元年(行ク)294号

=> 証拠保全事件として手続きが飛ばされて201224終局判決を強要した。

手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

191126送付嘱託 総務省に (契約書)

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126_76.html

 

191126送付嘱託 厚生労働省に(契約書)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c29ebff2f1cb87f027a88f1b28fece0f

 

****以下は控訴理由書提出の時の文書***

NN 191209 控訴理由書 年金機構

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209.html

 

NN 191209 控訴理由書 被告の証拠について

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209_8.html

 

NN 191209 控訴理由書 被告準備書面への反論

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191209_62.html

 

NN 191209 文書提出命令申立書(加藤勝信厚生労働大臣) 契約書

令和元年(行ヌ)第211号事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/08/220051

=> 北澤純一裁判官は不作為のため、加藤勝信議員の証拠調べを申し出た。

 

****以下は2020年度の文書***

NN 200310FAX 控訴答弁書 水島藤一郎答弁書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/77ac57a15ee3f3c53c4c182b46cc0c91

『 証拠説明書と証拠とが、今回もない。

契約書と要領とを起点資料として提出して、「年金機構にはセブンーイレブン本部が保管している済通に対して、送付請求権がないこと」を、証明すればすぐに終わる訴訟である。 』

 

NN 200317 控訴人第1準備書面 北澤純一裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2020/03/nn200317.html

『 年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。 証拠とは契約書だ。 』

 

NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について 北澤純一裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/105959

『 「要領に表紙があり、契約書には表紙がない」と加藤勝信厚生労働大臣 』。しかしながら、原本の閲覧をさせない。

 

NN 200317 異議申立書 北澤純一裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/03/17/115612

『 ・・原審は、清水千恵子裁判官が審議不尽で終局を強要した裁判である。・・

1 北澤純一裁判官に対し、200324控訴審第1回弁論期日で終局強要を行わないように申立てること。

 

2 北澤純一裁判官に対し、「契約書及び受託取扱要領」を提出するまで、裁判を続けることを申立てる。・・ 』

 

NN 200317 釈明処分申立書 年金機構に 契約書を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12582763641.html

『 ・・年金機構が300514山名学答申書で主張した見解について、検証できれば、即時に終局となる事案である。・・』

 

NN 200317 証拠保全申立書 年金機構に 契約書を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/23f053adf7287872fa1459b2c023af7b

 

NN 200317 文書提出命令申立書 年金機構に 契約書を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/63b85700e3864f47df38930f10d0b436

 

NN 200324控訴審第1回口頭弁論メモ 北澤純一裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/03/24/200326

『 北澤純一裁判官は、「契約書を出せ」と指示をした。 』

 

NN 200324控訴審第1回口頭弁論調書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655443588.html

『 弁論調書には、「契約書を出せ」の指示が欠落している。 』

 

NN 200430清水知恵子訴追請求 田村憲久議員に

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20200429

『 ・・不意打ち弁論打切りをした行為は、(終局判決)民訴法第243条1項に違反している不当行為である。上記不当行為の結果、審議不尽となった。・・』

 

NN 200508 年金機構意見書 年金機構から FAX文書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/441e7445dc4a2cbd62d816de41d23d77

『・・(年金機構は)契約書を保有していない。・・ 』

 

KK 200522水島藤一郎刑事告訴 曽木徹也東京地検検事長に 年金機構理事長を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598544687.html

『 ・・水島藤一郎 被告訴人は、告訴人を騙す目的をもち、「 令和元年5月7日付け年機構発第9号  」及び「 令和元年5月7日付け年機構発第10号 」の不開示決定通知書を交付した。・・ 』

 

NN 200523反論書 下記付随事件に対する200508意見書への 契約書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/579c1b574d1ef9a94a0de80a5857f36d

令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書

令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件

『 ・・北澤純一裁判官から、提出の指示があったにも関わらず、提出を拒んでいる。・・検証及び証拠保全命令が行われる可能性は、低いと思われることから、曽木徹也東京地検検事長に対して、200522日付け刑事告訴を行った。 』

 

NN 200525 異議申立書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598881193.html

『 北澤純一裁判官に対し、(釈明権等)民訴法149条1項により、(被控訴人)水島藤一郎日本年金機構理事長が被控訴人第1準備書面を提出するよう促すことを求める。 』

 

NN 200525 文書送付嘱託申立書 北澤純一裁判官 曽木徹也検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598881622.html

『証明すべき事実=水島藤一郎年金機構理事長は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」・・を所持している事実。 』

 

NN 200615異議申立て 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12604345957.html

『 第1回口頭弁論令和2年3月24日期日に北澤純一裁判官がした訴訟指揮は、以下の事項について違法であること。

「 191126令和2年(行タ)第52号 検証による証拠保全申立て事件 191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全申立て事件 」についての判断を明らかにしなかった行為は違法である。

https://thk6581.blogspot.com/2019/12/nn191126.html

「 検証による証拠保全申立て 」は、証拠改ざん、証拠隠滅を防ぐために申立する行為であり、即時対応を要する申立てである。』

 

NN 200701 期日調整 齊藤剛書記官から

『 控訴審第2回口頭弁論期日の希望を求めてきた。 』

 

NN 200703 異議申立て 北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/704540262d3384d90362a892380a1b80

 

■ 210311上告状<06p>

『 北沢純一裁判官が、2020年7月1日14時FAX文書でしたした照会は、手続きが違法であるので、異議の申立をする。』

『 水島藤一郎年金機構理事長から、未だ第1準備書面が届いていないこと。準備書面は令和2年5月14日(第2回予定日)までに提出するべき文書であること。』

『 準備書面が提出されていない状況で、次回の口頭弁論期日を決めれば、清水知恵子裁判官がした審理不尽と同様に、審理不尽で終局されると思料する。 』

=> 予想通り、201224控訴審第2回口頭弁論で終局判決を強要した。

 

NN 200703 異議申立て 北澤純一裁判官<3p>10行目からの記載

『イ 被控訴人に対しての指示が遺脱している。

「(北澤純一裁判官は年金機構に対して)、契約書と要領とを出すように 」と指示したこと

 

しかしながら、令和2年5月14日の指定期日(予定日)を過ぎた6月15日に至っても、被控訴人 水島藤一郎理事は提出していない事実がある。

本件訴訟の争点は、契約書の表紙に「 日本年金機構 」との表示の存否である。』

 

NN 200731水島藤一郎上申書

https://imgur.com/PvR3aiO

『・・主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面を提出しません・・』

=> 水島藤一郎年金機構理事長には、行政事件訴訟法により、釈明義務がある。

主張ではなく、上告人に対して説明責任がある。

北澤純一裁判官には釈明させる義務があるが、釈明義務違反を恣意的にしている。

 

NN 200817 事務連絡 北澤純一裁判官から

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/05f67186dfb85974497b037fab4da921

https://imgur.com/1KIAJew

『・・別紙の上申書(200731水島藤一郎上申書)のとおり被告訴人側は、新たな準備書面の提出はないとのことですので・・』

 

NN 200817 事務連絡 意見書 上申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12618847092.html

『 NN 200731水島藤一郎上申書 ・・主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面を提出しません。 』

 

『 NN 200731水島藤一郎意見書 (文書送付嘱託申立に対する意見書)=厚生労働省交付の契約書と同じであると主張。同じだから不要と主張 』

 

=> 201224控訴審第2回口頭弁論において、北澤純一裁判官は、年金機構に代わって回答した。

『 「(水島藤一郎理事長は)契約書は絶対に出さないと言っている。」と伝聞を発言した 』

 

NN 200825 検証申出書 契約書 提出された契約書の検証

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084110

=> 厚生労働省は、契約書の原本閲覧をさせなかった。

そのため、偽装契約書を出す可能性があるので、検証が必要である。

しかしながら、契約書原本は閲覧できず、終局判決が強要された。

 

NN 200825 釈明処分申立書 第1項による 年金機構に 契約書を

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084202

=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。

 

NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に 契約書を

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/26/084315

=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。

 

NN 200825 意見書への反論(200731年機機構意見書に対して) 北澤純一裁判官に

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/08/25/170014

『 〇 200731年機機構意見書<4p>2行目から

『 なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』

=> 主張は分かった。

「 契約書には表紙は存在しないこと 」の証明を求める

 

控訴人は、契約書原本の閲覧を求めたが、厚生労働省は原本閲覧を拒否した。

契約書に対しては、(検証の目的の提示等)民訴法1項による検証申出書を出す。』

 

NN 200825 異議申立書 200817事務連絡に対して

https://thk6481.blogspot.com/2020/08/nn200825.html

『年金機構がした2020年7月31日付け上申書を基に、2020年8月17日付けでした事務連絡は、訴訟指揮として偏頗内容であるので、異議の申立をする。』

 

NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに 契約書を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b3c4faf9a19100b7e658d67f14b02ef9

=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。

 

NN 200831 証拠申出書 当事者尋問 水島藤一郎年金機構理事長を

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c79097ae87b884ebad7fabe935993e8c

=> 210210取得の証人等目録によれば、「必要なし」と記載されてあった。

 

NN 200901 期日呼出状 北澤純一裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622014214.html

『 200902_1500 齊藤剛書記官に電話。 』

『 被告年金機構から、191209控訴状(被告証拠の認否について)に対する準備書面・191209控訴理由(被告第1準備書面への反論)について届いていない。届いていないから、原告は出席しても、反論を陳述できない。 』

『 提出について督促をしたのかと質問。

「 出せ 」と電話でした。

「 何月何日か 」と「9月です。」と回答

電話では、請求した証拠にはならない。FAXでするように申入れたし、そのFAXを私にも送るように申し入れした。』

 

NN 200907 控訴人異議申立書 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

『 本件訴訟は、年金機構がした不開示理由の妥当性について、証明する義務があること。

年金機構が、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2所定の証拠資料を提出して証明すれば、終局判決になる事案である。 』

『 (業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の適用の適否について求めた。 』

 

『 ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。

つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。

乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。

 

イ 北澤純一裁判官に対し確認する。

本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。

仮にではあるが、適用すれば、違法である。 』

 

NN 200907 控訴人第2準備書面 北澤純一裁判官 

日本年金機構法の適用の適否について、水島藤一郎年金機構理事長に求釈明した

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623017337.html

『  本件の争点確認 ・・年金機構がした主張について、証拠を提出して証明すれば、瞬時に終局する事案である。・・清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。 』

=> 釈明義務違反

 

NN 200907 控訴人異議申立て 北澤純一裁判官に

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12622955879.html

 

NN 200907 証拠申出書 証人審問 加藤勝信厚労大臣を

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html

=> 水島藤一郎年金機構理事は、主張は尽くしたと言って、求釈明に答えない。

釈明に答えないので、正直に答える義務のある加藤勝信議員の証言で代用する必要があっためである・

 

N 200919訂正版 証拠申出書 証人尋問 山名学委員を

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-2154.html

 

NN 200925 控訴人上申書「(終局判決・後)民訴法244条但し書きの適用について」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12627375361.html

=>「 訴訟継続を申し出る。 」

 

NN 201019 上申書 加藤勝信証拠調べ 尋問の優先順位

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/20/081752

 

NN 201019 証拠保全及び検証申立て セブンーイレブンに 済通を

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/20/100047

 

NN 201030 控訴人異議申立て 北澤純一裁判官に

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/29/155122

『北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。』

=> 釈明義務違反

 

NN 201224 第2回控訴審口頭弁論メモ 北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12645979631.html

『 北澤純一裁判官発言

「 本件事件は、日本年金機構法が適用される事件だ。これについて、年金機構に答えさせない。 」

=> 釈明義務違反

 

「 (年金機構は)契約者は絶対に出さないと言っている。 」

=> その発言は、何時の発言か。少なくとも、201224口頭弁輪では言っていない。

 

「 検証申立ては採用しない。 」

=> 万が一、勝訴しても偽物を出すことができる。

「 加藤勝信議員の証拠調べは採用しない。 」

=> 証拠裁判に違反している。 』

 

NN 210210取得の北澤純一控訴審第2回口頭弁論調書(201224分)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6cf60a6cf2fd9c4acedb8b6a8a36c3ea

ア 北澤純一裁判官の判断

1 民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。

2 行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。

3 弁論終結

 

イ 控訴人からの求釈明

㋐ 「済通開示請求について、日本年金機構法が適用すること。」

このことについて、北澤純一裁判官に対して、水島藤一郎年金機構理事に認否させることを求めた。

しかしながら、北澤純一裁判官は、認否指示をすることを拒否した。

(この事実は、201224北澤純一第2回弁論調書には記載漏れ。)

 

㋑ 上告人は、契約書の提出について、北澤純一裁判官に対して出させるように求めた。

 

■ 210311上告状<11p>

北澤純一裁判官は、『 絶対に出さないと言っている。 』と発言しただけで、水島藤一郎年金機構理事長に対して出せとの訴訟指揮はしなかった。

水島藤一郎年金機構理事長が契約書を提出しないことを容認した。

(この事実は、201224北澤純一第2回弁論調書には記載漏れ。

210210取得の北澤純一証人等目録には、「必要性なし」と記載あり。)

 

㋒ 北澤純一裁判官は、上告人の主張を立証するためにした申立て全てについて、「必要性なし」との判断をした。

証拠調べを拒否した上で、上告人を負かしている。

この論理的整合の欠落は、北澤純一裁判官の訴訟指揮は行政側に偏頗していて、不公平である。

 

NN 210210取得北澤純一証人等目録 北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655929771.html

=> 北澤純一裁判官は、目録によれば、総てについて、必要なしとの判断を示した。

契約書については、文書提出命令、証拠保全、加藤勝信議員の証拠調べ等みついて、総てについて必要なし。

 

****以下は2021年度の文書*****

NN 210202北澤純一判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

=> 北澤純一裁判官は、控訴人が申し出た証拠調べを拒否した上で、控訴人を負かしている事実。

北澤純一裁判官は、審理不振の状況を作為して、控訴人を負かしている。

 

NN 210210取得 証人等目録 控訴審第2回期日証書

=> 210210証人等目録取得により、以下の附帯事件についての判断を知った。

「 191126令和2年 文書提出命令申立書(契約書) 年金機構に 事件番号 令和元年(行ク)296号 」

 

「 191126令和2年 検証による証拠保全申立て事件 契約書を 年金機構に 事件番号 令和元年(行ク)294号 」

 

北澤純一裁判官は、上告人が申立てしたにも拘らず、201224控訴審第2回口頭弁論においても、水島藤一郎年金機構理事長が契約書を提出しないことを容認した事実がある。

 

第3 概略説明

上告人が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした済通開示請求は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」が適用される法規定である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109

 

本件に日本年金機構法が適用されれば、済通不開示決定は不適法となったこと。

しかしながら、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法が適用されていない事実がある。

適用されなかった結果、不開示決定は適法となり、本件控訴棄却と判決された。

 

本件事件に対して、適用すべき法規定の探索義務は裁判所に存する。

一審の清水知恵子裁判官、原審の北澤純一裁判官共に、適用する法規定を誤った。

 

清水知恵子裁判官の場合は、日本年金機構法の探索義務違反をした結果、191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法所定の(業務の範囲)は適用されず、不開示決定適法との結論が導出された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

つまり、191114清水知恵子判決書は、虚偽有印公文書である。

 

清水知恵子裁判官がした法令の探索義務違反は、懈怠ではなく、故意である。

故意であると判断した理由は以下の通り。

 

日本年金機構は、情報公開・個人情報保護審査会の答申状況では、「独立行政法人等」に分類されている。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/toushin.html

 

「独立行政法人等」に分類されている他の機構を調べると、対応する法律が存在する。

国際協力機構法 環境再生保全機構法 地域医療機能推進機構法等

各機構の法律を見ると、第1条に設立の目的が規定されている。

「独立行政法人等」に分類されている機構には、対応する法律が必ず存在すること。

つまり、「まず機構法が存在し、次に機構は存在する」という関係にある。

「日本年金機構法が存在するから、日本年金機構が存在する」という関係にある。

この関係から、日本年金機構の存在は、前提条件として、日本年金機構法が存在することである。

このことを理由にして、清水知恵子裁判官がした法令の探索義務違反は、懈怠ではなく、故意であると判断できる。

よって、191114清水知恵子判決書は、虚偽有印公文書である。

 

次に、北澤純一裁判官の場合は、上告人は日本年金機構法を発見し、「本件済通開示請求は、日本年金機構法所定の(業務の範囲)を適用すること」を争点提起した事実がある。

 

しかしながら、北澤純一裁判官は、日本年金機構法を適用する手続きを恣意的に飛ばす目的を持ち、違法な訴訟指揮を行い、審理手続きを飛ばした。

審理手続き飛ばしの結果、210202北澤純一判決書には、日本年金機構法は適用されなかった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654890193.html

つまり、210202北澤純一判決書は虚偽有印公文書である。

日本年金機構法が適用されなかった結果、210202北澤純一判決書には、「 理由食い違い 」が発生した。

「理由食い違い」は、(上告の理由)民訴法第三一二条第2項第6号に該当する上告理由である。

 

〇 本件は、総務省が定義する「保有の概念」に係る訴訟である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいう。

法令の定めにより支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

 

上記の「所持」について整理すると、以下の2つの場合がある。

1 所有権を持っている場合は、所持しており、保有している。

2 所有権は持っていない場合でも、「法令の定めにより支配」していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

=> 本件に当てはめると、「法令の定めにより支配」とは、日本年金機構法による支配のことである。

 

1 「清水知恵子裁判官がした裁判」は、済通の所有権を持っているものは、厚生労働省であり、日本年金機構は所有権を持っていないことを前提条件とした裁判である。

何故ならば、191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法は適用していないからである。

 

2 「北澤純一裁判官がすべき裁判」は、「所有権は持っていないが所持している場合」に該当することに関しての裁判である。

 

本件の済通は、所有権は厚生労働省が持っており、日本年金機構は所有権を持っていない。

しかし、日本年金機構法を適用すると、法令の定めにより支配していることに該当し、「所持」に該当し、保有しているということになる。

 

NN 210202北澤純一判決書<2p>21行目からの記載

『 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も・・本件不開示決定は適法であって、控訴人の請求には理由がないものと判断する。その理由の詳細は、下記に当裁判所の判断を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1から3まで(現判決3頁15行目から9頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。  』と。

 

=> 『これを引用する。』から明らかになることは、210202北澤純一判決書は、正誤表型引用判決書であること。

上記の引用判決書は、(第一審の判決書等の引用)民訴規則第184条の規定により合法である。

しかしながら、北澤純一裁判官は、上記の規定を、悪意を持って判決書きに利用している。

 

北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書を引用判決書にすることで、『 191114清水知恵子判決書 』に記載された『法律判断の内容』を明示せずに利用できるように工作した。

 

控訴審の争点は、清水知恵子裁判官がした法律判断の内容が争点である。

法律判断は、裁判所の職権義務行為である。

法律判断とは、『裁判に使う法律の探索』『裁判に使う法律の解釈』『その法律の認定事実への適用』とのことである。

 

清水知恵子裁判官は、『日本年金機構法を顕出していない。』という事実がある。

裁判に使う法規定の顕出義務は裁判所にあること。

顕出していないという事実から、清水千恵喜裁判官は職権義務違反を犯している。

 

北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした職権義務違反を隠ぺいした上で、191114清水知恵子判決書の法律判断を利用する目的を持ち、210202北澤純一判決書を引用判決書とした。

 

引用判決書とした結果、以下の通りに、第三者には理解不能になった。

① 引用と言っても、191114清水知恵子判決書の該当部分が案内されるだけであり、実際に『引用した文言』は明示されない。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html

 

地裁判決書は、単独で読んでも誰にも理解できない。

分からない理由は、重要な証拠は、甲1号証、乙3号証と表示されているからだ。

 

分かるためには、「号証と証拠との対応表」を作る必要がある。

または、判決書テキスト入力して、『 甲3号証=「証拠名入力」 』との作業をする必要がある。

 

② 引用判決書は、単独で読んでも誰にも理解できないこと。

理解するためには、地裁判決書を併用する必要があること。

当事者で地裁判決書を持っていたとしても、理解するためには、以下のルーチンワークを繰り返す必要が生じる。

ルーチンワークとは、『引用判決書を読み、地裁判決書を読み、また引用判決書を読む。』

 

③ 現在では、引用判決書のテキスト版と地裁判決書のテキスト版とがあれば、合成高裁判決書が作成できる。

しかしながら、判例検索では、『191114清水知恵子判決書』も『210202北澤純一判決書』も、検索できないようになっている。

 

④ つまり、210202北澤純一判決書は、誰にも理解し得ない判決書となっていること。

最後は、最高裁の調書(決定)でピリオドを打って終了である。

これで、幾つもの犯行が、隠ぺい完了である。

 

 

■ 210311上告状<16p>

=> 『 第3 当裁判所の判断・・これを引用する 』の判示から、210202北澤純一判決書では、日本年金機構法を適用した場合の判断をしていないことは明白であること。

「北澤純一裁判官が控訴審において行うべき裁判」していないことは明白であること。

 

「行うべき裁判」とは、「所有権を持っていなくても、所持していると認定できる場合の裁判である。」

『年金機構は、済通を法的に支配していること』の真否判断をする裁判である。

具体的には、『日本年金機構は、済通を日本年金機構法により法的に支配していること』の真否判断である。

 

=> 『 第3 当裁判所の判断・・これを引用する 』の記載は、210202北澤純一判決書が虚偽有印公文書であることの証拠である。

因果関係図は、以下の通り。

191114清水知恵子判決書は虚偽有印公文書である。』=>『虚偽有印公文書を根拠として作成した210202北澤純一判決書は虚偽有印公文書である。』

 

上告人は、控訴審において、北澤純一裁判官に対して、「日本年金機構法の適用」についての裁判を求めた事実が存する。

NN 200907控訴人第2準備書面<2p>8行目からの記載

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129

『 第2 清水知恵子裁判長が適用すべき法規定の選択を誤ったことについて。

・・ただ、北澤純一裁判官が事実解明を懈怠しているだけである・・イ 争点は「 年金機構が済通送付依頼権を持っていること。 」の当否である。

この争点に対して適用すべき法規定は、日本年金機構法である・・ 』

 

北澤純一裁判官に対して、『日本年金機構法の適用』についての裁判を求めることができる根拠は、(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条第1項の規定により、適用する法規定の変更を求めるものである。

 

控訴人が、適用する法規定の変更を求めなければならなくなった原因は、191114清水知恵子判決書にある。

適用すべき法規定の探索義務は、裁判所にある。

しかしながら、清水知恵子裁判官は、日本年金機構法を顕出することをしなかった。

清水知恵子裁判官が、日本年金機構法を顕出しなかった行為は、職権義務違反である。

 

「北澤純一裁判官がすべき裁判」を回避するために、行った違法行為は以下の通りである。

北澤純一裁判官は、『日本年金機構法の適用』についての審理手続きを飛ばして、終局判決を強要した事実がある。

 

上記事実は、(上告の理由)民訴三一二条第1項該当する理由である。

ア 審理手続きを飛ばした事実は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害である。

イ 争点審理を行わなかった事実は、憲法32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。

 

上記の侵害の結果、上告人は(公平公正)民訴法2条の裁判を受けることができないという損害を受けた。

 

第4 北澤純一裁判官が、「日本年金機構法の適用についての審理手続き」を恣意的に飛ばすことを目的として裁判をしたこと。

ことについては、下記記載の違法行為から証明できる。

 

ア 日本年金機構法の適用についての審理手続きを飛ばした事実について

NN 210202北澤純一判決書<4p>4行目から

https://thk6481.blogspot.com/2021/02/nn210202_6.html

『 (3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。』との判断を明示している。

=> 判断に対しては理由が必要である。

 

日本年金機構法について、検討した上での判断であるならば、虚偽記載である。

上記の判示部分は、北澤純一裁判官の主張事実であり、証明していない。

主張事実は、判断の理由にはなり得ないことから、理由不備である。

 

日本年金機構法によれば、日本年金機構は済通等の記録を「管理」する立場にある。済通は管理文書であるから、日本年金機構の保有文書である。

コンビニ本部は、委託業務として「済通を保管」しているに過ぎない。

 

=> 上記判事を裏読みすれば、「北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用は不当であるとの判断」を、言外で明らかにしたことになる。

 

言い換えると、北澤純一裁判官は、『 済通開示請求は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」の附帯業務に含まれていない。 』と事実認定したことになる。

 

『控訴審での争点1』、は『済通開示請求は、年金機構の(業務の範囲)に含まれていること』の当否である。

この当否は、判決に影響を及ぼすことは明らかな主要事実であること。

 

しかしながら、210202北澤純一判決書は、審理手続きを飛ばして、「済通開示請求は、附帯業務に含まれない」との判断を示した。

審理手続きを飛ばしたことは、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書で判断を示したが、判断根拠を明示しておらず、理由不備の違法を犯した。

 

=> 法令判断は裁判所の職権義務行為である。

日本年金機構法を適用することについては、北澤純一裁判官の職権義務である。

日本年金機構法の解釈・日本年金機構法の適用は、北澤純一裁判官職権義務行為である。

 

上告人は、(調査の範囲)民訴法第320条及び(職権調査事項についての適用除外)民訴法第三二二条に拠り、最高裁に対して、以下の職権調査を申立てする。

『 本件については、日本年金機構法の適用を受ける事案であることの真否調査 』である。

 

イ また、本件訴訟における「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」について、証拠隠滅をした事実がある。

控訴審での争点2』は、「日本年金機構が契約書を保有していること」の真否である。

 

NN 210202北澤純一判決書<3p>3行目からの記載・判断

『 2 判断の補足

(1) 被控訴人が本件各文書(済通・契約書)を保有しているとは認められないことは、上記のとおり引用した原判決が認定・説示するとおりであるところ、控訴人は、当審においても、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱い要領からは、本件各文書が被控訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張するが、独自の見解によるものであって、採用することはできないといわざるを得ない。』

 

=> 『 2 判断の補足 』は、以下を、前提条件として裁判書きをしていること。

前提条件=「本件は、日本年金機構法は適用されない法規定である。 」。

 

しかしながら、この前提条件は、恣意的で且つ不当な判断であること。

『 日本年金機構法は適用されるべき法規定である。 』(国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440 )

 

したがって、『 2 判断の補足 』は虚偽記載となる。

「本件は、日本年金機構法が適用されるべき法規定である。 」である。

 

=> 210202北澤純一判決書の上記の判示部分は、虚偽記載である。

『 契約書と要領からは、本件各文書が被控訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張する 』は虚偽記載である。

 

本件訴訟は、水島藤一郎年金機構理事長がした不開示理由について、論理展開に飛ばしが存在することを理由にして、説明責任を果たすように求めた訴訟である。

 

上記判示は、上告人主張=『 契約書と要領からは、本件各文書が被控訴人の保有に係る文書でないことが導出できない 』と判示している。

このような文言は、前提条件として、「説明責任が上告人にある」となること。

 

しかしながら、本件訴訟は、(抗告訴訟)行政事件訴訟法第3条所定の行政処分取消訴訟であることから、行政事件訴訟法が適用される訴訟である。

 

行訴法では、証拠資料が行政側に偏在していることから、特に(釈明処分の特則)行訴法23条の2の規定を設けて、イカサマな行政処分に対して、納税者が対抗できるようにしている。

 

本件訴訟は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、不開示理由について証明責任を果たすことを求めた事案である。

 

訴訟が控訴審にまで及んだ理由は、清水知恵子裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に証明責任を果たせない状態で、終局判決を強要したからである。

北澤純一裁判官も、また、説明責任を果たさせない状態で、終局判決を強要した。

 

H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを隠蔽する目的を持ち、上告人の主張であると判示し、水島藤一郎年金機構理事長に証明責任がないと解釈できるようにした。

 

『 契約書と要領からは、本件各文書が年金機構の保有文書ではないことを導出できること 』は、不開示理由に係る事項である。

証明責任は、水島藤一郎年金機構理事長に存在し、上告人には責任はない。

 

下記の最高裁判例所定の事案解明に違反している。

〇 昭和60(行ツ)133 伊方発電所原子炉設置許可処分取消

平成41029日 民集 第4671174

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276

『・・資料すべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政側において、まず、その依拠した・・資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には・・』 

 

伊方原発訴訟は、証明責任は原告側に存し、行政側にはない。

しかしながら、証拠資料の偏在を理由に、証明責任を転化させている。

一方、本件は、証明責任は当初から、水島藤一郎年金機構理事長側に存在している事実がある。

上告審にまで行かなければならなくなった理由は、清水知恵子裁判官・北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に不開示理由についての証明責任を果たさせないことが原因である。

 

=> 300514山名学答申書<4p>32行目からの記載。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 (2)諮問庁(日本年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。 』

 

上記の300514山名学答申書には、「契約書の提示を受けた」と記載がある。

また、300514山名学答申書は、日本年金機構が決裁書の根拠とした文書である。

つまり、水島藤一郎年金機構理事長は、「契約書の提示を受けた」を認めている。

上告人は、年金機構が保有していることの主張根拠として、答申書の記載文言を明示している。

 

 

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