画像版 KH 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 #川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
○ 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官 #小舩杏奈書記官
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KH 211130文書送付嘱託申立書 01高橋努訴訟の記録
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KH 211130文書送付嘱託申立書 02高橋努訴訟の記録
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原告
被告 川神裕学習院大学教授
令和3年11月30日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人氏名
原告 印
文書送付嘱託申立書(さいたま地裁保有の訴訟記録)
上記記載の当事者の間の事件について,次のとおり文書送付嘱託を申し立てます。
1 文書の表示
(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)
(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)
(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」
小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)
2 文書の所持者
さいたま地方裁判所
3 証明すべき事実
(1) 当事者双方に取って、証拠原本である事実。
(2) 原告が川神裕被告に対して、「コンビニ店舗で納付した済通」の書証提出を申し出た事実。
(3) 川神裕被告が、直接証拠が存在するにも拘らず、事実認定において、推認規定を適用した事実。(判決書)
(4) 「勝敗の分岐点となる事実」は、「H191019国保税済通」の納付場所である事実。
(5) 「 レジジャーナル原本 」は、直接証拠であり、「勝敗の分岐点となる事実」を証明する文書である事実。
(6) 高橋努越谷市長が開示した「 レジジャーナル個票(写し) 」は、証拠調べの手続きが必要である事実。
(7) コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」である事実。
(8) 「 61丁 乙イ第2号証=母の納付履歴 」は、虚偽公文書であること。( 乙イ第2号証に記載されたH191019母の国保税済通の納付場所は、虚偽である事実 )
(8) 「 64丁~65丁 乙イ第4号証 191019済通 」と「 30丁 H270619高橋努証拠説明書記載の立証趣旨 」と関係については(1-1)対応の関係がないこと。( コンビニ店舗で納付した済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である事実による。 )
以上
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