2021年11月13日土曜日

画像版 SS 211115 高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #H191019国保税詐欺 

画像版 SS 211115 高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #請求の趣旨 #H191019国保税詐欺 #小島千栄子書記官 

 

Ⓢ SS 211115受領書 志田原信三答弁書 #志田原信三裁判官

同封書類 「 211115上申書 211115原告第2準備書面 」

https://pin.it/41aSsTj

https://note.com/thk6481/n/n1629e34035e2

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/31435e5bc354255bd1cbcd2e86995db6

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709975715.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n646897958aae

 

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SS 211115 高木晶大宛て上申書 01志田原信三訴訟

https://pin.it/66JBzug

 

SS 211115 高木晶大宛て上申書 02志田原信三訴訟

https://pin.it/5cf7Q6D

 

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事件番号 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 高木晶大裁判官

原告 

被告 志田原信三裁判官

 

上申書(口頭弁論の継続を望む) 

令和3年11月15日

東京地方裁判所民事第7部C係 御中

高木晶大裁判官 殿

 

第1 上申書の趣旨

211117第1回口頭弁論において、弁論終結を強要することなく、口頭弁論の継続を望むこと。

 

第2 上申書を提出した理由

(1)  「 211111FAX受信 志田原信三答弁書 」を読み、211115原告第2準備書面を作成したこと。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 

本件訴訟の趣旨は、以下の通りである。

『被告は,コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であることを証明しろ 』との判決を求める。 

しかしながら、「211111志田原信三答弁書」では、「請求の趣旨」と関係のない事項について、答弁していること。

このことから、審議に対して協力していないことは明白である。

 

(2) 「211115原告第2準備書面」に記載した通り、「 211111志田原信三答弁書 」は、「訴状に正対した答弁」になっていない事実があること。

Ⓢ 210909 訴状 志田原信三訴訟

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d5a76bcd46f7c0ca03f9807f7c850f57

 

例えば、志田原信三被告は、『民事訴訟制度の趣旨・訴権の意義に照らせば、本件訴えは却下されるべきである』と主張している事実がある。

 

原告は、「民事訴訟制度の趣旨・訴件の意義に照らせば、本件訴えは妥当である」ことを理由に、却下することは不当であると主張する。

主張理由は以下の通り。

① 原告には「訴えの利益」があることは明白である。

② 却下する行為は、原告の「再審請求権」侵害に該当する行為である。

 

高木晶大裁判官には、志田原信三被告に対し、「請求の趣旨」を特定するための裁判の進行に協力するように、(釈明権等)第149条所定の職権義務を果たすことを、強く要求する。

 

(3)  「令和3年(ワ)第14431号 損害賠償請求事件 」=飯塚謙裁判官を被告とした訴訟において、棈松晴子裁判官は、210902第1回口頭弁論において、弁論終結を強要した事実がある。

Ⓢ 210902 第1回口頭弁論調書 #飯塚謙訴訟 #棈松晴子裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12698263872.html

 

現状が、上記の飯塚謙訴訟とそっくりである。

Ⓢ 210706飯塚謙答弁書 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684974941.html

 

① 飯塚謙被告は、「 210706飯塚謙答弁書 」において、請求の趣旨と関係のない事項を主張していること。

② 「210830 原告第1準備書面」 飯塚謙訴訟 #あべ松晴子裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694878863.html

#棈松晴子裁判官は、上記の原告準備書面に対して、210902第1回口頭弁論で陳述させただけで、飯塚謙被告に対して、被告第1準備書面を提出させる指示をしていない。

③ あべ松晴子裁判官は、当事者尋問を行っていない。

④ 飯塚謙被告は、主張だけで、証拠は何一つ出さないで、勝訴している。

 

まとめ

棈松晴子裁判官がした訴訟指揮をなぞることをしないで、審理を尽くすことを求める。

志田原信三被告に、自分がした判断=『 コンビニ店舗で納付した済通の裏面に印字された管理コード番号が「0017-001」以外の番号であること 』を証明させるだけのことである。

以上

 

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