画像版 SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 #志田原信三裁判官 #191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
○ 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 #高木晶大裁判官 #塚原駿城書記官
▼ いつもの手口だ。答弁できないので、答弁前で却下させる計画。
211117第1回口頭弁論で、弁論終結して、臭い物には蓋をする。
ところで、第1回口頭弁論に出席する気はあるのだろうか。擬制陳述だろうな。
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SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書
SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 送信兼受領書
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事件番号 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件
原告
被告 志田原信三裁判官
答弁書
令和3年11月10日
東京地方裁判所民事7部C係 御中
高木晶大裁判官 殿
被告 志田原信三
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前
(1) 本件訴えを却下する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
1 本案
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 被告の主張
1 本件前
本件は、要するに、被告が担当裁判官として関与した別件訴訟の判決の事実認定に関し、被告に対して請求の趣旨記載の証明を求めるものであり、いわば終局した事件について裁判官に弁明させることを訴訟によって実現しようとするものである。
本件事案の性質、内容及び請求の趣旨の記載並びに民事訴訟制度の趣旨・目的(訴件の意義)に照らせば、本件訴えは却下されるべきである。
2 本案(請求原因に対する答弁)
請求原因事実のうち、被告が別件訴訟(さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号不当利得返還請求事件)の担当裁判官であったことは認めるが、その余は否認又は不知(性質上認否の限りでないものを除く。)。
請求の趣旨の特定についてはひとまず措くとしても、原告は、被告に対し、請求の趣旨に係る請求権を有していない。
以上
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