2021年11月21日日曜日

スキャン版 TS 210222髙野修一答申書 #虚偽有印公文書 #契約書の表紙 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)

スキャン版 TS 210222髙野修一答申書 #虚偽有印公文書 #契約書の表紙 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

▼「210222高野修一答申書」は、故意に作成された虚偽有印公文書である。

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1a0a2ed83ed1195a5520353b2fd68412

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711434323.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/nada0d0dd5e99

 

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TS 210222髙野修一答申書<1p>

https://pin.it/nS8iKFQ

 

TS 210222髙野修一答申書<2p>

https://pin.it/2kO4kGF

 

TS 210222髙野修一答申書<3p>

https://pin.it/56iijPw

 

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TS 210222髙野修一答申書<4p>

https://pin.it/13fqoho

 

TS 210222髙野修一答申書<5p>5行目からの記載

https://pin.it/3m2PZIF

https://note.com/thk6481/n/n55d5e2f7cfba

 

TS 210222髙野修一答申書<6p>13行目からの記載

https://pin.it/41Or6ym

https://note.com/thk6481/n/n75e533bd7899

 

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TS 210222髙野修一答申書<7p>

https://pin.it/1dQpkN7

 

TS 210222髙野修一答申書<8p>

https://pin.it/6dyriED

 

TS 210222髙野修一答申書<9p>

https://pin.it/5mGcc7d

 

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(第3部会)

委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

https://pin.it/pXiTGLY

髙野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)

久末弥生大阪市立大学大学院都市経営研究科教授

葭葉裕子弁護士 葭葉・秋定法律事務所所属

 

 TS 210222髙野修一答申書<5p>5行目から

『 令和2年9月1日 諮問庁(厚生労働省)から理由説明書を収受(同上)・・』

=> 髙野修一委員等は、『収受した文書は、理由説明書のみであること』を認めた。

 

 TS 210222髙野修一答申書<6p>13行目から

『 (3)当審査会において、諮問庁(厚生労働省)から提示を受けた本件対象文書の写しを確認した結果は、以下の通りであり・・ 』

=> 髙野修一委員等は、『 提示を受けた文書は、「契約書の写し」であること 』を認めた。

言い換えると、「製本された契約書(原本)」については、提示されていない事実が明白。

 

○ 本件の争点

「契約書の表紙の存否」判断は、直接証拠である「製本された契約書(原本)」の証拠調べで明白となる。

 

① 直接証拠である「製本された契約書(原本)」は、存在する。

② 厚生労働省は、直接証拠である「製本された契約書(原本)」を保有している。

③ 髙野修一委員等は、厚生労働省に対して、直接証拠である「製本された契約書(原本)」を、提示すように命令できる立場にある。

 

④ しかしながら、高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)等は、直接証拠である「製本された契約書(原本)」を提示させていない事実。

 

⑤ 「製本された契約書(原本)」を提示させていない事実から、高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)等は、証拠調べの手続きを飛ばして、厚生労働省が提示した『 契約書(写し) 』を、原本と一致すると判断した。

 

⑥ 証拠調べの手続きを飛ばした『 契約書(写し) 』は、厚生労働省の主張資料であり、210222高野修一答申書における判断には使ってはならない文書である。

 

⑦ 高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)等は、主張資料を「210222高野修一答申書」の判断の基礎に使用している事実から、この行為は故意であること。

 

⑧ まとめ

210222高野修一答申書」は、故意に作成された虚偽有印公文書である。

高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)等は、請求人に対して行使した事実から、虚偽有印公文書行使である。

 

以上

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