画像版 SH 211119文書提出命令申立書 済通 菅野博之訴訟 #191019国保税詐欺 #H281111小貫芳信調書(決定) #志田原信三裁判官
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SH 211119文書提出命令申立書 01済通 菅野博之訴訟
https://note.com/thk6481/n/n54fecad8262f
SH 211119文書提出命令申立書 02済通 菅野博之訴訟
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原告
被告 菅野博之最高裁判事
文書提出命令申立書(済通)
令和3年11月19日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
越谷市令和2年度 固定資産税・都市計画税領収済通知書(第1期乃至4期分)
2 文書の趣旨
本件訴訟の「勝敗の分岐点となる事実」となる証拠である。
第1期乃至3期分はファミリーマートで納付し、第4期分はローソンで納付。
コンビニ店舗で納付したことが明らかである済通である。
コンビニ店舗で納付した場合、済通裏面に印字された管理コードは、「0017-001」である事実を証明するため必要である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有個人情報開示請求に対し、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をした。
不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である。
3 文書の所持者
埼玉県越谷市長
4 証明すべき事実
コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の場合、済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である事実。
一方、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合も、済通裏面に印字された管理コード番号は、「0017-001」である。
よって、この事実から、「0017-001」は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した済通であることを特定できない事実。
「 30丁 270619高橋努証拠説明書 」(菅野博之訴訟甲8号証)の「乙イ4号証」に係る立証趣旨は、内容虚偽である事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html
5 文書提出義務の原因
本件文書は,保有個人情報開示請求により開示されるべき文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、保有文書ではないと主張し、不開示決定処分をしたことによる。
6 別紙 証拠資料
「210901 高橋努越谷市長がした不開示決定 コンビニ店舖納付の済通」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html
以上
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