2021年11月21日日曜日

KR 211121小泉博嗣宛て意見書 #契約書の表紙 #小泉博嗣大阪高等裁判所長官 #後藤茂之厚生労働大臣 #田村憲久厚生労働大臣

画像版 KR 211121小泉博嗣宛て意見書 #契約書の表紙 #小泉博嗣大阪高等裁判所長官 #後藤茂之厚生労働大臣 #田村憲久厚生労働大臣 #210222髙野修一答申書 

 

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アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711522431.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/nf9ed265ac686

 

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KR 211121小泉博嗣宛て 01意見書

https://pin.it/1Ja6gcO

 

KR 211121小泉博嗣宛て 02意見書

https://pin.it/4i2pOMf

 

KR 211121小泉博嗣宛て 03意見書

https://pin.it/7M1fGJw

 

KR 211121小泉博嗣宛て 04意見書

https://pin.it/4ZZw6GJ

 

 

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審査申立人   

処分庁 後藤茂之厚生労働大臣

 

小泉博嗣会長宛て意見書(令和3年(行情)諮問473号 表紙の件)

 

令和3年11月22日

 

総務省情報公開・個人情報保護審査会 御中

小泉博嗣会長 殿

 

申立人        ㊞

 

 

以下の諮問事件について、後藤茂之理由説明書に対する意見書を提出します。

諮問番号 令和3年(行情)諮問第473号 

事件名 特定法人との国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の表紙の不開示決定(不存在)に関する件

 

 後藤茂之厚労大臣の理由説明書の22行目からの主張文言は以下の通り。

『 (2) 請求者は、別件開示請求により閲覧等した本件契約書の1頁に割印がないこと等を述べ、本件契約書に表紙が存在する旨を主張するが、本件契約書に表紙として設けられたがないことは情報公開・個人情報保護審査会の答申(令和2年度(行情)答申第467号)及び(令和2年度(行情)答申第468号)において認めているところであり、その主張は失当である。 』との主張文言である。

 

Ⓢ 令和2年度(行情)答申第467号

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

 

Ⓢ 令和2年度(行情)答申第468号

https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

https://pin.it/pXiTGLY

髙野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)

久末弥生大阪市立大学大学院都市経営研究科教授

葭葉裕子弁護士 葭葉・秋定法律事務所所属

 

 後藤茂之厚労大臣の理由説明書の22行目からの記載において、主張根拠とした上記の「210222高野修一答申書」は、内容虚偽の答申書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711434323.html

 

何故ならば、210222高野修一答申で使用した資料は、「契約書の写し」であり、「製本された契約書(原本)」ではないことに拠る。

□ TS 210222髙野修一答申書<6p>13行目からの記載

『 (3)当審査会において、諮問庁(厚生労働省)から提示を受けた本件対象文書の写しを確認した結果は、以下の通りであり・・ 』

 

=> 髙野修一委員等は、『 提示を受けた文書は、「契約書の写し」であること 』を自白した。

言い換えると、「製本された契約書(原本)」については、提示されていない事実が明白。

 

① 「製本された契約書(原本)」は、厚生労働省が保有している事実がある。

 

② 高野修一委員は、以下の規定により、厚生労働省に対して、「製本された契約書(原本)」の提示を求めることができる立場にある。

『 (審査会の調査権限)情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 』の規定である。

 

③ 高野修一委員は、大阪高等裁判所長官(元)を務めた者である。

元裁判官である以上、(写し)については、原本と照合させる証拠調べの手続きを経なければ、証拠資料として使えないことは熟知している。

 

④ しかしながら、高野修一委員等は、証拠調べの手続きを飛ばして、「契約書の写し」を、「 210222高野修一答申書 」において、証拠資料として使用している事実がある。

 

⑤ 高野修一委員等の経歴から判断すれば、主張資料は、証拠資料にならないことは認識している、

認識していながら、主張資料を証拠資料として使用し、「 210222高野修一答申書 」を作成した行為は、故意である。

 

⑥ まとめ

「 210222高野修一答申書 」は、虚偽有印公文書である。

後藤茂之は、虚偽有印公文書を主張根拠に使用しているが、虚偽有印公文書を主張根拠として使用していることは、失当である。

 

 『 請求者は、別件開示請求により閲覧等した本件契約書の1頁に割印がないこと等を述べ、本件契約書に表紙が存在する旨を主張するが・・ 』との主張文言について

=> 「 別件開示請求により閲覧等した本件契約書 」は、内容虚偽である。

請求人は、「製本された契約書(原本)」を閲覧させるように、申し入れたが、後藤裕治職員は、これを拒否した。

Ⓢ KE 200525 開示閲覧メモ 契約書原本 #後藤裕治職員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599583640.html

 

Ⓢ HS 200529 不作為審査 #加藤勝信厚生労働大臣 #契約書の表紙 #後藤裕治厚労省職員 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599835508.html

 

その後の開示閲覧では、後藤裕治職員は、バラバラ解体にした契約書を見せた。

請求人は、「製本された契約書(原本)」の閲覧を求めたが、拒否された。

このことから、請求人は、直接証拠である「製本された契約書(原本)」を閲覧できていない。

 

 後藤茂之厚生労大臣は、「表紙が設けられていない」との主張根拠として、「 令和2年度(行情)答申第467号 」と「 令和2年度(行情)答申第468号 」との答申書を主張根拠としている。

しかしながら、「 210222高野修一答申書 」は、虚偽有印公文書である。

請求人は、直接証拠である「製本された契約書(原本)」を閲覧できていない。

 

5 審査請求人は、以下の規定の存在を知った。

(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条第2項である。

 

『 2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧・・を求めることができる。 』の規定である。

請求人は、設置法第十三条第2項により、「製本された契約書(原本)」の閲覧交付を請求した。

 

Ⓢ 「211118閲覧請求への小泉博嗣回答 契約書の表紙 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711256085.html

しかしながら、上記の211118小泉博嗣回答によれば、後藤茂之厚生労働大臣は、「製本された契約書(原本)」を提示していない事実が判明した。

 

「契約書の表紙の存否」については、「製本された契約書(原本)」が唯一の物証である。

 

6 請求人は、小泉博嗣会長に送付した、不服審査申立てで、「 製本された契約書(原本)が唯一存在する物証 」であると記載している事実がある。

 

Ⓢ KR 210804 審査申立書 契約書の表紙 #田村憲久厚生労働大臣 

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/03/212544

しかしながら、小泉博嗣会長は、後藤茂之厚生労働大臣に対して、「製本された契約書(原本)」の提示を求めていない事実が判明した。

 

 小泉博嗣会長に対して、直接証拠である「製本された契約書(原本)」を提示させ、本件の答申書の基礎として使用し、「契約書の表紙の存否」を明かにすることをもとめる。

以上

 

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