画像版 ST 211108諮問通知 厚生労働省発年1108第6号 #契約書の表紙 #諮問番号通知 #後藤茂之厚生労働大臣
○ 諮問日・諮問番号 =「 令和3年11月8日・令和3年(行情)諮問第473号 」
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8645749414c9444dfda4e07197564af4
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709172807.html#_=_
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ST 211108諮問通知 厚生労働省発年1108第6号 #契約書の表紙
https://note.com/thk6481/n/n0d23900c7764
https://tmblr.co/ZWpz2wb2xRkw0m01
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○ 令和3年8月4日付けで出した不服審査申立てに対して、後藤茂之厚生労働大臣は、令和3年11月8日付けで、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問した。
○ 諮問通知だけしか送付してこない。
送付資料を、請求したのにも拘らず、送ってこない。
では、送れた理由は、何か。
〇 KR 210816 小泉博嗣宛て 閲覧・交付請求書 #設置法13条
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12692481440.html
上記を提出したところ、諮問番号がないことを理由に返却された。
○ KR 210819 小泉博嗣の請求書返戻 #契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12693369708.html#_=_
Ⓢ (提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法
第十三条を逃れるためである。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
(提出資料の写しの送付等)設置法第十三条第2項
『 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
』
○ 今後の対応
(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条第2項に拠り、審査会に提出された資料の閲覧請求書を作成・送付しなければならない。
以上
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