テキスト版 TS 210222髙野修一答申書 契約書の表紙関連 #田村憲久厚生労働大臣
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Ⓢ スキャン版 TS 210222髙野修一答申書 契約書の表紙関連
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▼「210222高野修一答申書」は、故意に作成された虚偽有印公文書である。以下は根拠。
▼ <5p>5行目から
『 諮問庁(厚生労働省)から理由説明書を収受(同上)』
=> 「 製本された契約書(原本) 」は、収受していないと自白した。
▼ <5p>18行目から
『 以下,審査請求人が開示を求めている部分(補足 契約書の表紙)の保有の有無について検討する。 』
=> 検討事項ではなく、確認事項だ。
「 製本された契約書(原本) 」を厚生労働省に提示させ、確認するだけだ。
▼ <5p>36行目から
『・・以下検討する。』
=> 検討事項ではなく、確認事項だ。
「 製本された契約書(原本) 」を厚生労働省に提示させ、確認するだけだ。
▼ <6p>13行目から
『 (3)当審査会において,諮問庁から提示を受けた本件対象文書(補足 契約書)の写しを確認した結果は,以下のとおりであり・・』
=> 「 契約書の写し 」で確認したと自白した。
「 製本された契約書(原本) 」で確認しなければならないにも拘らず、「 契約書の写し 」で確認した。
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□ TS 210222髙野修一答申書<1p>
諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:令和2年9月1日(令和2年(行情)諮問第440号及び同第441号)
答申日:令和3年2月22日(令和2年度(行情)答申第467号及び同第468号)
事件名:国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の一部開示決定に関する件
特定法人等の国民年金保険料の納付受託事務に関する取扱要領等の一部開示決定に関する件
答 申 書
第1 審査会の結論
別紙の1及び2に掲げる文書1及び文書2(以下,併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした各決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち原処分で開示されている部分を除く部分を不開示としたことは,妥当である。
第2 審査請求人の主張の要旨
1 審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,令和2年5月18日付け厚生労働省発年0518第1号及び同第2号により厚生労働大臣(以下「厚生労働大臣」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った各一部開示決定(以下,順に「原処分1」及び「原処分2」といい,併せて「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。
2 審査請求の理由
審査請求人の主張する審査請求の理由は,審査請求書によると,おおむ
ね以下のとおりである。
審査請求人が厚生労働大臣から受けた原処分は,不当である。
(1)経緯
ア 開示請求文言:「国民年金保険料の納付に係る,「作成文書(全て)及び取得文書(全て)(様式すべても含む)」
イ 原処分で特定された文書名:「契約書・取扱要領・実施要領」
(2)厚生労働省の主張に対する認否等
ア 厚生労働大臣が特定した文書には遺脱がある。
契約書には,覚書・様式があることが明示されている。
□ TS 210222髙野修一答申書<2p>
銀行との覚書は,以前に開示・交付されている。明らかに遺脱である。
イ 原処分の開示決定通知書は,虚偽有印公文書である。
(ア)原処分1の開示決定通知書24行目以降には,虚偽記載がある。
「当該行政文書における表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏については,事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないため,法9条2項の規定により,不開示とした」と記載されている。
しかしながら,契約書の裏表紙については,開示され,令和2年2月17日に交付された事実がある。
○ 平成28年4月1日付け特定法人Aと厚生労働省の契約書の1頁 契印なし
○ 上記契約書の6頁の「裏表紙」 契印あり
契印に段差があることから,袋とじされており,上記「裏表紙」に対応する「表紙」が存在する。
(イ)原処分2の開示決定通知書32行目以降には,虚偽記載がある。
「(取扱要領)における表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏,(実施要領)における表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏については,事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないため,法9条2項の規定により,不開示とした」と記載されている。
しかしながら,取扱要領の表紙については,開示され,令和2年2月17日に交付された事実がある。
○ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等
○ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領
○ 取扱要領<04> 照会窓口の設置
表紙は存在し,対応する「裏表紙」も存在する。(以下略)
(3)添付書類(略)
ア及びイ 平成28年4月1日付け契約書1頁及び6頁
ウ及びエ 取扱要領<01>及び<02>
第3 諮問庁の説明の要旨
1 本件審査請求の経緯
(1)審査請求人は,令和2年2月27日付けで処分庁に対し,法の規定に基づき「国民健康保険料の納付に係る,「作成文書(全て)及び取得文書(全て)」(様式すべても含む)」の開示請求を行った。
(2)これに対して処分庁は,開示請求内容の確認のため,令和2年3月18日付けで審査請求人に照会したところ,同月25日に「国民『健康』保険料」を「国民『年金』保険料」に訂正する旨の回答があった。
(3)処分庁は,対象文書を特定するため,令和2年3月26日付け「開示
請求内容の確認について(補正依頼)」(以下「求補正1」という。)を審査請求人へ送付したところ,同月31日に「平成28年度に有効な契約に係る文書」,「覚書」,「取扱要領」,「実施要領」等が開示を希望する文書である旨の回答があった。
□ TS 210222髙野修一答申書<3p>3行目から
(4)処分庁は,法11条の規定による開示決定等の期限の特例の規定(以下「法11条の規定」という。)を適用することし,令和2年4月9日付けでその旨及び理由並びに同年5月9日(その後下記(5)の求補正2により同月16日に順延)までに相当の部分について開示決定等を行い,後続文書については,同年6月8日(同じく同月15日に順延)までに開示決定等を行うことすることを審査請求人に通知した。
(5)処分庁は,対象文書の確認及び開示請求手数料の追加納付を依頼する
ため,令和2年4月30日付け「開示請求内容の確認について(補正依頼)」(以下「求補正2」という。)を審査請求人に送付したところ,同年5月7日に審査請求人から,上記(3)の求補正1に対する回答内容にない特定2法人に係る契約書も請求に含めること及び「契約書等については,①表紙②表紙裏③裏表紙裏④裏表紙の4枚のコピーをしてください」との回答があり,開示請求手数料の追加納付があった。
(6)処分庁は,上記(4)のとおり,令和2年5月16日までに相当の部分について開示決定等を行うため,同月18日付けの原処分1により文書1について,同日付けの原処分2により文書2について,それぞれ一部開示決定を行った。
(7)なお,処分庁は,原処分の後,上記(4)の後続文書について,令和2年6月15日付け厚生労働省発年0615第4号及び同日付け同第7号による各一部開示決定(以下順に「後続処分1」及び「後続処分2」といい,併せて「後続処分」という。)を行っている。
(8)また,下記3のとおり,審査請求人が開示すべきとする文書は既に開示決定等の処分をしていることから,本件審査請求の取扱いを確認するため,令和2年8月5日付け「審査請求書にかかる確認について」を審査請求人へ送付したが,提出期限までに回答は得られなかった。
2 諮問庁としての考え方 (補足 厚生労働省)
本件審査請求に対し,原処分は妥当であると考える。
3 理由(原処分の妥当性について)
(1)審査請求人の主張について
審査請求人は,審査請求書において上記第2の2(2)アないしウのとおり主張するが,諮問庁としての説明は,以下のとおりである。
ア 主張アについて
原処分において開示された文書は,「令和2年5月9日(後に同月16日に順延)までに開示決定等を行う部分」とされた文書1及び文書2である。
なお,「覚書」及び「様式」については,覚書は後続処分2で,様式は原処分2及び後続処分2で,それぞれ開示決定している。
□ TS 210222髙野修一答申書<4p>2行目から
よって,審査請求人の主張する遺脱には当たらない。
イ 主張イ(ア)について
契約書には,表紙及び裏表紙として設けられた部分はなく,実際に保有していないため,不開示としている。
なお,審査請求人が「裏表紙」とする部分は,当該契約書の最終頁であり,原処分1及び後続処分1で開示決定された文書に含まれている。
ウ 主張イ(イ)について
原処分2の開示決定通知書の「不開示とした部分とその理由」には,文書2「(1)①の文書における裏表紙,裏表紙裏」と記載している。
文書2(1)①の文書とは,審査請求人が「表紙」があるとしている特定法人A等に係る取扱要領を指しており,原処分2の開示決定通知書の記載は誤っていない。
(2)不開示情報該当性について
ア 文書1について
(ア)文書1における法人代表者の印影は,公にすることにより,当該法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから,法5条2号イに該当し,不開示とすることが妥当である。
(イ)文書1の各文書の表紙,表紙裏,裏表紙,裏表紙裏は,事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないことから,不開示とすることが妥当である。
イ 文書2について
(ア)文書2(1)②の文書の一部には,日本年金機構の事務センターの電話番号が記載されている。これらは,独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,いたずらや偽計に使用され,独立行政法人等が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡の遂行に支障をおよぼすおそれがある情報である。このため,当該部分は,法5条6号柱書きに該当し,不開示とすることが妥当である。
(イ)文書2(1)①の各文書の裏表紙及び裏表紙裏並びに文書2(1)②並びに(2)の各文書の表紙,表紙裏,裏表紙及び裏表紙裏は,事務処理上作成した事実はなく,実際に保有していないことから,不開示とすることが妥当である。
4 結論
以上のとおり,原処分は妥当であり,本件審査請求は棄却すべきものと考える。
第4 調査審議の経過
□ TS 210222髙野修一答申書<5p>
当審査会は,本件各諮問事件について,以下のとおり,併合し,調査審
議を行った。
① 令和2年9月1日 諮問の受理(令和2年(行情)諮問第440号及び同第441号)
② 同日 諮問庁から理由説明書を収受(同上)
③ 同月17日 審議(同上)
④ 同年12月17日 審議(同上)
⑤ 令和3年2月17日 令和2年(行情)諮問第440号及び同第441号の併合並びに審議
第5 審査会の判断の理由
1 本件開示請求について
本件開示請求に対し,処分庁は,法11条の規定を適用した上で,「開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分」として本件対象文書を特定し,その一部を法5条2号イ及び6号柱書きに該当するとして不開示とするとともに,別紙の3に掲げる部分について,これを保有していないとして不開示とする原処分を行ったところ,審査請求人は原処分の取消しを求めている。
これに対して諮問庁は原処分を妥当としていることから,以下,審査請求人が開示を求めている部分の保有の有無について検討する。
なお,審査請求人は,文書1及び文書2の不開示部分については不服を申し立てていないことから,当該部分の不開示情報該当性については判断しないこととする。
2 審査請求人が開示を求めている部分の保有の有無について
(1)審査請求人は,処分庁の求補正2に対する回答において,「契約書等については,①表紙,②表紙裏,③裏表紙裏,④裏表紙の4枚のコピーをしてください」と追記しており,本件対象文書を構成する各文書の本体部分に加えて,その「表紙,表紙裏,裏表紙裏及び裏表紙」の開示を求めているものと解される。
処分庁は,これらのうち,別紙の3に掲げる部分については,これを保有していないとして,不開示とする原処分を行った。
これに対し,審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)イ)において,文書1の各文書(契約書)には契印のある「裏表紙」が,文書2(1)の各文書(取扱要領)には「表紙」がそれぞれ存在し,過去に開示されていて,裏表紙がある場合にはそれに対応する表紙が,表紙がある場合にはそれに対応する裏表紙がそれぞれ存在する旨を主張しているので,以下,検討する。
(2)理由説明書(上記第3の3(2))の記載及び当審査会事務局職員を
して詳細な説明を求めさせたところによると,諮問庁は,審査請求人が審査請求書において開示を求める部分の保有の有無について,おおむね以下のとおり説明する。
□ TS 210222髙野修一答申書<6p>3行目から
ア 文書1の各文書に表紙及び裏表紙として設けられた部分はなく,審査請求人が「裏表紙」であると主張する部分は,各契約書の契印のある最終頁である。当該各最終頁は,原処分において開示されている。
イ 文書2(1)①の文書には表紙はあるが,裏表紙はなく,当該表紙は原処分2において開示されている。同②の文書に表紙及び裏表紙はない。
ウ したがって,審査請求人が審査請求書で開示を求める部分のうち,原処分において開示されている文書2(1)①の文書の表紙を除く部分(別紙の4に掲げる部分)は,厚生労働省において保有していないため,不開示としたことは妥当である。
(3)当審査会において,諮問庁から提示を受けた本件対象文書の写しを確
認した結果は,以下のとおりであり,上記(2)の諮問庁の説明は妥当
であると認められる。
文書1の各文書に表紙及び裏表紙として設けられた部分はなく,審査請求人が「裏表紙」と主張する部分は,各契約書の契印のある最終頁であると認められる。文書2(1)②の文書に表紙及び裏表紙はなく,同①の文書には表紙はあるが,裏表紙はなく,当該表紙は原処分2において開示されている。
(4)以上のことから,厚生労働省において別紙の4に掲げる部分を保有していないとする上記(2)ウの諮問庁の説明は,不自然,不合理であるとは認められず,これを覆すに足りる特段の事情も認められない。
したがって,厚生労働省において,別紙の4に掲げる部分を保有しているとは認められない。
3 審査請求人のその他の主張について
(1)文書の特定について
ア 審査請求人は,審査請求書(上記第2の2(2)ア)において,本件対象文書には覚書及び様式が含まれていない旨を主張して,文書の特定を争うものと解されるので,以下,検討する。
イ 理由説明書の記載(上記第3の1(7),(8)及び3(1))及び当審査会事務局職員をして詳細な説明を求めさせたところによると,諮問庁は,文書の特定の妥当性について,おおむね以下のとおり説明する。
(ア)審査請求人は,本件対象文書について覚書及び様式の遺脱がある
旨を主張するが,特定法人AないしC及びGないしOについての様
式は原処分2により開示した文書2(1)①に含まれており,その
他の様式及び覚書は,本件審査請求後に行われた後続処分2により開示決定が行われている。本件開示請求に対し,原処分及び後続処分により開示請求に係る行政文書を特定し,開示決定等したものであり,審査請求人の主張は当たらないものと考える。
□ TS 210222髙野修一答申書<7p>4行目から
(イ)本件審査請求を受け,諮問庁は,令和2年8月5日付けで審査請求人に「審査請求書にかかる確認について」を送付し,本件開示請求に対しては,原処分及び後続処分による開示決定等が行われ,審査請求人が遺脱を主張する文書については,これら開示決定等された文書に含まれていること等を説明した上で,本件審査請求を取り下げるか否か照会したが,同月19日の回答期限までに審査請求人から回答はなかった。また,審査請求人は,後続処分に対する不服審査請求を提起しておらず,争っていない。
ウ 当審査会において,諮問書に添付された上記イ(イ)に掲げる令和2年8月5日付けの諮問庁の文書の内容を確認したところ,諮問庁の説明のとおりであると認められる。
念のため,本件対象文書及び後続処分で開示決定等された文書の写しを諮問庁から提示を受けて確認したところ,上記イ(ア)の諮問庁の説明のとおり,特定法人AないしC及びGないしOについての様式は原処分2により開示された文書2(1)①に,また,特定法人DないしF等係る様式及びこれらの法人との覚書は後続処分2において開示された文書中に,それぞれ含まれているものと認められる。
エ 審査請求人は,上記アのとおり,原処分には文書の特定に誤りがある旨主張していると解される。しかしながら,法11条の規定を適用し,開示請求に係る文書の相当部分について先行して開示決定等がされている場合,文書の特定の問題は,原則として後続の開示決定等(後続処分)に対して争うべきところ,本件においては,上記イ(イ)のとおり,審査請求人が遺脱を主張する文書は後続処分において特定されている旨を処分庁が審査請求人に説明したのに対して,審査請求人が後続処分に対する審査請求を提起せず,争っていないことを踏まえると,先行決定である原処分に対する審査請求である本件において判断すべき特段の事情があると認めることもできない。
(2)審査請求人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。
4 本件各一部開示決定の妥当性について
以上のことから,本件対象文書につき,その一部を保有していない,又は法5条2号イ及び6号柱書きに該当するとして不開示とした各決定については,審査請求人が開示すべきとする部分のうち原処分で開示されている部分を除く別紙の4に掲げる部分は,厚生労働省において保有しているとは認められず,不開示としたことは妥当であると判断した。
□ TS 210222髙野修一答申書<8p>
(第3部会)
委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子
□ TS 210222髙野修一答申書<9p>
別紙
1 文書1
① 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人A(平成28年度))
② 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人B(平成28年度))
③ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人C(平成28年度))
④ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人D(平成28年度))
⑤ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人E(平成28年度))
⑥ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(特定法人F(平成28年度))
2 文書2
(1)国民年金保険料の納付受託取扱要領(平成27年4月厚生労働省年金局事業管理課・日本年金機構国民年金部)
① 特定法人AないしC及びGないしOの納付受託事務に関する契約書に関するもの
② 特定法人DないしF及びPの納付受託事務に関する契約書に関するもの
(2)国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
特定法人AないしC及びGないしOの納付受託事務に関する契約書に関するもの
3 厚生労働省において保有していないとして原処分で不開示とした部分上記1及び2に掲げる文書のうち2(1)①に掲げる文書の裏表紙裏及び裏表紙並びにその余の文書の表紙,表紙裏,裏表紙裏及び裏表紙
4 審査請求人が審査請求書において開示を求める部分のうち原処分におい
て開示されている部分(上記2(1)①の「表紙」)を除いた部分
上記1及び2に掲げる文書のうち,文書1並びに文書2(1)②の各文
書の「表紙」及び「裏表紙」並びに文書2(1)①に掲げる文書の「裏表
紙」
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(第3部会)
委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子
(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子
髙野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長(元)
久末弥生大阪市立大学大学院都市経営研究科教授
葭葉裕子弁護士 葭葉・秋定法律事務所所属
高野修一委員は、常勤者である。
常勤者は、年間1824万円が支給されている(3年くらい前の調査)
金1824万円は、私たちが納税した税金から支給されている。
以上
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