画像版 KR 211118理由説明書 契約書の表紙 #後藤茂之厚労大臣 から #小泉博嗣大阪高等裁判所長官
▼ 諮問事件
諮問日
諮問番号 令和3年(行情)諮問第473号
事件名 特定法人との国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の表紙の不開示決定(不存在)に関する件
Ⓢ KR 211118閲覧請求への回答 契約書の表紙 #総務省情個審 #小泉博嗣大阪高等裁判所長官 #後藤茂之厚生労働大臣
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711256085.html
▼ 小泉博嗣会長は、後藤茂之厚生労働大臣に対して、唯一の物証である「製本された契約書(原本)」の提出を求めていない事実。
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a783aed20a971fe49c90f735059ae537
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711275145.html#_=_
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KR 211118理由説明書 契約書の表紙 後藤茂之厚労大臣
https://note.com/thk6481/n/n3e71fdd68324
KR 211118理由説明書の送付 提出期限 令和3年11月18日(木)
▼ 諮問番号通知
KR 211118別紙 意見書等の取扱いについて
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「 211118理由説明書 契約書の表紙 後藤茂之厚労大臣 」の文面。
理由説明書
1 本件審査請求の経緯
(1) 本件審査請求人である開示請求者(以下「請求者」という。)は、令和3年7月1日付け(同日受付)で、田村憲久厚生労働大臣(以下「原処分庁」という。)に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、「平成28年度に有効だった国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書のうち特定法人との契約書の表紙(平成27年4月厚生労働省年金事業管理課等の表示がある表紙部分)」について開示請求を行った。
Ⓢ KR 210701 開示請求書 契約書 厚労省 #田村憲久厚生労働大臣
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12683622953.html
(2) これに対して、田村憲久厚生労働大臣(原処分庁)は、令和3年7月30日付け厚生労働省発年0730第5号により不開示決定(以下「原処分」という。)を行ったところ、請求者がこれを不服として、令和3年8月4日(同月6日受付)で本件審査請求を提起した者である。
Ⓢ KR 210730 不開示決定通知書 契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689523020.html
Ⓢ KR 210804 審査申立書 契約書の表紙
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690156272.html
「 つまり、製本された契約書が唯一存在する物証である。 」と記載している事実
2 諮問庁としての考え方
本件審査請求については、原処分(210730田村憲久不開示決定処分)は妥当であるから、破棄すべきである。
3 理由
(1)本件契約書には、表紙として設けられた部分はないから、原処分庁(厚生労働省)は、事務処理上作成又は、取得した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項に基づき、不開示決定をしており、厚生労働省(諮問庁)としても妥当なものと判断する。
(2) 請求者は、別件開示請求により閲覧等した本件契約書の1頁に割印がないこと等を述べ、本件契約書に表紙が存在する旨を主張するが、本件契約書に表紙として設けられたがないことは情報公開・個人情報保護審査会の答申(令和2年度(行情)答申第467号)及び(令和2年度(行情)答申第468号)において認めているところであり、その主張は失当である。
Ⓢ 令和2年度(行情)答申第467号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf
Ⓢ 令和2年度(行情)答申第468号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf
4 結論
以上の通り、法第9条第2項に基づき開示しないこととした原処分(210730 不開示決定通知書 契約書の表紙)は妥当である。
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