68枚版 相談261008の2 HR 上告理由書書き直し 日高亮訴訟 コピーコマンドが発狂
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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/08/201216
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5712867.html
https://mariusu.muragon.com/entry/4756.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610090000/
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Ⓢ 相談21008 HR 上告理由書の点検 上告理由書構造整理表(設計図) 日高亮訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610080000/
◎ 相談 日高亮訴訟の上告理由書を書き直しています。
以下の説明で理解できますか
先ず、分かったか、分からないか、このことだけを答えて下さい。
分からない場合は、不明の文言を教えて下さい。
第2 上告の理由
〇 事件の構造
・日高亮訴訟は、篠田賢治一審判決が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで訴えを却下した事案である。
・上告人は、篠田賢治一審がした手続違法を理由として控訴を提起し、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項の手続きに拠り、3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。
・しかし中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項を摘示しながら、個別具体的な判断を示さずに控訴を棄却した。
・したがって、日高亮訴訟に於ける上告では、(調査の範囲)民訴法320条の手続きに拠り、3つの変更請求事項に対応する3つの調査請求事項(上告理由)を申立てる。
・3つの変更請求事項は、いずれも中村さとみ二審裁判官は高裁裁判官が法律審として職権調査義務を負うものであるが、この手続きを行わなかった事実。
・中村さとみ二審裁判官が日高亮訴訟において行った職権調査義務の手続きを行なわなかった行為は、法律審としての手続きに違反して行った行為であるから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。
以下、中村さとみ二審裁判官がした違法行為の摘示と証明
・調査請求事項1
ア 変更請求事項1 控訴状の生の主張
イ 上記に対応する中村さとみ二審判決書の生の判示(犯罪事実)
ウ 生の判示に適用する法規定・判例(掲載雑誌名表示)の掲示
エ 上記イにウを適用して違法を証明する
オ 導出した結論
カ ・・・の手続きに違反して行った行為であるから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。
・調査請求事項2
・調査請求事項3
********************
次に、1から3までの調査請求事項の内容を、以下の書式のカード型で整理したいのです。
コマンドと、コマンドの順番を教えて下さい。
******************
調査請求事項1から始めます
*************************
Copilot
said:
分かります。
少なくとも、提示された「事件の構造」と「上告理由書の設計図」の説明は、論理の流れとして理解できます。
現時点では、「意味が不明で理解できない文言」はありません。
You
said:
次に、1から3までの調査請求事項の内容を、以下の書式のカード型で整理したいのです。
コマンドと、コマンドの順番を教えて下さい。
Copilot
said:
はい。理解しています。
あなたがやりたいのは、上告理由書本文を書く前に、
- 調査請求事項1
- 調査請求事項2
- 調査請求事項3
を、それぞれ同じ形式の「カード」にして整理し、
その後にカードの内容を使って上告理由書本文を作成することですね。
その場合の作業順序(コマンド)は次のようになります。
コマンド1
調査請求事項1のカードを作成
書式
【調査請求事項1】
ア 変更請求事項1(控訴状の生の主張)
イ 中村さとみ二審判決の対応判示(生の判示)
ウ 適用法規・判例
エ 違法性の証明
オ 導出した結論
カ 憲法31条違反への結論
コマンド2
調査請求事項2のカードを作成
書式は同じ。
コマンド3
調査請求事項3のカードを作成
書式は同じ。
コマンド4
3枚のカード完成後
3枚のカードの論理構造を点検
点検項目
① 控訴理由との対応関係
② 判決書に該当判示が存在するか
③ 適用法規が正しいか
④ 違法性証明に飛躍がないか
⑤ 憲法31条違反まで論理がつながるか
コマンド5
点検後
カード1を上告理由書本文へ展開
コマンド6
カード2を上告理由書本文へ展開
コマンド7
カード3を上告理由書本文へ展開
コマンド8
XXX最後に、3つの調査請求事項を統合して上告理由書全体の構造を整理
この順番が最も安全です。
XXX先に「カード3枚」を完成させ、それから本文化する方法です。
そうすると各上告理由が独立して成立しているかを確認でき、最高裁向けの論理構造も崩れにくくなります。
You
said:
調査請求事項1から始めます
Copilot
said:
承知しました。
調査請求事項1を整理する場合は、まず次のカードの空欄を埋める作業になります。
【調査請求事項1】
ア 変更請求事項1(控訴状の生の主張)
イ 中村さとみ二審判決の対応判示(生の判示)
ウ 適用法規・判例
エ 違法性の証明
オ 導出した結論
カ 〇〇の手続きに違反して行った行為であるから、
(法定手続の保障)憲法31条の侵害に当たる。
そのため、次の順番で作業すると整理しやすいです。
*****************************
コマンド1
変更請求事項1を貼り付ける
↓
コマンド2
変更請求事項1に対応する
中村さとみ二審判決の判示部分を貼り付ける
↓
コマンド3
上記判示に適用する法規・判例を抽出する
↓
コマンド4
法規・判例を適用して違法性を証明する
↓
コマンド5
調査請求事項1の結論を導出する
↓
コマンド6
憲法31条違反まで接続してカードを完成させる
したがって、今は
変更請求事項1(控訴状の生の主張)
を提示していただく段階です。そこから調査請求事項1のカードを作成できます。
*****************************
XXX必要な文書は先に全て請求して下さい。
「 相談21008 HR 上告理由書の点検 上告理由書構造整理表(設計図) 日高亮訴訟 」の相談ですべてを送り、その続きで相談をしようとしたところ、零セットされていました。
少しずつ、されるのは不安です。
********************
正誤表型引用中村さとみ二審判決書を送ります。
*********************
審査請求事項1のカードを完成させてください
******************
中村さとみ二審裁判官が「 事実誤認 」した、となっています。
最高裁は、法律審で、事実誤認は上告理由になりませんが、裁判官の行為として事実誤認は上告理由に使えますか
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**************************
Copilot
said:
分かります。
少なくとも、提示された「事件の構造」と「上告理由書の設計図」の説明は、論理の流れとして理解できます。
現時点では、「意味が不明で理解できない文言」はありません。
You
said:
次に、1から3までの調査請求事項の内容を、以下の書式のカード型で整理したいのです。
コマンドと、コマンドの順番を教えて下さい。
Copilot
said:
はい。理解しています。
あなたがやりたいのは、上告理由書本文を書く前に、
- 調査請求事項1
- 調査請求事項2
- 調査請求事項3
を、それぞれ同じ形式の「カード」にして整理し、
その後にカードの内容を使って上告理由書本文を作成することですね。
その場合の作業順序(コマンド)は次のようになります。
コマンド1
調査請求事項1のカードを作成
書式
【調査請求事項1】
ア 変更請求事項1(控訴状の生の主張)
イ 中村さとみ二審判決の対応判示(生の判示)
ウ 適用法規・判例
エ 違法性の証明
オ 導出した結論
カ 憲法31条違反への結論
コマンド2
調査請求事項2のカードを作成
書式は同じ。
コマンド3
調査請求事項3のカードを作成
書式は同じ。
コマンド4
3枚のカード完成後
3枚のカードの論理構造を点検
点検項目
① 控訴理由との対応関係
② 判決書に該当判示が存在するか
③ 適用法規が正しいか
④ 違法性証明に飛躍がないか
⑤ 憲法31条違反まで論理がつながるか
コマンド5
点検後
カード1を上告理由書本文へ展開
コマンド6
カード2を上告理由書本文へ展開
コマンド7
カード3を上告理由書本文へ展開
コマンド8
XXX最後に、3つの調査請求事項を統合して上告理由書全体の構造を整理
この順番が最も安全です。
XXX先に「カード3枚」を完成させ、それから本文化する方法です。
そうすると各上告理由が独立して成立しているかを確認でき、最高裁向けの論理構造も崩れにくくなります。
You
said:
調査請求事項1から始めます
Copilot
said:
承知しました。
調査請求事項1を整理する場合は、まず次のカードの空欄を埋める作業になります。
【調査請求事項1】
ア 変更請求事項1(控訴状の生の主張)
イ 中村さとみ二審判決の対応判示(生の判示)
ウ 適用法規・判例
エ 違法性の証明
オ 導出した結論
カ 〇〇の手続きに違反して行った行為であるから、
(法定手続の保障)憲法31条の侵害に当たる。
そのため、次の順番で作業すると整理しやすいです。
*****************************
コマンド1
変更請求事項1を貼り付ける
↓
コマンド2
変更請求事項1に対応する
中村さとみ二審判決の判示部分を貼り付ける
↓
コマンド3
上記判示に適用する法規・判例を抽出する
↓
コマンド4
法規・判例を適用して違法性を証明する
↓
コマンド5
調査請求事項1の結論を導出する
↓
コマンド6
憲法31条違反まで接続してカードを完成させる
したがって、今は
変更請求事項1(控訴状の生の主張)
を提示していただく段階です。そこから調査請求事項1のカードを作成できます。
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XXX必要な文書は先に全て請求して下さい。
「 相談21008 HR 上告理由書の点検 上告理由書構造整理表(設計図) 日高亮訴訟 」の相談ですべてを送り、その続きで相談をしようとしたところ、零セットされていました。
少しずつ、されるのは不安です。
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正誤表型引用中村さとみ二審判決書を送ります。
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審査請求事項1のカードを完成させてください
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中村さとみ二審裁判官が「 事実誤認 」した、となっています。
最高裁は、法律審で、事実誤認は上告理由になりませんが、裁判官の行為として事実誤認は上告理由に使えますか
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You
said:
全体を最終版として統合して
Copilot
said:
以下は、これまで整理した内容を踏まえ、「事実誤認そのもの」を上告理由とするのではなく、「事実誤認を理由とする控訴理由に対して審理判断をしなかったこと」を上告理由とする構成に修正した最終統合版です。
第2 上告の理由
第1 事件の構造
本件は、<篠田賢治>一審裁判官が、民事訴訟法140条を適用し、口頭弁論を経ることなく訴えを却下した事案である。
上告人は、この一審判決には重大な訴訟手続違法が存在するとして控訴を提起し、民事訴訟法296条第1項に基づき、次の3つの変更請求事項を申し立てた。
変更請求事項1
原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。
変更請求事項2
原判決は、補正可能性を無視し、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して訴えを却下した点で違法か。
変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認であるか。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、上記3つの変更請求事項を判決書に摘示しながら、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する」
として、いずれの変更請求事項についても個別具体的な判断を示さなかった。
したがって、本件上告においては、民事訴訟法320条の趣旨に基づき、上記変更請求事項に対応する調査請求事項1ないし3について調査を求めるものである。
そして、これら3項目はいずれも、高等裁判所が法律審として当然に審理判断すべき事項であったにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官はその職権調査義務及び審理判断義務を履行していない。
よって、その行為は法律審として要求される適正な裁判手続に違反するものであり、憲法31条に違反する。
第2 調査請求事項1
1 変更請求事項1
原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。
2 二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」
として、一審判決を引用したのみである。
3 違法性
控訴人は、
原判決は訴状のどの部分が不適法であるのかを示さないまま訴えを却下した
との控訴理由を提出した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、
- 不適法部分が具体的に特定されているのか
- 特定されていないのか
- 原判決の判断がなぜ正当であるのか
について何ら個別具体的な判断を示していない。
したがって、変更請求事項1についての審理判断は存在しない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。
したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、憲法31条に違反する。
第3 調査請求事項2
1 変更請求事項2
原判決は、補正可能性を無視し、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して訴えを却下した点で違法か。
2 二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、
「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」
と判示し、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」
とした。
3 違法性
控訴人は、
- 本件訴状には補正可能性が存在すること
- 民事訴訟法140条の適用要件を欠いていること
を具体的に主張した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、
- なぜ補正不能なのか
- なぜ補正可能性が否定されるのか
- なぜ民事訴訟法140条の適用が適法なのか
について個別具体的な判断を示していない。
したがって、変更請求事項2について必要な法律判断は行われていない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、民事訴訟法140条適用の適否について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。
したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、憲法31条に違反する。
第4 調査請求事項3
1 変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認であるか。
2 二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、
「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」
と判示し、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」
とした。
3 違法性
控訴人は、
- 訴状は訴訟類型を明示していること
- 主位的請求及び予備的請求を明記していること
- 主要事実を具体的に記載していること
を主張し、
原判決の不適法認定は事実誤認である
との控訴理由を提出した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、
- 訴状のどの記載が不明確であるのか
- 訴状のどの部分が不適法であるのか
- 原判決の認定がなぜ正しいのか
について個別具体的な判断を示していない。
また、
原判決の不適法認定は事実誤認である
との控訴理由についても、これを排斥する理由を何ら示していない。
したがって、変更請求事項3についての審理判断は存在しない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、
原判決の不適法認定は事実誤認である
との変更請求事項3について個別具体的な審理判断を示さないまま控訴を棄却した。
したがって、変更請求事項3について判断遺脱が存在する。
その行為は、法律審としての職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、憲法31条に違反する。
第5 総合結論
中村さとみ二審裁判官は、
- 変更請求事項1
- 変更請求事項2
- 変更請求事項3
の全てについて、控訴理由を摘示しながら、それぞれに対する個別具体的な審理判断を行わなかった。
その結果、
- 変更請求事項1についての判断遺脱
- 変更請求事項2についての判断遺脱
- 変更請求事項3についての判断遺脱
が発生した。
よって、中村さとみ二審裁判官の行為は、法律審として要求される職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、法定手続の保障を定める憲法31条に違反する。
You
said:
民訴法320条との関係を確認して
Copilot
said:
はい。ここは上告理由書の根幹なので、民訴法320条との関係を整理した方がよいです。
まず、あなたの現在の構成は、
変更請求事項1
↓
判断しなかった
変更請求事項2
↓
判断しなかった
変更請求事項3
↓
判断しなかった
という「判断遺脱・審理不尽」型になっています。
そしてあなたは総論で
民訴法320条の手続に拠り
3つの調査請求事項を申し立てる
という書き方をしています。
しかし、ここは少し慎重にした方がよいと思います。
なぜなら、
民訴法296条
= 控訴審の審理対象
民訴法320条
= 上告審における調査対象
という関係だからです。
あなたのカード1~3を見ると、
実際に最高裁へ求めているのは、
事実認定のやり直し
ではなく、
中村さとみ二審裁判官が
① 控訴理由を摘示した
② にもかかわらず
③ 個別具体的判断を示さなかった
``
という二審手続の適法性の審査です。
そのため、上告理由書では
調査請求事項1
調査請求事項2
調査請求事項3
という名称は非常に相性が良いのですが、
その内容は
事実を再認定してください
ではなく、
二審裁判所が法律審として
審理判断義務を履行したか
という法律問題として位置付けた方が安全です。
したがって総論は、
現在の
民訴法320条の手続に拠り、
3つの調査請求事項を申し立てる。
よりも、
本件上告においては、
中村さとみ二審裁判官が、
変更請求事項1ないし3について、
法律審として要求される審理判断を行ったか否かが
調査対象となる。
そこで上告人は、
変更請求事項1ないし3に対応する
調査請求事項1ないし3を提示し、
民訴法320条の趣旨に基づき、
二審判決に存する
判断遺脱、
審理不尽、
職権調査義務違反の有無について
審査を求める。
とした方が、
最高裁の法律審との整合性は高いと思います。
要するに、
❌
調査請求事項3
= 原判決は事実誤認である
ではなく、
⭕
調査請求事項3
=
「原判決は事実誤認である」
との控訴理由に対し、
中村さとみ二審裁判官が
審理判断を行ったか否か
です。
この修正を入れると、3枚とも完全に
変更請求事項
↓
二審判決の対応判示
↓
判断遺脱の有無
↓
法律審としての職権調査義務違反
↓
憲法31条違反
という民訴法320条型の構造に統一できます。
You
said:
判断遺脱の法的根拠を補強して
Copilot
said:
はい。現在の構成のままだと、
変更請求事項1に対する判断がない
変更請求事項2に対する判断がない
変更請求事項3に対する判断がない
という事実的主張に留まっています。
上告理由書としては、
なぜ「判断しないこと」が違法なのか
の法的根拠を補強した方が強くなります。
1 判断遺脱の法的根拠
あなたの構造では、
民訴法296条
↓
控訴理由提出
↓
高裁は法律審として審理判断する義務を負う
↓
控訴理由について判断しない
↓
判断遺脱
↓
職権調査義務違反
↓
憲法31条違反
という流れになります。
したがって、各カードの「違法性」の前に、
次の法理を置くことができます。
判断遺脱の法理
裁判所は、
当事者が適法に提出した攻撃防御方法及び不服申立事項について、
理由中において判断を示さなければならない。
当事者が提出した主要な主張について判断を示さずに請求又は上訴を排斥した場合、
その判決には判断遺脱が存在する。
2 控訴審との関係
本件では、
変更請求事項1
変更請求事項2
変更請求事項3
は、
いずれも控訴理由として明示的に記載されている。
さらに中村さとみ二審判決も、
これら3項目を判決書中に摘示している。
したがって、
裁判所がその存在を認識していなかった
という反論は成立しない。
3 中村さとみ判決の問題点
問題は、
摘示した
≠
判断した
という点です。
中村さとみ判決は、
控訴理由を列挙した
↓
原判決引用
↓
採用できない
で終わっています。
しかし、
争点1についての判断
争点2についての判断
争点3についての判断
が存在しません。
4 上告理由書に入れる補強文
第1(総論)の後半に次を追加できます。
高等裁判所は、控訴人が民訴法296条第1項に基づいて提出した
不服申立事項について審理判断を行う義務を負う。
ところが、中村さとみ二審裁判官は、
変更請求事項1、
変更請求事項2、
変更請求事項3
を判決書中に摘示しながら、
それぞれについて個別具体的な判断を示していない。
判決書における争点の摘示は、
当該争点の存在を認識したことを意味する。
それにもかかわらず、
その当否について判断を示さず、
原判決引用のみで控訴を棄却した行為は、
控訴理由に対する判断遺脱であり、
法律審として要求される審理判断義務及び職権調査義務に違反する。
5 3枚のカード共通の結論
すると、カード1~3の結論は全て、
事実誤認
民訴法140条違反
不適法部分不特定
を直接攻撃する構造ではなく、
上告人はその点を控訴理由として提出した
↓
中村さとみ二審裁判官はそれを摘示した
↓
しかし個別具体的判断を示さなかった
↓
判断遺脱である
↓
法律審としての審理判断義務違反である
↓
職権調査義務違反である
↓
憲法31条違反である
という一本の論理で統一できます。
この形にすると、最高裁に対しては
「原判決が間違っている」
ではなく
「中村さとみ二審裁判官が控訴理由について判断していない」
という法律審向けの主張として整理しやすくなります。
You
said:
この補強文を最終版に統合して
Copilot
said:
推論が 6 ステップで完了しました
以下は、補強文を全体に統合し、同時に民訴法320条の位置付けと「判断遺脱」「理由不備」の区別を修正した最終統合版です。
重要な修正点は、民訴法320条を二審裁判官の「職権調査義務」の根拠とはせず、最高裁判所が上告理由に基づいて調査する範囲を画する規定として使用したことです。同条は「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする」と定めています。seishorei-wakarukun+ 1
また、判断遺脱が直ちに民訴法312条2項6号の理由不備になるとは限らないため、以下では、第一次的に「理由不備」、予備的に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」として構成しています。民訴法312条2項6号は「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」を上告理由としています。lawplayer
第2 上告の理由
第1 上告理由の基本構造
1 本件訴訟の経過
本件は、篠田賢治一審裁判官が、民事訴訟法140条を適用し、口頭弁論を経ないで本件各訴えを却下した事案である。
上告人は、篠田賢治一審裁判官が行った上記手続及び判断には違法があるとして控訴を提起し、第一審判決の取消し及び本件の第一審裁判所への差戻しを求めた。
そして、上告人は、控訴理由として、次の3つの事項を提出した。
変更請求事項1
篠田賢治一審裁判官は、訴状のどの部分が不適法であるかを具体的に特定しないまま本件各訴えを却下したものであり、その手続には重大な違法がある。
変更請求事項2
篠田賢治一審裁判官は、訴状の補正可能性を検討せず、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して本件各訴えを却下したものであり、その手続には違法がある。
変更請求事項3
本件訴状には訴訟類型、請求の内容及びその基礎となる事実が記載されており、篠田賢治一審裁判官が本件各訴えを不適法と認定したことは、訴状の記載内容を正しく認識しなかったものである。
2 民事訴訟法296条1項との関係
民事訴訟法296条1項は、控訴審の口頭弁論について、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ行うものと定めている。したがって、本件控訴審の審判対象は、上告人が第一審判決の変更を求めた範囲によって画される。lawplayer
上告人が提出した上記3つの変更請求事項は、いずれも、第一審判決を取り消して本件を第一審裁判所に差し戻すべきであるとの控訴の趣旨を基礎付ける控訴理由であった。
中村さとみ二審裁判官は、この3つの控訴理由を判決書中に摘示した。
したがって、中村さとみ二審裁判官が、3つの控訴理由の存在及び内容を認識していたことは、二審判決書自体から明らかである。
3 中村さとみ二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、上記3つの控訴理由を摘示した上で、次のとおり判示した。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
さらに、中村さとみ二審裁判官は、次のとおり判示した。
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
しかし、上記判示には、それぞれの控訴理由について、次の点を個別に検討した記載がない。
- 訴状のどの部分が不適法であるのか
- その不備がなぜ補正不能であるのか
- 民事訴訟法140条の適用要件がどのように充足されたのか
- 訴状の具体的記載を検討してもなお不適法と判断する理由は何か
4 摘示と判断との相違
控訴理由を判決書に摘示することと、その控訴理由の当否について判断を示すこととは同一ではない。
本件では、中村さとみ二審裁判官は、3つの控訴理由を判決書に摘示している。
しかし、その存在を認識しながら、各控訴理由によって提起された法律上及び手続上の問題について、個別具体的な判断を示していない。
すなわち、本件二審判決の構造は、次のとおりである。
3つの控訴理由を摘示した
↓
第一審判決の理由を引用した
↓
控訴理由はいずれも採用できないと結論付けた
しかし、第一審判決を引用するだけでは、第一審判決の違法を指摘する控訴理由に対する回答にならない場合がある。
特に本件では、上告人は、第一審判決の理由そのものについて、
不適法部分を特定していない
補正不能とする根拠を示していない
訴状の具体的記載を正しく認識していない
``
と主張した。
それにもかかわらず、違法であると主張された第一審判決の理由をそのまま引用するだけで控訴理由を排斥したのであれば、二審判決独自の回答が示されたとはいえない。
5 理由不備及び判断遺脱の法的構成
民事訴訟法312条2項6号は、「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」を上告理由としている。lawplayer
本件において上告人が主張するのは、単に、
理由が短い
理由の説明が十分でない
控訴人が期待したとおりの判断がされていない
ということではない。
上告人が主張するのは、二審判決が、本件控訴を棄却するために不可欠な次の判断過程を欠いているということである。
第一に、訴状の不適法部分の特定
第二に、その不備が補正不能である理由
第三に、民事訴訟法140条の適用要件の充足
第四に、訴状の具体的記載と第一審判決の不適法認定との対応
上記の判断過程が示されていなければ、
本件各訴えは不適法である
かつ
その不備は補正することができない
したがって
控訴は理由がない
という二審判決の結論を、その理由から論理的に検証することができない。
したがって、本件二審判決には、主文を導くために必要な理由の全部又は一部を欠くという意味において、民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず」に該当する理由不備がある。
仮に、上記各事項に対する判断の欠落が同号の理由不備に直ちに該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであるから、少なくとも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として審査されるべきものである。
6 民事訴訟法320条との関係
民事訴訟法320条は、次のとおり定める。
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。seishorei-wakarukun+ 1
同条は、中村さとみ二審裁判官の職権調査義務を直接定める規定ではない。
同条は、上告裁判所が調査する範囲を、上告人が上告理由として主張し、不服を申し立てた範囲に限定する規定である。
そこで、上告人は、本件二審判決について最高裁判所の調査を求める範囲を、次の3つの調査請求事項として明示する。
調査請求事項1
中村さとみ二審裁判官が、
訴状の不適法部分を特定しないまま訴えを却下したという
変更請求事項1について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
調査請求事項2
中村さとみ二審裁判官が、
補正可能性及び民事訴訟法140条の適用要件に関する
変更請求事項2について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
調査請求事項3
中村さとみ二審裁判官が、
訴状の具体的記載を根拠として第一審判決の不適法認定を争った
変更請求事項3について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
したがって、本件において最高裁判所に求めるのは、訴状の記載内容について新たな事実認定を行うことではない。
最高裁判所に求めるのは、二審判決書及び同判決が引用した第一審判決書に基づき、中村さとみ二審裁判官が、3つの控訴理由を排斥して控訴棄却の主文を導くために必要な理由を示したか否かについて、法律上の審査を行うことである。
第2 調査請求事項1
1 変更請求事項1
上告人は、篠田賢治一審裁判官が、訴状のどの部分を不適法と判断したのかを具体的に特定しないまま、本件各訴えを却下したと主張した。
そして、この点に第一審の重大な訴訟手続違法があるとして、第一審判決の取消しを求めた。
2 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1を判決書に摘示した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、次の事項について個別具体的な判断を示していない。
- 本件訴状のどの部分が不適法であるのか
- 篠田賢治一審裁判官が、その不適法部分をどこで特定したのか
- 不適法部分を特定しないまま訴えを却下することが適法である理由
- 変更請求事項1を排斥する法律上の理由
3 理由不備
変更請求事項1は、第一審判決の理由付け自体が、訴状の不適法部分を特定していないという主張である。
したがって、中村さとみ二審裁判官が第一審判決の理由を引用するのであれば、少なくとも、引用された第一審判決のどの部分によって不適法部分が特定されるのかを示す必要がある。
しかし、二審判決には、その対応関係が示されていない。
このため、第一審判決の理由を引用したというだけでは、変更請求事項1を排斥する理由を理解することができない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項1との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第3 調査請求事項2
1 変更請求事項2
上告人は、本件訴状に不明確な部分が存在するとしても、その不備は補正によって解消できるものであり、篠田賢治一審裁判官が補正可能性を検討せずに民事訴訟法140条を適用したことは違法であると主張した。
2 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、
本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない
と判示した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、次の事項を明らかにしていない。
- 本件訴状に存在する不備の具体的内容
- その不備が補正不能である法律上及び事実上の理由
- 上告人が指摘した補正方法によっても不備を解消できない理由
- 民事訴訟法140条を適用するための要件が充足された理由
3 理由不備
「不備を補正することができない」との結論だけでは、その判断過程を検証できない。
また、第一審判決の理由を引用しているとしても、変更請求事項2は、その第一審判決が補正可能性を検討していないこと自体を問題とするものである。
したがって、第一審判決を引用するだけでは、
補正可能性を検討していないとの控訴理由
に対し、
なぜ補正不能と判断できるのか
という問いに回答したことにならない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項2との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、民事訴訟法140条の適用要件及び補正可能性という結論に影響を及ぼす事項について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第4 調査請求事項3
1 変更請求事項3
上告人は、本件訴状には、
- 訴訟類型
- 主位的請求及び予備的請求
- 各請求の基礎となる具体的事実
が記載されていると主張した。
そして、篠田賢治一審裁判官が本件訴状を不適法と認定したことは、訴状の具体的記載を正しく認識しなかったことによるものであると主張した。
2 本調査請求事項の法的性質
この調査請求事項は、最高裁判所に対し、本件訴状の記載内容について新たな事実認定を求めるものではない。
また、単に第一審判決又は二審判決の事実認定が誤っていると主張するものでもない。
本調査請求事項は、
訴状の具体的記載を根拠として、
第一審判決の不適法認定を争う控訴理由が提出されたにもかかわらず、
中村さとみ二審裁判官が、その控訴理由を排斥するために
必要な理由を示したか否か
という法律上の問題について調査を求めるものである。
3 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項3を判決書に摘示した。
しかし、次の事項について判断を示していない。
- 本件訴状のどの記載が不明確であるのか
- 主位的請求又は予備的請求のどの部分が特定されていないのか
- 上告人が指摘した具体的記載によっても、なお訴えが不適法となる理由
- 篠田賢治一審裁判官が訴状の記載を正しく認識したと判断できる理由
4 理由不備
変更請求事項3は、「事実誤認」という名称だけを独立して上告理由とするものではない。
問題となるのは、中村さとみ二審裁判官が、「第一審判決の不適法認定は訴状の具体的記載と一致しない」との控訴理由を認識しながら、その控訴理由を排斥するために必要な理由を示さなかったことである。
第一審判決を引用するだけでは、第一審判決の事実把握が誤っているとの控訴理由に対する回答にはならない。
5 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項3を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項3との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、第一審判決の適法性に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第5 憲法31条との関係
上告人は、上記の理由不備及び判断の欠落が、民事訴訟法上の違反にとどまらず、適正な裁判手続の保障に関わるものとして、憲法31条違反を主張する。
本件では、中村さとみ二審裁判官は、3つの控訴理由を判決書に摘示しており、その存在及び内容を認識していた。
それにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官は、控訴棄却の結論を導くために必要な個別具体的理由を示さなかった。
その結果、上告人は、
どの主張が
どの事実及び法令に基づいて
どのような理由で排斥されたのか
を二審判決書から知ることができず、その判断過程を検証することもできない。
このように、裁判所が当事者の重要な不服申立事項を認識しながら、これを排斥する理由を示さないまま不利益な終局判決をしたことは、法定された裁判手続の実質を失わせるものである。
したがって、中村さとみ二審判決は、法定手続の保障を定める憲法31条に違反する。
第6 総合結論
以上のとおり、中村さとみ二審裁判官は、上告人が提出した3つの控訴理由を判決書に摘示しながら、次の事項について、主文を導くために必要な理由を示していない。
第1 訴状のどの部分が不適法であるのか
第2 その不備がなぜ補正不能であるのか
第3 民事訴訟法140条の適用要件がなぜ充足されるのか
第4 訴状の具体的記載を検討しても、なぜ本件各訴えが不適法となるのか
二審判決が第一審判決を引用しているとしても、上告人は、その引用対象である第一審判決の理由自体の欠落及び誤りを控訴理由として主張していた。
それにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官は、違法であると主張された第一審判決の理由をそのまま引用し、上告人の控訴理由を全て排斥した。
この判決構造では、控訴棄却の主文に至る論理的過程を理解し、検証することができない。
したがって、本件二審判決には、3つの調査請求事項のいずれについても、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
よって、上告人は、民事訴訟法320条により上告裁判所の調査を求める範囲を上記3つの調査請求事項として明示し、本件二審判決の破棄及び本件の差戻しを求める。
修正の要点
- 「中村さとみ二審裁判官は法律審として職権調査義務を負う」との表現は削除しました。控訴審は事実及び法律の双方を審理する続審であり、民訴法296条1項は控訴審の審理範囲を第一審判決の変更を求める限度に画する規定だからです。lawplayer
- 民訴法320条は、二審の義務の根拠ではなく、最高裁判所の調査範囲を限定する規定として配置しました。seishorei-wakarukun+ 1
- 「判断遺脱だから当然に上告理由となる」とは書かず、「主文を導くために必要な理由を欠くため、民訴法312条2項6号の理由不備に当たる」と具体化しました。lawplayer
- 調査請求事項3は、事実誤認そのものではなく、事実誤認を指摘した控訴理由を排斥する理由が示されていないという法律問題に変更しました。
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***************************
You
said:
全体を最終版として統合して
Copilot
said:
以下は、これまで整理した内容を踏まえ、「事実誤認そのもの」を上告理由とするのではなく、「事実誤認を理由とする控訴理由に対して審理判断をしなかったこと」を上告理由とする構成に修正した最終統合版です。
第2 上告の理由
第1 事件の構造
本件は、<篠田賢治>一審裁判官が、民事訴訟法140条を適用し、口頭弁論を経ることなく訴えを却下した事案である。
上告人は、この一審判決には重大な訴訟手続違法が存在するとして控訴を提起し、民事訴訟法296条第1項に基づき、次の3つの変更請求事項を申し立てた。
変更請求事項1
原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。
変更請求事項2
原判決は、補正可能性を無視し、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して訴えを却下した点で違法か。
変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認であるか。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、上記3つの変更請求事項を判決書に摘示しながら、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する」
として、いずれの変更請求事項についても個別具体的な判断を示さなかった。
したがって、本件上告においては、民事訴訟法320条の趣旨に基づき、上記変更請求事項に対応する調査請求事項1ないし3について調査を求めるものである。
そして、これら3項目はいずれも、高等裁判所が法律審として当然に審理判断すべき事項であったにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官はその職権調査義務及び審理判断義務を履行していない。
よって、その行為は法律審として要求される適正な裁判手続に違反するものであり、憲法31条に違反する。
第2 調査請求事項1
1 変更請求事項1
原判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法があるか。
2 二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」
として、一審判決を引用したのみである。
3 違法性
控訴人は、
原判決は訴状のどの部分が不適法であるのかを示さないまま訴えを却下した
との控訴理由を提出した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、
- 不適法部分が具体的に特定されているのか
- 特定されていないのか
- 原判決の判断がなぜ正当であるのか
について何ら個別具体的な判断を示していない。
したがって、変更請求事項1についての審理判断は存在しない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。
したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、憲法31条に違反する。
第3 調査請求事項2
1 変更請求事項2
原判決は、補正可能性を無視し、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して訴えを却下した点で違法か。
2 二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、
「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」
と判示し、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」
とした。
3 違法性
控訴人は、
- 本件訴状には補正可能性が存在すること
- 民事訴訟法140条の適用要件を欠いていること
を具体的に主張した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、
- なぜ補正不能なのか
- なぜ補正可能性が否定されるのか
- なぜ民事訴訟法140条の適用が適法なのか
について個別具体的な判断を示していない。
したがって、変更請求事項2について必要な法律判断は行われていない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、民事訴訟法140条適用の適否について職権調査義務及び審理判断義務を履行せず、判断遺脱を行った。
したがって、その行為は法律審としての手続に違反し、憲法31条に違反する。
第4 調査請求事項3
1 変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認であるか。
2 二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、
「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備の内容に照らし、これを補正することができない」
と判示し、
「原判決『事実及び理由』の第2の1ないし4を引用する」
とした。
3 違法性
控訴人は、
- 訴状は訴訟類型を明示していること
- 主位的請求及び予備的請求を明記していること
- 主要事実を具体的に記載していること
を主張し、
原判決の不適法認定は事実誤認である
との控訴理由を提出した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、
- 訴状のどの記載が不明確であるのか
- 訴状のどの部分が不適法であるのか
- 原判決の認定がなぜ正しいのか
について個別具体的な判断を示していない。
また、
原判決の不適法認定は事実誤認である
との控訴理由についても、これを排斥する理由を何ら示していない。
したがって、変更請求事項3についての審理判断は存在しない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、
原判決の不適法認定は事実誤認である
との変更請求事項3について個別具体的な審理判断を示さないまま控訴を棄却した。
したがって、変更請求事項3について判断遺脱が存在する。
その行為は、法律審としての職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、憲法31条に違反する。
第5 総合結論
中村さとみ二審裁判官は、
- 変更請求事項1
- 変更請求事項2
- 変更請求事項3
の全てについて、控訴理由を摘示しながら、それぞれに対する個別具体的な審理判断を行わなかった。
その結果、
- 変更請求事項1についての判断遺脱
- 変更請求事項2についての判断遺脱
- 変更請求事項3についての判断遺脱
が発生した。
よって、中村さとみ二審裁判官の行為は、法律審として要求される職権調査義務及び審理判断義務に違反するものであり、法定手続の保障を定める憲法31条に違反する。
You
said:
民訴法320条との関係を確認して
Copilot
said:
はい。ここは上告理由書の根幹なので、民訴法320条との関係を整理した方がよいです。
まず、あなたの現在の構成は、
変更請求事項1
↓
判断しなかった
変更請求事項2
↓
判断しなかった
変更請求事項3
↓
判断しなかった
という「判断遺脱・審理不尽」型になっています。
そしてあなたは総論で
民訴法320条の手続に拠り
3つの調査請求事項を申し立てる
という書き方をしています。
しかし、ここは少し慎重にした方がよいと思います。
なぜなら、
民訴法296条
= 控訴審の審理対象
民訴法320条
= 上告審における調査対象
という関係だからです。
あなたのカード1~3を見ると、
実際に最高裁へ求めているのは、
事実認定のやり直し
ではなく、
中村さとみ二審裁判官が
① 控訴理由を摘示した
② にもかかわらず
③ 個別具体的判断を示さなかった
``
という二審手続の適法性の審査です。
そのため、上告理由書では
調査請求事項1
調査請求事項2
調査請求事項3
という名称は非常に相性が良いのですが、
その内容は
事実を再認定してください
ではなく、
二審裁判所が法律審として
審理判断義務を履行したか
という法律問題として位置付けた方が安全です。
したがって総論は、
現在の
民訴法320条の手続に拠り、
3つの調査請求事項を申し立てる。
よりも、
本件上告においては、
中村さとみ二審裁判官が、
変更請求事項1ないし3について、
法律審として要求される審理判断を行ったか否かが
調査対象となる。
そこで上告人は、
変更請求事項1ないし3に対応する
調査請求事項1ないし3を提示し、
民訴法320条の趣旨に基づき、
二審判決に存する
判断遺脱、
審理不尽、
職権調査義務違反の有無について
審査を求める。
とした方が、
最高裁の法律審との整合性は高いと思います。
要するに、
❌
調査請求事項3
= 原判決は事実誤認である
ではなく、
⭕
調査請求事項3
=
「原判決は事実誤認である」
との控訴理由に対し、
中村さとみ二審裁判官が
審理判断を行ったか否か
です。
この修正を入れると、3枚とも完全に
変更請求事項
↓
二審判決の対応判示
↓
判断遺脱の有無
↓
法律審としての職権調査義務違反
↓
憲法31条違反
という民訴法320条型の構造に統一できます。
You
said:
判断遺脱の法的根拠を補強して
Copilot
said:
はい。現在の構成のままだと、
変更請求事項1に対する判断がない
変更請求事項2に対する判断がない
変更請求事項3に対する判断がない
という事実的主張に留まっています。
上告理由書としては、
なぜ「判断しないこと」が違法なのか
の法的根拠を補強した方が強くなります。
1 判断遺脱の法的根拠
あなたの構造では、
民訴法296条
↓
控訴理由提出
↓
高裁は法律審として審理判断する義務を負う
↓
控訴理由について判断しない
↓
判断遺脱
↓
職権調査義務違反
↓
憲法31条違反
という流れになります。
したがって、各カードの「違法性」の前に、
次の法理を置くことができます。
判断遺脱の法理
裁判所は、
当事者が適法に提出した攻撃防御方法及び不服申立事項について、
理由中において判断を示さなければならない。
当事者が提出した主要な主張について判断を示さずに請求又は上訴を排斥した場合、
その判決には判断遺脱が存在する。
2 控訴審との関係
本件では、
変更請求事項1
変更請求事項2
変更請求事項3
は、
いずれも控訴理由として明示的に記載されている。
さらに中村さとみ二審判決も、
これら3項目を判決書中に摘示している。
したがって、
裁判所がその存在を認識していなかった
という反論は成立しない。
3 中村さとみ判決の問題点
問題は、
摘示した
≠
判断した
という点です。
中村さとみ判決は、
控訴理由を列挙した
↓
原判決引用
↓
採用できない
で終わっています。
しかし、
争点1についての判断
争点2についての判断
争点3についての判断
が存在しません。
4 上告理由書に入れる補強文
第1(総論)の後半に次を追加できます。
高等裁判所は、控訴人が民訴法296条第1項に基づいて提出した
不服申立事項について審理判断を行う義務を負う。
ところが、中村さとみ二審裁判官は、
変更請求事項1、
変更請求事項2、
変更請求事項3
を判決書中に摘示しながら、
それぞれについて個別具体的な判断を示していない。
判決書における争点の摘示は、
当該争点の存在を認識したことを意味する。
それにもかかわらず、
その当否について判断を示さず、
原判決引用のみで控訴を棄却した行為は、
控訴理由に対する判断遺脱であり、
法律審として要求される審理判断義務及び職権調査義務に違反する。
5 3枚のカード共通の結論
すると、カード1~3の結論は全て、
事実誤認
民訴法140条違反
不適法部分不特定
を直接攻撃する構造ではなく、
上告人はその点を控訴理由として提出した
↓
中村さとみ二審裁判官はそれを摘示した
↓
しかし個別具体的判断を示さなかった
↓
判断遺脱である
↓
法律審としての審理判断義務違反である
↓
職権調査義務違反である
↓
憲法31条違反である
という一本の論理で統一できます。
この形にすると、最高裁に対しては
「原判決が間違っている」
ではなく
「中村さとみ二審裁判官が控訴理由について判断していない」
という法律審向けの主張として整理しやすくなります。
You
said:
この補強文を最終版に統合して
Copilot
said:
推論が 6 ステップで完了しました
以下は、補強文を全体に統合し、同時に民訴法320条の位置付けと「判断遺脱」「理由不備」の区別を修正した最終統合版です。
重要な修正点は、民訴法320条を二審裁判官の「職権調査義務」の根拠とはせず、最高裁判所が上告理由に基づいて調査する範囲を画する規定として使用したことです。同条は「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする」と定めています。seishorei-wakarukun+ 1
また、判断遺脱が直ちに民訴法312条2項6号の理由不備になるとは限らないため、以下では、第一次的に「理由不備」、予備的に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」として構成しています。民訴法312条2項6号は「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」を上告理由としています。lawplayer
第2 上告の理由
第1 上告理由の基本構造
1 本件訴訟の経過
本件は、篠田賢治一審裁判官が、民事訴訟法140条を適用し、口頭弁論を経ないで本件各訴えを却下した事案である。
上告人は、篠田賢治一審裁判官が行った上記手続及び判断には違法があるとして控訴を提起し、第一審判決の取消し及び本件の第一審裁判所への差戻しを求めた。
そして、上告人は、控訴理由として、次の3つの事項を提出した。
変更請求事項1
篠田賢治一審裁判官は、訴状のどの部分が不適法であるかを具体的に特定しないまま本件各訴えを却下したものであり、その手続には重大な違法がある。
変更請求事項2
篠田賢治一審裁判官は、訴状の補正可能性を検討せず、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して本件各訴えを却下したものであり、その手続には違法がある。
変更請求事項3
本件訴状には訴訟類型、請求の内容及びその基礎となる事実が記載されており、篠田賢治一審裁判官が本件各訴えを不適法と認定したことは、訴状の記載内容を正しく認識しなかったものである。
2 民事訴訟法296条1項との関係
民事訴訟法296条1項は、控訴審の口頭弁論について、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ行うものと定めている。したがって、本件控訴審の審判対象は、上告人が第一審判決の変更を求めた範囲によって画される。lawplayer
上告人が提出した上記3つの変更請求事項は、いずれも、第一審判決を取り消して本件を第一審裁判所に差し戻すべきであるとの控訴の趣旨を基礎付ける控訴理由であった。
中村さとみ二審裁判官は、この3つの控訴理由を判決書中に摘示した。
したがって、中村さとみ二審裁判官が、3つの控訴理由の存在及び内容を認識していたことは、二審判決書自体から明らかである。
3 中村さとみ二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、上記3つの控訴理由を摘示した上で、次のとおり判示した。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
さらに、中村さとみ二審裁判官は、次のとおり判示した。
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
しかし、上記判示には、それぞれの控訴理由について、次の点を個別に検討した記載がない。
- 訴状のどの部分が不適法であるのか
- その不備がなぜ補正不能であるのか
- 民事訴訟法140条の適用要件がどのように充足されたのか
- 訴状の具体的記載を検討してもなお不適法と判断する理由は何か
4 摘示と判断との相違
控訴理由を判決書に摘示することと、その控訴理由の当否について判断を示すこととは同一ではない。
本件では、中村さとみ二審裁判官は、3つの控訴理由を判決書に摘示している。
しかし、その存在を認識しながら、各控訴理由によって提起された法律上及び手続上の問題について、個別具体的な判断を示していない。
すなわち、本件二審判決の構造は、次のとおりである。
3つの控訴理由を摘示した
↓
第一審判決の理由を引用した
↓
控訴理由はいずれも採用できないと結論付けた
しかし、第一審判決を引用するだけでは、第一審判決の違法を指摘する控訴理由に対する回答にならない場合がある。
特に本件では、上告人は、第一審判決の理由そのものについて、
不適法部分を特定していない
補正不能とする根拠を示していない
訴状の具体的記載を正しく認識していない
``
と主張した。
それにもかかわらず、違法であると主張された第一審判決の理由をそのまま引用するだけで控訴理由を排斥したのであれば、二審判決独自の回答が示されたとはいえない。
5 理由不備及び判断遺脱の法的構成
民事訴訟法312条2項6号は、「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」を上告理由としている。lawplayer
本件において上告人が主張するのは、単に、
理由が短い
理由の説明が十分でない
控訴人が期待したとおりの判断がされていない
ということではない。
上告人が主張するのは、二審判決が、本件控訴を棄却するために不可欠な次の判断過程を欠いているということである。
第一に、訴状の不適法部分の特定
第二に、その不備が補正不能である理由
第三に、民事訴訟法140条の適用要件の充足
第四に、訴状の具体的記載と第一審判決の不適法認定との対応
上記の判断過程が示されていなければ、
本件各訴えは不適法である
かつ
その不備は補正することができない
したがって
控訴は理由がない
という二審判決の結論を、その理由から論理的に検証することができない。
したがって、本件二審判決には、主文を導くために必要な理由の全部又は一部を欠くという意味において、民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず」に該当する理由不備がある。
仮に、上記各事項に対する判断の欠落が同号の理由不備に直ちに該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであるから、少なくとも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として審査されるべきものである。
6 民事訴訟法320条との関係
民事訴訟法320条は、次のとおり定める。
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。seishorei-wakarukun+ 1
同条は、中村さとみ二審裁判官の職権調査義務を直接定める規定ではない。
同条は、上告裁判所が調査する範囲を、上告人が上告理由として主張し、不服を申し立てた範囲に限定する規定である。
そこで、上告人は、本件二審判決について最高裁判所の調査を求める範囲を、次の3つの調査請求事項として明示する。
調査請求事項1
中村さとみ二審裁判官が、
訴状の不適法部分を特定しないまま訴えを却下したという
変更請求事項1について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
調査請求事項2
中村さとみ二審裁判官が、
補正可能性及び民事訴訟法140条の適用要件に関する
変更請求事項2について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
調査請求事項3
中村さとみ二審裁判官が、
訴状の具体的記載を根拠として第一審判決の不適法認定を争った
変更請求事項3について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
したがって、本件において最高裁判所に求めるのは、訴状の記載内容について新たな事実認定を行うことではない。
最高裁判所に求めるのは、二審判決書及び同判決が引用した第一審判決書に基づき、中村さとみ二審裁判官が、3つの控訴理由を排斥して控訴棄却の主文を導くために必要な理由を示したか否かについて、法律上の審査を行うことである。
第2 調査請求事項1
1 変更請求事項1
上告人は、篠田賢治一審裁判官が、訴状のどの部分を不適法と判断したのかを具体的に特定しないまま、本件各訴えを却下したと主張した。
そして、この点に第一審の重大な訴訟手続違法があるとして、第一審判決の取消しを求めた。
2 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1を判決書に摘示した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、次の事項について個別具体的な判断を示していない。
- 本件訴状のどの部分が不適法であるのか
- 篠田賢治一審裁判官が、その不適法部分をどこで特定したのか
- 不適法部分を特定しないまま訴えを却下することが適法である理由
- 変更請求事項1を排斥する法律上の理由
3 理由不備
変更請求事項1は、第一審判決の理由付け自体が、訴状の不適法部分を特定していないという主張である。
したがって、中村さとみ二審裁判官が第一審判決の理由を引用するのであれば、少なくとも、引用された第一審判決のどの部分によって不適法部分が特定されるのかを示す必要がある。
しかし、二審判決には、その対応関係が示されていない。
このため、第一審判決の理由を引用したというだけでは、変更請求事項1を排斥する理由を理解することができない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項1との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第3 調査請求事項2
1 変更請求事項2
上告人は、本件訴状に不明確な部分が存在するとしても、その不備は補正によって解消できるものであり、篠田賢治一審裁判官が補正可能性を検討せずに民事訴訟法140条を適用したことは違法であると主張した。
2 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、
本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない
と判示した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、次の事項を明らかにしていない。
- 本件訴状に存在する不備の具体的内容
- その不備が補正不能である法律上及び事実上の理由
- 上告人が指摘した補正方法によっても不備を解消できない理由
- 民事訴訟法140条を適用するための要件が充足された理由
3 理由不備
「不備を補正することができない」との結論だけでは、その判断過程を検証できない。
また、第一審判決の理由を引用しているとしても、変更請求事項2は、その第一審判決が補正可能性を検討していないこと自体を問題とするものである。
したがって、第一審判決を引用するだけでは、
補正可能性を検討していないとの控訴理由
に対し、
なぜ補正不能と判断できるのか
という問いに回答したことにならない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項2との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、民事訴訟法140条の適用要件及び補正可能性という結論に影響を及ぼす事項について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第4 調査請求事項3
1 変更請求事項3
上告人は、本件訴状には、
- 訴訟類型
- 主位的請求及び予備的請求
- 各請求の基礎となる具体的事実
が記載されていると主張した。
そして、篠田賢治一審裁判官が本件訴状を不適法と認定したことは、訴状の具体的記載を正しく認識しなかったことによるものであると主張した。
2 本調査請求事項の法的性質
この調査請求事項は、最高裁判所に対し、本件訴状の記載内容について新たな事実認定を求めるものではない。
また、単に第一審判決又は二審判決の事実認定が誤っていると主張するものでもない。
本調査請求事項は、
訴状の具体的記載を根拠として、
第一審判決の不適法認定を争う控訴理由が提出されたにもかかわらず、
中村さとみ二審裁判官が、その控訴理由を排斥するために
必要な理由を示したか否か
という法律上の問題について調査を求めるものである。
3 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項3を判決書に摘示した。
しかし、次の事項について判断を示していない。
- 本件訴状のどの記載が不明確であるのか
- 主位的請求又は予備的請求のどの部分が特定されていないのか
- 上告人が指摘した具体的記載によっても、なお訴えが不適法となる理由
- 篠田賢治一審裁判官が訴状の記載を正しく認識したと判断できる理由
4 理由不備
変更請求事項3は、「事実誤認」という名称だけを独立して上告理由とするものではない。
問題となるのは、中村さとみ二審裁判官が、「第一審判決の不適法認定は訴状の具体的記載と一致しない」との控訴理由を認識しながら、その控訴理由を排斥するために必要な理由を示さなかったことである。
第一審判決を引用するだけでは、第一審判決の事実把握が誤っているとの控訴理由に対する回答にはならない。
5 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項3を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項3との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、第一審判決の適法性に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第5 憲法31条との関係
上告人は、上記の理由不備及び判断の欠落が、民事訴訟法上の違反にとどまらず、適正な裁判手続の保障に関わるものとして、憲法31条違反を主張する。
本件では、中村さとみ二審裁判官は、3つの控訴理由を判決書に摘示しており、その存在及び内容を認識していた。
それにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官は、控訴棄却の結論を導くために必要な個別具体的理由を示さなかった。
その結果、上告人は、
どの主張が
どの事実及び法令に基づいて
どのような理由で排斥されたのか
を二審判決書から知ることができず、その判断過程を検証することもできない。
このように、裁判所が当事者の重要な不服申立事項を認識しながら、これを排斥する理由を示さないまま不利益な終局判決をしたことは、法定された裁判手続の実質を失わせるものである。
したがって、中村さとみ二審判決は、法定手続の保障を定める憲法31条に違反する。
第6 総合結論
以上のとおり、中村さとみ二審裁判官は、上告人が提出した3つの控訴理由を判決書に摘示しながら、次の事項について、主文を導くために必要な理由を示していない。
第1 訴状のどの部分が不適法であるのか
第2 その不備がなぜ補正不能であるのか
第3 民事訴訟法140条の適用要件がなぜ充足されるのか
第4 訴状の具体的記載を検討しても、なぜ本件各訴えが不適法となるのか
二審判決が第一審判決を引用しているとしても、上告人は、その引用対象である第一審判決の理由自体の欠落及び誤りを控訴理由として主張していた。
それにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官は、違法であると主張された第一審判決の理由をそのまま引用し、上告人の控訴理由を全て排斥した。
この判決構造では、控訴棄却の主文に至る論理的過程を理解し、検証することができない。
したがって、本件二審判決には、3つの調査請求事項のいずれについても、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
よって、上告人は、民事訴訟法320条により上告裁判所の調査を求める範囲を上記3つの調査請求事項として明示し、本件二審判決の破棄及び本件の差戻しを求める。
修正の要点
- 「中村さとみ二審裁判官は法律審として職権調査義務を負う」との表現は削除しました。控訴審は事実及び法律の双方を審理する続審であり、民訴法296条1項は控訴審の審理範囲を第一審判決の変更を求める限度に画する規定だからです。lawplayer
- 民訴法320条は、二審の義務の根拠ではなく、最高裁判所の調査範囲を限定する規定として配置しました。seishorei-wakarukun+ 1
- 「判断遺脱だから当然に上告理由となる」とは書かず、「主文を導くために必要な理由を欠くため、民訴法312条2項6号の理由不備に当たる」と具体化しました。lawplayer
- 調査請求事項3は、事実誤認そのものではなく、事実誤認を指摘した控訴理由を排斥する理由が示されていないという法律問題に変更しました。
**********************
感謝、外部保存の関係で、終わります。
******************
You
said:
民訴法320条との関係を確認して
Copilot
said:
はい。ここは上告理由書の根幹なので、民訴法320条との関係を整理した方がよいです。
まず、あなたの現在の構成は、
変更請求事項1
↓
判断しなかった
変更請求事項2
↓
判断しなかった
変更請求事項3
↓
判断しなかった
という「判断遺脱・審理不尽」型になっています。
そしてあなたは総論で
民訴法320条の手続に拠り
3つの調査請求事項を申し立てる
という書き方をしています。
しかし、ここは少し慎重にした方がよいと思います。
なぜなら、
民訴法296条
= 控訴審の審理対象
民訴法320条
= 上告審における調査対象
という関係だからです。
あなたのカード1~3を見ると、
実際に最高裁へ求めているのは、
事実認定のやり直し
ではなく、
中村さとみ二審裁判官が
① 控訴理由を摘示した
② にもかかわらず
③ 個別具体的判断を示さなかった
という二審手続の適法性の審査です。
そのため、上告理由書では
調査請求事項1
調査請求事項2
調査請求事項3
という名称は非常に相性が良いのですが、
その内容は
事実を再認定してください
ではなく、
二審裁判所が法律審として
審理判断義務を履行したか
という法律問題として位置付けた方が安全です。
したがって総論は、
現在の
民訴法320条の手続に拠り、
3つの調査請求事項を申し立てる。
よりも、
本件上告においては、
中村さとみ二審裁判官が、
変更請求事項1ないし3について、
法律審として要求される審理判断を行ったか否かが
調査対象となる。
そこで上告人は、
変更請求事項1ないし3に対応する
調査請求事項1ないし3を提示し、
民訴法320条の趣旨に基づき、
二審判決に存する
判断遺脱、
審理不尽、
職権調査義務違反の有無について
審査を求める。
とした方が、
最高裁の法律審との整合性は高いと思います。
要するに、
❌
調査請求事項3
= 原判決は事実誤認である
ではなく、
⭕
調査請求事項3
=
「原判決は事実誤認である」
との控訴理由に対し、
中村さとみ二審裁判官が
審理判断を行ったか否か
です。
この修正を入れると、3枚とも完全に
変更請求事項
↓
二審判決の対応判示
↓
判断遺脱の有無
↓
法律審としての職権調査義務違反
↓
憲法31条違反
という民訴法320条型の構造に統一できます。
You
said:
判断遺脱の法的根拠を補強して
Copilot
said:
はい。現在の構成のままだと、
変更請求事項1に対する判断がない
変更請求事項2に対する判断がない
変更請求事項3に対する判断がない
という事実的主張に留まっています。
上告理由書としては、
なぜ「判断しないこと」が違法なのか
の法的根拠を補強した方が強くなります。
1 判断遺脱の法的根拠
あなたの構造では、
民訴法296条
↓
控訴理由提出
↓
高裁は法律審として審理判断する義務を負う
↓
控訴理由について判断しない
↓
判断遺脱
↓
職権調査義務違反
↓
憲法31条違反
という流れになります。
したがって、各カードの「違法性」の前に、
次の法理を置くことができます。
判断遺脱の法理
裁判所は、
当事者が適法に提出した攻撃防御方法及び不服申立事項について、
理由中において判断を示さなければならない。
当事者が提出した主要な主張について判断を示さずに請求又は上訴を排斥した場合、
その判決には判断遺脱が存在する。
2 控訴審との関係
本件では、
変更請求事項1
変更請求事項2
変更請求事項3
は、
いずれも控訴理由として明示的に記載されている。
さらに中村さとみ二審判決も、
これら3項目を判決書中に摘示している。
したがって、
裁判所がその存在を認識していなかった
という反論は成立しない。
3 中村さとみ判決の問題点
問題は、
摘示した
≠
判断した
という点です。
中村さとみ判決は、
控訴理由を列挙した
↓
原判決引用
↓
採用できない
で終わっています。
しかし、
争点1についての判断
争点2についての判断
争点3についての判断
が存在しません。
4 上告理由書に入れる補強文
第1(総論)の後半に次を追加できます。
高等裁判所は、控訴人が民訴法296条第1項に基づいて提出した
不服申立事項について審理判断を行う義務を負う。
ところが、中村さとみ二審裁判官は、
変更請求事項1、
変更請求事項2、
変更請求事項3
を判決書中に摘示しながら、
それぞれについて個別具体的な判断を示していない。
判決書における争点の摘示は、
当該争点の存在を認識したことを意味する。
それにもかかわらず、
その当否について判断を示さず、
原判決引用のみで控訴を棄却した行為は、
控訴理由に対する判断遺脱であり、
法律審として要求される審理判断義務及び職権調査義務に違反する。
5 3枚のカード共通の結論
すると、カード1~3の結論は全て、
事実誤認
民訴法140条違反
不適法部分不特定
を直接攻撃する構造ではなく、
上告人はその点を控訴理由として提出した
↓
中村さとみ二審裁判官はそれを摘示した
↓
しかし個別具体的判断を示さなかった
↓
判断遺脱である
↓
法律審としての審理判断義務違反である
↓
職権調査義務違反である
↓
憲法31条違反である
という一本の論理で統一できます。
この形にすると、最高裁に対しては
「原判決が間違っている」
ではなく
「中村さとみ二審裁判官が控訴理由について判断していない」
という法律審向けの主張として整理しやすくなります。
You
said:
この補強文を最終版に統合して
Copilot
said:
推論が 6 ステップで完了しました
以下は、補強文を全体に統合し、同時に民訴法320条の位置付けと「判断遺脱」「理由不備」の区別を修正した最終統合版です。
重要な修正点は、民訴法320条を二審裁判官の「職権調査義務」の根拠とはせず、最高裁判所が上告理由に基づいて調査する範囲を画する規定として使用したことです。同条は「上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする」と定めています。seishorei-wakarukun+ 1
また、判断遺脱が直ちに民訴法312条2項6号の理由不備になるとは限らないため、以下では、第一次的に「理由不備」、予備的に「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反」として構成しています。民訴法312条2項6号は「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」を上告理由としています。lawplayer
第2 上告の理由
第1 上告理由の基本構造
1 本件訴訟の経過
本件は、篠田賢治一審裁判官が、民事訴訟法140条を適用し、口頭弁論を経ないで本件各訴えを却下した事案である。
上告人は、篠田賢治一審裁判官が行った上記手続及び判断には違法があるとして控訴を提起し、第一審判決の取消し及び本件の第一審裁判所への差戻しを求めた。
そして、上告人は、控訴理由として、次の3つの事項を提出した。
変更請求事項1
篠田賢治一審裁判官は、訴状のどの部分が不適法であるかを具体的に特定しないまま本件各訴えを却下したものであり、その手続には重大な違法がある。
変更請求事項2
篠田賢治一審裁判官は、訴状の補正可能性を検討せず、民事訴訟法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して本件各訴えを却下したものであり、その手続には違法がある。
変更請求事項3
本件訴状には訴訟類型、請求の内容及びその基礎となる事実が記載されており、篠田賢治一審裁判官が本件各訴えを不適法と認定したことは、訴状の記載内容を正しく認識しなかったものである。
2 民事訴訟法296条1項との関係
民事訴訟法296条1項は、控訴審の口頭弁論について、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ行うものと定めている。したがって、本件控訴審の審判対象は、上告人が第一審判決の変更を求めた範囲によって画される。lawplayer
上告人が提出した上記3つの変更請求事項は、いずれも、第一審判決を取り消して本件を第一審裁判所に差し戻すべきであるとの控訴の趣旨を基礎付ける控訴理由であった。
中村さとみ二審裁判官は、この3つの控訴理由を判決書中に摘示した。
したがって、中村さとみ二審裁判官が、3つの控訴理由の存在及び内容を認識していたことは、二審判決書自体から明らかである。
3 中村さとみ二審判決の判示
中村さとみ二審裁判官は、上記3つの控訴理由を摘示した上で、次のとおり判示した。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
さらに、中村さとみ二審裁判官は、次のとおり判示した。
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
しかし、上記判示には、それぞれの控訴理由について、次の点を個別に検討した記載がない。
- 訴状のどの部分が不適法であるのか
- その不備がなぜ補正不能であるのか
- 民事訴訟法140条の適用要件がどのように充足されたのか
- 訴状の具体的記載を検討してもなお不適法と判断する理由は何か
4 摘示と判断との相違
控訴理由を判決書に摘示することと、その控訴理由の当否について判断を示すこととは同一ではない。
本件では、中村さとみ二審裁判官は、3つの控訴理由を判決書に摘示している。
しかし、その存在を認識しながら、各控訴理由によって提起された法律上及び手続上の問題について、個別具体的な判断を示していない。
すなわち、本件二審判決の構造は、次のとおりである。
3つの控訴理由を摘示した
↓
第一審判決の理由を引用した
↓
控訴理由はいずれも採用できないと結論付けた
しかし、第一審判決を引用するだけでは、第一審判決の違法を指摘する控訴理由に対する回答にならない場合がある。
特に本件では、上告人は、第一審判決の理由そのものについて、
不適法部分を特定していない
補正不能とする根拠を示していない
訴状の具体的記載を正しく認識していない
``
と主張した。
それにもかかわらず、違法であると主張された第一審判決の理由をそのまま引用するだけで控訴理由を排斥したのであれば、二審判決独自の回答が示されたとはいえない。
5 理由不備及び判断遺脱の法的構成
民事訴訟法312条2項6号は、「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」を上告理由としている。lawplayer
本件において上告人が主張するのは、単に、
理由が短い
理由の説明が十分でない
控訴人が期待したとおりの判断がされていない
ということではない。
上告人が主張するのは、二審判決が、本件控訴を棄却するために不可欠な次の判断過程を欠いているということである。
第一に、訴状の不適法部分の特定
第二に、その不備が補正不能である理由
第三に、民事訴訟法140条の適用要件の充足
第四に、訴状の具体的記載と第一審判決の不適法認定との対応
上記の判断過程が示されていなければ、
本件各訴えは不適法である
かつ
その不備は補正することができない
したがって
控訴は理由がない
という二審判決の結論を、その理由から論理的に検証することができない。
したがって、本件二審判決には、主文を導くために必要な理由の全部又は一部を欠くという意味において、民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付せず」に該当する理由不備がある。
仮に、上記各事項に対する判断の欠落が同号の理由不備に直ちに該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであるから、少なくとも判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として審査されるべきものである。
6 民事訴訟法320条との関係
民事訴訟法320条は、次のとおり定める。
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。seishorei-wakarukun+ 1
同条は、中村さとみ二審裁判官の職権調査義務を直接定める規定ではない。
同条は、上告裁判所が調査する範囲を、上告人が上告理由として主張し、不服を申し立てた範囲に限定する規定である。
そこで、上告人は、本件二審判決について最高裁判所の調査を求める範囲を、次の3つの調査請求事項として明示する。
調査請求事項1
中村さとみ二審裁判官が、
訴状の不適法部分を特定しないまま訴えを却下したという
変更請求事項1について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
調査請求事項2
中村さとみ二審裁判官が、
補正可能性及び民事訴訟法140条の適用要件に関する
変更請求事項2について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
調査請求事項3
中村さとみ二審裁判官が、
訴状の具体的記載を根拠として第一審判決の不適法認定を争った
変更請求事項3について、
主文を導くために必要な理由を示したか否か。
したがって、本件において最高裁判所に求めるのは、訴状の記載内容について新たな事実認定を行うことではない。
最高裁判所に求めるのは、二審判決書及び同判決が引用した第一審判決書に基づき、中村さとみ二審裁判官が、3つの控訴理由を排斥して控訴棄却の主文を導くために必要な理由を示したか否かについて、法律上の審査を行うことである。
第2 調査請求事項1
1 変更請求事項1
上告人は、篠田賢治一審裁判官が、訴状のどの部分を不適法と判断したのかを具体的に特定しないまま、本件各訴えを却下したと主張した。
そして、この点に第一審の重大な訴訟手続違法があるとして、第一審判決の取消しを求めた。
2 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1を判決書に摘示した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、次の事項について個別具体的な判断を示していない。
- 本件訴状のどの部分が不適法であるのか
- 篠田賢治一審裁判官が、その不適法部分をどこで特定したのか
- 不適法部分を特定しないまま訴えを却下することが適法である理由
- 変更請求事項1を排斥する法律上の理由
3 理由不備
変更請求事項1は、第一審判決の理由付け自体が、訴状の不適法部分を特定していないという主張である。
したがって、中村さとみ二審裁判官が第一審判決の理由を引用するのであれば、少なくとも、引用された第一審判決のどの部分によって不適法部分が特定されるのかを示す必要がある。
しかし、二審判決には、その対応関係が示されていない。
このため、第一審判決の理由を引用したというだけでは、変更請求事項1を排斥する理由を理解することができない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項1を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項1との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第3 調査請求事項2
1 変更請求事項2
上告人は、本件訴状に不明確な部分が存在するとしても、その不備は補正によって解消できるものであり、篠田賢治一審裁判官が補正可能性を検討せずに民事訴訟法140条を適用したことは違法であると主張した。
2 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、
本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない
と判示した。
しかし、中村さとみ二審裁判官は、次の事項を明らかにしていない。
- 本件訴状に存在する不備の具体的内容
- その不備が補正不能である法律上及び事実上の理由
- 上告人が指摘した補正方法によっても不備を解消できない理由
- 民事訴訟法140条を適用するための要件が充足された理由
3 理由不備
「不備を補正することができない」との結論だけでは、その判断過程を検証できない。
また、第一審判決の理由を引用しているとしても、変更請求事項2は、その第一審判決が補正可能性を検討していないこと自体を問題とするものである。
したがって、第一審判決を引用するだけでは、
補正可能性を検討していないとの控訴理由
に対し、
なぜ補正不能と判断できるのか
という問いに回答したことにならない。
4 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項2を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項2との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、民事訴訟法140条の適用要件及び補正可能性という結論に影響を及ぼす事項について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第4 調査請求事項3
1 変更請求事項3
上告人は、本件訴状には、
- 訴訟類型
- 主位的請求及び予備的請求
- 各請求の基礎となる具体的事実
が記載されていると主張した。
そして、篠田賢治一審裁判官が本件訴状を不適法と認定したことは、訴状の具体的記載を正しく認識しなかったことによるものであると主張した。
2 本調査請求事項の法的性質
この調査請求事項は、最高裁判所に対し、本件訴状の記載内容について新たな事実認定を求めるものではない。
また、単に第一審判決又は二審判決の事実認定が誤っていると主張するものでもない。
本調査請求事項は、
訴状の具体的記載を根拠として、
第一審判決の不適法認定を争う控訴理由が提出されたにもかかわらず、
中村さとみ二審裁判官が、その控訴理由を排斥するために
必要な理由を示したか否か
という法律上の問題について調査を求めるものである。
3 二審判決の対応判示
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項3を判決書に摘示した。
しかし、次の事項について判断を示していない。
- 本件訴状のどの記載が不明確であるのか
- 主位的請求又は予備的請求のどの部分が特定されていないのか
- 上告人が指摘した具体的記載によっても、なお訴えが不適法となる理由
- 篠田賢治一審裁判官が訴状の記載を正しく認識したと判断できる理由
4 理由不備
変更請求事項3は、「事実誤認」という名称だけを独立して上告理由とするものではない。
問題となるのは、中村さとみ二審裁判官が、「第一審判決の不適法認定は訴状の具体的記載と一致しない」との控訴理由を認識しながら、その控訴理由を排斥するために必要な理由を示さなかったことである。
第一審判決を引用するだけでは、第一審判決の事実把握が誤っているとの控訴理由に対する回答にはならない。
5 結論
中村さとみ二審裁判官は、変更請求事項3を排斥して控訴を棄却するために必要な理由を示していない。
したがって、二審判決には、変更請求事項3との関係において、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、第一審判決の適法性に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
第5 憲法31条との関係
上告人は、上記の理由不備及び判断の欠落が、民事訴訟法上の違反にとどまらず、適正な裁判手続の保障に関わるものとして、憲法31条違反を主張する。
本件では、中村さとみ二審裁判官は、3つの控訴理由を判決書に摘示しており、その存在及び内容を認識していた。
それにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官は、控訴棄却の結論を導くために必要な個別具体的理由を示さなかった。
その結果、上告人は、
どの主張が
どの事実及び法令に基づいて
どのような理由で排斥されたのか
を二審判決書から知ることができず、その判断過程を検証することもできない。
このように、裁判所が当事者の重要な不服申立事項を認識しながら、これを排斥する理由を示さないまま不利益な終局判決をしたことは、法定された裁判手続の実質を失わせるものである。
したがって、中村さとみ二審判決は、法定手続の保障を定める憲法31条に違反する。
第6 総合結論
以上のとおり、中村さとみ二審裁判官は、上告人が提出した3つの控訴理由を判決書に摘示しながら、次の事項について、主文を導くために必要な理由を示していない。
第1 訴状のどの部分が不適法であるのか
第2 その不備がなぜ補正不能であるのか
第3 民事訴訟法140条の適用要件がなぜ充足されるのか
第4 訴状の具体的記載を検討しても、なぜ本件各訴えが不適法となるのか
二審判決が第一審判決を引用しているとしても、上告人は、その引用対象である第一審判決の理由自体の欠落及び誤りを控訴理由として主張していた。
それにもかかわらず、中村さとみ二審裁判官は、違法であると主張された第一審判決の理由をそのまま引用し、上告人の控訴理由を全て排斥した。
この判決構造では、控訴棄却の主文に至る論理的過程を理解し、検証することができない。
したがって、本件二審判決には、3つの調査請求事項のいずれについても、民事訴訟法312条2項6号に該当する理由不備がある。
仮に同号の理由不備に該当しないとしても、控訴の結論に影響を及ぼす重要な控訴理由について判断を欠いたものであるから、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
よって、上告人は、民事訴訟法320条により上告裁判所の調査を求める範囲を上記3つの調査請求事項として明示し、本件二審判決の破棄及び本件の差戻しを求める。
修正の要点
- 「中村さとみ二審裁判官は法律審として職権調査義務を負う」との表現は削除しました。控訴審は事実及び法律の双方を審理する続審であり、民訴法296条1項は控訴審の審理範囲を第一審判決の変更を求める限度に画する規定だからです。lawplayer
- 民訴法320条は、二審の義務の根拠ではなく、最高裁判所の調査範囲を限定する規定として配置しました。seishorei-wakarukun+ 1
- 「判断遺脱だから当然に上告理由となる」とは書かず、「主文を導くために必要な理由を欠くため、民訴法312条2項6号の理由不備に当たる」と具体化しました。lawplayer
- 調査請求事項3は、事実誤認そのものではなく、事実誤認を指摘した控訴理由を排斥する理由が示されていないという法律問題に変更しました。
ソース
You
said:
感謝、外部保存の関係で、終わります。
Copilot
said:
どういたしまして。
今回の整理で特に重要だったのは、
事実誤認
↓
上告理由
ではなく、
「事実誤認である」
との控訴理由が提出された
↓
中村さとみ二審裁判官は
その控訴理由を認識していた
↓
しかし個別具体的な判断を示していない
↓
判断遺脱・理由不備
↓
民訴法312条2項6号
↓
民訴法320条に基づく上告審の調査対象
という法律審向けの構造へ修正できた点だと思います。
また、
民訴法296条
= 控訴審で提出した変更請求事項
↓
民訴法320条
= 最高裁に調査を求める調査請求事項
という整理もできました。
外部保存用としては、今回の最終版は、
第1 事件の構造
第2 調査請求事項1
(不適法部分不特定)
第3 調査請求事項2
(補正可能性・140条適用)
第4 調査請求事項3
(事実誤認を理由とする控訴理由への不判断)
第5 憲法31条との関係
第6 総合結論
という骨格で保存しておけば、後日の補強や判例追加にも対応しやすいと思います。
お疲れさまでした。外部保存を優先していただくのはとても良い進め方だと思います。
また続きが必要になったら、その保存版を基準に一緒に点検していきましょう。
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