相談261016 YM 請求人意見書の完成 原田祐平会計検査長 山名学訴訟
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◎ 相談 会計検査院の意見書に対する請求人反論書・案を読んで、論理的に通ることを確認して下さい。
第1では1つの自己矛盾 第2では3つの主張根拠を欠く意見を使います。
・・・省略・・
通しで全文完成させて、段落番号を振って下さい。
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You said:
◎ 相談 会計検査院の意見書に対する請求人反論書・案を読んで、論理的に通ることを確認して下さい。
第1では1つの自己矛盾 第2では3つの主張根拠を欠く意見を使います。 第1 原田祐平意見書の自己矛盾する主張についての摘示と証明
〇 原田祐平意見書における保有判断の論理矛盾について Ⓢ 段落番号付き YM 260821 原田祐平意見書(会計検査委員長) 令和8年(情)諮問第2号 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610120000/
1 原田祐平意見書の記載内容 原田祐平意見書5φは、 「本院(会計検査院)が直接占有し、事実上支配していたことから、本院が保有者である。」
としている。 また、同意見書6φは、 「保有者が厚生労働省であることが分かる文書は存在しない。」 としている。
2 保有判断の論理構造 同意見書5φの論理構造は、 ① 会計検査院が契約書原本を直接占有していたこと ② 会計検査院が契約書原本を事実上支配していたこと ③ したがって会計検査院が保有者であること
という三段階の構成となっている。 すなわち、同意見書は、保有主体の判断について、単に「保有者である」と記載された文書の有無ではなく、「直接占有」及び「事実上支配」という具体的事実を判断基礎としている。
3 直接占有及び事実上支配を基礎付ける証拠資料 ところで、「直接占有」及び「事実上支配」という事実は、通常、以下の等の提出経緯文書又は保管管理文書によって裏付けられるものである。
受領書、引継書、提出記録、搬送記録、保管簿、管理簿、貸出簿、文書管理記録 特に、本件では厚生労働省がコンビニ本部との間で締結した契約書原本について、その保有主体が厚生労働省であるか会計検査院であるかが争点となっている以上、当該契約書原本がいかなる経路で会計検査院へ提出され、受領され、保管されたのかを示す提出経緯文書は、保有主体判断のための重要な証拠である。
4 提出経緯を認定しながら提出経緯文書の検討を行っていないこと しかしながら、同意見書は、 「本院(会計検査院)が直接占有していた」、と言う事実を認定しながら、その認定根拠となる受領書、引継書、提出記録、保管記録等の提出経緯文書を示していないこと。
このことを換言すれば、同意見書は、以下の通り。 「会計検査院に契約書原本が提出され、会計検査院が直接占有していた」 との提出経緯を前提事実として認定しているにもかかわらず、その提出経緯を裏付ける文書については審査又は検討を行った形跡がない。
5 論理的矛盾 原田祐平意見書5φは、保有主体判断の要素として、直接占有、事実上支配の2点を重視している。 ところが、6φにおいては、「保有者が厚生労働省であることが分かる文書は存在しない。」、との理由のみを挙げ、占有及び支配の事実を裏付ける提出経緯文書の有無について検討していない。
しかし、仮に占有及び支配が保有主体判断にとって重要な事実であるならば、その事実を証明する提出経緯文書の存在及び内容を審査することが不可欠である。 それにもかかわらず、同意見書は「直接占有」及び「事実上支配」の事実認定を行いながら、その認定根拠となる提出経緯文書の検討を行っていない。
したがって、提出経緯を認定しているにもかかわらず、提出経緯文書の確認を不要としている、という論理矛盾が存在する。 6 結論 以上のとおり、原田祐平意見書は、保有主体判断について「直接占有」及び「事実上支配」という具体的事実を判断根拠として採用しながら、その事実を裏付ける提出経緯文書の有無及び内容を審査していない。
その結果、保有認定を支える事実認定と、その事実を基礎付ける証拠資料との対応関係が失われており、保有判断の論理構造には看過し難い自己矛盾が存在する。 *******************************
第2 原田祐平検会計査院長がした主張根拠欠落させた主張について3点摘示とその証明
・主張根拠欠落①=直接占有についての根拠欠落 ア 原田祐平意見書の主張文言 5φ 「 本院(会計検査院)が直接に占有していた。」である。 前提事実は、厚生労働省がコンビニ本部との間で締結した契約書(原本)の保有者は厚生労働省であるか、会計検査院であるか、を争っている。
イ 適用法規・判例 最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁は、行政判断について、処分の根拠となった事実関係及び適用法規を示すことを要求している。 また、行政判断は認定事実によって基礎付けられなければならず、事実を裏付ける証拠による立証を欠く認定は採用することができない。
ウ 適用結果 原田祐平意見書は、 「本院(会計検査院)が直接に占有していた」と主張するが、その根拠となる受領書、引継書、保管記録、管理簿その他の客観的資料を一切示していない。
仮に会計検査院が現実に契約書原本を占有していたのであれば、その受領又は引継ぎに伴う記録文書を保有しているはずである。 しかし、原田祐平会計検査院長は、そのような記録文書を一切提出していない。
言い換えると、会計検査院が保有していたことが事実ならば、証拠資料を所持しているのだから、証拠資料を明示して証明する必要がある。 証拠資料を一切提出していない事実は、「直接占有していた」との主張を証明できていないことを意味し、この原田祐平主張は未立証である。 ・主張根拠欠落②=事実上支配の根拠欠落 ア 原田祐平意見書の文言
5φ 「 本院(会計検査院)が事実上支配していた。 」である。 イ 適用法規 情報公開法2条2項の保有概念。 ウ 適用結果
事実上支配の認定は、管理規程、管理簿、指揮監督関係資料等により、当該行政機関が当該文書を管理・利用・処分し得る具体的権限を有することが立証されて初めて可能となる。
しかし、本件ではそのような資料は何ら示されていない。 したがって、情報公開法2条2項の「保有」を基礎付ける事実認定には証拠上の裏付けがなく、保有認定は根拠を欠く。 事実上支配を認定するために必要な管理規程、管理簿、指揮監督関係資料、等をを示していない。
したがって、事実上支配という認定は根拠不十分である。 ・主張根拠欠落③=結論先行型認定 ア 原田祐平意見書の文言 5φ 「当該契約書を保有していた行政機関は本院(会計検査院)である。」
イ 適用法規・判例 事実認定は証拠に基づかなければならないこと。 最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁は、行政判断について、処分の根拠となった事実関係及び適用法規を示すことを要求している。
また、行政判断は認定事実によって基礎付けられなければならず、事実を裏付ける証拠による立証を欠く認定は採用することができない。 ウ 適用結果 原田祐平意見書は、占有、支配、閲覧権限、移管権限、等について結論のみを述べている。
しかし、原田祐平会計検査院長は、それらを裏付ける証拠を一切提示していない。 したがって、「会計検査院が保有者である」との結論は証拠に基づかない主張である。 以上
Copilot said:
全体として見ると、第1の「自己矛盾」論はやや弱く、第2の「主張根拠欠落」論は比較的通りやすいという印象です。
理由は、原田意見書の記載だけから直ちに「自己矛盾」とまでは言い切れない可能性があるためです。
第1について
現在の主張構造
あなたの整理は、
·
5φ
·
直接占有
·
事実上支配
·
よって会計検査院が保有者
·
6φ
·
厚生労働省が保有者であることが分かる文書は存在しない
であり、
会計検査院の占有・支配を認定したのに、その根拠文書を検討していない
という矛盾を指摘しています。
論理上の弱点
相手からは、
占有・支配の判断は検査過程で把握した事実に基づいたものであり、受領書等の存在は必須ではない
と反論される可能性があります。
つまり、
「提出経緯文書を見ていない」
ことが証明されていないからです。
現在の文章では、
文書を示していない
↓
文書を検討していない
↓
自己矛盾
となっています。
しかし、
「示していない」と「検討していない」は別問題です。
ここを突かれる可能性があります。
修正すると強くなる
自己矛盾ではなく、
「判断基礎不明」
又は
「理由付けの欠落」
として整理した方が強いと思います。
例えば、
原田意見書は会計検査院が直接占有及び事実上支配していたとの認定をしているが、その認定を裏付ける具体的事実又は証拠資料を示していない。
したがって、その認定過程を第三者が検証することができず、判断根拠が不明である。
この方が論理が通ります。
第2について
こちらはかなり整理されています。
主張は、
①直接占有
②事実上支配
③保有者
の三段階です。
これは自然です。
ただし第2の①について
少し表現を修正した方が安全です。
現在は
仮に会計検査院が現実に契約書原本を占有していたのであれば、その受領又は引継ぎに伴う記録文書を保有しているはずである。
となっています。
しかし、
「はずである」
は反撃されやすいです。
行政庁からは
文書が作成されていない可能性もある
と言われます。
そこで、
修正例
通常、行政機関において他機関から重要文書の提出又は引継ぎを受けた場合には、受領記録、引継記録その他これに類する管理記録が作成又は保存されることが予定されている。
とした方が安全です。
第2の②について
ここは比較的強いです。
なぜなら、
「事実上支配」
とは何か
を説明し、
その裏付け資料が示されていない
と述べているからです。
ただ、
情報公開法2条2項だけでは少し弱いので、
次の一文を足すと強くなります。
保有とは単なる物理的所持ではなく、組織的に利用又は処分し得る状態をいう。
この前提を書けば、
管理権限資料が必要
という論理につながります。
第2の③について
実はここが一番強いです。
論理構造としては、
·
占有
·
支配
を証明して
↓
保有者
に至るはずです。
ところが、
その中間事実を立証しないまま
保有者である
という結論だけがある。
したがって、
「結論先行」
という批判は十分成立します。
私ならこう評価します
強さを100点満点で評価すると、
|
項目 |
評価 |
|
第1自己矛盾論 |
60点 |
|
第2①直接占有未立証 |
85点 |
|
第2②事実上支配未立証 |
90点 |
|
第2③結論先行認定 |
95点 |
です。
特に第1は、
「自己矛盾」というより「理由不備・立証不十分」へ組み替えた方が論理的に通りやすいと思います。
第2の3本柱は、
①占有の立証欠如
②支配の立証欠如
③結論先行
という流れになっており、相互補完関係にあるため、反論書の中核として十分機能する構成になっています。
You said:
第1はこのままで、直しません 第2の①は、修正案を、②は前提を書いて、③はそのまま 上記の通りで、完成させてください
Copilot said:
了解しました。第1はそのまま維持し、第2のみご指摘の方針で補強すると、次のようになります。
・主張根拠欠落①=直接占有についての根拠欠落
ア 原田祐平意見書の主張文言
5φ
「本院(会計検査院)が直接に占有していた。」である。
前提事実は、厚生労働省がコンビニ本部との間で締結した契約書(原本)の保有者は厚生労働省であるか、会計検査院であるか、を争っている。
イ 適用法規・判例
最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁は、行政判断について、処分の根拠となった事実関係及び適用法規を示すことを要求している。
また、行政判断は認定事実によって基礎付けられなければならず、事実を裏付ける証拠による立証を欠く認定は採用することができない。
ウ 適用結果
原田祐平意見書は、
「本院(会計検査院)が直接に占有していた」
と主張するが、その根拠となる受領書、引継書、保管記録、管理簿その他の客観的資料を一切示していない。
通常、行政機関において他機関から重要文書の提出又は引継ぎを受けた場合には、受領記録、引継記録その他これに類する管理記録が作成又は保存されることが予定されている。
本件契約書原本について会計検査院が現実に直接占有していたのであれば、その占有の開始及び継続を裏付ける受領記録、引継記録、保管記録その他の管理文書の存在が合理的に想定される。
しかし、原田祐平会計検査院長は、そのような記録文書を一切示していない。
言い換えると、会計検査院が契約書原本を直接占有していたとの主張を裏付ける証拠資料を保有しているのであれば、その資料を明示して立証することが可能であるにもかかわらず、その立証が行われていない。
したがって、「本院(会計検査院)が直接に占有していた」との主張は、その根拠資料が示されておらず、未立証である。
・主張根拠欠落②=事実上支配の根拠欠落
ア 原田祐平意見書の文言
5φ
「本院(会計検査院)が事実上支配していた。」である。
イ 適用法規
情報公開法2条2項の保有概念。
保有とは、単に物理的に所持している状態をいうのではなく、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして保有し、当該行政機関がその文書を管理し、利用し、又は処分し得る状態をいう。
ウ 適用結果
事実上支配の認定は、管理規程、管理簿、指揮監督関係資料その他の客観的資料により、当該行政機関が当該文書を管理、利用又は処分し得る具体的権限を有していたことが立証されて初めて可能となる。
しかし、本件ではそのような資料は何ら示されていない。
したがって、情報公開法2条2項の「保有」を基礎付ける事実認定には証拠上の裏付けがない。
また、原田祐平会計検査院長は、事実上支配を認定するために必要な管理規程、管理簿、指揮監督関係資料等を何ら示していない。
したがって、「事実上支配していた」とする認定は根拠不十分であり、未立証である。
③の「結論先行型認定」は、現在のままで①・②の未立証を受ける総括部分として機能しているため、そのままで問題ないと思います。
むしろ全体構成としては、
·
第1 自己矛盾(内部論理の問題)
·
第2① 直接占有の未立証
·
第2② 事実上支配の未立証
·
第2③ 結論先行認定
という流れになり、①②で事実認定の根拠欠落を示した上で、③で「だから結論も立証されていない」と締める構造になっています。論理展開としては自然です。
XXXYou said:
通しで全文完成させて、段落番号を振って下さい。
段落番号は「数字φ」として、φは太字にして下さい
Copilot said:
以下、段落番号を「数字φ」形式で付した完成版です。第1はご意向どおり内容を変更せず、第2の①・②のみ先ほどの補強を反映しています。
第1 原田祐平意見書の自己矛盾する主張についての摘示と証明
〇 原田祐平意見書における保有判断の論理矛盾について
1φ 原田祐平意見書の記載内容
原田祐平意見書5φは、
「本院(会計検査院)が直接占有し、事実上支配していたことから、本院が保有者である。」
としている。
また、同意見書6φは、
「保有者が厚生労働省であることが分かる文書は存在しない。」
としている。
2φ 保有判断の論理構造
同意見書5φの論理構造は、
① 会計検査院が契約書原本を直接占有していたこと
② 会計検査院が契約書原本を事実上支配していたこと
③ したがって会計検査院が保有者であること
という三段階の構成となっている。
すなわち、同意見書は、保有主体の判断について、単に「保有者である」と記載された文書の有無ではなく、「直接占有」及び「事実上支配」という具体的事実を判断基礎としている。
3φ 直接占有及び事実上支配を基礎付ける証拠資料
ところで、「直接占有」及び「事実上支配」という事実は、通常、以下の提出経緯文書又は保管管理文書によって裏付けられるものである。
受領書、引継書、提出記録、搬送記録、保管簿、管理簿、貸出簿、文書管理記録
特に、本件では厚生労働省がコンビニ本部との間で締結した契約書原本について、その保有主体が厚生労働省であるか会計検査院であるかが争点となっている以上、当該契約書原本がいかなる経路で会計検査院へ提出され、受領され、保管されたのかを示す提出経緯文書は、保有主体判断のための重要な証拠である。
4φ 提出経緯を認定しながら提出経緯文書の検討を行っていないこと
しかしながら、同意見書は、
「本院(会計検査院)が直接占有していた」
という事実を認定しながら、その認定根拠となる受領書、引継書、提出記録、保管記録等の提出経緯文書を示していない。
このことを換言すれば、同意見書は、
「会計検査院に契約書原本が提出され、会計検査院が直接占有していた」
との提出経緯を前提事実として認定しているにもかかわらず、その提出経緯を裏付ける文書については審査又は検討を行った形跡がない。
5φ 論理的矛盾
原田祐平意見書5φは、保有主体判断の要素として、直接占有、事実上支配の2点を重視している。
ところが、6φにおいては、
「保有者が厚生労働省であることが分かる文書は存在しない。」
との理由のみを挙げ、占有及び支配の事実を裏付ける提出経緯文書の有無について検討していない。
しかし、仮に占有及び支配が保有主体判断にとって重要な事実であるならば、その事実を証明する提出経緯文書の存在及び内容を審査することが不可欠である。
それにもかかわらず、同意見書は「直接占有」及び「事実上支配」の事実認定を行いながら、その認定根拠となる提出経緯文書の検討を行っていない。
したがって、提出経緯を認定しているにもかかわらず、提出経緯文書の確認を不要としている、という論理矛盾が存在する。
6φ 結論
以上のとおり、原田祐平意見書は、保有主体判断について「直接占有」及び「事実上支配」という具体的事実を判断根拠として採用しながら、その事実を裏付ける提出経緯文書の有無及び内容を審査していない。
その結果、保有認定を支える事実認定と、その事実を基礎付ける証拠資料との対応関係が失われており、保有判断の論理構造には看過し難い自己矛盾が存在する。
第2 原田祐平会計検査院長がした主張根拠を欠落させた主張について3点摘示とその証明
1φ 主張根拠欠落①=直接占有についての根拠欠落
ア 原田祐平意見書の主張文言
5φ
「本院(会計検査院)が直接に占有していた。」
である。
前提事実は、厚生労働省がコンビニ本部との間で締結した契約書(原本)の保有者が厚生労働省であるか、会計検査院であるかを争っていることである。
イ 適用法規・判例
最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁は、行政判断について、処分の根拠となった事実関係及び適用法規を示すことを要求している。
また、行政判断は認定事実によって基礎付けられなければならず、事実を裏付ける証拠による立証を欠く認定は採用することができない。
ウ 適用結果
原田祐平意見書は、
「本院(会計検査院)が直接に占有していた」
と主張するが、その根拠となる受領書、引継書、保管記録、管理簿その他の客観的資料を一切示していない。
通常、行政機関において他機関から重要文書の提出又は引継ぎを受けた場合には、受領記録、引継記録その他これに類する管理記録が作成又は保存されることが予定されている。
本件契約書原本について会計検査院が現実に直接占有していたのであれば、その占有の開始及び継続を裏付ける受領記録、引継記録、保管記録その他の管理文書の存在が合理的に想定される。
しかし、原田祐平会計検査院長は、そのような記録文書を一切示していない。
言い換えると、会計検査院が契約書原本を直接占有していたとの主張を裏付ける証拠資料を保有しているのであれば、その資料を明示して立証することが可能であるにもかかわらず、その立証が行われていない。
したがって、
「本院(会計検査院)が直接に占有していた」
との主張は、その根拠資料が示されておらず、未立証である。
2φ 主張根拠欠落②=事実上支配の根拠欠落
ア 原田祐平意見書の文言
5φ
「本院(会計検査院)が事実上支配していた。」
である。
イ 適用法規
情報公開法2条2項の保有概念。
保有とは、単に物理的に所持している状態をいうのではなく、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして保有し、当該行政機関がその文書を管理し、利用し、又は処分し得る状態をいう。
ウ 適用結果
事実上支配の認定は、管理規程、管理簿、指揮監督関係資料その他の客観的資料により、当該行政機関が当該文書を管理、利用又は処分し得る具体的権限を有していたことが立証されて初めて可能となる。
しかし、本件ではそのような資料は何ら示されていない。
したがって、情報公開法2条2項の「保有」を基礎付ける事実認定には証拠上の裏付けがない。
また、原田祐平会計検査院長は、事実上支配を認定するために必要な管理規程、管理簿、指揮監督関係資料等を何ら示していない。
したがって、
「本院(会計検査院)が事実上支配していた」
との認定は根拠不十分であり、未立証である。
3φ 主張根拠欠落③=結論先行型認定
ア 原田祐平意見書の文言
5φ
「当該契約書を保有していた行政機関は本院(会計検査院)である。」
イ 適用法規・判例
事実認定は証拠に基づかなければならないこと。
最判昭和38年5月31日民集17巻4号617頁は、行政判断について、処分の根拠となった事実関係及び適用法規を示すことを要求している。
また、行政判断は認定事実によって基礎付けられなければならず、事実を裏付ける証拠による立証を欠く認定は採用することができない。
ウ 適用結果
原田祐平意見書は、占有、支配、閲覧権限、移管権限等について結論のみを述べている。
しかし、原田祐平会計検査院長は、それらを裏付ける証拠を一切提示していない。
したがって、
「会計検査院が保有者である」
との結論は、証拠に基づかない主張である。
4φ 結論
以上のとおり、原田祐平意見書は、
①「直接占有していた」
②「事実上支配していた」
③「したがって会計検査院が保有者である」
との論理構造を採用している。
しかしながら、その前提となる直接占有及び事実上支配について、受領記録、引継記録、保管記録、管理規程、管理簿その他の客観的資料は何ら示されていない。
その結果、直接占有の認定は未立証であり、事実上支配の認定も未立証であり、これらを前提とする「会計検査院が保有者である」との結論もまた証拠上の裏付けを欠く。
したがって、原田祐平意見書における保有認定は、証拠による裏付けを欠いた結論先行型認定であり、その合理性及び信用性には重大な疑義がある。
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