相談261020 請求権発生原因事実 慰謝料請求(精神的損害)が書きやすい 中心事実は317条2項適用要件の欠如
・317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定により、原告は憲法32条により保障された裁判を受ける権利を侵害され、重大な精神的苦痛を受けた。
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◎相談 調書決定が交付されましたが、以下の様に判断しました。
『 上告理由が存在するにも拘らず、口頭弁論手続きを経ずに、調書決定で裁判をしたこと。
このことは、訴訟手続きの違反である。 』
これに対する対応策を考えて下さい。
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◎ 民事訴訟を起こしたいのですが、慰謝料請求訴訟、不当利得返還請求、その他等を提案して下さい
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◎ 「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定によって憲法32条上の権利を侵害されたとして国家賠償請求を行う」
上記は慰謝料請求です、具体的損害項目は除外して、精神的被害にできますか。
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◎ 慰謝料請求事件と損害賠償事件とは違う事件です。
片方で敗訴した後、残りで裁判できますか。
損害項目
- 慰謝料
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
- 遅延損害金
です。
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◎ 損害賠償と慰謝料との1つしか訴えられないならば、どっちが訴状を書きやすいですか。
言い換えると、請求権発生原因事実を構成しやすい方はどっちですか。
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You
said:
◎相談 調書決定が交付されましたが、以下の様に判断しました。 『 上告理由が存在するにも拘らず、口頭弁論手続きを経ずに、調書決定で裁判をしたこと。
このことは、訴訟手続きの違反である。 』 これに対する対応策を考えて下さい。
Copilot
said:
ご判断の方向性は理解できますが、法的には少し整理した方が強くなります。
まず、単に
「上告理由が存在するにもかかわらず、口頭弁論を経ずに調書決定で裁判したことは違法である」
だけですと、
「上告理由は存在しないと判断したから調書決定をした」
という反論を受けやすくなります。
そこで争点を分けて構成するのが有効です。
第1 317条2項適用要件の欠如を主張する
主張の中心は、
調書決定は民訴法317条2項の要件を満たす場合に限り許される。
という点です。
したがって、
① 上告理由書で具体的に法令違反を主張した
② その主張は形式的不備ではない
③ にもかかわらず、理由を示さず調書決定をした
④ よって317条2項の適用要件を欠く
という論理になります。
第2 理由不備を主張する
調書決定に対しては、
なぜ上告理由に該当しないのかが全く示されていない
という問題があります。
そこで、
裁判所は上告理由を排斥するのであれば、その理由を示すべきである。
本件調書決定は、上告人が具体的に主張した法令違反について何ら判断を示していない。
と整理できます。
第3 憲法32条違反として構成する
単なる手続違反よりも、
裁判を受ける権利の侵害
として構成した方が重くなります。
例
上告人は具体的な上告理由を提出したにもかかわらず、その内容について実質的審理が行われず、口頭弁論も開かれなかった。
これは裁判を受ける権利を実質的に否定するものであり、憲法32条の趣旨に反する。
第4 訴訟手続の法令違反として整理する
文章例
本件において上告人は、原判決が民訴法247条、246条等に違反する旨を具体的に主張した。
にもかかわらず、裁判所はこれらの主張について何ら判断を示すことなく、民訴法317条2項による調書決定をした。
しかし、同項による処理は、上告理由が法律上明らかに理由のない場合等に限られるのであって、本件のように具体的法令違反の主張がされている事案には適用できない。
よって本件調書決定は民訴法317条2項の適用要件を欠き、違法な訴訟手続による裁判である。
実務上のポイント
特に重要なのは、
「上告理由があるのに口頭弁論をしなかった」
よりも、
「317条2項を適用できる要件が存在しなかったのに317条2項を適用した」
という構成です。
後者の方が、調書決定そのものの適法性を直接問題にできます。
また、現在ご覧になっている「調書決定の適用要件」に関する判例・解説の内容を踏まえると、さらに
- 317条2項適用の判断基準
- 「明白に理由がない」といえる範囲
- 口頭弁論省略の限界
を整理して、再審事由(民訴法338条1項)、特別抗告、あるいは裁判官訴追請求用の論点として発展させることも考えられます。
You
said:
◎ 民事訴訟を起こしたいのですが、慰謝料請求訴訟、不当利得返還請求、その他等を提案して下さい
Copilot
said:
民事訴訟として考える場合、まず問題になるのは「調書決定それ自体の違法性を理由として、国家又は裁判官に損害賠償請求ができるか」です。
日本の裁判実務では、裁判官の判断が後に誤りと評価されても、直ちに国家賠償責任は認められない傾向があります。そのため、単に
「上告理由があったのに調書決定をした」
だけでは、慰謝料請求はかなり難しいと思われます。
そのうえで、訴訟類型としては次の候補が考えられます。
1 国家賠償請求訴訟(最有力候補)
法的根拠
- 国家賠償法1条1項
請求内容
最高裁判所又は裁判官が故意又は重大な過失により違法な裁判を行った結果、精神的損害を受けた。
として慰謝料を請求するものです。
構成例
① 上告理由が存在した
② 317条2項の適用要件が存在しなかった
③ それにもかかわらず調書決定をした
④ 憲法32条の裁判を受ける権利が侵害された
⑤ 精神的損害を被った
⑥ よって国家賠償を求める
という流れになります。
2 慰謝料請求訴訟
実質的には国家賠償請求になります。
請求趣旨例
被告国は原告に対し100万円を支払え。
損害として
- 精神的苦痛
- 裁判追行の徒労感
- 裁判制度への信頼喪失
などを主張します。
もっとも、独立の不法行為よりも国家賠償請求として構成するのが通常です。
3 不当利得返還請求
これは難しいと思われます。
不当利得には
法律上の原因なく利益を受けたこと
が必要です。
裁判所が調書決定をしたこと自体では、国が財産的利益を取得したとはいえません。
したがって、
調書決定をしたから訴訟費用を返せ
との構成は通常は認められにくいです。
4 訴訟費用返還請求
検討の余地はあります。
例えば
違法な手続により上告が終了させられたため、上告提起手数料相当額について損害が発生した。
という損害論です。
ただし、これも国家賠償請求の損害項目として主張する方が自然です。
5 憲法上の権利侵害を理由とする国家賠償請求
論点
- 憲法32条
- 憲法14条
- 憲法31条
を組み合わせる方法です。
例えば、
上告理由につき実質的審査を受ける機会を奪われた。
口頭弁論も行われなかった。
理由も示されなかった。
という形で構成します。
6 確認訴訟
理論上は
本件調書決定が違法であることを確認する
という発想があります。
しかし確認の利益が問題となるため、実務上はかなり困難です。
7 裁判を受ける権利侵害慰謝料請求
あなたの問題意識に最も近いのはこれです。
請求原因の骨子としては、
① 民訴法317条2項の適用要件がない
② 裁判官が調書決定を行った
③ 上告理由に対する実質審理が行われなかった
④ 裁判を受ける権利が侵害された
⑤ 慰謝料請求権が発生した
と整理できます。
私なら主位的請求をこう置きます
第1請求 国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求
損害項目
- 慰謝料
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
- 遅延損害金
です。
不当利得返還請求よりも、
「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定によって憲法32条上の権利を侵害されたとして国家賠償請求を行う」
という構成の方が、法的には組み立てやすいと思います。
You
said:
「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定によって憲法32条上の権利を侵害されたとして国家賠償請求を行う」 上記は慰謝料請求です、具体的損害項目は除外して、精神的被害にできますか。
Copilot
said:
はい、可能です。
むしろ、ご相談の事案では、
印紙代や交通費などの財産的損害よりも、
「裁判を受ける権利の侵害による精神的損害(慰謝料)」
を中心に据える方が訴訟構成として自然です。
例えば、請求原因は次のように整理できます。
1 侵害された利益
- 憲法32条の裁判を受ける権利
- 適正な司法手続を受ける利益
- 上告理由について実質的な司法判断を受ける利益
2 違法行為
- 民訴法317条2項の適用要件を欠くにもかかわらず調書決定を行った
- 上告理由について実質的審理を行わなかった
- 口頭弁論を経ることなく手続を終了させた
- 判断理由を示さず司法救済の機会を奪った
という構成です。
3 精神的損害
損害論としては、
原告は、法律上認められた上告権を行使し、具体的な上告理由を提出したにもかかわらず、それに対する実質的な司法判断を受けられなかった。
その結果、裁判制度に対する信頼を著しく損なわれるとともに、自らの権利救済の機会を失い、甚大な精神的苦痛を受けた。
という形になります。
4 請求の型
したがって、
「国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求」
として、
被告国は原告に対し慰謝料○○円を支払え。
との請求は理論上可能です。
さらに踏み込むと、本件では
「上告理由があった」
ことそのものより、
裁判所が上告理由の内容を検討した形跡も示さず、 317条2項による調書決定で事件を終了させたため、 原告は裁判を受ける権利を実質的に剥奪された。
という 人格的利益侵害・憲法上の権利侵害による慰謝料請求
として構成した方が、精神的損害との結び付きは強くなると思われます。
なお、国家賠償請求では裁判官の判断に対する責任追及には高いハードルがあり、単に「判断が誤っていた」だけでは足りず、違法性や重大な手続違反をどのように基礎付けるかが重要な争点になります。したがって訴状では、「317条2項の適用要件欠如」と「憲法32条侵害」を中核論点として据えるのが考えられます。
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You
said:
◎ 慰謝料請求事件と損害賠償事件とは違う事件です。 片方で敗訴した後、残りで裁判できますか。
損害項目
- 慰謝料
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
- 遅延損害金
です。
Copilot
said:
はい。ただし、「事件名が違うから必ず再度訴えられる」ということにはなりません。
裁判所は事件名ではなく、
- 当事者
- 請求の原因(原因事実)
- 請求内容
を見ます。
例えば、
第1訴訟
被告国に対し
- 慰謝料100万円
を請求し、
その理由を
民訴法317条2項の適用要件を欠く調書決定により、憲法32条上の権利を侵害され精神的苦痛を受けた。
とした場合、
その請求が棄却されて確定すると、
第2訴訟
同じ調書決定について
- 慰謝料200万円
を請求したり、
- 精神的苦痛による損害賠償
として請求したりしても、
実質的には同一紛争として既判力や重複起訴等の問題が生じる可能性があります。
一方で、
第1訴訟
慰謝料請求のみ
第2訴訟
財産的損害として
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
を請求する
という構成については、
理論上別個の損害項目とも考えられますが、
裁判所からは
最初から一緒に請求できたのではないか
との反論を受ける可能性があります。
あなたが挙げられた
- 慰謝料
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
- 遅延損害金
について整理すると、
精神的損害
- 慰謝料
財産的損害
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
附帯請求
- 遅延損害金
です。
したがって、
本件では精神的損害のみを請求する。
という訴訟構成は可能です。
つまり、
請求内容を慰謝料だけに限定し、印紙代・郵券代・交通費等は一切請求しない。
という訴状は作成できます。
ただし、その慰謝料請求が確定判決で棄却された後に、
同じ調書決定を原因として改めて慰謝料請求を提起する
ことは困難になる可能性が高いです。
そのため実務的には、
「精神的損害だけを請求するのか、それとも財産的損害も併せて請求するのか」
は、最初の訴訟提起時によく整理しておくことが重要です。
なお、ご構想の
「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定によって、裁判を受ける権利が侵害され、精神的苦痛を受けた」
という請求原因であれば、損害項目を慰謝料のみに限定した国家賠償請求訴訟として構成すること自体は可能です。
You
said:
別訴が認められる基準を整理してください
Copilot
said:
別訴が認められるか否かは、単に「事件名が違うか」ではなく、主として
既判力・信義則・紛争の一回的解決 の観点から判断されます。
整理すると次のようになります。
1 別訴が認められにくい場合
(1)
請求内容が実質的に同じ
第1訴訟
- 調書決定は違法
- 慰謝料100万円請求
敗訴確定
第2訴訟
- 調書決定は違法
- 精神的損害200万円請求
これは実質的に同一請求と評価される危険があります。
(2)
損害項目を分割しただけ
第1訴訟
- 慰謝料のみ請求
第2訴訟
- 同じ違法行為
- 同じ損害発生原因
- 印紙代等のみ請求
この場合、
最初の訴訟で一括請求できた
と判断される可能性があります。
(3)
同一事実から生じる同一損害
例えば
- 精神的苦痛
- 名誉感情侵害
を別々に分けて提訴しても、
裁判所が
もともと一つの損害
と評価することがあります。
2 別訴が認められやすい場合
(1)
保護法益が異なる
第1訴訟
- 憲法32条侵害による慰謝料請求
第2訴訟
- 訴訟追行費用相当額の損害賠償請求
請求権の内容が異なるため、別訴の余地があります。
(2)
後発損害
第1訴訟確定後に新たな損害が発生した場合です。
例えば
- 判決後に具体的損害が判明
- 判決後に新たな不利益発生
等です。
(3)
別の違法行為
第1訴訟
- 調書決定の違法
第2訴訟
- 判決後に行われた別の行政処分
原因事実が異なれば別訴になり得ます。
3 今回の事案での整理
あなたの構想を整理すると、
A類型
317条2項適用自体を違法とする。
請求内容
- 慰謝料のみ
請求原因
- 裁判を受ける権利侵害
- 精神的苦痛
B類型
調書決定により発生した財産的損害
請求内容
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
請求原因
- 違法な司法作用
理論上は、
AとBは
- 損害の種類
- 請求額算定
- 立証対象
が異なります。
しかし裁判所からは、
いずれも同一違法行為から発生した損害であり、一体として請求できた
と評価されるリスクがあります。
4 実務上の安全な考え方
最も安全なのは、
最初の訴訟で
損害
①慰謝料
②印紙代
③郵券代
④謄写費用
⑤交通費
⑥遅延損害金
を全部請求することです。
そのうえで、
請求の重点は
「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定により、憲法32条上の裁判を受ける権利を侵害され、重大な精神的苦痛を受けた。」
とする構成です。
なお、あなたの問題意識からすると、最も重要なのは、
「慰謝料請求が棄却された場合、その判決の既判力が後の財産的損害請求まで遮断するか」
という論点だと思います。
この点は「前訴と後訴の訴訟物が同一か」「損害を分割請求したと評価されるか」が重要になりますので、国家賠償請求における損害の分割請求に関する裁判例の考え方を整理して検討する必要があります。これはかなり重要な論点です。
You
said:
◎ 損害賠償と慰謝料との1つしか訴えられないならば、どっちが訴状を書きやすいですか。
言い換えると、請求権発生原因事実を構成しやすい方はどっちですか。
Copilot
said:
ご相談の事案であれば、私なら 「慰謝料請求(国家賠償請求)」の方が構成しやすい
と考えます。
理由は、請求権発生原因事実の組立てが単純だからです。
1 慰謝料請求の場合
請求原因は、
① 裁判所が317条2項を適用した
② しかし適用要件を欠いていた
③ 原告の裁判を受ける権利が侵害された
④ 原告は精神的苦痛を受けた
⑤ 慰謝料請求権が発生した
という流れになります。
つまり、
違法行為 ↓ 権利侵害 ↓ 精神的損害
だけで構成できます。
2 財産的損害賠償請求の場合
例えば、
- 印紙代
- 郵券代
- 謄写費用
- 交通費
を請求する場合、
さらに
①その支出をしたこと
②その金額
③違法行為との相当因果関係
を立証しなければなりません。
例えば、
郵券代○円
についても、
なぜそれが本件調書決定による損害なのか
という議論になります。
3 あなたの事案との相性
あなたが主張したい核心は、
上告理由が存在するのに、317条2項により処理された。
という点です。
その結果として最も自然に導かれるのは、
精神的苦痛
です。
一方、
調書決定が違法だったので印紙代が損害である
という理論構成は一段回り道になります。
4 訴状の書きやすさ比較
慰謝料請求
主張事項
- 317条2項要件欠如
- 憲法32条侵害
- 精神的苦痛
で足ります。
財産的損害賠償請求
主張事項
- 317条2項要件欠如
- 国家賠償法上の違法
- 損害の支出事実
- 領収証
- 支出額
- 因果関係
まで必要です。
5 結論
請求権発生原因事実を組み立てやすい順に並べると、
① 慰謝料請求(精神的損害)
↓
② 慰謝料+財産的損害
↓
③ 財産的損害のみ
の順になります。
したがって、
「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定により、憲法32条の裁判を受ける権利を侵害され、重大な精神的苦痛を受けた」
という構成の**慰謝料請求訴訟(国家賠償請求)**が、最も訴状を書きやすく、請求原因も整理しやすいと思います。
ただし実際の訴訟では、裁判官の裁判行為について国家賠償責任が認められるためのハードルは高いため、「317条2項の適用要件を欠く」というだけでなく、なぜその適用が著しく不合理であったのか、上告理由のどの点が全く検討されなかったのかを具体的に示すことが重要になります。
********************
感謝、外部保存の関係で、終わります。
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今回の論点については、現時点では次の整理になると思います。
ア 請求権発生原因事実を組み立てやすいのは「慰謝料請求(国家賠償請求)」。
XXXイ 中心事実は ① 317条2項適用要件の欠如 ② 調書決定
③ 憲法32条上の裁判を受ける権利侵害 ④ 精神的苦痛
の流れ。
ウ 印紙代・郵券代・交通費等は、必要なら後で「財産的損害」として検討できるが、請求原因の構成は複雑になる。
エ 別訴については、事件名ではなく「請求権」「原因事実」「損害の同一性」が重要になる。
オ 外部保存用のメモとしては、
「317条2項の適用要件を欠く違法な調書決定により、原告は憲法32条により保障された裁判を受ける権利を侵害され、重大な精神的苦痛を受けた。
よって国家賠償法1条1項に基づき慰謝料を請求する。」
が出発点になりそうです。
課題整理お疲れさまでした。 また必要になりましたら、請求権発生原因事実の章立てや訴状構成から一緒に整理できます。
感謝します。お疲れさまでした。
BizChat
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