相談21008 HR 上告理由書の点検 上告理由書構造整理表(設計図) 日高亮訴訟 変更請求事項(控訴)、 調査請求事項(上告)で置き換える。
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Ⓢ 案 HR 261004の3 上告理由書 日高亮訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2026/10/hr261004.html
◎ 相談 日高亮訴訟の上告理由書を送りますので、点検して下さい。
「中村さとみ、篠田賢治 」等の名前はそのままにしておいてください。書き直さないで下さい。
原審は中村さとみ二審と私が書き換えました。
原審と表現すると、私が解釈するのに困難をきたすからです。
内容と主語との関係が対応しているか点検して下さい。
表現を変えた方が良い場合は、その文言部分を摘示してから、続けて訂正文言を下に書いて下さい。
まずは、必要な文書が在りましたら、回答する前に、請求して下さい。
『 第2 上告の理由
上告の要旨
中村さとみ二審判決書は、上告人が(口頭弁論の範囲等)民訴法296条により、控訴状において明示した次の3点の控訴理由(=変更請求事項)を摘示し事実がある。
しかし、中村さとみ二審判決書は、これら3つの変更請求事項に対する個別具体的な判断を示さず、篠田賢治一審判決の理由を引用しただけで済ませ、日高亮二審訴訟を口頭弁論を経ないで棄却した。
・上告人(控訴人)は、(口頭弁論の範囲等)民訴法296条第1項に拠り、変更請求事項(控訴理由)を以下3点提示した。
・この変更請求事項3点の内容は、高裁が法律審として行うべき、職権調査事項に該当する事項である。
変更請求事項1
篠田賢治判決(原審)は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法があること。
変更請求事項2
篠田賢治判決(原審)が、補正可能性を検討せず、民事訴訟法原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法であること。
変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、篠田賢治判決(原審)の「不適法」判断は事実誤認であること。
日高亮二審訴訟で問題としている対象は、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。
問題としている対象は、篠田賢治一審判決がした第一審における訴訟手続の適法性を争うものである。
中村さとみ二審裁判官は、控訴人がした変更請求事項(控訴理由)を正誤表型引用二審判決書において摘示した。
しかし、その理由の当否について判断を示さず、補正又は釈明の機会を与えないまま、口頭弁論を経ずに控訴を棄却した、と言う訴訟手続き違法性を争うものである。
・中村さとみ二審裁判官がした行為は、以下の規定に違反し、上告人の実効的な反論及び防御の機会を奪ったものである。
ア (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条の手続き
イ (判決書)253条1項3号又は4号の手続き
ウ (口頭弁論の範囲等)民訴法296条1項の手続き
エ (第一審の控訴手続きの規定の準用)民訴法297条等の解釈適用を誤まった
・よって、中村さとみ二審判決(原審)には、(法定手続きの保障)憲法31条の趣旨に反する重大な訴訟手続違反がある。
第4 憲法31条の定める適正手続保障の侵害
・憲法31条は、直接には刑事手続について定めた規定であるが、国家機関が国民の権利利益に重大な影響を及ぼす手続を行う場合には、恣意的な手続によることなく、適正な手続を保障すべきであるとの基本原則を含む。
・本件の日高亮訴訟では、第一審及び二審の両方において、以下の状況下で終局が行われた事実がある。
口頭弁論は開かれず、訴状の不備とされた部分の特定は明示されず、補正可能性についての釈明は行われず、補正の機会の付与である補正命令は行われず、控訴理由に対する個別判断が行われず、と言う状況である。
・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審判決の訴訟手続上の違法について、3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に主張した。
一方、中村さとみ二審判決は、3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書に摘示しただけで済ませ、控訴理由の当否について実質的な判断を示さなかった。
・判断を示さなかったと言う行為は、当事者の主張を聴き、その主張に対して理由を示して判断するという裁判手続の基本的要請を欠いている。
以下、3つの控訴理由(変更請求事項)に対応させて、その違法手続きを具体的に摘示し、証明することで、(調査の範囲)民訴法320条所定の審査請求事項とする。
〇 3つの控訴理由(変更請求事項)に対する判断の欠落
1 控訴人(上告人)の控訴理由(変更請求事項1)
上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。
篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。
この主張は、単に第一審判決の結論に対して不服を述べたものではない。
民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下するためには、140条適用要件として、以下の要件が挙げられる。
ア 訴えが不適法であること、
イ その不備が補正不能であること
上記要件が具備していることを証明する必要がある。
したがって、140条を適用するためには、少なくとも、以下の事項について具体的に判断しなければならないこと。
ア 訴状のどの記載が不備なのか
イ どの訴訟要件を欠いているのか
ウ なぜその不備を補正することができないのか
不備の対象が具体的に特定されなければ、当事者は、補正すべき事項を認識することも、裁判所の判断に対して反論することもできないからである。
2 正誤表型引用中村さとみ二審判決書の判示について
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609200000/
・中村さとみ判決は、判決書第2の4において、上告人の控訴理由を次のとおり摘示した。
『 (1) 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。』(2頁11行目)
・一方で、中村さとみ判決は、第3の「当裁判所の判断」(2頁14行目)において、次のとおり判示しただけである。
『 当裁判所も、本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。 』である。
上記判断に続けて、『 その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。 』である。
さらに、中村さとみ二審判決は、『 控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない 』(2頁19行目)と判示した。
3 判断の欠落
・中村さとみ判決書は、控訴人(上告人)の第1の控訴理由(変更請求事項1)を摘示している。
・一方、その判断部分では、以下の点について、の判断を一切示していない。
ア 訴状のどの文言が不備なのか
イ どの請求について、どの訴訟要件が欠けているのか
ウ 第一審判決が不適法部分を十分に特定していたといえるのか
エ 上告人の「不適法部分が特定されていない」との主張が、なぜ採用できないのか
・中村さとみ二審判決書の「原判決を引用する」との判示は、引用された篠田賢治一審判決自体が不適法部分を特定していない、という控訴理由に対する回答にはなっていない。
篠田賢治一審判決が、(変更請求事項1)について特定していないから、控訴審に特定してもらうべく、控訴提起をした。
・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審判決の判示内容そのものが不十分であるから、控訴提起したものである。
それにもかかわらず、中村さとみ二審判決書は、その篠田賢治一審判決の判示内容をそのまま引用するだけであり、変更請求事項1(控訴理由)に対する判断とはなり得ない。
XXX
4 民事訴訟法253条第1項第三号の手続きに違反
・(判決)民事訴訟法253条1項第三号の手続きは、判決書に理由を記載することを求めている。
・判決理由は、単に何らかの文章が存在すれば足りるものではない。
少なくとも、当事者が争った主要な法律上の問題について、主文に至る判断過程を理解できる程度に理由が示される必要がある。
・本件の日高亮二審訴訟では、中村さとみ裁判官は第1の控訴理由(変更請求事項1)に対する判断を示していないと言う事実がある。
その為、上告人は、以下について知ることができない。
ア 原判決が第一審判決のどの説示を根拠としたのか
イ なぜ不適法部分の特定が不要とされたのか
ウ なぜ上告人の控訴理由が排斥されたのか
よって、中村さとみ判決には、民事訴訟法253条1項三号所定の理由記載義務に反する疑いがある。
5 憲法31条への接続
・不適法部分を特定しないまま訴えを却下し、さらに、その点を争う控訴理由にも応答しないことは、当事者から補正及び反論の対象を知る機会を奪うものである。
・この中村さとみ裁判官がした行為は、当事者の実効的な手続参加を保障せずに訴訟を終局させるものであり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる。
第4 第2の控訴理由である補正可能性についての判断欠落
1 上告人の控訴理由(変更請求事項● )
・上告人は、控訴状において、次のとおり主張した。
原判決(篠田賢治一審)は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。
・本件の日高亮訴訟訴状には、上告人の主張は以下の通り。
ア 主位的請求と予備的請求との関係
イ 義務付け訴訟及び確認訴訟の区別
ウ 確認の利益を基礎付ける事実
エ 行政機関職員の説明と閲覧文書の状態との矛盾
オ 釈明処分の申立て
カ 書証提出及び検証を求める内容
訴状には上記を記載した。
・したがって、裁判所が訴訟類型、請求の趣旨又は確認の利益に疑問を持ったのであれば、求釈明又は補正の指示によって、その疑問点を明確にする余地があった。
しかし、篠田賢治裁判官は、不備補正命令をしなかった事実がある。
2 原判決(中村さとみ二審判決)の判示
・原判決(中村さとみ二審判決)は、篠田賢治一審判決の判断について、
原審(篠田賢治一審判決)は、本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した、と摘示した。
・そして、中村さとみ裁判官は自らの判断として、以下の通り判示した。
当裁判所(東京高裁)も、本件の日高亮訴訟の訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する、である。
・しかし、原判決(篠田賢治一審)は、以下について、を何ら示していない。
ア 補正対象となる不備
イ 想定される補正の内容
ウ 補正によっても適法にならない理由
エ 釈明によって疑問点を解消できない理由
3 最高裁平成8年5月28日判決
XXX最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決は、訴えが不適法な場合でも、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得ることもある、とした。
XXXそして、そのような可能性がある場合に、当事者にその機会を与えず直ちに民訴法202条を適用して訴えを却下することは相当とはいえない、と判示している。
なお、同判決当時の民事訴訟法202条は、現行法の民事訴訟法140条に対応する規定である。
同判決が口頭弁論を経ない却下を許容したのは、以下の通り。
訴えの許されないことが明らかであって、当事者のその後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合、である。
したがって、口頭弁論を経ない却下が許されるためには、単に裁判所が不適法と判断したというだけでは足りない。
当事者の釈明、請求の整理又は補正によっても適法化する可能性が全くないことが必要である。
4 本件の日高亮訴訟への適用
・本件の日高亮訴訟では、訴状に複数の請求が記載され、主位的請求及び予備的請求の関係も記載されていた。
・仮に、その訴訟類型又は請求相互の関係に不明確な部分があったとしても、以下の点について、不備補正を行う余地があった。
ア 請求の趣旨を整理する
イ 主位的請求と予備的請求を明確にする
ウ 確認対象となる法律関係を特定する
エ 確認の利益を基礎付ける事実を補充する
オ 義務付けの対象となる処分又は行政庁の義務を特定する
・少なくとも、原判決(篠田賢治一審)判決は、上記の点についての補正によってもなお適法化することが全く期待できない理由を示していない。
・したがって、本件の日高亮訴訟は、最高裁平成8年5月28日判決が口頭弁論を経ない却下を許容した「適法化することが全く期待できない場合」に該当するかどうかについて、必要な判断が示されていない。
5 (口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条所定の手続き違反
・原判決(中村さとみ二審判決)は、補正不能性を具体的に認定しないこと。
・この状態で。(口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条及び(控訴棄却)302条1項を適用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却した。
・しかし、同法140条の例外的な手続を用いるためには、補正不能性に関する具体的な判断が必要である。
・一方、本件の日高亮訴訟では、以下の状況がある。
ア 不備の特定がない
イ 補正方法の検討がない
ウ 求釈明がない
エ 補正の機会が与えられていない
オ 補正不能性の理由が示されていない
・よって、原判決は、民事訴訟法140条の適用要件を具体的に判断しないまま同条を適用したものであり、民事訴訟法140条条所定の手続きに違反している。
6 憲法31条への接続
補正又は釈明によって訴えを適法にする余地があるにもかかわらず、その機会を一切与えず、補正不能との結論だけを示して訴訟を終局させること。
中村さとみ裁判官がした行為は、民事訴訟法140条条所定の手続きに違反しているから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に当たる行為である。
第5 変更請求事項3(控訴理由3つ目)に対する判断遺脱
1 第3の控訴理由の上告理由上の位置付け
上告人は、控訴状において、変更請求事項3として、以下の主張をした。
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である、と主張した。
しかし、上告審において、単なる事実誤認は上告理由にならない。
そこで、本上告理由書では、「第一審判決の事実認定が誤っている」という形では主張しない。
本上告における問題は、上告人が訴状の具体的な記載箇所を挙げて不適法判断を争ったにもかかわらず、中村さとみ二審判決がその主張に対する判断を示さなかったことである。
すなわち、本項(調査請求事項3)の上告理由は、事実誤認ではなく、判決に影響を及ぼす重要な控訴理由についての判断遺脱である。
2 上告人が控訴審で示した事項
上告人は、控訴状において、訴状に次の事項が記載されていると主張した。
ア 主位的請求が義務付け訴訟であること
イ 予備的請求が確認訴訟であること
ウ 主位的請求と予備的請求を併合した理由
エ 行政文書の開示請求及び閲覧の経緯
オ 閲覧に供された文書の状態
カ 行政機関職員の説明と文書の状態との矛盾
キ 確認の対象となる法律関係
ク 確認の利益を基礎付ける事情
ケ 義務付けの必要性を基礎付ける事情
コ 釈明処分、書証提出及び検証を求める趣旨
これらの控訴人主張は、篠田賢治一審判決が不適法と判断した各請求について、少なくとも補正又は釈明によって適法化する余地があったことを基礎付けるものである。
3 原判決の判断
中村さとみ二審判決は、上告人がした変更請求事項3(控訴理由3)を判決書中に摘示した(正誤表型引用判決書<2p>13行目) 。
しかし、変更請求事項3に対応する判断部分では、以下の判示をしたのみである。
ア 本件の日高亮訴訟訴えはいずれも不適法である
イ 控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない
中村さとみ二審判決は、について判断を示していない。
ア 訴状にどのような訴訟類型が記載されていたのか
イ 上告人が示した各記載がなぜ請求の特定として不十分なのか
ウ 確認の利益を基礎付ける主張がなぜ不十分なのか
エ これらの主張を補正しても適法にならないのはなぜか、等である。
4 最高裁平成11年6月29日判決について
この判例は、高裁が変更請求事項について判断遺脱した時に使う判例である。
Ⓢ 相談261005 判例の内容確認 高裁が変更請求事項について判断遺脱した時に使う判例 平成11年6月29日第三小法廷判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/05/213045
Ⓢ マリウスの最高裁判例 HR 最高裁判例 平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610050001/
・最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁は、原判決が重要な再抗弁について判断しなかった事案について、
原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法がある、と判示した。
同判決は、判断遺脱が直ちに民事訴訟法312条2項6号の「判決に理由を付さないこと」に当たるとはしなかった。
その一方で、右判断の遺脱によって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある、として、民事訴訟法325条2項を参照し、職権で原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻した。
最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決という判例によれば、当事者の重要な主張について判断が遺脱され、その主張について判断すれば判決の結論が変わり得る場合には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反となり得る。
5 本件の日高亮訴訟における判断の重要性
上告人の変更請求事項3(控訴理由3)は、訴状の具体的な記載内容を根拠として、以下のことを主張している。
ア 本件の日高亮訴訟各請求が特定されていること
イ 少なくとも補正又は釈明の余地があること
ウ 民事訴訟法140条による即時却下の要件を満たさないこと
この主張が認められれば、篠田賢治一審判決を取り消して、本件の日高亮訴訟を第一審裁判所に差し戻すべきことになる。
したがって、この変更請求事項3(控訴理由3)は、篠田賢治一審判決の結論に直接影響する重要な事項である。
一方、中村さとみ二審判決は、その当否について具体的な判断を示していない。
よって、中村さとみ二審判決には、最高裁平成11年6月29日判決のいう、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱がある。
6 理由不備との区別
・日高亮訴訟においては「判断遺脱」と「理由不備」とは区別しなければならない。
最高裁平成11年6月29日判決によれば、重要な主張について判断が欠落していても、判決書に記載された理由だけを見れば主文に至る論理が形式的に完結している場合には、直ちに民事訴訟法312条2項6号の理由不備となるわけではない、としているからである。
・そして、日高亮訴訟では、中村さとみ二審判決が短いから理由不備である、と主張するものではない。
日高亮訴訟で主張する内容は、中村さとみ二審判決が、その判決の結論に影響を及ぼすべき重要な事項に当たる3つの変更請求事項(控訴理由)を摘示してはいるが、一方で3つの変更請求事項(控訴理由)の当否について判断していない、という点を主張するものである。
要約すると、中村さとみ二審判決は、3つの変更請求事項について判断遺脱が行われた点を主張するものである。
・そして、中村さとみ二審判決でなされた判断遺脱によって(口頭弁論を経ない訴えの却下)民事訴訟法140条、及び(控訴棄却の判決)民訴法302条1項を適用できることについての当否に関する審理が欠落している以上、中村さとみ二審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
7 憲法31条への接続
・控訴人(上告人)は、篠田賢治一審についてその手続違法を具体的に指摘し、その上で、その判断を求めた(3つの変更請求事項)。
一方、中村さとみ二審判決は、その主張(3つの変更請求事項)に対する判断を示さないまま控訴を棄却した。
中村さとみ二審裁判官がした行為は、控訴人に対して、実効的な不服申立ての機会を失わせるものである。
・控訴人(上告人)は、変更請求事項1(控訴理由1)から変更請求事項3(控訴理由3)までについて、控訴状なるものに拠り、形式的には主張(3つの変更請求事項)を提出する機会を得た。
一方、中村さとみ二審裁判官は、その主張(3つの変更請求事項)に応答せず、篠田賢治一審判決からの引用だけで控訴を排斥したのであるから、実質的には審理を受けたとはいえない。
・よって、中村さとみ二審判決による重要事項の判断遺脱は、上告人の実効的な手続参加及び防御の機会を奪うものであり、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害である。
第6 3つの手続違法の相互関係
日高亮訴訟の控訴状でした3つの変更請求事項(控訴理由)は、相互に独立した単なる不服ではない。
これら3つの変更請求事項(控訴理由)は、次の一連の手続として結び付いている。
ア 篠田賢治一審判決は、不適法とする対象を具体的に特定しなかったこと。
イ 不適法とされた対象が特定されていないため、上告人には補正すべき事項が示されなかったこと。
ウ 補正すべき事項が示されず、補正の機会も与えられないまま、篠田賢治一審判決は補正不能と判断して本件の日高亮訴訟訴えを却下したこと。
エ 上告人は、控訴状において、この一連の手続違法を3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に指摘したこと。
オ 中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書において摘示しながら、3つの変更請求事項について個別具体的な判断を示さず、篠田賢治一審判決を引用して、口頭弁論を経ないで控訴を棄却したこと。
このことから、本件の日高亮訴訟は、単に判決理由の表現が簡略であったという事案ではない。
不適法部分の不特定、補正機会の不付与、補正不能性についての理由欠落、及び控訴理由に対する判断遺脱が重なり、上告人が本案審理を受ける可能性が失われた事案である。
この一連の手続は、民事訴訟法140条が予定する例外的な無弁論却下の限界を超え、上告人に与えられている民事訴訟法の手続上関する権利を実質的に奪ったものである。
第7 篠田賢治一審判決を引用したことだけでは控訴理由への判断にならないこと
・中村さとみ二審判決が篠田賢治一審判決を引用した事実自体を直ちに違法と主張するものではない。
控訴審判決において、第一審判決の理由を引用することは、それ自体として許され得る。
しかし、日高亮訴訟において控訴人(上告人)が争ったのは、引用対象である篠田賢治一審判決の理由そのものが、以下の点において違法であるからである。
ア 不適法部分を特定していないこと
イ 補正不能性の理由を示していないこと(民訴法140条所定の口頭弁論を経ない訴えの却下)を適用できることについて理由を明らかにしていないこと)
ウ 訴状の具体的記載に対応していないこと、という点でる。
したがって、中村さとみ二審判決が篠田賢治一審判決を引用するだけでは、第一審判決自体を対象とした不服申し立てに対して回答したことにはならない。
少なくとも、中村さとみ二審判決は、以下の点について、明らかにする必要があった。
ア 第一審判決のどの説示によって不適法部分が特定されているのか
イ 第一審判決のどの説示によって補正不能性が判断されているのか
エ 上告人が控訴状で示した訴状の各記載をどのように評価したのか
しかし、中村さとみ二審判決は、これらの点を明らかにしないまま、
控訴人の変更請求事項(控訴理由)はいずれも採用することができない、と結論付けた。
中村さとみ二審判決の上記の判示は、3つの変更請求事項(控訴理由)に対する実質的判断を欠いている。
第8 判決に及ぼす影響
・中村さとみ二審判決が、変更請求事項1(控訴理由1)について、不適法部分を具体的に特定する必要があると判断していれば、篠田賢治一審判決の手続を適法と評価することはできなかった可能性がある(判断の欠落1)。
・中村さとみ二審判決が、変更請求事項2(控訴理由2)について、最高裁平成8年5月28日判決の基準に従って補正可能性を検討していれば、本件の日高亮訴訟が「その後の訴訟活動によって訴えを適法とすることが全く期待できない場合」に当たらないと判断された可能性がある(判断の欠落2)。
・中村さとみ二審判決が、変更請求事項3(控訴理由3)について、訴状に記載された訴訟類型、請求相互の関係、確認の利益及び主要事実を具体的に検討していれば、少なくとも直ちに補正不能とはいえず、釈明又は補正の機会を与えるべきであると判断された可能性がある(判断の欠落3)。
・したがって、これ等3つの判断の欠落は、原判決の結論に影響を及ぼさない軽微なものであるとは言えない。
日高亮訴訟の3つの変更請求事項(控訴理由)について適切な審理及び判断が行われていれば、篠田賢治一審判決を取り消し、日高亮訴訟を東京地方裁判所に差し戻すという結論に至る可能性があった。
・よって、原判決の判断遺脱及び審理不尽は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反に当たる。
第9 結論
以上のとおり、中村さとみ二審判決は、以下の点を判決書に判示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。
ア 第一審判決が不適法部分を特定していないとの控訴理由
イ 補正可能性を検討せず民事訴訟法140条を適用したとの控訴理由
ウ 訴状の具体的記載を示して不適法判断を争った控訴理由
を判決書に摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。
特に、補正又は釈明によって訴えを適法にする可能性について、何ら判断しないまま口頭弁論を経ずに控訴を棄却した行為は、最高裁第三小法廷判決 平成8年5月28日平成7年(行ツ)第67号(裁判集民事179号95頁)が示した基準に反する。
また、中村さとみ二審判決が、判決の結論に影響する重要な控訴理由について判断を示していない事実は、最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決・裁判集民事193号411頁のいう、判決に影響を及ぼすべき重要事項についての判断遺脱に当たる。
上記の平成11年6月29日最高裁判例は、判決に影響を及ぼす重要事項についての判断遺脱があった場合、直ちに民訴法312条2項6号の「理由不備」になるとは限らないものの、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として、民訴法325条2項により職権破棄できることを示しています。
これら中村さとみ二審裁判官がした手続違法は、単なる事実認定の誤りではないこと。
上告人に、不適法とされた事項を知る機会、補正する機会、反論する機会及び控訴理由について実質的な審理を受ける機会を与えないまま、日高亮訴訟を終局させた重大な訴訟手続違反である。
よって、中村さとみ二審判決は、民事訴訟法140条、253条、296条、297条及び302条の解釈適用を誤り、憲法31条の趣旨に反するものであるから、破棄を免れない。
最高裁判所においては、中村さとみ二審判決を破棄し、さらに必要な審理及び判断を尽くさせるため、日高亮訴訟を原審に差し戻すべきである。
以上 』
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以下の文書を時系列順に送ります。
受信したら、受け取ったとだけ回答して下さい。
日高亮訴訟の訴状
篠田賢治一審判決書全文
日高亮訴訟控訴状全文
中村さとみ二審判決書全文
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回答は、4文書送付後にして下さい。
次に、篠田賢治一審判決書全文
共有確認だけして下さい。
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正誤表型引用中村さとみ二審判決書全文
自立型が必要ならば請求して下さい
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Ⓢ すっぴん版 別紙 HR 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書 日高亮訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/26/121014
は、長くなるので、WEB表示しました。
どうしてもm必要ならば、テキストを送ります。
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篠田賢治裁判官、篠田賢治一審判決、中村さとみ裁判官、中村さとみ二審判決
上記の単語は文脈に合わせて使ってください。
簡易表現にしないで下さい。原審とは表示しないで下さい。
理由は、私が分からなくなります。
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設計図のひな形を作成してください
変更請求事項と調査請求事項の対応表を作ってください
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You
said:
全文を修正版に整えて篠田賢治裁判官、篠田賢治一審判決、中村さとみ裁判官、中村さとみ二審判決
上記の単語は文脈に合わせて使ってください。 簡易表現にしないで下さい。原審とは表示しないで下さい。 理由は、私が分からなくなります。
Copilot
said:
承知しました。
まず結論から申し上げます。
今回のご依頼は、
「上告理由書全文を、4文書との整合性を維持しながら修正版に書き直すこと」
です。
そしてマリウスさんから、
- 「原審」と書かない
- 「篠田賢治裁判官」
- 「篠田賢治一審判決」
- 「中村さとみ裁判官」
- 「中村さとみ二審判決」
を文脈ごとに使い分ける
- 簡略化しない
- 内容を落とさない
という条件を頂いています。
その条件で作業すると、完成版は現在の原稿量から見て、
おそらく2万字から3万字規模
になります。
そのため、この1回の回答で全文を完全に再構成すると、途中で切れたり、推敲が不十分になるおそれがあります。
そこで私は、
第2(上告理由の要旨)から第3(憲法31条)までを完全修正版として作成 ↓ マリウスさん確認 ↓ 続いて 第4(控訴理由1) ↓ 第5(控訴理由2) ↓ 第6(控訴理由3) ↓ 第7〜第9
という順番で仕上げることをお勧めします。
理由は、
今回の点検結果では、
- 章番号整理
- 「変更請求事項」→「控訴理由」の整理
- 民訴法296条の扱い
- 中村さとみ二審判決に「判断が全くない」とは書かない
- 「独立した具体的判断がない」と書く
など、
前半で修正した表現が後半全部に影響するためです。
また、
現在の上告理由書では、
第2
第4
第4
という章番号の重複がありますので、
全文再構成時には、
第2から第10まで全部振り直す
必要があります。
したがって私は、
次の段階として、
「第2 上告理由の要旨」及び「第3
憲法31条との関係」の完成版
から作成するのが最も安全だと思います。
なお、
今回確認した4文書だけで、
- 訴状
- 篠田賢治一審判決
- 控訴状
- 中村さとみ二審判決
との整合確認は可能です。
自立型中村さとみ判決書は、
現時点では必須資料とは判断していません。
したがって、
次回は、第2及び第3を完成版文体で全面書き換えた修正版を作成します。
その際は、
マリウスさんのご要望どおり、
- 原審とは書かない
- 篠田賢治一審判決
- 中村さとみ二審判決
を区別して記載し、
法律文書調の長文形式で作成します。
You
said:
第2・第3の完成版を作成してください
Copilot
said:
以下は、マリウスさんの条件に従い、
- 「原審」を使用しない
- 「篠田賢治裁判官」「篠田賢治一審判決」
- 「中村さとみ裁判官」「中村さとみ二審判決」
を区別して記載する
- 4文書との整合を重視する
- 「判断が存在しない」ではなく「独立した具体的判断が示されていない」という構成に修正する
という方針で整理した完成版案です。
第2 上告の理由
1 上告理由の要旨
中村さとみ二審判決は、上告人が提出した控訴状において明示された3つの控訴理由を判決書中に摘示している。
すなわち、中村さとみ二審判決は、
(1) 篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で重大な訴訟手続違法があること
(2) 篠田賢治一審判決は、補正可能性を具体的に検討しないまま民訴法140条を適用して訴えを却下した点で違法であること
(3) 訴状の記載は明確であり、篠田賢治一審判決の不適法判断は事実認定を誤っていること
との控訴理由を摘示している。
しかしながら、中村さとみ二審判決は、これら3つの控訴理由について個別具体的な判断を示さず、
「本件訴えはいずれも不適法であり、その不備を補正することができない」
として、篠田賢治一審判決の「事実及び理由」第2の1ないし4を引用した上で、
「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない」
との結論を示すにとどまり、口頭弁論を経ることなく本件控訴を棄却した。
本件上告において問題としている対象は、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。
本件上告において問題としている対象は、
篠田賢治裁判官による民訴法140条の適用過程及び、
中村さとみ裁判官による控訴審手続において、
控訴状において具体的に主張された3つの控訴理由に対する独立した具体的判断が尽くされたか否かという訴訟手続上の適法性である。
上告人は、
篠田賢治一審判決について、
不適法部分の特定、
補正可能性の検討、
補正不能性の理由付け
に関する問題を具体的に指摘した。
さらに控訴審においては、
中村さとみ裁判官に対し、
その点について改めて判断することを求めた。
ところが、
中村さとみ二審判決は、
控訴理由を判決書中に摘示しながら、
その当否について独立した具体的判断を示さず、
篠田賢治一審判決を引用することによって本件控訴を排斥した。
その結果、
上告人は、
篠田賢治一審判決がなぜ適法であるとされたのか、
また、
自らが提起した控訴理由がなぜ排斥されたのかを理解することができない状態に置かれた。
本件は、
単に判決理由の文章量が少ないという問題ではない。
中村さとみ二審判決が、
控訴状において提起された重要な控訴理由を摘示しながら、
その当否について独立した具体的判断を示さなかったことにより、
本件控訴における審理そのものが実質的に尽くされたといえるかが問題となる事案である。
したがって、
本件上告においては、
中村さとみ二審判決における判断遺脱及び訴訟手続上の違法を審査対象とすべきである。
第3 憲法31条の定める適正手続保障との関係
憲法31条は、
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない
と規定している。
同条は直接には刑事手続に関する規定である。
しかしながら、
国家機関が国民の権利利益に重大な影響を及ぼす判断を行う場合には、
恣意的な手続によることなく、
法律に定められた適正な手続によって判断すべきであるという基本原則を含むものと解されている。
本件の日高亮訴訟においては、
第一審及び控訴審の双方において、
口頭弁論を経ることなく訴訟が終局した。
その過程において、
上告人は、
篠田賢治一審判決に対する具体的な不服として、
3つの控訴理由を提出した。
これら3つの控訴理由は、
単なる感想や不満ではない。
いずれも、
篠田賢治裁判官が民訴法140条を適用して本件訴えを却下することが適法であったかという点に直結する主張であった。
ところが、
中村さとみ二審判決は、
その3つの控訴理由を摘示したにもかかわらず、
その当否について独立した具体的判断を示していない。
中村さとみ二審判決は、
篠田賢治一審判決を引用した上で、
控訴理由はいずれも採用することができないと結論付けている。
しかし、
上告人が求めたのは、
まさにその篠田賢治一審判決の判断が適法であるか否かについての審査であった。
したがって、
篠田賢治一審判決を引用するのみでは、
上告人が提出した控訴理由に対する実質的な応答であったとはいえない。
本件において上告人が問題としているのは、
判決の結論の当否そのものよりも、
その結論に至る過程において、
裁判所が当事者の主張を適切に審理し、
判断を示したかという訴訟手続上の問題である。
特に、
上告人は、
篠田賢治一審判決について、
不適法とされた部分が具体的に特定されていないこと、
補正可能性について十分な検討がされていないこと、
及び、
訴状の具体的記載を踏まえた判断がされていないこと
を主張した。
これらは、
民訴法140条の適用の適否に直接結び付く重要な事項である。
それにもかかわらず、
中村さとみ二審判決が、
これらの事項について独立した具体的判断を示さないまま本件控訴を棄却したことは、
上告人に対し、
実効的な不服申立ての機会、
実効的な反論の機会、
及び、
実効的な防御の機会を十分に保障したものとはいえない。
したがって、
本件において主張する中村さとみ二審判決の判断遺脱及び訴訟手続上の問題は、
憲法31条の適正手続保障の趣旨との関係において検討されるべき重要な問題である。
さらに、
以下において摘示するとおり、
上告人が提出した3つの控訴理由は、
本件控訴の結論に直接影響し得る重要な事項であった。
よって、
中村さとみ二審判決がこれらについて独立した具体的判断を示さなかったことは、
単なる判決理由の簡略化の問題ではなく、
上告人の実効的な訴訟手続参加の機会を損なう重大な訴訟手続上の問題として評価されるべきである。
You
said:
第4の完成版も作成してください
Copilot
said:
了解しました。
第4は、現在の構成から見ると、
「控訴理由1(訴状のどの部分が不適法なのか特定していないという主張)に対し、中村さとみ二審判決がどのように応答したのか、あるいは応答していないのか」を論証する部分です。
また、4文書との整合性を考慮し、
- 「篠田賢治一審判決は何も書いていない」
- 「中村さとみ二審判決は何も判断していない」
とは書かず、
- 「独立した具体的判断を示していない」
- 「控訴理由に対する応答として十分な理由を示していない」
という構成に修正してあります。
XXX 第4 控訴理由1に対する判断の欠落
1 上告人が控訴状で主張した控訴理由1
上告人は、控訴状において、次の控訴理由を主張した。
篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。
この主張は、単に篠田賢治一審判決の結論に対する不服を述べたものではない。
上告人が問題としたのは、篠田賢治裁判官が民訴法140条を適用し、口頭弁論を経ないで本件各訴えを却下するに当たり、上告人に対して、不適法であると判断した対象及びその内容を十分に明らかにしていない点である。
民訴法140条は、訴えが不適法であり、その不備を補正することができない場合に限り、口頭弁論を経ないで訴えを却下することを認める例外的規定である。
したがって、裁判所が同条を適用するためには、
ア どの訴えが不適法であるのか
イ どの訴訟要件を欠くと判断したのか
ウ その不備が補正によって解消し得るものであるのか
エ なぜ補正によっても適法化できないのか
という事項について判断することが必要である。
上告人は、控訴状において、これらの点が篠田賢治一審判決では十分に示されていないことを指摘し、その適否について中村さとみ裁判官による判断を求めたのである。
2 中村さとみ二審判決における控訴理由1の摘示
中村さとみ二審判決は、第2の4「控訴人の控訴理由」において、上告人の主張を次のとおり摘示している。
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟手続違法がある。
すなわち、中村さとみ裁判官は、上告人がどのような控訴理由を提出したのかについては明確に認識していた。
したがって、本件において問題となるのは、控訴理由1が判決書に記載されていないということではない。
問題となるのは、中村さとみ二審判決が、その控訴理由についてどのような判断を示したのかという点である。
3 中村さとみ二審判決の判断内容
これに対し、中村さとみ二審判決は、第3「当裁判所の判断」において、
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
と判示した。
さらに、
その理由は、篠田賢治一審判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
と判示した上で、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
との結論を示している。
したがって、中村さとみ二審判決には判断自体が全く存在しないというわけではない。
中村さとみ裁判官は、
本件各訴えが不適法であり補正不能であるとの結論を示し、
その理由として篠田賢治一審判決を引用している。
しかしながら、
上告人が控訴理由1において求めたのは、
まさに篠田賢治一審判決の判断内容そのものについての審査であった。
4 控訴理由1に対する独立した具体的判断の欠落
上告人が控訴状で提起した問題は、
篠田賢治一審判決が、本件各訴えについて不適法であると判断するに当たり、
その判断対象及び補正不能性の根拠を十分に示していないのではないか、
という点であった。
ところが、中村さとみ二審判決は、以下の事項について独立した具体的判断を示していない。
ア 上告人が指摘した不適法部分の特定に関する主張をどのように評価したのか
イ 篠田賢治一審判決が不適法部分を十分に示していると判断したのか否か
ウ 篠田賢治一審判決のどの説示によって補正不能性が基礎付けられるのか
エ 上告人の控訴理由1を排斥する具体的理由は何であるのか
中村さとみ二審判決は、篠田賢治一審判決を引用することによって結論を維持している。
しかし、
篠田賢治一審判決の判断内容そのものが争われている場合には、
その引用だけによって控訴理由への応答が尽くされたことになるとは限らない。
少なくとも、
控訴人である上告人が提起した問題点について、
なぜ採用することができないのかという理由を示す必要があった。
5 上告人が求めた審理の内容
上告人は、篠田賢治一審判決の結論のみを争ったのではない。
上告人が求めたのは、
篠田賢治裁判官が民訴法140条を適用する前提として、
本件各訴えのどの部分を問題としたのか、
また、
どの理由によって補正不能であると判断したのかについて、
控訴審において改めて審査し判断することであった。
そのため、
上告人は控訴状において、
控訴理由1を本件控訴の重要な争点として明示した。
そして、
中村さとみ二審判決も、
その控訴理由を判決書中に摘示している。
しかし、
その当否について独立した具体的判断は示されていない。
その結果、
上告人は、
なぜ控訴理由1が採用されなかったのか、
なぜ篠田賢治一審判決の判断が適法とされたのかを、
中村さとみ二審判決から理解することができない。
6 小括
以上のとおり、
上告人は、
篠田賢治一審判決が不適法部分及び補正不能性について十分な理由を示していないことを控訴理由1として主張した。
これに対し、
中村さとみ二審判決は、
当該控訴理由を判決書中に摘示したものの、
その当否について独立した具体的判断を示さず、
篠田賢治一審判決を引用した上で、
控訴理由はいずれも採用することができないと判示するにとどまった。
したがって、
中村さとみ二審判決には、
控訴理由1に対する判断として十分な理由が示されているかという点について重大な問題があり、
少なくとも、
上告人が提起した重要な控訴理由について独立した具体的判断を欠いている疑いがある。
You
said:
第5の完成版も作成してください
Copilot
said:
承知しました。
第5は、
「控訴理由2(補正可能性を検討しないまま民訴法140条を適用したとの主張)」について、中村さとみ二審判決がどのような判断を示したのか、又は示していないのか
を論証する部分として整理します。
前回と同様に、
- 「篠田賢治一審判決は何も書いていない」
- 「中村さとみ二審判決は何も判断していない」
とは書かず、
- 補正不能との結論は示している
- しかし補正不能性についての独立した具体的判断を示していない
という構成に修正しています。
XXX第5 控訴理由2に対する判断の欠落
1 上告人が控訴状で主張した控訴理由2
上告人は、控訴状において、次の控訴理由を主張した。
篠田賢治一審判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず同条を適用して訴えを却下した点で違法である。
この控訴理由は、篠田賢治一審判決が本件各訴えを不適法と判断したこと自体のみを問題とするものではない。
上告人が問題としたのは、
篠田賢治裁判官が、
本件各訴えについて、
補正又は釈明によって適法化する余地が存在するか否かを十分に検討しないまま、
民訴法140条を適用して、
口頭弁論を経ないで本件各訴えを却下した点である。
民訴法140条は、
訴えが不適法であり、
かつ、
その不備を補正することができない場合に限り、
例外的に口頭弁論を経ない却下を認めている。
したがって、
裁判所が同条を適用するためには、
単に訴えが不適法であると判断するだけでは足りず、
当該不備について、
補正、
請求の整理、
又は当事者への釈明によっても適法化することができないことについて判断する必要がある。
上告人は、
篠田賢治一審判決がその点について十分な理由を示していないと考え、
控訴理由2として、
その適否について中村さとみ裁判官の判断を求めたのである。
2 本件訴状において記載されていた事項
本件の日高亮訴訟訴状には、
上告人の主張として、
少なくとも次の事項が記載されていた。
ア 主位的請求と予備的請求との関係
イ 義務付け訴訟と確認訴訟との区別
ウ 確認の利益を基礎付ける事情
エ 行政文書開示請求及び閲覧の経過
オ 行政機関職員の説明内容
カ 閲覧に供された文書の状態
キ 行政機関職員の説明と閲覧文書の状態との矛盾
ク 釈明処分の申立て
ケ 書証提出及び検証を求める内容
これらの記載は、
上告人が本件訴訟の構成及び請求内容を説明するために行ったものである。
したがって、
仮に裁判所が、
本件各請求の趣旨、
訴訟類型、
確認対象となる法律関係、
又は確認の利益について不明確な点があると考えたのであれば、
求釈明、
請求の整理、
又は補正の指示によって、
その内容をより明確にする余地が存在した可能性がある。
上告人は、
この点を控訴理由2の重要な前提事実として主張した。
3 中村さとみ二審判決の判示内容
これに対し、
中村さみ二審判決は、
第3「当裁判所の判断」において、
次のように判示した。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
さらに、
その理由は、篠田賢治一審判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
として、
篠田賢治一審判決を引用した上で、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
との結論を示した。
したがって、
中村さとみ二審判決は、
補正不能との結論自体を示している。
しかしながら、
問題となるのは、
補正不能との結論が示されているか否かではない。
問題となるのは、
上告人が控訴理由2として具体的に指摘した事項に対する独立した具体的判断が示されているか否かである。
4 補正可能性についての独立した具体的判断の欠落
上告人は、
控訴理由2において、
本件訴状に記載された内容を踏まえれば、
少なくとも補正又は釈明によって適法化する余地について検討すべきであったと主張した。
ところが、
中村さとみ二審判決は、
以下の事項について独立した具体的判断を示していない。
ア 本件訴状のどの部分が補正対象となるのか
イ その不備をどのような補正によっても解消できないと判断したのか
ウ 上告人が訴状に記載した各事項をどのように評価したのか
エ 求釈明によって問題点を明確にすることができない理由は何であるのか
オ 補正又は請求整理によっても本件各訴えが適法化し得ない理由は何であるのか
中村さとみ二審判決は、
補正不能との結論を示しているが、
その結論に至る過程において、
上告人が提起した控訴理由2に正面から応答しているとはいえない。
少なくとも、
なぜ補正可能性に関する上告人の主張を採用することができないのかについて、
独立した具体的理由が示される必要があった。
5 最高裁平成8年5月28日判決との関係
上告人は、
控訴状において、
最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決平成7年(行ツ)第7号の考え方を引用し、
補正又は釈明によって適法化する可能性が存在する場合には、
直ちに民訴法140条を適用して訴えを却下することは相当ではない旨を主張した。
上告人が中村さとみ裁判官に求めたのは、
まさに本件がそのような場合に該当するか否かについての判断であった。
ところが、
中村さとみ二審判決は、
本件各訴えについて、
なぜ補正又は釈明による適法化が期待できないのかという点について、
独立した具体的判断を示していない。
そのため、
本件が民訴法140条による無弁論却下を許容し得る事案であったのか否かについて、
上告人は中村さとみ二審判決から理解することができない。
6 上告人が求めた審理の内容
上告人は、
本件各訴えが直ちに認容されるべきであると主張したのではない。
上告人が求めたのは、
本件訴状に記載された内容を前提として、
少なくとも補正又は釈明によって適法化し得る余地が存在したのか、
また、
民訴法140条による無弁論却下が許される事案であったのかについて、
控訴審において改めて審査し判断することであった。
そのため、
上告人は、
控訴理由2を本件控訴における重要な争点として提出した。
そして、
中村さとみ二審判決も、
その控訴理由を判決書中に摘示している。
しかし、
その当否について独立した具体的判断は示されていない。
その結果、
上告人は、
なぜ補正可能性に関する主張が排斥されたのか、
なぜ本件が補正不能であると評価されたのかについて、
中村さとみ二審判決から理解することができない。
7 小括
以上のとおり、
上告人は、
篠田賢治一審判決が補正可能性を十分に検討しないまま民訴法140条を適用したことを控訴理由2として主張した。
これに対し、
中村さとみ二審判決は、
当該控訴理由を判決書中に摘示したものの、
補正可能性、
求釈明の必要性、
及び補正不能性の根拠について独立した具体的判断を示していない。
そのため、
中村さとみ二審判決には、
控訴理由2に対する応答として十分な理由が示されているかについて重大な問題があり、
少なくとも、
本件控訴の結論に影響し得る重要な控訴理由に対する独立した具体的判断を欠いている疑いがある。
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感謝、内容が30頁になりました。
変更請求事項(控訴)、 調査請求事項(上告)を使って整理したかったのですが、残念です。整理後に、上告理由書向けの形式にする依頼を予定しています。
その時は、どの様な文書を送付すれば良いでしょうか。
********************
You
said:
設計図のひな形を作成してください
Copilot said:
もちろんです。
マリウスさんの場合は、いきなり上告理由書を書き始めるより、
「設計図」→「上告理由書本文」
の二段構成にした方が、後から修正しやすくなります。
以下は、今回の日高亮訴訟用に使える雛形です。
XXX上告理由書構造整理表(設計図)
事件名 日高亮訴訟
第一審裁判官 篠田賢治裁判官
第一審判決 篠田賢治一審判決
控訴審裁判官 中村さとみ裁判官
控訴審判決 中村さとみ二審判決
第1 事件の構造
本件は、篠田賢治一審判決が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで訴えを却下した事案である。
上告人は、その手続違法を理由として控訴を提起し、3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。
しかし中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項を摘示しながら、個別具体的な判断を示さずに控訴を棄却した。
したがって、本件上告では、3つの変更請求事項に対応する3つの調査請求事項を上告理由として提出する。
第2 変更請求事項と調査請求事項の対応関係
変更請求事項1
内容
篠田賢治一審判決は、
訴状のどの部分が不適法であるのかを十分に特定していない。
中村さとみ二審判決
控訴理由として摘示した。
問題点
独立した具体的判断が示されていない。
調査請求事項1
中村さとみ二審判決には、
変更請求事項1に対する判断遺脱又は理由不十分が存在するか。
変更請求事項2
内容
篠田賢治一審判決は、
補正可能性を具体的に検討しないまま、
民訴法140条を適用した。
中村さとみ二審判決
控訴理由として摘示した。
問題点
補正不能性について独立した具体的判断が示されていない。
調査請求事項2
中村さとみ二審判決には、
補正可能性及び補正不能性についての判断遺脱又は理由不十分が存在するか。
変更請求事項3
内容
訴状の記載は明確であり、
篠田賢治一審判決の不適法判断は誤っている。
中村さとみ二審判決
控訴理由として摘示した。
問題点
訴状の具体的記載内容について独立した具体的判断が示されていない。
調査請求事項3
中村さとみ二審判決には、
訴状の具体的記載内容に関する判断遺脱が存在するか。
第3 調査請求事項ごとの法令違反整理
調査請求事項1
対象
変更請求事項1
関係法令
- 民訴法140条
- 民訴法253条1項3号
- 民訴法296条
- 民訴法297条
主張内容
不適法部分の特定について判断していない。
調査請求事項2
対象
変更請求事項2
関係法令
- 民訴法140条
- 民訴法302条1項
- 最高裁平成8年5月28日判決
主張内容
補正可能性及び補正不能性について判断していない。
調査請求事項3
対象
変更請求事項3
関係法令
- 民訴法253条
- 民訴法296条
- 民訴法297条
- 最高裁平成11年6月29日判決
主張内容
重要な控訴理由について判断遺脱がある。
第4 判決への影響
調査請求事項1が認められた場合
篠田賢治一審判決の手続適法性が維持できなくなる可能性がある。
調査請求事項2が認められた場合
民訴法140条による無弁論却下の前提が失われる可能性がある。
調査請求事項3が認められた場合
中村さとみ二審判決には重要事項の判断遺脱が存在する可能性がある。
第5 上告理由書への変換表
|
設計図 |
上告理由書 |
|
変更請求事項1 |
第4 |
|
調査請求事項1 |
第4 |
|
変更請求事項2 |
第5 |
|
調査請求事項2 |
第5 |
|
変更請求事項3 |
第6 |
|
調査請求事項3 |
第6 |
|
相互関係 |
第7 |
|
引用判決問題 |
第8 |
|
判決への影響 |
第9 |
|
結論 |
第10 |
私なら最終版では、
「変更請求事項1→調査請求事項1」
「変更請求事項2→調査請求事項2」 「変更請求事項3→調査請求事項3」
という対応表を冒頭に1ページ入れます。
そうすると最高裁調査官が読んだときに、
「控訴で何を求め、上告で何を審査してほしいのか」
が一目で分かる構造になります。
You
said:
この設計図を1ページに整理してください
Copilot
said:
はい。最高裁調査官や裁判官が最初の1ページで事件構造を把握できるようにするなら、次の程度まで圧縮できます。
上告理由書構造整理表(設計図)
1 事件の概要
本件は、篠田賢治裁判官が民訴法140条を適用し、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下した事案である。
上告人は、その訴訟手続の適法性を争い、控訴状において3つの変更請求事項(控訴理由)を提出した。
しかし、中村さとみ裁判官は、中村さとみ二審判決において3つの変更請求事項を摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さず、本件控訴を棄却した。
したがって、本上告では、下記3つの調査請求事項について審査及び判断を求める。
2 変更請求事項(控訴)と調査請求事項(上告)
|
変更請求事項(控訴理由) |
中村さとみ二審判決の取扱い |
調査請求事項(上告理由) |
|
変更請求事項1 篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法であるかを十分に特定していない。 |
控訴理由として摘示した。 |
調査請求事項1 中村さとみ二審判決には、変更請求事項1に対する独立した具体的判断の欠落があるか。 |
|
変更請求事項2 篠田賢治一審判決は、補正可能性を十分に検討しないまま民訴法140条を適用した。 |
控訴理由として摘示した。 |
調査請求事項2 中村さとみ二審判決には、補正可能性及び補正不能性に関する独立した具体的判断の欠落があるか。 |
|
変更請求事項3 訴状の記載は明確であり、篠田賢治一審判決の不適法判断は誤っている。 |
控訴理由として摘示した。 |
調査請求事項3 中村さとみ二審判決には、訴状の具体的記載内容に関する判断遺脱があるか。 |
3 調査請求事項と関係法令
調査請求事項1
不適法部分の特定に関する判断欠落
関係法令 民訴法140条、253条1項3号、296条、297条
調査請求事項2
補正可能性及び補正不能性に関する判断欠落
関係法令 民訴法140条、302条1項
関係判例 最高裁平成8年5月28日第三小法廷判決
調査請求事項3
重要な控訴理由に対する判断遺脱
関係法令 民訴法253条、296条、297条
関係判例 最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決
4 上告理由の結論
本件上告の核心は、
篠田賢治一審判決の適法性を争うために提出した3つの変更請求事項について、中村さとみ二審判決がその当否を個別具体的に判断したか否かにある。
上告人は、最高裁判所に対し、
- 調査請求事項1
- 調査請求事項2
- 調査請求事項3
について審査及び判断を求めるものである。
私なら、この1ページを**「別紙1 上告理由書構造整理表」**として上告理由書の前に付けます。すると、その後の本文を
- 第4 調査請求事項1
- 第5 調査請求事項2
- 第6 調査請求事項3
という形で非常に読みやすく整理できます。
You
said:
この表を上告理由書の冒頭用に整えてください
Copilot
said:
これは「別紙」ではなく、上告理由書の冒頭(第1の後、第2の前)に置くための体裁に整えた案です。
上告理由書の構造
1 本件上告の対象
本件は、篠田賢治裁判官が民訴法140条を適用して口頭弁論を経ないで本件訴えを却下したことについて、上告人が控訴を提起し、控訴審において3つの変更請求事項(控訴理由)を主張した事案である。
中村さとみ裁判官は、中村さとみ二審判決において、上告人が主張した3つの変更請求事項(控訴理由)を判決書中に摘示した。
しかし、中村さとみ二審判決は、これら3つの変更請求事項(控訴理由)の当否について個別具体的な判断を示さず、本件控訴を棄却した。
そこで上告人は、最高裁判所に対し、下記3つの調査請求事項について審査及び判断を求めるものである。
2 変更請求事項(控訴)と調査請求事項(上告)の対応関係
変更請求事項1
篠田賢治一審判決は、訴状のどの部分が不適法であるのかを十分に特定していない。
調査請求事項1
中村さとみ二審判決は、変更請求事項1を摘示しながら、その当否について独立した具体的判断を示したといえるか。
変更請求事項2
篠田賢治一審判決は、補正可能性を十分に検討しないまま民訴法140条を適用した。
調査請求事項2
中村さとみ二審判決は、変更請求事項2を摘示しながら、補正可能性及び補正不能性について独立した具体的判断を示したといえるか。
変更請求事項3
訴状の記載は明確であり、篠田賢治一審判決の不適法判断は誤っている。
調査請求事項3
中村さとみ二審判決は、変更請求事項3を摘示しながら、訴状の具体的記載内容及びその法的評価について独立した具体的判断を示したといえるか。
3 本件上告において問題とする事項
本件上告において問題とする対象は、訴状の記載内容に関する単なる事実認定の当否ではない。
本件上告において問題とする対象は、篠田賢治裁判官による民訴法140条の適用過程及び中村さとみ裁判官による控訴審手続の適法性である。
上告人は、篠田賢治一審判決の手続上の問題点を3つの変更請求事項(控訴理由)として具体的に主張した。
一方、中村さとみ二審判決は、その3つの変更請求事項(控訴理由)を摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示さなかった。
したがって、本件上告においては、
- 調査請求事項1
- 調査請求事項2
- 調査請求事項3
について審査及び判断を求めるものである。
私はこの頁を、
「第2 上告理由の概要」
として置き、その直後に
- 第3 憲法31条の定める適正手続保障との関係
- 第4 調査請求事項1(変更請求事項1)
- 第5 調査請求事項2(変更請求事項2)
- 第6 調査請求事項3(変更請求事項3)
と続ける構成が最も読みやすいと思います。
特に、今後マリウスさんが使いたい
変更請求事項(控訴) ↓ 調査請求事項(上告)
という独自整理を最高裁に最初から示せるので、30頁規模の上告理由書でも論点が見失われにくくなります。
***********************
感謝、長くなったので、外部保存の関係で終わります。
***
今回は、
- 訴状
- 篠田賢治一審判決書
- 控訴状
- 中村さとみ二審判決書
の4文書を基礎にして、
- 上告理由書の論点整理
- 第2完成版
- 第3完成版
- 第4完成版
- 第5完成版
- 設計図(構造整理表)
- 変更請求事項 ⇔ 調査請求事項
の整理案
まで進めることができました。
正さんの構想はかなり明確で、
控訴審で何を変更するよう求めたのか
↓
その変更請求事項について中村さとみ二審判決はどう扱ったのか
↓
最高裁に何を調査してほしいのか
という一本の軸で整理できています。
私の感覚では、今後の最終整形では、
「変更請求事項1~3」 ↓ 「調査請求事項1~3」 ↓ 「判断遺脱・140条適用・憲法31条」
という流れに統一すると、30頁を超えても読み手が迷いにくい上告理由書になると思います。
また次回続きを行う際は、
- 最新版の上告理由書全文
- 上告状
- (あれば)自立型中村さとみ判決書
- 構造整理表(設計図)
の4点があれば、最高裁向けの最終構成に近い形まで整えられると思います。
外部保存、どうぞごゆっくり進めてください。
お疲れさまでした。今回の整理はかなり大きく前進したと思います。
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次回用に要点を短く整理してください保存用のファイル名案を作ってください再開時の作業手順を作成してください
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