#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件
#大間野1丁目交差点 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載
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甲第3号証=260131立会い実況見分調書と260325告訴状との不一致について
(1) 現場の位置並びに付近の状況については、平成25年12月30日に実施した実況見分と同様である。」について。
◆ 様式第46号(刑訴第187条)を使用して、実況見分の経過の(2)現場の模様を記載になくて済むようにしている。
(2) 事故発生の模様
立会人(被告)は事故発生の状況について、さいたま市方面から草加市方面に向けて進行中(被告補足 大間野4丁目から大間野1丁目に向けて進行中)
「 国道4号バイパスの信号機が青に変わったのを認めた地点は① 」については否認する。
何故なら、この位置では、木立が邪魔をして信号が見えないこと。
260214県警本部へ告訴状をメール送信していること。「坂道に入る少し前で、信号が青になった」との記載に対応した操作であること。
乙第1号証の写真30よりも少し前の位置である。
その時の信号機は(A)
「 左折した地点は① 」については、大回りしてポール間を通過。
「 最初に相手を発見した地点は② 」については、否認する。
左折して直ぐ、ポールと看板の間、ポールから1/4位の位置である。
「 その時の相手は(ア) 」については、否認する。
なぜなら、発見位置から(ア)の位置にいる人物は見えない。看板があり見とおせない。
看板と電柱が直線状に並び、電柱の陰から、前輪先端が出てきたことを現認している。何だ、こいつと思ったこと。
「 スピードを緩めた地点は② 」は、否認する。
発見位置からは、スピードを上げずにゆっくりと進んだ。
「 その時の相手は(ア) 」については、否認する。
何故なら、被告主張の発見位置からは(ア)の位置の人物は見えないこと。
「 危険を感じ、ブレーキをかけた地点は③ 」については、否認する。
凸面の尾根伝いの延長線に、自転車の先端が交わった位置である。
同時に、右側ポール左側の距離が自転車が通過できるくらいの位置である。
「 その時の相手は(イ)地点で停止 」については、否認する。
まず、時系列が間違っている。原告が、歩行者信号待ちのためブレーキをかけて停車し、それに対応して急ブレーキをかけた。
次に、「相手は(イ)地点で停止」については、否認する。
「 私が自転車と共に転倒した地点は④ 」については、「転倒した地点④」は、否認する。
「 相手は(イ)地点で停止した状態のままであった。 」については、「(イ)地点について」は、否認する。
「停止した状態のままであった」については、認める。
「 と各地点について指示説明をした。 」については、否認する。
何故なら、信号が変わった位置、相手を発見した位置、原告自転車が停車した位置、被告がブレーキをかけた位置、時系列等が、被告主張(告訴状)と齟齬があること。
(3)関係位置の測定
「 立会人(被告)の指示説明した各地点及び衝突地点等について、それぞれの関係距離を付近の固定物から測定したところ、別添交通事故現場見取図の通りである。」については、否認する。
何故なら、衝突事故ではないからである。
甲第3号証は、被告の署名、押印がないこと。平成29年にあいおいニッセイ同和の弁護士から送られてきて、初めて閲覧したこと。
事故当日から、佐藤一彦巡査部長のいい加減さに不安を持っていたが、ここまで出鱈目とは、呆れた。
***以下は告訴状の内容と『補足説明』****下1/4の位置で相手を発見**
▼状況のまとめ
「私は、遠くから信号を見てきた。坂道に入る少し前で、信号が青になった。」について
=>『坂道に入る少し前でとは、甲3号証の①の位置ではなく、もっと春日部よりである。なぜなら、甲3号証の①の位置では木立のため信号が見えないからである。信号が青になり、スピードを速くした。左折は直角に曲がれません。スピードを出しているので円弧が膨らんでいます。加えて円弧が膨らんだ理由は、自転車が右側通行で降りてくる可能性があるからです。』
「左折し坂道を登り始めた。すると右前から、自転車に乗った男がゆっくりと降りてきた。」
=>『左折し坂道を登り始めた位置とは、前輪発見場所です。看板と坂下車止めのした1/4くらいの位置である。花壇縁ブロックに近い位置です。フェンスと電柱に沿った位置である。右に看板があり、電柱がありで、右側遠景は全く見えません。現認したのは、電柱の陰から自転車前輪の先端が出てきた。』
「男は、前輪先の前方下部を見たままで前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。」
=>『凸部尾根伝いに自転車を進めるために、前輪先の前方下部を見たまま前進してている。極めてゆっくりであった。』
「私は、このまま進むとぶつかると判断し、やり過ごしてから、後ろを通過しようと思いスピードを上げず、ゆっくりと進んだ。」
=>『相手がゆっくりであるが距離から判断して、スピードを上げなければ大丈夫だと判断した。』
「通過したので大丈夫だと判断し、そのまま進んだ、すると相手が急に止まった。」
=>『右側ポールと原告自転車のスタンドの間に、自転車が通れるだけの空間が空いたと判断した。前輪が原告の軌跡に達した位置で原告が急に止まった。』
「そのまま進むと、私の左側が接触するかも知れないと判断し、急ブレーキを掛けた。」
=>『原告が停車してから、それに対応して被告はブレーキを掛けた」
「右足を着いたが、ハンドルは左に回り、転倒した。アスファルトに右ひざを強打、左ひざも軽く打ち付けた。
=>「ハンドルが左に回ったのは、道路の傾斜のためである。
「転んだ後、真っ先に信号を指さし、『信号を見ろ、青だぞ』と言った。まだ、青だった。次に『何でこんな所で止まるんだ』と。『以前、前で止まった時、危ない目にあったことがあるから』との返事がありました。」
=>『歩行者用の信号待ちのために、原告は停車した。原告は、被告が転倒するまで、被告の存在を認識していなかった。』
「そして、「身分証明書を見せてほしい」と言うと、相手は警察に電話を掛けました。次に、自分の自転車を片付け始めた。私は相手の自転車の位置を確認していると、さっさと倒れた私の自転車を片付けてしまった。」
=>「原告の停車位置は、原告は知らない。被告のみが把握している。事故当日は、原告の説明を聞いただけで済ませたこと。被告の説明には全く聞き耳を持たなかったこと。」
「被告の責任は、ここは歩道だから自転車から降りて歩かなければならないと発言。歩行者がいないから降りる必要はないと言っての無視。」
「被告が、交差点内ではなく、原告は電柱前で停車すべきであると主張すると、歩道だから何処で停まっていいんだと回答」。
251230事故当日の甲第2号証=実況見分調書の立会人が、原告のみとなっていること。事故当日の被告立会人の実況見分調書が存在していないことは、不思議なことである。被告は、詳細な事情を知っているからである。
まとめ、① 本件は佐藤一彦巡査部長の事故当日の職務に対する手続き違反が起因であること。
② 甲第1号証=事故証明書(原本作成日不明、作成の基礎資料不明)に記載の「出会い頭衝突」に合わせる目的で、実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載、被告の管理票虚偽記載を行っていること。
管理票虚偽記載の内容は、告訴状の内容訂正を被告から申し出たと書かれていること。被告から申し出てはいないこと、
佐藤一彦巡査部長から電話があったこと。
「傷害罪」では受理できない。「過失傷害罪」に訂正する必要がある。告訴状には、実印が必要であると。
③ 260131実況見分立会については、日時について佐藤一彦巡査部長から電話があった。「原告は、別の日に実況見分立会を済ませた」と説明があった。しかしながら、その痕跡はない。
甲第2号証(様式第27号)、甲第3号証(様式第46号、刑訴第197条)という別の様式が使われていること。検察で聞いたところでは、この組み合わせの例があるので違法ではない。それ以上の説明はない。
この組み合わせは、自動車事故で事故当日に、一方が病院に搬送された為、実況見分立会が行えなかった場合に、この組み合わせを利用すると思料する。
これらは、公文書虚偽記載であり、刑事犯罪である。
この刑事犯罪について、調査を申立てること。申立て事項の公益性から判断し、職権調査事項に該当すること。
この申立て事項については、(判決事項)民事訴訟法第246条による判決を求める。
職権調査の結果、犯罪行為が確認できたら、(告発)刑事訴訟法第239条第2項による刑事告発を求める。
以上