2018年3月17日土曜日

300312訴状訂正申立書 ベタ打ち版 #佐藤一彦巡査部長 #告訴調書虚偽記載


300312訴状訂正申立書 ベタ打ち版 #佐藤一彦巡査部長 #告訴調書虚偽記載

#越谷簡易裁判所 #平成29年(ノ)第37号 #損害賠償債務額確定調停

#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 

 

Z  300305訴状 01


 

Z  300305訴状 02 請求の趣旨


 

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訴状 平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 

 

 

さいたま地方裁判所 越谷支部 御中

 

330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12番4

ニチモビル浦和3階 栄総合法律事務所(送達場所)

原告訴訟代理人弁護士 柴崎栄一

原告訴訟代理人弁護士 舘岡一夫

原告訴訟代理人弁護士 北村大樹

FAX 048-893-7348

 

<1p>6行目から

1 請求の趣旨

1 原告の被告に対する別紙事故目録記載の交通事故に基づく損害賠償債務が存在しないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決を求める。

 

2 請求の原因

1 交通事故の発生及び事故様態(甲第1号証ないし甲第3号証)

甲第1号証=交通事故証明書(H270609取得、 原本作成日不明 

甲第2号証=実況見分調書(原告立会)作成日H280131 、立会日不明 )

甲第3号証=実況見分調書(被告立会)作成日H280225 、立会日不明 )

 

原告と被告の間で、別記事故目録の交通事故(以下「本件事故)という」が発生したところ、本件事故様態は以下のとおりである。

以下指摘の各地点については、別紙交通事故現場見取図上の各地点である。

(1)上記発生場所は、信号機による交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)付近の歩道上である。

 

(2)原告は、原告自転車を運転し、草加方面から春日部方面に向かって、本件交差点手前を進行中、①地点(電柱から8m草加より)で、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。

原告は、減速中に②地点(電柱から1m走かより)に至ったとき、交差道路の左方から被告自転車が向かってくるのが()地点(中央ポールを目指し、中央ポールから2.5m下った位置)に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点(自転車の何処の部分を指示しているのか不明)で停止した。

これに対し、被告自転車は進行していて、×地点において、原告自転車の左側面に衝突した。(自転車のどの部分に被告自転車の前輪が当たったのかは不明)。

 

(3)衝突後、被告は、(イ)地点において、自転車と共に転倒した。

 

<2p>5行目から

2 責任原因

本件事故は、原告の走行中における左方確認義務違反といった過失により惹起されたものである。したがって、原告は、被告に対し、民法第709条に基づく損害賠償責任を負う。

 

3 被告の損害について(甲第4号証及び第5号証)

被告は、原告に対して医療法人社団協友会東川口東武薬局バリエ店等の領収書を開示しているものの、これらの損害については、本件事故との因果関係が不明であるので、本件事故による損害は明らかではない。

 

<2p>13行目から

4 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故(甲第1号証及び甲第2号証)であるが、原告自転車は、被告自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、原告自転車は本件交差点に至るまで左側を走行していたのに対し、被告自転車は右側を走行してきており、車両の左側通行義務(道路交通法第18条第1項)違反あること等からすれば、本件事故の責任は、原告に比して被告の方がより重大というべきである。

したがって、本件事故の過失割合は、原告4割、被告6割程度とすべきである。

 

<3p>1行目から

5 関連事情(確認の利益が存すること)

(1)原告は、原告の加入する任意保険団体であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社及び原告代理人弁護士を介して、被告との間で、本件事故に基づく損害賠償につき示談交渉を行った。

 

(2)原告代理人弁護士は、被告に対して、本件事故様態及び過失割合に関して平成29年1月12日付内容証明郵便を送付し、その後、平成29年2月1ひ付けご連絡書を送付した。

これに対し、被告は、医療法人社団協友会川口病院の領収書(甲第4号証)及び東武薬局ヴァリエ店等の領収書(甲第5号証)を開示したが、双方合意できず示談に至らなかった。

 

(3)原告代理人弁護士は、上記の経過から、平成29年4月18日、越谷簡易裁判所に損害賠償債務額確定調停(平成29年(ノ)第37号)を申立てたものの、調停期日において、損害額の確定及び本件事故の過失割合について実質的な協議ができないまま、上記調停は第2回期日にて不調により終了した。

 

(4)上記のとおり、被告からは、(2)記載の各領収書の提出があったものの、具体的な損害賠償額に関する協議が双方間で何らまとまらない現状においては、本件事故に元づく損害賠償につき、解決の目処が立たない。そのため、本件事故につき、本訴訟を提起すべき確認の利益が存する。

 

<3p>20行目から

6 結論

よって、原告は、被告に対し、原告の被告に対する別紙事故目録の交通事故に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める。

以上

 

証拠方法

1 甲第1号証 交通事故証明書

2 甲第2号証 平成26年1月31日付け実況見分調書(立会日 不明

3 甲第3号証 平成26年2月25日付け実況見分調書(立会日 不明

4 甲第4号証 領収書(請求書)

5 甲第5号証 領収書

 

付属書類

1 訴状副本    1通

2 甲号証写し   各2通

3 訴訟委任状   1

 

 

佐藤一彦巡査部長=「ここは、歩道だから、自転車から降りて歩くんだ」と。

被告人=「歩行者がいないから、乗ったままで良いはずだ。」。

 

被告人=「原告が、進路先で急に止まったから、対応してブレーキをかけて、前輪が回って倒れたんだ。」。

佐藤一彦巡査部長=「ここは歩道だから、何処で停まってもいいんだ。」と。

 

 

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