2018年3月30日金曜日

300329提出版 証拠申出書(佐藤一彦巡査部長)#あいおいニッセイ同和損害保険会社


300329提出版 証拠申出書(佐藤一彦巡査部長)#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #自転車事故

#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 

#大間野1丁目交差点 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 

原告 

被告 

 

証拠申出書(佐藤一彦巡査部長)

 

平成30年3月29日

 

さいたま地方裁判所 越谷支部  御中

 

被告      ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。

1 人証の表示

(1)〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目67-1

越谷警察署(勤務先) 証人 佐藤一彦巡査部長 

(尋問予定時間 20分)

2 証すべき事実 以下の文書は、佐藤一彦巡査部長による実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載であり、裁判礎には使えないこと。

(1) 甲第1号証=交通事故証明書 上記証拠の証すべき事実の証明

    「出会い頭衝突」の根拠について

(2) 甲第2号証=実況見分調書

上記証拠の証すべき事実の証明

(3) 甲第3号証=実況見分調書

上記証拠の証すべき事実の証明

 

(4) 251230実況見分調書について

    現在の保存場所、251230実況見分調書は破棄されたのか。

(5) 告訴証書について。

3 尋問事項

別紙尋問事項のとおり。

以上

尋問事項

証人 佐藤一彦

 

(1) 甲第1号証=交通事故証明書について

 上記証拠の立証趣旨の証明

 「出会い頭衝突」の根拠について

 事故当日、被告は衝突していないと説明していること。佐藤巡査部長も衝突していないことを認めている。何故、衝突となったのか。

 

(2) 甲第2号証=実況見分調書

上記証拠の証すべき事実の証明。

事故当日に、双方とも立ち会える状況であったこと。

被告は、告訴状の内容と同じことを説明してること。

251230事故当日の実況見分証書は、現在どこにあるのか。

事故当日の実況見分調書は、双方の立会で行われると聞いているが、

甲第2号証は、原告立会の実況見分調書となっている理由。

 

平成26年1月、当時の連絡では、原告も再度立会いを行ったと知らされているが、その時の説明はどの様であったか。

現場の模様について、実情と異なっているが、異なる理由は何か。

 

(3) 甲第3号証=実況見分調書

上記証拠の証すべき事実の証明。

被告の告訴状と記載内容が異なっている理由について。

 

(4) 251230実況見分調書について

現在の保存場所、 251230立会いによる実況見分調書は作成されたのか。

 

(5) 告訴調書について

事故発生時の状況が、告訴状と異なっているが、理由は何か。

 

(6) その他について。

以上

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