300329提出版 証拠申出書(佐藤一彦巡査部長)#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #自転車事故
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件
#大間野1丁目交差点 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載
******************
平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告
被告
証拠申出書(佐藤一彦巡査部長)
平成30年3月29日
さいたま地方裁判所
越谷支部 御中
被告 ㊞
上記当事者間の頭書事件につき、控訴人は次にとおり人証の申出を行う。
1 人証の表示
(1)〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷6丁目67-1
越谷警察署(勤務先) 証人 佐藤一彦巡査部長
(尋問予定時間 20分)
2 証すべき事実 以下の文書は、佐藤一彦巡査部長による実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載であり、裁判礎には使えないこと。
(1) 甲第1号証=交通事故証明書 上記証拠の証すべき事実の証明
「出会い頭衝突」の根拠について
(2) 甲第2号証=実況見分調書
上記証拠の証すべき事実の証明
(3) 甲第3号証=実況見分調書
上記証拠の証すべき事実の証明
(4) 251230実況見分調書について
現在の保存場所、251230実況見分調書は破棄されたのか。
(5) 告訴証書について。
3 尋問事項
別紙尋問事項のとおり。
以上
尋問事項
証人 佐藤一彦
(1) 甲第1号証=交通事故証明書について
上記証拠の立証趣旨の証明
「出会い頭衝突」の根拠について
事故当日、被告は衝突していないと説明していること。佐藤巡査部長も衝突していないことを認めている。何故、衝突となったのか。
(2) 甲第2号証=実況見分調書
上記証拠の証すべき事実の証明。
事故当日に、双方とも立ち会える状況であったこと。
被告は、告訴状の内容と同じことを説明してること。
251230事故当日の実況見分証書は、現在どこにあるのか。
事故当日の実況見分調書は、双方の立会で行われると聞いているが、
甲第2号証は、原告立会の実況見分調書となっている理由。
平成26年1月、当時の連絡では、原告も再度立会いを行ったと知らされているが、その時の説明はどの様であったか。
現場の模様について、実情と異なっているが、異なる理由は何か。
(3) 甲第3号証=実況見分調書
上記証拠の証すべき事実の証明。
被告の告訴状と記載内容が異なっている理由について。
(4) 251230実況見分調書について
現在の保存場所、 251230立会いによる実況見分調書は作成されたのか。
(5) 告訴調書について
事故発生時の状況が、告訴状と異なっているが、理由は何か。
(6) その他について。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿